坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 そういたしますと、そこでもとに帰るわけですが、経済統制がもう必要ない、自由経済だというので削除し、廃止する、こういうようなことだけでは一部削除、廃止等の理由にはならないように思うのですが、その点いかがですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 そういたしますと、結局三団体残すというのは先ほどお聞きしましたけれども、政府投資があるからということだけになるわけじゃないのですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 そこで次に一枚目の裏の終わりから三行目に、「また、戦後においては、主としてわが国の再建に必要な経済秩序の維持等に資することにあったのであります。」「再建に必要な経済秩序の維持」、これがやはりこの戦時中の統制の罰則を残しておく重要な理由になっていた、こういうふうに了解していいですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 そこで次は二枚目の裏になりますけれども、三団体に対しては、「いずれも政府から相当額の出資を受けて重要な国の施策に関する業務を行なうもの」これがいまの表、政府投資等でわかるわけでありますが、「高度の国家的または公益的性格を有するものであります。」こういうことがありますが、これはどういう意味ですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 そこで「この三団体とその組織及び機能において類似すると認められる各種の会社等については、現にこの法律とは別に、それぞれの関係法律中において、その役職員にかかる贈収賄罪の規定を設けている」こうありますが、これは抽象的で私わからぬわけですが、具体的にいかなる団体が、この三団体とその組織及び機能において類似するものがあるかというのですが、たとえばどういうものが、大体幾つぐらいあるかということがわかりましたら、お願いいたします。
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 大体わかりました。 それで、ついでに資料の問題ですが、「経済関係罰則の整備に関する法律違反関係統計資料」がございますが、この一ページの「違反事件の受理及び処理状況」を見ますと、受理件数と、それから処理は起訴と不起訴となっておりますが、この処理の起訴と不起訴を合わせても受理件数より少ないところがあるのですね。たとえば、三十二年の受理件数は百三十件。処理件数は、起訴が四十八件、不起訴が四十二件ですから九十件になる。受理件数が百三…
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 そこで、受理件数を昭和二十一年からずっと見ますと、三十八年にはずっと減っておりますね。これは別表甲、乙が削除または廃止されたから件数が減ったのかどうか、この点いかがですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 そうしますと、昭和二十二年に大幅な削除をやったわけですね。そうして二十三年は減って、二十四年がずっとふえまして倍ぐらいになっている。二十五年にはまた多くて、二十六年がずっと下りまして、それから三十一年、三十二年、三十三年はふえておりますが、また半分ぐらいに減っておりますね。これは統計上から考えて何か理由がありますか。
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 次に、2の「違反事件の第一審裁判結果」のところですが、これを見ますと、五年以下の懲役が一で、三年が一、二年以上が三となっておりまして、それから懲役の執行猶予に付された者が——ほとんど執行猶予になっておりまして、執行猶予にならないのが、ちょっと私計算しましたら三件か四件しかないと思うのですが、そういうふうに見て間違いないと思うがどうかということと、五年以下が一名、三年が一名、これは執行猶予ですね。もちろん五年は執行猶予はつきま…
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 次の表の「略式裁判事件」ですね、この表の右から七行目の「略式不能又は不相当」という欄が、三十年が一、三十一年が四、三十三年が一となっていますが、この「略式不能又は不相当」というのはどういう意味でしょう。
第48回 衆議院 法務委員会 第28号
○坂本委員 一番最後の裁判については、ここに資料をいただいておりますから、本日はこの程度にして次回に譲っていただきたいと思います。
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 刑法の一部改正法律案に対する逐条説明書を読みますると、二百十一条のところの最後のほうに、「すでに公表されている改正刑法準備草案は、第二百八十四条において、業務上過失致死傷及び重過失致死傷の罪に対する自由刑として、今回の改正法律案と同様「五年以下の懲役もしくは禁錮」を規定している」。刑法準備草案を引用してありますが、この改正刑法準備草案を見ますと、全般的に法定刑が重くなっているんじゃないか、こういうふうに考えられますが、その点…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 私も、ここにいま持ってはおりますが、どれがどうということは、時間の関係もありますから申しませんが、一般的に重くなっているといわれているようです。そこで、一般的に全部にわたって法定刑が重くなっている。そういうものを全般的の改正でなくて、一部改正に直ちに持ってきて、重くなっているから、今度二百十一条の「三年以下ノ禁錮」を「五年以下ノ懲役若クハ禁錮」に、こう二年もはね上げる、重くするということについて、現在の刑法との権衡上と申しま…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 無謀運転ですね、説明の最初にあげられておりますように、「相当量の飲酒をした上での酒酔い運転、」いわゆる酔っぱらい運転、「運転技倆の未熟な者の無免許運転、はなはだしい高速度運転等のいわゆる無謀な運転に基因する」、これにあげてありますことをいま御答弁あったと思うのですが、このようなことは現在の交通事故の一部分であって全部ではないと思うのです。だから、これだけをもって三年を五年、禁錮を禁錮または懲役にするということにはその理由が薄…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 それじゃ、それはその程度にしまして、そこでこれは他の委員からすでに質問があったのじゃないかとも思いますが、この無謀運転について道交法の改正その他で重く罰するという改正をして、いませっかく準備草案もできて、刑法全般についての改正が行なわれようとしておる際に、業務上の過失、それからいわゆる重過失も入りますが、これだけを取り上げて改正せぬでも、そういう道路交通法という別な法律がありまするから、それの改正をしておいて、刑法全般の改正…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 たとえば無免許運転の場合は道路交通法百十八条一項一号で「六月以下の懲役又は五万円以下の罰金」と、こうなっております。やはり無謀運転というのは行政処分的の意味が非常に多いのでありますから、こういう規定がありまするから、無謀運転に対してはわれわれも厳罰は反対じゃないんです。ないからこのほうの、すでに行政規定もあるから、そのほうの規定を強化して、刑法全般の体系をこわすようなこの二百十一条だけを取り上げて、そうして、もちろん明治四十…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 それは道交法百十七条ですか。
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 そうすると理由書にあります「故意犯に属するいわゆる未必の故意の事案と紙一重の事案であり、このように人命を無視するような態度で自動車を運転した結果、人を死傷にいたした場合も、単に故意犯でないとの理由で、禁錮刑ないし罰金刑によって処罰せざるを得ないことは、」云々とありますね。考え方によると、故意犯で捜査あるいはその他の点で処罰することが困難であるから、業務上の過失を含めた過失に対する二百十一条の刑を引き上げる、こういうふうにもと…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 ちょっと言い方を変えまして、われわれの了解するところは、過失犯に対しては禁錮刑、こういうふうに了解しておるわけですが、過失犯に二百十一条の禁錮刑を二年引き上げるほかに、懲役刑もやはり五年、まあ、われわれが了解するところによれば、禁錮刑は五年だけれども、懲役にすればその半分の二年半、こういうふうに考えるわけですが、ここにこの懲役刑を過失犯に対して加えることと、さらに五年の懲役にするということ、これは先ほど道交法の四年半の懲役の…
第48回 衆議院 法務委員会 第26号
○坂本委員 次に、今回の改正に際しまして、罰金の額は上げてはいないわけですが、この罰金を重くするということもいわれておるのですね。これについては何か理由がございますか。