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日本社会党衆議院
総発言数
4,305 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,305 件中 20 件を表示
日本社会党1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○坂本(泰)委員 私は質問を後日に譲りますが、私の質問せんとするところを今松本、渡部両委員から言われたのでありますが、この商議会の問題です。教授、助教授、専任講師、これが非常に重要な問題です。と申しますのは、大学においては専任の科目がありまして、教授といえども全般にわたつていない。しかして各科目にわたつての教授の数が非常に少い。ですから、助教授といえども、また講師といえども、教授と同じような科目を担当しまして、授業をやつて行くような状態…

日本社会党1951/03/30

第10回 衆議院 文部委員会 第21号

○坂本(泰)委員 社会党を代表しまして、簡単に意見を申し上げます。 教育職員の免許法自体につきましては、われわれは非常な疑問を持つているのであります。しかしてこの教育職員免許法が教育職員の資質の保持と向上をはかるという目的に沿うかどうかという点についても、非常に疑問を持つておるものでありましたが、この教育職員免許法が施行になりまして、この実行にあたつて非常に困難な問題が生じたのであります。特に薄給である教育職員は、この免許法をとるために…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 私は八十一條と八十六條の「公共の福祉」という言葉について、はつきりしたいために、その前提として大臣にお伺いいたしたいのは、宗教法人法は、憲法上規定されておる信教の自由ということには全然触れずに、信教の自由が外形的に現われた場合において、それをこの法律の対象にして、今までいろいろ信教の自由についての判断が、この法律によつて、あるいは審議会なり、あるいは文部大臣なり、それから公共の福祉――この公共の福祉が信教の自由そのもの…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 そう考えますと、この八十一條と八十六條の公共の福祉は、信教の自由をたてにとつて外形に現われたものを、信教の自由だということでやつてはいけない。いかなる宗教であつても、外形に現われた行為が、たとえば公の秩序に反するような行為があるならば、それをいけないといつて裁判所は解散を命令するとか、そういうことが八十六條の公共の福祉の解釈についてなされるのではないか、そういうふうに考えるのですが、その点はいかがですか。

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 そこで第一に疑問になりますのは、宗教行政の問題ですが、戦争前の宗教行政は、信教の自由と、今申します外形に現われた行為、この二つを行政の面に入れて行つて来たと思うのですが、現在の新憲法のもとにおいては、あくまでも国民の信教の自由というのは、これは全然別個でありまして、この宗教行政の及ぶ範囲は、その宗教を行うにあたつて、外形に現われたそのものに対する行政に限つてやるべきものであるか、その点をお伺いしたい。

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 そうしますと、この法律で一番問題となりますのは、財産の免税の問題でありますが、これは公聽会においては、数千の宗教ができておるということであります。その宗教団体が、あるいは莫大なる財産、建物その他の財産を持つておる。ある宗教はほとんど皆無のような財産しか持たない。それをそのまま現実に認めてやりますと、いわゆる財産によつて、信教の自由にハンデイキヤツプがつくようにも考えられるのですが、認証にあたりまして、財産の範囲を――第…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 なお、大臣にもう一つお聞きしておきたいのは、先ほど笹森委員の聞かれました七十二條の二項の委員の点でございます。これを見ますると、「宗教家及び宗教に関し学識経験がある者」、こういうふうに書いてあるものですから、やはりこの委員会においては、信教の自由の点までも考えてやるのではないかというおそれもある。もしそうでなくて、ことにこの外形に現われた、いわゆる宗教財産を主体としたところの宗教法人法であるならば、この宗教法人審議会の…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 もちろん、広い意味に解していただけば、けつこうですが、ただわれわれがおそれるのは、米価審議会なんかは、これは生産者の立場、消費者の立場、それから学識経験者、いわゆる中立の立場という点をとつてありまするが、いろいろ委員会並びにこれに類する社会保障の問題なんかについては、その方面の大家だけが集まりますと、やはりひいきの引倒しになつて、かえつて弊害を招くというような関係もあると思います。公聽会の意見にもありましたように、宗教…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 第一條と第六條の関係についてお伺いしたいのですが、第一條の「業務及び事業を運営することに資するため宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする」――これによりますと、宗教団体に対して法律上の能力を与えるのは、この宗教団体が財産上に関する業務及び事業を運営する、この二つに限られるかどうか、この点をお伺いしたい。

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 そういたしますと、この第六條の「公益事業を行うことができる。」しかしその第二項に、「その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行つたことができる。」――これはいわゆる私益事業でございます。この私益事業はいかなるものであるか、それを承りたいと思います。

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 そういたしますと、非常に限定されるようですが、この第六條の第二項の解釈から参りますと、これは目的に反しない限り純然たる営利事業をやつてさしつかえないというのは、たとえば文房具屋をやつてもよろしいし、あるいは旅館営業もやつてよろしい、あるいは飲食店をやつてもよろしいというふうに、この第二項の解釈によつてはできるわけなんです。この「目的に反しない限り」というように、ここに制約があるのですが、この「目的に反しない限り」という…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 私がこの営利事業に対して非常に危惧の念を持つておるのは、飲食店、あるいは旅館営業をやる。そうすると、これが風俗を乱すような関係に発展して行く。そこで予想されるのは、午前中質問いたしました、公共の福祉に反した行為というので、裁判所の解散命令もあり、それから罰則の規定もあろうと思うのでありますが、往々法律の発展というものは、主たる目的をはずれて、そうして他の営利的あるいは俗悪的な目的に進むという点が、非常に懸念されるわけで…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 今の点は、大体これで了解できました。あとにもちよつと関連いたしますが、もう一点だけお聞きしておきたいのは、第二項の私益事業をやる場合において、その目的に供するところの財産関係、これに対する免税関係の措置、これが全然除外されるのであるか。もちろん八十四條の趣旨から行けば、除外されるように考えられますけれども、はつきり除外されて、これは免税の措置を受けるのか、または一般私益事業としてやる以上は、税金の対象になるのか、その点…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 それからもう一点だけはつきりしておきたいのは、第三條の第一項第一号の「附属の建物及び工作物を含む」というので、今申された病院とか、営利事業に使う建物、土地なんかが、ここに包含されて免税の対象になる危險性が、非常にあると思うのでありますが、この第一号の範囲に入らないということになるかどうか、その点お聞きいたしたいと思います。

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 第二條の規定はあとに関係しますが、第三條の関係の今の第一項第四号ですが、神饌田、仏供田、これが儀式行事を行うために用いられる土地として、その中に包含されておるようですが、この神饌田、仏供田の範囲が、やはりこれも儀式行事を行うためにするといつて、何町歩も、あるいは何十町歩も含まれないとも限らないのです。そうする場合において、第一は、免税関係はこれの対象になるかどうか。第二は、現在行われておるところの供出関係はどうなるか、…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 今の点は、大体それで了解いたしました。 次にお伺いいしたいのは、罰則の点です。これは八十八條と八十九條と二箇條になつておりますが、いずれも一万円以下の過料になつておるわけです。この一万円以下の過料にするという根拠を、どこに求められたか。また一万円以下でよろしいかどうかという、その根拠を承りたい。

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 二百円以下というのは、これは民法の法人の罰則だと思うのですが、これだけでは、私はこの立法の趣旨に対して少し足らないのじやないかと思う。というのは、学校教育法の罰則を見ますと、六箇月以下の禁錮になつておるわけであります。宗教法人も、やはり学校法人と同じ公法人じやないかと思うのです。そういう学校教育法の罰則の関係を考慮されたかどうか、その点を伺いたい。

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 しかしこの法律の趣旨は、午前中も質問しましたように、信教の自由は別にして、外形上に現われた、ことに財産関係を基盤にしておる。ですから、これはもう少しつつ込んで考えなければならぬと思う。というのは、現在数千の宗教団体としての届出が出ておるという点から考えまして、また学校教育法の関係から考えまして、一方、学校教育法において六箇月以上の禁錮を認めながら、これまでの伝統があつたからというので、単に一万円以下の過料。これは刑罰じ…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 しかしその関係は、非常に私は足らないじやないかと思う。というのは、学校法人というのは、これは教育とそれから教育のための財産の維持というこの二つの面から携わつておる。しかしながら、宗教法人法は、信教の自由というのは全然別個にして、その信教の自由の基盤であるところの財産関係についてのことが主体になつておると思う。その基盤になつておるところの財産関係についての代表者その他、が単に法律に暗いからといつてやるのでは、これはちよつ…

日本社会党1951/03/23

第10回 衆議院 文部委員会 第15号

○坂本(泰)委員 その点はどうもはつきりしないのですが、しかしこの八十八條第九号によると「第七十九條第一項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき」とあるが、この「事業の停止の命令に違反して事業を行つた」というのは、先ほどから私が問題にしました営利事業、収益事業について、命令で停止をやつた場合もあると思うのです。そういうような場合において、単なる今までの精神的な宗教団体という名のもとにおいて、単なる過料にするということは、…