坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 この間あなたもお立ち会いでわれわれも見に行ったわけですが、ああいう建築はこの目的に合っておると――あなたは建築の専門家ではないかと思うのですが、この目的の範囲内にあれは合っておる、そういう御見解ですか。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 時間がないからもう一点突っ込んでお聞きしたいのですが、丸ビルの一階仕度のものはいいというのは、この埋め立ての目的のどこに入るのですか。全体から解釈してそう考えるのですか、どこにそういうことが入ると思われるのですか。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 その程度で問題をあとに残しておきます。 それで副知事にお聞きしたいのですが、二十九年五月十七日の埋め立て免許の際に、東京都会の附帯決議の第一に「高速道路の建設に当り、理事者は情勢の変化に藉口し、水面を埋立てなければならない既成事実をつくり上げて、今回議会の同意を求めんとする態度は甚だ遺憾である。」こういうことがあるのですが、二十六年の二月二十二日の水面使用の許可、この許可を受けてどういう既成事実を作っていたか、その点を承わり…
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 坪田証人は局長にたられる前には何をしておられたか、その点ちょっとお聞きしたいのです。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 それで、二十六年の二月二十二日に水面使用の許可があったのですが、高速道路株式会社はその水面使用の許可を受けてどういうような計画を立てていたのですか。今やっているような工事そのものの計画をすでに立ててやっていたかどうか、その点をお聞きしたいのです。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 高速道路の目的にやっていたといえば、あなたも道路部長ですか、やっておられたから御存じでしょうが、やはり水面使用の許可で、現在できているような三階建のああいうような計画を立てて、そして工事に着手していたかどうか、その工事はいつころから着手したか、その点を承わりたい。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 そういうことは言っていません。時間もないから、いつごろからああいうような工事を計画して、始めていたかどうか、その点でいいのです。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 もう一点お聞きしたいのは、二十九年の五月十七日の埋め立て免許の際は、今の高速道路株式会社の工事はどれだけ進行していたのですか。まだそのときはほとんどやっていなかったのじゃないかと思いますが、その点いかがですか。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 その工事には現在建っているああいう工事の設計その他が完備して、それをあなたは見ておられたかどうか、その点伺いたい。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 いや、外から見たのでたく、あなたは専門家だから、現在のような建物が建っているわけですが、やはりあれを建てるには無計画ではできぬわけです。ああいうようなものを三階建にしてやるという、ちゃんとした青写真から、設計書からできてなければ、基礎工事はせぬと思うのですが、その点ができていたかどうか、あなたはそれを見られたかどうか、その点をお聞きしたい。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 埋め立ての際のことを聞いておるのです。二十九年五月……。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 いや、許可になった際です。
第25回 衆議院 決算委員会 第5号
○坂本委員 私ほかの委員会へもちょっと行かなければならぬのですが、それでは二つに分けて申しますから、問返さぬようよく聞いておって下さい。二十六年十二月には水面占用の許可で、それが三年後の二十九年の五月に埋め立て免許になったわけです。それで水面使用に許可の際に、すでに今できているような三階建のああいうビルディングみたいなあるいは道路みたいな設計が完備していて、それに基いてのいわゆる基礎工事その他の工事に着手していたかどうか、それが第一。第…
第25回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○坂本委員 検察庁の公正な判断と言われたですが、その後公務執行妨害の嫌疑で警視庁が呼び出して捜査を進めておるということを知っておられるかどうか。
第25回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○坂本委員 そういうふうで警視総監以下は、社会党その他被害者から告訴告発を受けながら、被疑者の立場にありながらそういうことを進めている。片一方には警棒使用については報告義務がある。その点について、一つ警棒使用についても、予備隊全体に対して報告が出ておるかどうか。その点をお聞きしたい。
第25回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○坂本委員 警棒の報告の点について……。
第25回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○坂本委員 そうするとあの警棒使用の報告義務の規程は、意識してやった場合だけの報告義務であって、そのほかの場合は報告義務はない、そういう御見解ですか。
第25回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○坂本委員 先ほどの警棒使用の報告の点について納得が行かないのですが、これは犯罪逮捕その他について警棒を信用したときも、あるいは後日裁判その他の結果によって正当防衛になるとしても、とにかく警棒を使用した場合は報告をしなければならぬ。それが書面でやるか口頭でやるかということは、私はまだはっきり聞いておりませんが、少くとも報告をしなければならない。その点を全然やっておられないと思うのですが、やられたかどうか、やられたらその結果がどうなってい…
第25回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○坂本委員 今の御答弁は刑法を御存じないのではないかと思う。傷害罪には単独傷害で相手方がわかっている場合と——私今条文を見ないからはっきりわかりませんが、二百七条か何かだと思うんですが、傷害を与えた者がわからない場合は、全部が傷害罪として犯罪が成立することは御存じだと思います。従ってあの突っ込めの命令で鉄かぶとがこん棒を前にして突っ込んで、そうして一千名以上の負傷者が出ておる。傷害事実がここに起きておるでしょう。だからだれがだれにこん棒…
第25回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○坂本委員 警棒使用についての報告を認めたのも、ほんとうは警棒を使ってはならないけれども、使った場合においては、それが正当であろうと不当であろうと使用したことを報告しなければならぬ。これによって警棒の使用の乱用を防止して、公正な警察権の行使と、人権の擁護をやっておるわけです。従って二百七条の傷害罪は、だれが傷害を与えたかどうかということは必要ないわけです。ですから少くとも突っ込めの号令で、集団的に警察官がこん棒をふるって、その結果千名余…