P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
4,305
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,305 20 を表示
日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 いや、そういうふうに言われると調査は困難でしょう。困難でしょうが、私の言うのは警察官が集団的にこん棒をふるったことによって少くとも傷害罪は発生しておりますから、だからあのとき出動した予備隊員の各個々々に対して、どのように警棒を使用したか、そういう点について一々報告を求むることができるし、また各個人は報告する義務があると思います。従ってそれを求められれば、われわれもその報告によってちゃんと検討ができますが、そうさせずに、ただ各…

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 それでは重要なことをもう一点だけお聞きします。指揮官の命令によって警棒を振った場合でも、やはり振った各個人はこれを報告する義務があると思います。従って単に振ったということまではなくても、どういうふうにして十二、十三日は警棒を使用したかという点は、こういう重大な問題になったんだから、これは各警察官に報告させる義務がこの規定によってあると思いますが、それはないとおっしゃいますか、あるとおっしゃいますか。

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 傷害を与えておるでしょう。

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 それではあの十二、十三日のこと、ことに十三日の警棒の使用は、全予備隊員が意識がなくてやった、そういうふうにあなた方は判断しておるかどうか、その点を最後にお聞きしておきます。

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 大臣にお聞きします前に、これは重大な問題ですが、警察官で一番注意をしなければならないのは、いわゆる武器を持っておる点、武器の使用の点、それは拳銃とこん棒だと思います。そこで警棒使用の場合には非常に制限をいたしておりまして、使用規程がございますが、使用した場合に報告しなければならぬという、その規程をそこに持っておられるかどうか、その点を教えて下さい。

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 五条の届出の義務は報告事項になっておりますが、これは先ほど来大臣がおられないところでいろいろ問答したのですが、傷害が発生した場合、単独傷害の場合ははっきり被害者がわかっておりますが、二百七条の集団傷害の場合は確認できない場合もあるわけです。そういうことを考えますと、今回の砂川事件の際には二千数百名の警官が、全部ではないにしても突っ込めという命令のもとに突っ込んで、千名以上の負傷者が出ておるわけです。全部こん棒による負傷ではな…

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 調査と届出させるのは違うわけです。だから、傷害が発生しておりますから、どういうこん棒の使用をしたか、私は使用しませんとか、使用したのはどこにどういうふうに使用したとか、あるいは突っ込んだとかいうその届出を、出動した各警察官にやらせる、こういう必要がこの五条の規定である、その点を届出させる必要があると思う、調査でなくて、今まで届出させたかどうか。

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 私がお聞きしたのは、調査の点じゃないのです。何度も言うように、傷害が発生しておるから、出動した各警察官に対してこん棒を使用した者はどこに使用してどうしたという届出をさせる義務があると思うのです。それをさせたかどうか。またあるいは砂川の場合はさせる必要がないから、させずにおるのかどうか、そこをお聞きしておるわけであります。

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 届出というのは、調査と違うことは、私が言うまでもないと思います。届出というのは、こういうような場合はやはり書面によって各個に届出させなければならぬ。こう思うので、調査と届出と違います。これは今後大きい問題だから私は聞いておるのです。届出させる必要がないという見解でやっていないか、届出させる必要があると思うかどうか、そこをお聞きしておるのです。

日本社会党1956/11/30

25衆議院 地方行政委員会 第3号

○坂本委員 届出をさせる必要があるというのはわかりました。従ってこの場合書面でする必要はないと思うならば、その届出について、一々問題について記録しておられるかどうか。ただそのときその場で聞いて、そうして聞きっぱなしか。私はこの五条の届出はそういう聞きっぱなしの問題ではないと思う。口頭で聞いたならばやはりそれは記録に残しておく、またほんとうは書面で届出さすべきものだ、私はこう思うのですが、その点いかがですか。

日本社会党1956/11/28

25衆議院 決算委員会 第4号

○坂本委員 あなたが話し合いをした朝ですか、ジープで行かれたら全部酒飲んで酔っぱらっていたわけなんですね。そのとき解決したという話を聞かれたんですが、その際書類に判を押したり何かしたようなことば聞かれなかったのですか。

日本社会党1956/11/28

25衆議院 決算委員会 第4号

○坂本委員 そうすると、ただ口約束で解決したという程度だったのですか。

日本社会党1956/11/28

25衆議院 決算委員会 第4号

○坂本委員 そうするとどういうようなきめをしたか、ただ解決をしたというだけで、どういう内容の取りきめをしたか、そういうことば聞かれなかったのですか。

日本社会党1956/11/28

25衆議院 決算委員会 第4号

○坂本委員 そうすると、ほとんど新聞も読めない連中ばかりだから、草案を作ったのはどんな連中が作ったかお聞きになりませんでしたか。その後でもいいです。

日本社会党1956/11/28

25衆議院 決算委員会 第4号

○坂本委員 そうするとあなはその草案みたようなものを見られましたか。

日本社会党1956/11/28

25衆議院 決算委員会 第4号

○坂本委員 その草案には、ただ草案の下書きだけで、判を押してあったかどうか。

日本社会党1956/11/28

25衆議院 決算委員会 第4号

○坂本委員 そうすると、その話し合いの二日後ぐらいに見られたけれども、ちゃんと判を押してあったのですね。そうしてその判は、やはりその日酒を飲んだとき押した判でしょうな、その点どうです。

日本社会党1956/11/22

25衆議院 決算委員会 第3号

○坂本委員長代理 山田委員。

日本社会党1956/11/22

25衆議院 決算委員会 第3号

○坂本委員長代理 委員長から関連してちょっと聞きますけれども、あなたは会社の社長でしょう。二十六年から社長をしていて、そうして何も知らないで——東京には飛行機か何かで月に何回も来るだろうし、農林省の食糧庁のどこに交渉するかもわからぬで社長が勤まるのですか。証人だからもう一ぺんお聞きしたい。ロボット社長か何か……。

日本社会党1956/11/22

25衆議院 決算委員会 第3号

○坂本委員長代理 それでは岡島証人に対する尋問はこの程度にて終了いたします。証人には長時間御苦労さまでございました。退席いたしてけっこうでございます。 それでは次に前谷重夫証人から御証言を願うことにいたします。発言の申し出がありますので、順次これを許します。