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日本社会党衆議院
総発言数
4,305 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1950/07/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,305 件中 20 件を表示
日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 考査特別委員会 第2号

○坂本(泰)委員 業務局長として、鉄船の六百八十トンの大型汽船に対して、倍額の機帆船の運賃を払つたというのは、どういうわけですか。その理由を承りたい。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 考査特別委員会 第2号

○坂本(泰)委員 それでお聞きしたいのは、西日本に対して手数料――その額がわからなかつたら、その支払われた運賃の何パーセントを払つたか、その点をお聞きしたい。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 考査特別委員会 第2号

○坂本(泰)委員 百分の三の代行手数料を払つたということに承知していいわけですね。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 考査特別委員会 第2号

○坂本(泰)委員 それから航海訓練所は極東海運から、鉄船については九州京浜間のマル公の運賃の三分の二、それから機帆船についてはトン当り五百円と計算して、合計二百万円ばかりの運賃をとつておるということになるのですが、そういう点はお支払いになりましたか。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 考査特別委員会 第2号

○坂本(泰)委員 それは全然あなたの言い方が違つていて、最初から西日本が引受け、それから極東海運の関係があつて、そういうからくりをやつておるということを、公団自身もその点承知してやつたのじやないですか、どうですか。その点はつきり言つてください。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 考査特別委員会 第2号

○坂本(泰)委員 今の点はなお資料を調査いたしまして、また証人としてもこの点はあとで問題が起きてから知つたと言つて言いのがれをしておるけれども、この点についてはまだわれわれは重大なる疑問を持つておる。この点はまたあらためて聞くことにして、この程度にしておきます。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 第一に学生の政治運動の件でありますが、前会他の委員からも相当質問がありましたから、私は結論の意味で、一、二点お伺いしたいと思います。 それは学生も社会の一員であるから、政治活動の面にのみ特定の制約を受けるという点は反対でありますが、しかしそれかといつて、学生が一般社会人と同様に政治活動ができるということも、これは少し行き過ぎではないかという見解を持つております。今までの答弁を聞いておりますと、相当制約を受くべきものだと…

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 そういう政令違反の捜索を受けるというような、学生に対する事件が起きた。やはりこれを契機にいたしまして、学生の政治活動について、一般学生は全然やることはできないだろうかという点については、非常に不満を持つておりますし、またやるとしましたならば、どこまでやつていいかという点も、非常に疑問を持つのであります。そこで自己の見解でやつておれば、あるいは行き過ぎとして、また全学連のような捜索の問題が起るということを考えると、学生の…

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 そういたしますと、学生の政治活動はこれを認める、ただその制限を今の答弁のように個々的の問題で処理するという限度にとどまるわけですか。何か基準、そういうものは持つておられないか。また大臣としてこの点について、單に相当制限されるという抽象的なことでなくて、大臣におかれてもつと具体的に学生の、ことに大学生なんかが現在やらんとする運動に対して、どういう見解を持つておられるか、それをお聞きしたい。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 大臣の答弁で大体了承いたしますが、ただ私は、たとえば法学にすれば單に概念的な学問だけでなくて、やはり裁判官とか弁護士とか、その他実際家を呼んで、たとえば民法にすれば民法演習、刑法にすれば刑法演習ということをやりまして、そして実際と学問とをマツチさせまして、そうして学校を卒業した際において、社会に出まして、ただちに社会の用に立つという方法が考えられておる。現在の情勢は、この政治活動の問題から行きますと、今度はわれわれが勉…

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 そういう目的でやられるならば、教育長だけに対して、そういう調査報告を求めるというのは、これは一方的ではないかと思う。そうであるならば、やはり日教組、県教組という民主的な団体もある。そちらに対しても、そういう同じようなことを求めて、そうして両方からやらなければならない。それをせずに、單に教育長にだけやるのは官僚的であつて、一方的のみの調査報告を求めたのではないかという懸念があるのですが、その点について伺いたい。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 そこでその内容でありますが、この選挙についての一般的な傾向その他の調査報告はいいけれども、一歩進んで選挙違反関係のものも調査報告を求めたと聞いておりますが、その点いかがでありますか。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 うたつてやつたわけじやないけれども、大体の文部省の意図は、選挙違反なんかの調査が主になつたんじやないかと思われる点もあるのです。その点現在集まつておる調査はどういうぐあいになつておりますか。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 その点はそうでなければけつこうでありますが、もしも今回の調査報告によつて、警察その他の機関が調査するような選挙違反関係を主として文部省がやつたことになれば、これは権限外の越権行為だと思う。そこでお聞きいたしたいのは、教員の政治活動が予想される、その教員の政治活動の裏づけとするために、この調査報告を求めたんじやないかという懸念が非常にあるのですが、その点を承つておきたい。

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 この問題は、大体これで打切りますが、ただ、今政府委員の説明のような目的ならばよろしいけれども——われわれは、国家公務員は別に考えておりませんが、地方公務員の適用を受ける一般教職員であります、これに対する政治活動は、現在の状態においても、今政府委員の説明のように、その地位を利用してやるとかどうとかという問題は、これは抑制することはできると思うのであります。それをさらにこの選挙違反の統計的なものを集めるということが主になつ…

日本社会党1950/07/26

第8回 衆議院 文部委員会 第3号

○坂本(泰)委員 大体わかりましたが、ただ私がおそれるのは、地方公務員法が、将来あるいは近い国会に出さるべき予想と、それと離れて——やはり地方公務員であるから、地方公務員法によつての教職員の問題は、これは当然のことでありますが、それと別個に、あるいはその前において、この教職員の政治活動のいわゆる制限と申しますか、こういう法律を出すべき考えを持つておられるかどうか、その点を伺いたい。 それから認定講習の問題について承りたいと思つておりまし…

日本社会党1950/07/24

第8回 衆議院 文部委員会 第2号

○坂本(泰)委員 大臣がおられなくなつたから、質問の機会がなくなつたのでありまするが、認定講習の問題については、政府当局も非常に努力しておられますし、委員長その他理事の方々も司令部に行かれて努力しておられると思いますが、この問題は非常にせつぱ詰つた問題であります。しかし今までの政府の答弁を聞いてみますと努力はするけれどもという程度で、はたして第七條が改正になるかどうかという問題が、はつきりしていないわけであります。そこで三年が六年になる…

日本社会党1950/04/29

第7回 衆議院 通商産業委員会 第40号

○坂本(泰)委員 第二條の関係ですが、これはどう見ても私の解釈では集排法の補足規定で、独立法でないと考える、こういうふうにしか解せられないのですが、この点についてもう一ぺん確認を求めて、次の質問に入りたいと思います。

日本社会党1950/04/29

第7回 衆議院 通商産業委員会 第40号

○坂本(泰)委員 そういたしますと、この再編成にあたりまして、発電、電源開発、それから配電、この関係について、集排法も再編成法もやはり同等に適用される。この第二條によれば、集排法が原則として適用されて、この再編成法は補足的ではないかというようにとれるのですが、それはいかなる精神によつて特別法として取扱うか。何も特別法として取扱う必要はないと思うのです。その手続を……

日本社会党1950/04/29

第7回 衆議院 通商産業委員会 第40号

○坂本(泰)委員 そうしますと、この日発の解体においても、それから九配の強化においても、やはり本法律案が先に適用されるというふうになるのですか。そういたしますと、この第三條の付表の二によりますると、九配電会社の点については、従来通りにこれが認められており、日発の電源開発の点についてだけ九分断するということになるのであります。そういたしますと、この法律は九配電会社に対してはこれを実質上も形式化も強化させるところの会社になり、自発の方は九つ…