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日本社会党衆議院
総発言数
4,305
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1966/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 4,305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,305 20 を表示
日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そういうなまぬるいものじゃいかぬじゃないかと思うのです。少なくとも裁判所は、資本家も労働者も憲法に基づいて平等に取り扱い、平等の結論を得るような裁判をする。さらに執行裁判所は、不法なればその仮処分の決定を却下をする、しかし、事情があれば地位保全の仮処分をどんどんやらなきゃならぬ、こういうふうに考えるわけです。七、八年前までは裁判所は非常に公平であったのです。私が関係した事件だけでも、例の大牟田の三井三池の問題にしましても、第…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 言えなかったらこっちから言って上げます。 園部裁判官は、前任地である旭川地方裁判所において昭和三十七年五月から三十九年三月まで二ヵ年間同地方裁判所の刑事部の裁判長として、日教組の学力テスト反対運動に関する刑事公判事件の審理に関与中、通算五回にわたる忌避の申し立てを受けておる事実があります。さらに、その裁判官が東京地方裁判所に参りまして、そうしてやっておることがどういうことかと申しますと、たとえば、裁判長の認めた一人三十分の持…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そんな、あなたの考えるようななまやさしい問題じゃないんですよ。労働者が三十人も五十人も首を切られて、あすからの俸給がもらえないんですよ。だから、一日も早く仮処分をしなければならぬ。それが二年、三年、長いのは六年もかかってまだ見通しもついていないという事件も具体的に裁判所にあるのですよ。この国民の権利を保護するためには、もちろん執行吏が公正にやらなければならぬのは当然だ。しかしながら、ひどいのがある。家屋取りこわし、土地明け渡…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 あなたは、違うですよ。和解の場合、一部を執行した場合、ただくぎづけをしておるくらいなら原状回復の点が執行吏の手でできますけれども、すでにその部屋だけは、何坪だけは債務者の専有を執行吏に移して、すぐそのまま債権者に明け渡しの執行をしているわけです。だから引き渡しをやっている。ですから、仮処分で一部執行を停止しようといっても、一部分の執行停止が及ばないのですよ。私より法律を知らぬですな。そこを私は言っているのです。差し押えの場合…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 この問題に対する最後に、法制審議会の答申がこの執行官法案そのものだということになれば、これは法制審議会もただ執行官のことについてだけのものであって、やはり私の申し上げたいのは、地位保全の仮処分なんかについてああいう非道を裁判所がやっておるから、当然現在としてはこの執行裁判所と執行吏——執行官になるのですが、これと二つに出てきて——この執行吏の行為も非常にひどいのがありますが、それより以上にこの執行裁判所の任務というのは労働者…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 かつて当委員会で全電通のマンモス訴訟の問題で質疑をしたことがあります。しかしその際、裁判所も輔佐人をつけるとか、準備できるだけの傍聴者は許す、あるいは電電公社においては、有給休暇を出す、そういうふうにやはり行政の運用についてだんだん改善されている事実もあるわけです。この執行裁判所の点も、執行裁判所の判事をして、やめてから弁護士になるのは、執行事件なんかずいぶんはやる。戦前のそういう例もわれわれはずいぶん見ておるわけですが、や…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そこで第二の問題ですが、「執行吏の権限」として「執行吏の権限に関する問題は、根本的には執行吏の執行機関としての地位の問題に関連するが、その点を離れても執行吏の権限については、或は送達に関する事務を執行吏の権限から除外すべきであるとの意見、或は現行法上執行吏の権限とされているその他の各種の事務についてもさらに検討を要するとの意見、或は労働事件、家事事件等に関する執行の事務を執行吏の権限から除外して、これらの事件の執行のために特…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そこでこの書類の送達のところで一つだけ疑問がありますのは、東京地方裁判所の執行吏の東京合同役場では、従来は送達部というのがあって、送達部長がいて、これが執行吏である。そうして外勤者執行吏代理というのが二十三名で、民事、刑事の書類の送達を実施する。それから内勤者執行吏代理が二名で、事務員が十四名、これは送達書類、記録の整理等、こういう分掌になっているようですが、大阪では合同役場でなくて、分離した制度をとっておる、こういうふうに…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そういたしますと、執行官だけが国家公務員で裁判所に入って、そのほかの事務員になりますか、執行吏代理はなくなりますから、そういう者の身分とかそういう点はどんなふうになりますか。

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 暫定事務として取り扱われるから残しておく、こういうことになるのですか。その残しておく場合に、雇用関係は裁判所が雇うようになるのですか。あるいはそうでなくて、別に裁判所の書記官その他書記官補というのですか、こういう人が取り扱うようになりますか。そうしたならば、従来の事務をとっておる者が全部首になってしまうか、あるいは裁判所の書記官か書記官補に変わって採用されてずっといくか。裁判所の書記官か書記官補になれば、給与の問題から恩給の…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そこでその場合裁判所が雇うようになりますか、執行官が個人的に雇うようになりますか、そういう関係はどのようになりますか。

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そこで心配しますのは、従来合同役場あるいは個人の執行吏から雇われて事務をとっておる人ですね。そういう人が失業する、そういうことになれば非常に問題であるわけですが、送達事務を取り扱うのは送達官ですか、そういう裁判所の公務員としての地位をとってやるか、暫定措置だから当分の間現状のままでやるかということを考えますと、現状のままでやるならば、それでは裁判所との関係になるか、執行吏個人との関係になるか、その点が明瞭でないのです。

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そこでこの法律案の施行は、附則第一条施行期日、「この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」準備期間が六ヵ月しかないわけです。いま方針が定まっていないのに、この法律案が通過してから六ヵ月間内にそういうような準備ができるかどうか、疑問なんですが、その点いかがですか。

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 これはあとでまた聞きたいと思っていたのですが、関連するからこの際聞いておきたいと思うのです。 いままでは執行吏が手数料制度で独立採算みたいにしてやっていたわけです。それを今度そのまま暫定的にやらざるを得ないと思うのですが、やるということになれば、それは執行官個人の使用人としての個人として補助事務をやっていくようになるか、それとも裁判所がその職員をしてやらせる、こういうことになるのか、その点がちょっと疑問ですが、どういうお考え…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 そこで私が頭の整理ができぬでわからぬのかもしれないが、そうすると、たとえば東京の執行吏の合同役場、これは結局この法律が通ってもこのまま存置して、ただ執行官だけが裁判所の職員になって、そしてその職員もほかの裁判所の書記官その他とは違って、やはり補助者を雇って、それは雇用関係で、給与等も出す、こういうことになる。しかし、そういたしますと、この事務員なんかが執行吏に対して結局労務を提供してやるということになるわけですね。そういう点…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 どうもそこがまだはっきりしないが、昨年の訴訟費用等の一部改正の際の参考人で、事務職員の労働組合の方が出ておる。それの発言を見てみますと、大体事務員の給与が平均三万二千円だ。初任給が一万四千八百円で、大学卒は一万五千八百円だ。現在は東京合同役場では八十五名だけれども三十四年当時は百名いて、八十五名では相当忙しくて労働強化である。こういうことが言われておるのですが、大阪、名古屋、それから各地方裁判所管内で、事件が多い少ない、事務…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 わかったようなわからぬようなものですが、たとえば、東京合同役場の機構を見てみますと、これは昨年の三月の統計ですから人数なんか少し変わっているかと思いますが、大体これは総務部と会計部と執行部、不動産部、送達部、五つに分かれておりまして、総務部長は執行吏で総務部を統括し、総務部には庶務、統計、給与の支払い、これには事務員が七名おるのです。それから会計部、これは今後裁判所のほうに移るのじゃないかと思うのですが、会計部は金銭の出納。…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 執行吏の権限のところで関連しましたから、第四の執行吏の給与のことでお聞きしたいこともあわせて聞いたわけなのですが、まあなしくずしの方法等もありますけれども、この際執行吏代理は二百四十五名もおるわけですが、これは昨年の訴訟費用の法案審議の際にも、執行吏代理はもっと研修しなければいかぬじゃないか。少なくとも執行吏と同じような行為をやるわけなのですね。しかも、家屋の明け渡しとか、家屋、建物をとりこわして土地を明け渡すとか、こういう…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 それからもう一つは、これは以前他の委員から聞いておられる点もあると思うのですが、今度執行官として裁判所の職員になるわけですね。公務員になるわけです。そうすると、従来は独立採算で、執行吏役場というのを個人でも、あるいは合同でもやっておるし、東京みたいな理想的な——理想的かどうか別ですが、機構上も整った合同役場をつくって運営していたが、執行官となれば庁舎の中にその場所を設けるか。現在ではたいがい裁判所の構内に弁護士会だとか公衆控…

日本社会党1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○坂本委員 あとに、執行吏の権限、執行吏の身分、執行吏の給与、執行吏の補助機関と、関連してだいぶん質疑したところもありますが、なお中心的な問題等もありますから、次会にお願いしたいと思います。