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日本社会党衆議院
総発言数
4,305 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1955/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,305 件中 20 件を表示
日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 その通りというのは、どういうふうに調査されたのですか。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 それからもう一つ調査の点ですが、先ほど言われたように市町村長が一あそこの場合は砂川町長が立ち会いを拒否した場合は、都知事の指名した立会人が立ち会わなければならぬが、その立会人は適法な立会人であったかどうか、その点を調査されましたかどうか。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 そこでその立会人が適法な資格と要件を備えているということは何で調査されましたか。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 その点はどういうふうな形式上の点で調査されましたか。この土地収用は起業者と所有者は対等の立場にあるし、憲法二十九条で保障された国民の所有権に対しては、これを侵害する場合は厳重な法律上の規定がなければならぬ、民法で保障された国民の所有権を侵害する場合はやはり対等の立場でやらなければならぬ。これは公権の発動じゃないのです。ですから単に都庁の立会人でありますというだけではいかないわけです。やはり第三者に、形式上明瞭にこうだという…

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 私が指定されましたというだけではこれはできないわけです。指定された者は指定されたことを証明すべき形式上のものを持って、そして現場において要求されたならば、その者が都知事から任命された適法な者であるという証明が必要なんです。また警察権も、千三百名を動員するときにはその前にその点も完備していなければ私は発動できないと思うのです。ですからこの点をお聞きしておるわけです。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 この都知事の任命というのですか委嘱による立会人は、任命された証明が必要なんです。その証明は全然要らぬとおっしゃるのですか、それとも私が任命されましたからというのでそれをまるのみにして認定されたのですか、その点を聞きたい。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 本人が言うただけでそれは明らかだというふうに認定して千三百名も動員されたかどうか。収用法で規定してあるような形式上の要件を持っておるかどうかということを調査された上でやられたかどうか。今おっしゃったことを聞けば、ただ私がそうです。ああ御苦労さんと言って立ち会いさせたか、その点をお聞きしておる。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 私がお聞きしておるのは、この立会人が現場に行った際、所有者から強制立ち入りの際にその資格があるかどうかと聞かれた場合はそれを証明しなければならないわけです。従って警察権を発動する際には、そういう証明の要件も持っておるかどうか、それをきめなければ調達庁と警察だけではいかないわけです。 これは第三者の所有権を侵害することでありますから、警察だけで了解されてもやはり所有者の納得するような要件がなければ——ただそれだからと言って警…

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 警察はそれだからいけないんですよ。調達局は起業者の立場であるし、国民は憲法二十九条によって所有権が保障されておるのです。だからこの土地収用法という規定があって、われわれは違法と言っておるが、この特別措置法で土地収用法を準用しておるわけです。ですから現場に行って本人が認めるかどうかということがわからずに、適法なものであると言って警察権を発動するというようなことは、もってのほかだと思います。あなたたちは四日間の実績によって、反…

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 いろいろ具体的に私がお聞きするのを具体的に言わずに、ただ抽象的に十分にやりましたと言うのではこれは相済まないことだと思います。一番の問題は、警察権を抽象的に発動するという点にわれわれは違法があると思います。さらにまた五日の問題は、この警察権を発動するに際して調達局の測量が適法に行われるとするならば、今申しました十五条の要件と、さらに立会人は立会人としてやはり所有者の納得するものがなければこれは違法であるから、警察は、その測…

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 法は、立会人がなければ測量隊は入ることができないことになっております。従ってその立会人は、やはり立会人たる資格を持っていなければならない。それは内部関係でなくて、第三者の関係においては、やはりそこに形式上の資格の要件を備えていなければならない。その要件を備えていたかどうか、それを調査されたかどうか、それをお聞きしておるわけです。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 どういう点で確かめられましたか。それをさっきから聞いているのです。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 そういたしますと、都庁の方から調達局に、これこれを立会人にするという通知があった。それで私がその本人でありますと来たから、それだけで認定された、そうおっしゃいますか。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 間違いがないといういろいろの条件を聞きたいのですが、どういういろいろの条件がありましたか。また少くともこの土地収用法におけるこの強制立ち入りの場合は、その立会人はその資格を証明すべきものを持たなければならぬと思う。それも要らぬとおっしゃるかどうか。それを調査されたかどうか。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 それでお聞きしますが、その立会人に対して所有者が、立会人はあなたじゃない、あなたは立会人の資格がないと言って拒んだ場合、それでもやはりいいという考えに立って動員されましたかどうか。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 何ら形式上の資格を証明することはない、ただいろいろの点で認定した、そう言われるわけですね。しかしそれだけで動員したというのは非常に軽率だと思います。やはりこの土地収用法の場合の強制立ち入りの場合は、立会人も調達庁の測量隊も、測量隊としての身分その他の証明を形式上整えなければならぬ。それで、それを現場の立ち入りの際に、それがないからといって拒否された場合は、これは立ち入りができないはずです。ですから千三百名も動員して、そして…

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 私は千三百名も警察官を動員する場合においては、すでに所有者の反対を予想して、その犯罪の防遇というようなことで警察官を動員するならば、やはりその現場のその問題までも調査をして、確信がなければ警察権の発動をすべきものじゃないと私は思う。ですから、今いろいろの御答弁を聞きますと、何らの要件は要らないという考え方に立って、そして調査をしなかった、こういうふうに了承していいかどうか、もう一ぺんお聞きします。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 それで所有者がそれを拒否した場合には、そしてその立会人を否認した場合においては、何ら証明を持たぬでも、それでもよろしい、調達局を援護して警察は強制測量をやらせる、そういうような考えでおられたかどうか、もう一ぺんお聞きしたい。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 それで、法律上の要件がないから調査もしなかったというわけですか。

日本社会党1955/11/07

第22回 衆議院 地方行政委員協議会 第3号

○坂本泰良君 それでは、形式上の何も持たぬでもいい、そして形式上の何も持っているかどうかも一調査しなかった、そういうことですか。