坂本哲也
会議録に記録された「坂本哲也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 317 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省政策統括官
- 直近の発言日
- 2001/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会87 件・87%
- 法務委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会4 件・4%
- 総務委員会2 件・2%
- 文教科学委員会1 件・1%
※ 全 317 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 この総合労働相談員でございますけれども、私ども考えておりますのは、一つは、社会的信望がある、そして労働関係の法令とか労働問題に係るいろいろな動向等に関しての幅広い知識を持っておられる方、さらに労使関係の実務に係るいろいろな経験を持っておられる方、こういった方がふさわしいというふうに考えておりまして、具体的には、現在の監督署の職員ということではなしに、社会保険労務士ですとか、あるいは労使関係の実務処理に長年携わってこられ…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 御指摘ございましたように、紛争調整委員会におきますあっせんの結果というのは、労働関係の学識経験を有しておられるあっせん委員が、個別の労働関係紛争について公平中立な第三者的な立場として関与をされた具体的な成果ということになるわけでございまして、他の個別的な紛争の解決に際して参考とすべきものを含んでいるというふうに考えられるわけでございます。 そこで、一方で当事者のプライバシーの保護には十分配慮をしなきゃならないわけでござ…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 都道府県労働局長の助言、指導と申しますのは、紛争当事者に対しまして問題点を指摘して、解決の方向性を示唆するというものでございます。 具体的には、事実関係を調査し、整理した上で、労働関係法令ですとか関係の判例、さらにまた必要に応じて専門家の意見を聞きまして、それを参考にしながら助言、指導を行うということを考えておるわけでございますけれども、ここで考えております専門家と申しますのは、実際の産業社会の状況というものに通じてお…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 不利益取り扱いの内容でございますけれども、解雇を初めといたしまして、例えば配置転換ですとか転勤、あるいは降格だとか減給だとか昇給停止だとか出勤停止、また雇用契約の更新拒否、こういったものが挙げられると思っております。 また、その具体的内容や、不利益か否かの判断につきましては、労働者が行政に対しまして一定の行為をしたことを理由として事業主が解雇その他不利益な取り扱いをすることを禁止しておりますほかの実定法がいろいろござい…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 新たに設置を考えております総合労働相談コーナーは、労働条件に関するもの以外にも幅広くいろいろな相談に応じるということでございますので、その意味で、現在設置しておりますものが発展的に進化をしたものと言うことができようかと思います。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 労働委員会に対します不当労働行為の審査事件の新規の申し立て件数の推移でございますけれども、平成元年以降の状況について見ますと、平成元年が新規申し立て件数三百三十一件でございまして、その後、平成二年、三年と二百七十件程度、若干低下をいたしましたが、その後はまた三百件台に乗りまして、ずっと微増がございます。平成十年が三百五十四、平成十一年は四百五件という状況でございます。 また、労働争議の調整事件の新規の申請件数でございま…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 都道府県別の地労委での状況でございますけれども、新規申し立てといいますよりも、係属している件数、抱えている件数で見ますと、平成十一年度で、全国の地方労働委員会に係属しております不当労働行為の件数は千八十九件になっておりますが、このうち東京が約四百件、大阪が約三百件、この二つの地労委で大体七割程度を占めております。 また、労働争議の調整事件の方について見ますと、係属件数が七百四十一件でございますけれども、そのうち東京では…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 労使団体から、必要があると認める場合には意見聴取をするということになっておるわけでございますけれども、意見聴取が必要であると認められる場合といたしましては、一つは、紛争当事者の双方から申し立てがあったとき。それから二つ目としましては、紛争当事者の一方から申し立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業ですとか、あるいはその企業に係る業界ですとか、あるいはその地域ですとか、そういったところの最近の雇用の実態等について、紛争当…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 紛争調整委員会の管轄の問題でございます。 今回のこのあっせんにつきましては、紛争当事者である労働者と事業主の双方の便宜という点と、それからまた効率的な行政運営を確保するという観点から、御指摘のように、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の紛争調整委員会、そこが管轄するということで考えておるわけでございますけれども、この問題につきましては、今後、実際に制度を運営していく中で、制度の利用者からの御意見なども踏まえながら、…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 現在、労働条件に関する紛争で、労働基準法等の関係法令違反が認められないけれども何らかの具体的な処理を求めている件数が、先生お話ございましたように、平成十二年度の上半期で二万三千三百八十一件、このうち、何らかの指導等を行いまして解決に至ったということで把握をいたしております件数は三千二十件、一三%程度でございます。 この把握しております三千二十件のうちの二千八百六十八件、九五%ぐらいになりますけれども、これらの事案につき…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 現在、全国の労働基準監督署等に寄せられます相談件数が、これは推計でございますけれども、年間約百万件ということでございました。これは、制度の内容の問い合わせといったようなものも含む数でございまして、労働条件に関する個別の労働関係紛争についての相談件数は、平成十二年度の上半期、下半期合わせますと約四万八千件という状況でございます。 こういった現状から推計をいたしますと、新たな制度を整備した後におきまして、総合労働相談コーナ…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 紛争調整委員会の委員でございますけれども、要するに、経済の理論というより産業社会の実情に十分通じておられる方、それからまた法令とか判例、企業の人事労務管理についての専門的な知識を有しておられる方、こういった方がふさわしいわけでございまして、具体的には、弁護士などの法曹関係者ですとか、あるいは御指摘のような社会保険労務士の方、それからまた学者の方、それから人事労務管理の実務に携わった経験を有する方、こういった方を任命した…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 労使団体からの推薦をいただくというようなことではなしに、労使双方から信頼を得られるような公正中立な方を任命してまいりたいということでございます。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 この制度で予定をいたしておりますあっせんは、あくまで当事者の任意によりまして、その話し合いを促進する、そして紛争の自主的解決を図ろうとするものでございます。このため、一方の当事者が手続への参加をどうしても望まないという場合にまで話し合いを強制しても実効は上がらないものでございますので、こういった場合にはあっせんを打ち切らざるを得ないというふうに考えております。 他方で、この法案に基づきます紛争解決制度といたしましては、…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 まず、いかなる相談事案でありましても、当事者にとりましては生活の糧でございます労働に関する重大な相談でございますので、総合労働相談コーナーにおきましては、その相談ですとか、あるいはまた、紛争調整委員会による事情聴取等に際しましては、当事者の身になって懇切丁寧な対応をするようにということで対応してまいりたい、こう考えております。 また、紛争が長引いてしまうということになれば当事者にとって大変大きな負担にもなりますので、紛…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 御指摘にございましたように、都道府県労働局で個別紛争の解決支援を行いますけれども、その対応に当たりましては、やはり地域の実情を十分踏まえたものにする必要があるだろうと思っております。都道府県労働局では審議会が設けられておりますので、そういったものを通して地域の意見を聞くなどによりまして、実情を踏まえた的確な行政運営ができるように努力をしてまいりたい、こういうふうに思っております。 また、今回の制度の導入に当たりましては…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 都道府県労働局におきます個別労働紛争解決制度の運用に当たりましては、御指摘のように、地方労働審議会を中心にいたしまして、必要に応じて適宜関係団体からの意見を聴取するといったような形で制度の実効性を高めてまいりたいというふうに考えております。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 具体的な事例をいろいろお示しいただきましたが、基本的な考え方をまず申し上げておきますと、この法律案に規定をいたします個別労働関係紛争とは、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争ということになっておるわけでございますが、この場合の労働関係といいますのは、労働契約または事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係を指しております。 したがいまして、基本的には雇用契約のある事業主と労働者との間の…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 都道府県労働局長の助言あるいは指導制度につきましては、いろいろな実定法、法令とかあるいは集積されました判例に基づいて適切な助言、指導を行うことにいたしております。 また、あっせんにつきましては、法令とか判例を踏まえながら、当事者間の話し合いを促進して両者の合意による自主的解決を図るように両当事者を促していくということにいたしております。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第22号
○坂本政府参考人 御指摘のように、紛争の発生を防止するための実体法の整備が先行すべきではないかということでございますけれども、実体法の整備の必要性につきましては今後ともそれぞれの状況に応じまして検討されるべきものであろうと考えておりますけれども、現在、現に個別労働関係紛争が非常に多様化をしてきている、非常に増加をしてきている。これらの紛争の原因となる事柄というのは非常に多岐にわたっておりまして、実体法で一律に規制をすることはなかなか困難…