坂倉藤吾
会議録に記録された「坂倉藤吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,311 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 地方自治研究センター専務理事
- 直近の発言日
- 1978/10/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会77 件・77%
- 公害及び交通安全対策特別委員会14 件・14%
- 大蔵委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 さらにまた具体的に個々詰めていきますから、それはそれとして、相模大野で大変なたくさんの方々に御心配いただいた、いいですか、これじゃならぬと。したがって、それに伴って郵政省は防犯対策を確立をしようとして努力してきた、今日なお努力をしている。それは私も認めるんですよ。しかし、筋違いのところから仮にその努力が行われておるとするならば、これはどれだけ努力をしたって解決になりません。 そういう観点で、今日まで郵政犯罪の長い歴史がある…
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 次に、特定郵便局長の任用の基本方針、さらに具体的な選考の手続、これについて事務的にひとつ説明してください。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 監察が具体的に候補者について調査をされますね。そして、答申をして、それを参考に郵政局が判断をする、こうなっていますね。監察が調査に当たるときは郵政局が、たとえば三人なら三人の候補者を同列にながめて、その中から選考する立場で監察に依頼がありますか。あるいは候補者が一人にしぼられて、そうしてその人についての調査が依頼をされますか。どっちなんですか。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 複数の場合もあり得るということですね。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 その場合は、どうなんですか、複数の場合の選考はあなた方ではやらないで、調査をした、いわゆる調査報告書だけが判断をつけないで、人事の方にいくわけですね。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 そうしますと、監察で複数で調査に当たったとき、複数で依頼を受けたケース、それから複数でなく、もう候補者がしぼられて調査に当たったケース、この数字を挙げてください。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 じゃ、感じでどっちが多いのですか。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 複数の方が多いんですか。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 それでは後ほど、数字の問題ですから、ひとつ提供いただけますか、資料として。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 これは私は重要な問題だと思う、選考の経過は。したがいまして、ぜひとも、調査を仮に要しないというふうに判断をした、これは人事局ですね、調査を要しないというふうに判断をした候補者のケース、それから単独で一名にしぼって調査をしたケース、二以上の複数で調査をしたケース、これを、余り数は多くないと思うので、過去五年にさかのぼって限定をしますから、ひとつ資料として提供いただきたいのですが、どうでしょうか。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 数字を言っているんですよ、数字がどれだけあるか、ケースに基づいて。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 そんなもの一つもくれと言っているんじゃない。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 人事局長ね、頭をやわらかくして聞いてください。私、五年間でいいと言うんです。数字でいいと言っているんです。何も昔のやつまでさかのぼって私いただいたってしようがないんですよ。最近の五年間だけで結構ですから。 これは委員長ね、いまのああいう答弁をされますと、問題を正確に把握していないというふうに思いますので、しっかり聞いてもらうように注意を与えてもらいたいと思います。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 それから、特定郵便局の職員の採用、配置がえ、こうした人事は責任は各郵政局ですね。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 そうしますと、手続に基づく人事権というのはどこで発表されるんでしょうか。たとえば、当該局長がオーケーを出さない場合に、郵政局長は発令行為ができないというふうに受けとめていいんですか。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 意見を聞くということは私もわかるんです。意見を聞かないでやるようなむちゃなことはできないと思う。ところが、意見を聞くけれども、その意見必ずしも人事を扱う方の、いわゆる郵政局の側から見て原局の局長の意見と合わない場合がありますね、合わない場合。ぴったり合えばこれは一番いいんでしょう。しかし、合わないケースだって出てくる。そのときは権限は一体どうなるんですか。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 もう一遍、法律的たてまえは郵政局長が持っているが、具体的には当該局長が配置転換等については権限を持っていると、これでいいですか。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 だから、その意見が食い違ったときにどうするんですか。
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 たとえば最近の傾向として、おおむね時期的に集中をして退職者が出ますから、それに伴う役職の異動も含めて異動の時期がありますね。その異動の時期に、よそを詰める場合に、他の局へ出して欠員になった。その欠員になったところの採用をするか、あるいはよそから持ってくるか、埋め方は二通りある。その二通りのときに意見が合わないということで長期間欠員のままで放置される場合がある。そうしますと、最終的な判断というのは、たとえば局側の意見と原局長…
第85回 参議院 逓信委員会 第3号
○坂倉藤吾君 私は、実態を把握をしているかどうか、どうなっているかということを聞いているんじゃないんです。考え方として、空白期間が現実問題として三ヵ月も半年も埋められないことがあるんだ、現場でたくさん。そういう状態は困るんで、一定の基準を設けてもらいたい。むしろ基準を設定するとするなら、大体この時期は決断しなきゃならぬ時期じゃないのかということに追い込まれる、原局長と郵政の考え方が違えばですよ。それの決定をする期限というものについて、あ…