坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 民事局にお願いしたいのですが、自動車の一般の差し押え並びに自動車抵当法の競売の件数などから見まして、これはやはり入れたらいいのではないかと思われるのですが、この点いかがでございますか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 今あげられたような件数から見ましても一、私は当然入れるべきものだというふうに考えるのですが、それはそれにしまして、次に行きたいと思います。 この国税滞納が、大蔵省の資料によりますと、昭和三十年度は要整理純滞納が一千五百六十四億三千八百万円です。差し押えを解除したものが四百七十億五千六百万円、それから、最後の方に来て、落札価額中税金に充当額は九億四千三百万円で、大体、千五百六十四億円もありまして、この滞納処分によって落札して税…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 そこで、お聞きしたいのです。滞納処分の続行ということでいろいろ問題が起きておったようですが、本法律案ができますと、滞納処分の続行、そういう問題はどの段階で起るのですか。その点を伺っておきたいと思います。今おっしゃったように、公売公告したもの、公売執行したもの、落札決定したもの、こうありますが、このどの階段にこの法律の適用が出てきますか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 そうしますと、結局八百十九億二千四百万円、この段階から本件の法律の適用を受けるようになると思うのですが、これは財産差し押えの債権額なんですね。これによって滞納処分の差し押えをやるわけでしょう。先ほど、落札価額が十一億であまりに少いというのは差し押うべき財産がほかにない、過小差し押えの点があるということを申されましたが、大体一千五百六十四億も滞納者がある中に、わずか十一億程度の財産しかない、こういうふうにも考えられるのです。滞…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 そこで、その問題はわかりましたが、この法律ができますと、八百十九億台から一般債権者の差し押えとここに調整が出てくるわけです。それだから、今までのように滞納処分の差し押えをして、ほったらかしてどんどん徴収するということがなくなるわけですね。そうなりますと、もちろん二カ年の猶予を置くとか、そういう点はございますが、税務署としては差し押えをして、差し押え期間中にどんどん滞納を徴収して、最後の決着までいってわずかに競売してとる、こう…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 その点は少し見通しが軽過ぎるのではないかと思うのです。大体これを見ましても、要整理準滞納が千五百六十四億円、そのうち財産差し押えの対象になるのが約半分の八百十九億円、この法律ができれば、この段階で一般の債権者の差し押えがきて、そして、さっきおっしゃったように、財産をそうたくさん持たないのをどんどん競売して進行すれば、もちろん滞納処分だけで一般の債権に回らない場合の調整の問題はこの法律案に出ておるようですが、そういうふうに考え…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 もう一点だけ国税庁に聞きたいのですが、提案理由の第三に、「滞納処分を強制執行とが競合した場合に、換価手続の促進をはかる措置を講じたことである」、こうなっております。そこで、現在は、滞納処分で差し押えを受けた者でもやはり更正させて、税金をどんどん取って、最後にわずかな競売をすることになる。こういうふうに考えると、換価手続の促進をしたならば、立ち上らない前に財産を競売してしまって、税金も十分取れないし、債権者の債権も満足できない…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 少し問題は変りますが、裁判官の良識ということを盛んに言われておりますが、結局、滞納処分は行政権の発動であり、強制執行は司法権の発動で、両方競合した場合にその手続の促進をはかるというのが調整法のねらいであろうと思うわけです。そこで、裁判官が相当と認めるときというのは、九条、十七条で強制執行の続行、二十六条、三十三条で滞納処分の続行承認の決定、こうあるのですが、この相当というのが裁判官の良識、こう抽象的に言っても、これはいかぬと…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 抽象的なことではわれわれはまだ納得できないのですが、九条を見てみましても、「裁判所は、前条の申請があった場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。」、そこで、積極的に相当と認める具体的な事情があるかどうかは裁判所が判断するわけですが、裁判所が判断する場合に当っては決定でやるわけですが、この場合、裁判官はこの決定をなすに当って、あるいは破産のような場合のように当事者を審訊して、停止したら…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 裁判所はそういうようにいたしまして任意的口頭弁論を開くこともできますけれども、われわれは、収税官吏の意見というものにあまり重きを置いちゃいかぬと思うのです。と申しますのは、あとで自治庁にも聞きたいと思うのですが、収税吏員そのものが、あまり堪能でもないし、また相当俸給も安いと思うのです。ですから、収税官吏等の意見だけではできない。そうすると、やはり破産の場合のように、破産宣告をすべきか支払い不能かどうかというような点の判断は裁…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 この法律ができても、管轄地方裁判所の現在の機構——裁判官も現在の人員、書記官も現在の人員、それでよろしいという見通しでこの法律は考えておられますか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 これは特に国税庁に開きたいと思うのですが、先ほどの国税庁の御答弁では、この法律を執行して非常に調整がうまくいって効果が上るという御答弁でありました。そういうような法律を施行するに当って、予算を大蔵省はどうして削除したのですか。実際やってみた上で予算を組もうなんというのは、この法律に対して大した価値を認めていないからそういうことになるのでしょう。これは大蔵省自身の問題ですよ。ことに滞納は千五百億以上あるのです。その調整の問題を…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 これは法案を提出するにおいて非常に無責任なあれだと思うのです。それで、法務省にお聞きしたいのですが、この調整法ができて、そういう裁判所で決定すべきような案件がどれくらいあるだろうかというふうな見通しは持っておられるかどうか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 それでは、この問題は留保しまして、先に進んでから聞いた方がいいと思います。 財産差し押えが一カ年間にどれくらい——件数の点はここに資料が出ているようですが、公売に付された金額、それから債権に充当した金額、この点について統計上の資料を持っておられるかどうか、持っておられたらそれによって御説明願います。三十年度でけっこうです。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 裁判所の方の問題で、強制執行、競売事件に関する統計というのがここにありますが、件数はこれでわかりますが、まず財産差し押えの金額、それから公売に付された金額、それから公売にして債権に充当した金額、これがわからぬから、その点承わりたい。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 この点は、さっき滞納の方は千五百億ということが出ましたけれども、こっちがどれくらい出るか、この点ぜひ資料をお願いいたしまして、それによってまた質問をしたいと思います そこで、時間がありませんから、聞きたいことをもう一点。大蔵省と自治庁にお伺いしたいのですが、国税、地方税その他のいろいろの公課が七、八十——準用されるとたくさんあるわけなんですね。この滞納処分、この間についての優先的順位は全部平等であるかどうか、その点についての…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 そうすると、今の御説明の点でちょっとまた聞きたいのでありますが、差し押えをしたものは最優先する、そうすると、国税と地方税と競合したような場合は平等になる、こういうふうに考えていいのですか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 次にお聞きしたいのは、一般の強制執行で、裁判所の書記官を長くしているとか、相当の経験もあり法律的知識もある人が執行吏になっておるわけです。ところが、地方自治体あたりの徴税吏員はまちまちじゃないかと思うのですが、この地方自治体の徴税吏員に対しては現在どういう資格を与え、どういう組織のもとで、またどんな訓練をやって、そうして差し押えとか公売とかの実務に当らせておられるのか、自治庁にこの点はお聞きしたい。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 もう一点、これは最高裁判所にお聞きしたいのですが、三十七条、「この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押の執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。」、こうなっておりますが、この法律ができましたならば、最高裁判所は、どういうルールの内容でおやりになるか、この点を承わっておきたいと思います。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○坂本委員 今度は大蔵省に聞きたいのですが、「国税徴収法規準用法令調」を見ますと、水道条例は代執行の費用なんです。伝染病予防法は消毒方法の施行に関する費用で、都道府県が代執行した場合のこれも費用なんです。それから補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の、補助金の返還金及びこれに係る加算金、延滞金、こうありますね。それから、その次の国立公園法では、国立公園施設の占有料、使用料、受益者負担金、その次のアルコール専売法では、価額との差額…