坂本泰良
会議録に記録された「坂本泰良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,305 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 私は、昨年の八月二日の夜中に起きましたアメリカ船のアリゾナ号と日本の明興丸の衝突事件がありまして、その衝突の際には、アリゾナ号は衝突したことを知りながら大破した明興丸をそのままにいたしまして、そして目的地の、あれはフィリピンですか、そちらに航行を開始しましたから、残された大破をした明興丸はたちまち沈没したのでありますが、当時の乗り組み員は、一名生存者があっただけで、あと全部死亡するという、こういう大事故が起きたわけであります…
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 まだお聞きしたいと思いますが、いまの御説明では一番肝要なのは衝突の原因ですね。アリゾナ号の過失あるいはいろいろな事故によって本件の衝突事件が発生したか、あるいは明興丸のほうにそのような原因があったのか、その点いかがですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 海難審判のほうはどうなっていますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 裁判のことは私詳しいけれども、海難審判のことはあまり詳しくないわけです。海難審判に回す際には、海上保安庁としては、いかなる原因があるということで回されたか。 それから、海難審判は、いま聞いただけでは、町田を調べて、補佐人の弁論があった、こういうことを聞いたわけですが、町田を被告人として海難審判の過失とかなんとかの審理をやられるわけですか。その際には、一番問題はアリゾナ号と思うのです。アリゾナ号は大きい貨物船であって、明興丸は…
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 それじゃ海上保安庁でアリゾナ号を調べてどうだという結論が出ておるのでしょう。そしてどういう理由に基づいて海難審判を請求するかどうか、こういうことになるのでしょう。日本の刑事事件については、警察、検察庁が調べて、そうして検事が起訴をして、裁判をする、こういうことになるわけですが、海難審判の関係はそういう司法権の独立に基づく厳格な問題はないにしても、衝突の原因はどこにあるのか。アリゾナ号が悪いなら悪いと——明興丸は一人しかいない…
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 そうしますと、アリゾナ号が横浜に帰ってきた。それを調べたのは海難審判の理事官ですか、その点いかがです。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 そこで、海上保安官が調べたそのもっと詳しい状況と結果を知らせてください。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 できないと言うけれども、しかし調べなければ実際はわからぬでしょうが。だから公海における裁判権がなくても、やはり任意にあれしてもらうような方法があると思うのです。日本でも何も強制捜査が主でなくて、任意捜査が主であって、いろいろの拒否権があっても、その拒否権を主張せずに陳述する場合はたくさんあるわけです。日本の検察庁なんか、拒否権があることを強制的に調べるというようなことはたくさんあるわけですが、ただ、公海で起きたことでございま…
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 そういたしますと、当時事情を聴取された際には調書か何かをつくられましたか、その点いかがですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 事実調査がやはり一審大事と思うのです。事実調査の結論がどうなるかというのが一番大事であって、それにその事実調査を正当づけるためとか、あるいはうそを言ってはいないかというようなことの裏づけ捜査にするのに、この航海日誌とか速度とかレーダー、こういうのがあるわけですね。そういうのがあるかどうかという点と、それからもう一つはああいう大きな船にぶつかって小さい船が大破しておる。これは検察庁刑事局長来ておられるが、大体こういう場合、大き…
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 海上保安庁のほうに聞きますが、理事官も一緒になって調査をしておられるわけですが、その場合の記録などはどうなっているか。それは現在あるか。どこにあるか。その点、いかがですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 そこで、海難審判庁が審判をするにあたっては、いろいろ証拠がなければならぬわけですね。しかし、それについて海難審判の理事官は調査をしているか。どういう結論を得て審判に回したか。あるいは報告書等があると思うのです。あるいは海難審判を請求する、いわゆる、例は悪いかもしれませんが、裁判に対する起訴状とか、そういうようなものがあると思うのですが、そのほうの意見はどうなっておりますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 そういたしますと、その理事官の意見は大体どうなっておりますか。書面になっておれば、私はあとで書面を拝見してもいいと思うのですが、しかし、書面になっていても、海難審判を要求する要点は二、三しかないと思うのですが、そういう点はいかがになっておりますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 それはいかなる法の根拠に基づいて秘密にしておられますか。それを教えてください。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 その法の根拠は。根拠がなければできないでしょう。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 審判法のどこにありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 そこで、理事官が調べるというのは、刑事訴訟法による検事の調べと同じだと思いますが、その検事の調べの段階においては秘密であっても、海難審判になって、裁判になって、そこに証拠に出さなければならない。そうするとそれは公開で、審判法の三十一条は、これは私はいまはよく調べておりませんが、これは理事官が調べる捜査中の秘密であって、しかも、海難審判に回って、補佐人がついて弁論をしたという段階になれば、これは公開しなければならぬと思うのです…
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 その法の根拠はどこですか、やはり三十一条でやるのですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 その点は私は疑問があるのですが、あとで検討してみます。 そこで、海難審判においては、裁判は秘密になっているのですか。公開になっているのですか。どうなっているのですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第39号
○坂本委員 そこで、口頭弁論で、公開の席上でやる際に、理事官の調べているそういう書類は全部出ておりますか。その点はいかがですか。