坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 それはやはりこの間もお話がありましたように、法は何をかこれをなし得ざらん、ただ男を女になし得ざるのみ。つくる以上は何でもつくることができましよう。しかしつくる以上はやはり日本国憲法に基いて、日本国民の人権を尊重してつくらなければならない。しかしながらこの公務員法をつくるについてやむを得ず、公務員以外の者も罰しなければならぬという状態があつて、これを法文につくり罰する場合においては、これは重要なる理由と要件がなければいけ…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 その点はわかりましたが、そういうことがあつたならばいかに重要なる理由があつて、公務員以外の者を認めなければならぬようになつたか、これは率直に公務員同士の何人ではないのですか。一般人に対する問題ではないのじやありませんか。その点をもう少しはつきりしたらどうですか。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 文部大臣が見えておるから、ちよつと一、二点お伺いしておきたいのですが、それは地方公務員法の第三條の問題ですが、第三條には一般職と特別職と区別してありまして、この法律全体から見ましても、一般職はどんなものであるか、特別職はどんなものであるかということがはつきりしない。しかし第三條の三の「特別職は、左に掲げる職とする。」という、この点から考えて、ここに掲げてあるのを見ますと、地方公務員法のいわゆる公務員の一般の者より、仕事…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 その点だけではちよつと了解できないのでありますが、特別の規定を設けると申しますと、やはり公立学校の教職員の政治活動につきましては、公職選挙法百三十七條の関係もありますので、やはりの第三條の一般職にも特別職にも入らずに、一応はこれは一般職にするけれども、特別の規定がある場合にはそれによると、そういうふうに解釈していい。そう解釈いたしますと、この地方公務員法が制定されましても、この政治活動の中には、公立学校の教職員は入らず…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 そういたしますと、今大臣の申されました特別の規定を設けるというのは、政治活動は入らないというふうに了解していいようですが、大橋法務総裁もおられますが、地方公務員法の三十六條と公職選挙法の百三十七條の関係ですが、公務員法の三十六條と公職選挙法の百三十七條は、どちらが優先すべきものであるか。これは一般法と特別法の関係になると思います。従つてこの地方公務員法を一般法と考え、公職選挙法を特別法と考えますると、やはり三十六條の規…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 そういたしますと、この三十六條では、広範囲の政治的行為の制限の規定になつておるわけなんです。公職選挙法の百三十七條は、「学校の兒童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。」こういう規定になるわけなんです。そういたしますと、両方とも教職員に、これが適用になるというふうに考えますると、三十六條の規定があるから、百三十七條はいらないということになる。しかしながら一般法特別法の関係で、公職選挙…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 そういたしますと、少し法律のへりくつになりますが、相並んで適用されるというのは、われわれの法律観念から矛盾するように考えられるのです。やはり新法は旧法にすぐるというようないろいろなこともあるのです。政府は三十六條を規定するか、百三十七條を規定するか。両方を適用する場合においては、三十六條は総括的な一般的な禁止の規定であり、百三十七條は具体的に例示してある。だからその点がおかしなふうになりますから、やはり一般通念の考えで…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 そこで少し前にもどりますが、この公立学校の教職員に対して、やはりこういう規定がある。今までの経過から見ましても、一般の公務員とはその性質が違つておる。従つてこれは一般職と見すに、やはり特別職と見なければならない。しこうして特別職と見るならば、この三十六條の規定が適用にならずに、依然として公職選挙法の百三十七條が適用になると思うのです。私はこれから帰納いたしましてこの教職員は一般職でなくて、特別職であるというふうに解釈す…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 そこでやはり公職選挙法の百三十七條が、教職員たる身分について、こういう政治活動の禁止を規定しておる。従つてこの教職員の身分からいたしまして、一般職に入るべきものでなくて、特別職に入るべきものである、こういうふうに解しますが、その点について、この三條の一般職と特別職とは、どういうふうな御見解を持つておられるか。その点をこれは立案者の方からでも、もつと詳しく承つておきたいと思います。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 今の御説明によりますと、一般職と特別職の区別は人事行政の関係と人事の統制の面と、この二つが主として区別の対象になつておると考えます。実際教職員について考えますと、これはやはり教育長が独立をいたしまして、教育委員会がありまして、この教職員の人事のことは、教育委員会の方において取扱つておるのであります。ただ給與その他の点について、人事院の関係になりまするが、むしろ人事の面においては、これは人事院より独立をいたしまして、教育…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 今の問題はもう少し疑問がありますが、他の点から推して今の点に及ぼうと思いますが、なお先ほどの説明によりますると、三十六條の規定があり、しかして三十六條の罰則をもつてこれを処置をする。従つて罰則の方から逆算しまして、罰則によつて、本質上特別職であるべきこの教職員に対して、罰則の方から逆算して、そうしてこれに入れようというのは、はなはだもつて民主日本においてけしからぬ考えだと思うのです。われわれはこの法的生活におきましては…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 私はこの法案の建前から特別職にしなければならぬという考えでやつておるものでありますが、文部大臣がおられますから、その性格をもう少しはつきりするために、文部大臣の御見解を承りたいのですが、今説明がありましたように、勤務の性格からいたしましたならば、これは普通の公務員よりはつきり、区別しなければならぬと思う。ことに教育の任に当る者は、上下間の関係とか、あるいは権利義務の関係とかを別としまして、いわゆる教育ということ、教育制…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 今の御答弁は、教育の府にあり、われわれの今まで尊敬した天野先生の言葉でないように考えるのです。もちろん教職員は現業と同一に考えるわけには参らないのであります。しかしながら天野文部大臣が従来主張しておられましたところの、この教育の本質から推して参りましたならば、これは一般行政職とは判然区別しなければならない。また区別しなければ、第二の日本国民をつくるところの教育もできないし、青年を指導して、真に民主的の日本の再建をはかる…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 最後に要点だけお聞きしたいのですが、広く解しますならば、やはり教職員も地方の行政関係の範疇には入りますから、これは公務員に入るのです。しかしながらこの法を解釈するについても、これは限度があると思うのです。しかしてその法の限度を定むるのについては、その本質と、それから客観的の携わつておる仕事の方面、この二方面が特に注意をしなければならない。教育の本質から申しまして、地方公務員と申しましても、教職員はまつたく兒童の教育の任…
第8回 衆議院 考査特別委員会 第15号
○坂本(泰)委員 私は今のと関連したことを三点だけ伺いたいのです。先ほど久保田委員が申されました鹿瀬工事の問題群馬県の佐久工事の問題について副総裁は、何ら御存じないとおつしやいますが、少くとも佐久工事などのように一億円以上の工事について何ら知らないということは、それは副総裁として知らぬでもよい権限であるかどうか、その点を承つておきます。
第8回 衆議院 考査特別委員会 第15号
○坂本(泰)委員 そういたしますと、どの程度にその工事ができておるか。あるいはこの工事の過程において、セメントの問題について刑事問題が起きておる。こういうようなことを副総裁として、権限外として知らないとおつしやるか。それとも報告を聞いておられるか。その点をはつきりしてもらいたい。
第8回 衆議院 考査特別委員会 第15号
○坂本(泰)委員 それから次は、これは確認になるかとも思いますが、自由党の献金問題ですが自由党の政調会の参与になられたのは、日発では総裁、副総裁、秘書、その他配電を入れて二十名。この会費を経営者協議会の積み金から五十万円ずつ二回出した。言いかえれば、政調会の参与になつてその会費を出すべきものは三十名である各個人である。しかしながらこの会費は経営者協議会の積み金から五十万円ずつ二度出した。こういうふうに了解していいかどうか。
第8回 衆議院 考査特別委員会 第15号
○坂本(泰)委員 次は社会党の献金の問題ですが、副総裁のところに申し込んで来たのは、先ほど二人だとおつしやいましたのですが、その二人の名前がわかつておればその名前、並びにその際金額について幾らくらい資金カンパにしてくれと言つたかどうか。そういう金額についてのお話もあつたかどうか。
第8回 衆議院 考査特別委員会 第15号
○坂本(泰)委員 金額についてはつきりしていないというのは、金額の点は言わずに、ただ資金カンパしてくれという申込みだつたと了解していいですか。
第8回 衆議院 考査特別委員会 第15号
○坂本(泰)委員 副総裁は二人に面会されましたが、加藤というのはたくさんいますが、社会党で一番有名なのは加藤勘十君ですが、その人ですか、それ以外の人ですか。