坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 その点で先ほどから問題になつておる点がはつきりするのではないかと思いますが、この鉱業法、採石法との関係と、現在の土地収用法との関係は、これはその土地収用法の制定の沿革からしましても、鉱業法、採石法は土地収用法から完全に独立しておるのではない。それと今度新たに定められましたこの本案は、その沿革をここにはつきりして、鉱業法、採石法の関係とは全然別個のものにして、これを取扱つたんじやないか、その前提から参りますと、この土地調整委…
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 鉱業法並びに採石法に関係しない範囲においての土地収用法であるとすると、先ほど私が申し上げましたように、これは收用収用法と全然別個のものである。そういうふうに了解し、解釈していいかどうか。
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 次にお伺いいたしたいと思いますのは、この土地収用法が実質的、便宜的に適用の範囲、收用対象物の範囲が非常に拡大されておりますが、この土地收用権者の主体はどこにあるのですか、その点をまずお聞きしたい。
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 そういたしますと、今度のこの土地収用法も一つの国家の行政処分と考えておられるか、あるいは公法上の契約によつてやるものであるか、どちらに考えられておりますか。
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 そういたしますと、この法案の至るところにおいて、まず当事者間の納得によるところの契約によつて、いわゆる民法上の契約によつてこれを処置し、そうしてそれがまとまらない場合において、收用審査会、そういうのにかけて、そうして最後は国家の行政処分としてこれをやるのである、かように了解していいかどうか。
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 そこで国家の行政処分というふうに決定いたしますと、府県を主体にしての收用審査会、これはやはり国家の機関としての府県単位の收用審査会、こういうふうになるかどうか。
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 もう一点お伺いしたいのは、本法によつて收用または使用ということがありまして、先ほど村瀬委員の質問の際にまだはつきりしていないようでありましたが、収用の場合は所有権が移転すると考えればそれでいいのですが、使用の場合においては使用権のみを收用する、そうしますとその所有権はまだ個人にあるわけです。だからその際においては民法上の賃貸借の関係が出て来るか、あるいは使用貸借という関係が出て来るか、この使用の場合の法律関係の点についてお…
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 それでそういうふうに考えた際において、所有権との関係において、そこに賃貸借という場合が生ずるか、あるいは使用貸借という場合が生ずるか、単に使用権のみを收用して、その他のものをそのままにしておくといえば、そこに国家と個人との間に、あるいは無償による使用貸借によるか、あるいはその使用の範囲が少くて、所有権に基く利用価値が残つておるとすれば、そこに幾分かの賃料を払う賃貸借という関係をもつてやるか、単に收用使用という言葉だけではい…
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 どうもその点がはりきりしないのですが、御指摘の第五条の第一号は地上権、永小作権、地役権、質権、こういう権利がある場合に、この権利そのものを收用するから、その権利者に対してはことに消滅をするわけです。ところが質権とかあるいは永小作権なんかは、この権利の奥に所有権というものがあるわけです。そこで所有者とこの永小作権者の間においては、ここに土地については小作料であるとか、あるいは家屋については賃料とかいう関係がある。その関係がど…
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 そうなると、結局使用権の收用ということはないことになるわけですね。ただそれでこういう地役権とか、抵当権なんかを收用すれば、その権利はお説のように消滅收用によつて消滅する。そこでそれが国家の手に移るから、国家と個人の所有者の間の関係がどうなるか、その点をお聞きしている。今のように全部消滅して、所有権までも消滅するという御意見によると、收用になつて使用ということはなくなりはしないか、こう考えられる。
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 それは説明の通りです。そこで国家が使用権を收用した場合において、国家が個人の所有者に対して賃料を払うかどうか、その点の法律関係までも消滅するように聞くから、そこをはつきりしてもらいたい。
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 そうしますと各事業を認定しまして━━事業のためにこの收用があるわけでございますが、そうしますと国家がその收用の主体であるならば、国家が賃料を払わなければならぬようになる。しかしながら実際上考えますと、私設鉄道をつくる場合において、その鉄道会社が今後使用料を払うということになる。そうすれば処分自体は国家でやつていいのだけれども、土地收用の主体は国家だと、一率に限定していいかどうか、この点についての疑問が起るわけですが、その点…
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 最後にもう一点だけ伺つておきますが憲法二十九条それから民法一条、二百六条との関係ですが、土地の所有権は使用、収益処分になつております。この場合の先ほどの金澤氏の証言に私有財産制度の確立と完全補償の点がマツチしておるという証言があつたわけですが、この私有財産制度の確立について、いわゆる所有権の問題はあまりに領土的の方面に考えると、この土地収用法は非常に了解できない点が相当あると思うのです。ですからこれを経済的方面に重点を置い…
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 私がお聞きいたしましたのは、憲法二十九条も、旧憲法の法律の範囲内においての使用、収益、処分をなすというので、これも大体同じだと私は思います。ただ考え方がかわらなければならない、というのは、現行の土地収用法というのは領土的考えでこの收用法ができているから、従つて先ほど申しました鉱業法とか採石法とかが分離されまして、新たな立法ができた沿革がある。というのは土地収用法の土地については領土の観念を非常に強くしてこれを收用した関係が…
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 終りました。
第10回 衆議院 文部委員会 第29号
○坂本(泰)委員 本請願の要旨は、今回、千葉大学工芸学部が、工学部に改称されることに内定したということであるが、新工学部編成案によれば、工芸意匠科が一つ設けられている以外は、いずれも普通大学の工学部とかわらないものである。工芸は、平和産業と称せられる生活用品生産工業の総称で、国民生活充実のためにも、輸出振興のためにも、その発達は最も期待され、工芸指導技術者の需要はますます増加している状態である。同大学工芸部が、現在全国の大学のどこにもあ…
第10回 衆議院 文部委員会 第29号
○坂本(泰)委員 本請願の要旨は、勤労青年のための計画的な恒久的教育機関の設置は、現下の勤労青年教育上きわめて緊要なことであり、勤労青年のひとしく渇望するところである。ついては、金沢大学の設備人員を補充活用して、夜間短期大学を設置されたいというのであります。
第10回 衆議院 文部委員会 第29号
○坂本(泰)委員 本請願は、仙台市の宮城県教育委員庄司ヒサヨ氏の請願でありまして、本請願の要旨は、みずから人の子を教育する身でありながら、教育公務員が、わが子の教育を実現できないというのが、今日の教育の現状である、ついては、育英資金を昭和二十六年度において増額し、子弟の教育難に悩む薄給な全国教職員に、優先的に育英資金を貸与されたいというのであります。
第10回 衆議院 文部委員会 第29号
○坂本(泰)委員 本請願は、仙台市の教育委員庄司ヒサヨ氏の請願にかかるものでありまして、本請願の要旨は、義務教育公立学校公務員の住宅は、極端に逼迫し、市町村等では独立の建築も不可能な状態で、わずかに都道府県から一戸当り四万円程度の補助で辛うじてまかなわれている。ついては、教職員の生活安定のため、教員住宅建築費の国庫補助を実現されたいというのであります。
第10回 衆議院 文部委員会 第29号
○坂本(泰)委員 本請願は、鳥取県大和村長外六百四十名の請願にかかるものでありまして、本請願の要旨は、鳥取県気高郡大和村は、人口千七百七十六人、戸数二百七十八戸の貧しい小農村であるが、昨年のジェーン台風で、四十八坪の大和小学校の講堂兼雨天体操場は、建築後五十年を経過した古い建築のため、半壊して使用不能となつた。ついては、教育の重要性と、雨の多い山陰地方の気象の特殊性から、雨天体操場は絶対的に必要であるから、これの建築に要する費用は国庫を…