坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 文部委員会 第7号
○坂本(泰)委員 私も提案者の一人ですが、実は小委員会でもあまり内容がわからぬから、その点はあとにしますが、まず最初の総括的問題について二、三伺いたいと思います。 先ほど提案者から提案理由の説明がありまして、その中に「真の教育の目的が達成され、文化国家の理想も実現できるものと考えるものであります」こういうようなことがあるのであります。この博物館をもつて教育を基礎とした文化国家の理想の実現ということが大前提のものでなければならぬのでありま…
第12回 衆議院 文部委員会 第7号
○坂本(泰)委員 私のお伺いせんとすることは、まだお答えがないのでございます。口に文化国家と申しますが、いかなるものを文化国家であると御認識になつて、この博物館の運用をやつて行くか。そういう点から、私は文化国家の理想についての該博な御認識をお伺いしたわけであります。そこでこの博物館も、やはり学問の自由の立場に立ち、しかして文化国家の理想の実現に寄与する、しかもそれが社会教育の実際の面でやるということになるのでありますが、その意味をもう一…
第12回 衆議院 文部委員会 第7号
○坂本(泰)委員 文化国家についての御説明が避けられ、今後十分できるという文部省の楽観的御答弁でしたが、私はこれを非常に憂えておるわけなんです。それはこの間も文部大臣の国民実践要領というのが新聞に出ましたけれども、これを見たつて、はつきりわからないわけなんです。それはこの法案を権威ある国会において審議するにあたつて、やはりその観念をはつきりしてやらないと、今後の運用がうまく行かない。何も信念も理解もなくて、ただつくつて資料を集めればいい…
第12回 衆議院 文部委員会 第7号
○坂本(泰)委員 こういう点を議論してもきりがありませんが、要は私の希望するのは、この博物館においては、やはり文化と言い、理想と言うならば、時の客観情勢に対してはあるいは相いれないものであつても、学問の自由の建前、理想の建前からして、公平にこの博物館にあらゆる資料を収集して、そのあらゆる資料をもつて、国民がこれによつてその社会教育の建設をやらなければならない。それが私は根本じやないかと思うのであります。でありますから、総括的の問題で、そ…
第12回 衆議院 文部委員会 第7号
○坂本(泰)委員 今のにちよつと関連して。第四章の私立博物館の点は、二箇条しかありませんが、この二十八条の「必要な物資の確保につき援助を与えることができる」というのは、どういう内容であるか。物資の確保につき一番援助の重大なのは、やはりその物資を入手する際におけるところの金の問題じやないか、こういうふうに思うわけですが、もしも国または地方公共団体が何ら補助もしないという私立博物館に対して、二十八条の補助がないことになれば、「物資の確保につ…
第12回 衆議院 文部委員会 第7号
○坂本(泰)委員 大体内容はわかりました。そこでこれは少し脱法行為になると思うのですが、そういう入手困難であるとか、統制のようなものの場合は、もちろんこれは援助をするのだから、国家が一応入手して、無償で私立博物館に譲渡することもできる。そういうふうに物資の確保につき援助を与えるという点は広く解するという意味において、私は了解しておきたいと思います。 —————————————
第12回 衆議院 文部委員会 第7号
○坂本(泰)委員 私はこの法案に対しては賛成であります。きよう内容を見ましたがゆえに、しさいにわたつて検討いたしまして質疑のできなかつた点は遺憾でありますが、博物館法ができまして、そうして第二条の目的、第三条の事業について、これを民主的に行使いたしますときは、文化国家の建設に対して非常に有益であり、この第二条によつて収集しました資料が、これがもしもこの公立、私立の博物館が全国の町村にわたるということになれば、非常に日本の社会教育に対して…
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 実は二、三お聞きしたいのですが、ジエーン台風がありまして、県内に被害があつた際に、知事は被害地の視察をされましたか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 そういたしますと、天狗橋の災害復旧額の一千万円を含む数百箇所の補助の申請は、視察前にやられたわけですか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 しかしそれははつきりした日付でなくて、大体台風なんか起きた場合には、どこの県下でも知事みずから陣頭に立つて被害地を視察するわけですね。私はあなたのところがどれだけの被害があつたという事実はわかりませんが、ただいまの証言によると、災害箇所は数百箇所に及んでいた、その中の一部であるから一部としての決裁をした、そういう証言でしたが、数百箇所もあるジエーン台風の被害ならば、私は知事みずから、あるいは知事が行けないところは、各部…
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 それで天狗橋の問題で聞きたいのですが、この天狗橋は、被害者は、一般人は年寄りが一人で、その他は工事関係者であつたというお話でしたが、工事関係者のうち二人が死亡して、その他十七、八名が重軽傷だと、そう聞いておるのですが、大体その通りかどうか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 工事中だから通行を禁止してあつた。その点について多少疑問を持つておるからお尋ねするのですが、これはこの天狗橋を、被害を受けていないけれども、ジエーン台風の被害を受けたというふうにするために工作をして、橋げたを切り、いろいろなことをやつていた。そういう工事をするから、通行を禁止していたのじやないかと思うのですが、その点どうですか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 二週間前に通行禁止をしたというのが、一般常識からも科学的にちよつと考えられないのですが、二週間くらい前からそういうような工事を始めたから、これは警察と、工事する人夫と、県庁と——これはわれわれはわからぬですが、一緒にぐるになつて、そして天狗橋が災害を受けていないのに受けたようなふうを、建設省から見に来る前にしなければならぬから、それを工作するので通行を禁止し、そうしてそのいろいろな工作を始めたのじやないかという疑問が非…
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 そうすると、確認することになるのですが、二週間前に通行禁止したというのは、この橋が被害を受けて通行不能であるから通行禁止をした、こういうふうに了承してよろしゆうございますか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 先ほど佐々木氏の質問にもあつたかと思いますが、災害の場所は数百箇所に及んでおる。そのうちの一部であつた。そこでお聞きしたいのは、あるいはこれは建設省関係、農林省関係の両方が含まつておると思うのですが、両方含めて、見積額一千万円以上という被害は幾つくらいありましたか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 そこで各県からのいろいろなデータを見ますと、一千万円というと相当大きいのですが、このくらい大きい被害は幾つあつたかくらいは、知事は御記憶がありはせぬかと思うのですが、その点はいかがですか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 最後にもう一点だけ、県庁の関係で本件で起訴されておる者は何名であつて、全部依願免官になつたかどうか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 そうしますと、大体官吏が起訴された場合は、公務員法によつて休職になるのですが、休職にせずに、全部依願免にされたのですか。
第12回 衆議院 行政監察特別委員会 第2号
○坂本(泰)委員 私は依願免がいいとか悪いとかいうことを言つているのではない。地方公務員法には、刑事上の訴追を受けた場合は休職にすることができると今度の規定にはなつております。以前の官吏服務紀律においては、することを得というようになつております。得というのだから、してもいいし、現職につけておいてもいいという解釈をわれわれはとつておるのですが、事実は大体休職にする。そこでその休職にするというのは、無罪で晴天白日になつた場合は、当然原職に復…
第10回 衆議院 建設委員会 第28号
○坂本泰良君 総論的の点を一、二点お伺いいたしたいと思います。 第一に、先ほどからの説明で大体了解したのでございますが、確認したい点は、土地収用法案は独立法であるか、あるいは現行土地収用法の改正法であるか、その点を確認しておきたいと思います。