坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 文部委員会 第15号
○坂本(泰)委員 そうしますと、私立学校法、ことに学校教育法は、宗教以上の精神的のものであり、国民の教化のものであるということに本員は考えるのでありますが、文部省としては、宗教は教育以上のものであつて、過料でいい、学校教育法の六箇月以下の禁錮ということを考慮して、これはあたりまえだと思つて、宗教というのは精神団体であるから、特別のものである。だから過料にした、そういうふうに承知していいかどうか。
第10回 衆議院 文部委員会 第15号
○坂本(泰)委員 その趣旨はわかりますが、しかしこの法律は、信教の自由は全然列外に置いて、その基盤であるところの財産関係が基礎になつているわけであります。しかも現在の宗教界を見ると、ある宗教においては莫大なる財産を所有している。この財産関係を、単に宗教人だからといつて無視することはできないと思う。またこの莫大なる財産を持つているところの宗教団体が、強力なる事務所を持つて、財政的にもあるいは法律的にも、会社その他より以上の強固なるものを持…
第10回 衆議院 文部委員会 第15号
○坂本(泰)委員 私立学校法は、一万円以下の過料というのは、私初めて知つたのですが、そうすると、この学校教育法との関係をどういうふうに考えておられるか、その点を最後にお聞きしたい。
第10回 衆議院 文部委員会 第15号
○坂本(泰)委員 学校法人法は、その届出とか何とかの規定であつて、学校教育法の罰則の八十九條というのは、十三條によつて閉鎖を命ぜられた場合に、それに従わなかつたような場合ですから、私立学校法ができても、学校教育法の適用はあるわけです。ですから、この宗教法人法の罰則の第九号の事業の停止の命令に違反しなんというのは、閉鎖に違反したのと同じことになります。そういうことを考えると、今あなたの答弁の、私立学校法においての届出その他の違反についての…
第10回 衆議院 文部委員会 第15号
○坂本(泰)委員 私立学校なんかは、単に夜間の生徒にパンをやるとかなんとかで食堂を経営するくらいのもので、ほとんど営利事業を経営していない。ところがこの宗教法人というものは、この宗教法人法が通過しますと、これによつて何でもできるというのでやるのです。それをおそれるわけです。その見地に立つたならば、この学校教育法の刑罰の規定と、この宗教法人法の単なる行政罰との関係においては、同じ文部省が起案した法案について非常な矛盾がある。その点を認めた…
第10回 衆議院 文部委員会 第15号
○坂本(泰)委員 その点は、どうも少しはつきりしないのですが、私立学校法においては、やはり一万円以下の過料ということを固持されておりますけれども、その上に学校教育法というものがあつて、その十三條においては、「法令の規定に故意に違反したとき」「法令の規定により、監督庁のなした命令に違反したとき」「六箇月以上授業を行わなかつたとき」こういうような場合は、六箇月以下の禁錮になるわけです。ですから、私立学校法においては一万円以下の過料ですけれど…
第10回 衆議院 文部委員会 第15号
○坂本(泰)委員 終りました。
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 この改正案は、発行を迅速、確実にして、結局兒童のために円滑にやるという趣旨にあると思うのです。出版の方だけいかにりつぱにしましても、一般兒童にこれが公平に、確実に行き渡つて、そうして勉強の用に供するというのが、この教科書の目的だと思います。この教科書の供給機関について、ここに簡單な説明がありますが、これではどうしても納得できないから、この供給機関についての文部省の見解なり、今までの方法なりを簡單にお聞きしたい。
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 法的立場はわかつたのですが、その法的立場が円滑に行つていない。というのは、発行者の自由だとして、発行者の定める代行機関が自由にやるのだというけれども、大体はこれは発行者の今までの関係その他で一部が独占する。独占するがゆえに、学校は自由にその教科書を選び、発行所も自由に選ぶこともできるけれども、その供給においてそれがボス的な独占になつているから、昨年度においてはある学校のごときは、一学期間教科書なしでやつているような状態…
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 今の説明を聞きますと、二、三は報告を聞いておる、そういうのがあつたならば、発行者に話をする、あるい懇話会で話をしてやつた、まことにおめでたいことだと思うのです。そういうのでは目的は達しない。だからくどくしい説明はいらぬから、こういう点を聞きたい。昭和二十四年度、二十五年度において、全国からこの問題に対して、あるいは教育委員会を通じて、どれだけのそういう苦情が出たか。またその苦情に対して懇話会なんかに通知をして、それが円…
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 熊本県では、一学期間教科書なしで暮した学校もあるのだが、それでは、大体解決をしたというのは、ただ代行機関と発行者との間が解決しただげか、そういう問題が迅速に解決して、そうしてその教科書が兒童の手に入つたかどうか、その点まで確められた解決をしたというお話ですか。 それからもう一つは、文部省に対して持ち込まれたことは、ほとんどないとおつしやるが、教育委員会を通じて、そういういざこざの話を聞かれたのがどのくらいあるか、それを…
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 円滑に渡つた、実際持ち込まれてないと言つても、熊本県では一学期間も教科書なしで兒童が暮したところも実際あるようだが、文部省はもう少し関心を持つてやらなければ、單に教科書の保証金を減らすなんということばかり考えて、こういう教科書の七十二社の資本家を擁護するだけであつては何にもならぬ。要はこの教科書というものは、兒童の手に渡つて、兒童がそれによつて勉強して初めてその効果が上る。だから單に発行についてのみ、そういう政策を講じ…
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 そうしますと、無償配給についての対策はできておりますかどうか。
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 もう一点ですが、現在日本におきましては、各農村に多数の貧農がおり、また失業者は五十万人といわれ、あるいは五百万といわれておるのでありますが、この貧乏人が教科書を買えずにいる。従つて、いかに教科書をたくさん発行しましても、金がなくて買えない兒童が、全国に相当多数おると思うのであります。こういう者に対していかなる対策を考えておられるか、この点をお聞きしたい。
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 義務教育国庫負担の第一歩の点は、われわれも非常に賛成でありますが、当面の問題として、各市町村において、そういう教科書の買えない兒童に対しては、市町村の経費からこれを出すという方法も、現在の自治制度としてはできないことでもないと思うのでありますが、これは各市町村とも——あるいは実行しておるところがあるかもわかりませんが、まだほとんど実行されていない。私は教科書の発行を完全にすることに、もちろん賛成であり、しなければならな…
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 そういう大きな問題でなく、現在市町村において、食えない者とか、あるいは盲とかいう者には、市町村自身これを救済する方法がある。ですから、これを教科書の買えない児童にまで及ぼすように、やはり文部省当局から督励しなければ、各市町村はできない。われわれは完全雇用をし、社会保障制度を完璧にするように提案はしておりますが、なかなか現在の内閣ではできそうもない。だからその大きいところを望むということは、今すぐはできないと思う。しかし…
第10回 衆議院 文部委員会 第4号
○坂本(泰)委員 原価計算の資料を、ひとつ出してもらいたいと思います。展示会なんというものは、公費を預かつて飲んだり食つたりするので、発行者と代行人が校長の買收費に使うようなことがあつて非常に困る。そういうものはどんなふうに見ておられるか。金利の問題も、代行機関から保証金を発行者に出している。代行機関の元締めが、またその下から保証金をとつているから、そういう点がどういうふうに原価計算に入つているか、詳しく見たいのです。でないと、文部省の…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 これは地方公務員法の規定で地方公務員を罰する規定なのでありましよう。この地方公務員を罰する規定において「何人たるとを問わず」としてあるから、地方公務員でない者もここに入つて来る場合がある。首謀者たる地方公務員の犯罪が成立しない場合において、それを教唆した普通のものが、これで罰せられるのはおかしいのじやないか、その点を言つておる。また共犯の従属性を持つて来て、主犯が罰せられる場合ならば、資格要件のないものも罰せられる場合…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 そこでお聞きしたいことは、しからば地方公務員法は、いわゆる一般職と特別職とあるが、この地方公務員の罰則についての規定なのでありましよう。それを地方公務員以外の普通の者に対して、この地方公務員法の規定によつて、いわゆる犯罪構成要件を、今騒擾罪なら騒擾罪、そそのかしたらそそのかしたという犯罪構成要件をもつて、公務員以外の者をこの法律で罰することができるか、それならば日本刑法との関係はどうなるのか、その点をはつきりしていただ…
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○坂本(泰)委員 論理がえらいところに発展して、法律の適用が日本国民の法的生活を無視するような法の解釈になりますが、私は大体いろいろな質問がある前は、この「何人たるを問わず、」というのは、公務員同士のことではないかということを前提としておつた。ところがいろいろ発展して、遂に日本刑法が改正される、地方公務員法が日本刑法の特別法になる、従つて公務員以外のものが、例をあげれば、公務員と一緒になつて、罰則適用の條文に当つたような場合においては、…