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厚生労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
587
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省職業安定局長
直近の発言日
2018/11/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 587 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

587 20 を表示
厚生労働省職業安定局長2018/11/22

197参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まずは、雇用率の制度についての全体を見直すべきではないかという観点でございます。 衆議院、参議院それぞれで行われました参考人質疑の中で様々な御意見をいただきました。障害者雇用促進制度の在り方について広く御意見をいただいたというふうに思っております。 こういった障害者雇用を促進するための方策につきましては、昨年九月から研究会を開催いたしまして、ここには障害者代表の方、労使の代表もお入りをい…

厚生労働省職業安定局長2018/11/22

197参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今回の基本方針におきましては、来年一年間での採用の予定数として、御指摘のとおり、全体四千七十二・五人分の採用を予定するということにしてございまして、そのうち定員措置を各省が要望、要請しているものが先ほどの数であるというふうに考えられますので、その以外の部分というのは基本的に非常勤職員としての採用を中心に考えていくということではないかと考えております。

厚生労働省職業安定局長2018/11/22

197参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まず、今お話があった配慮、合理的配慮については、障害者雇用促進法上、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、必要な措置を講じなければならないというふうになっておりまして、その下で指針を定めているところでございます。 国家公務員に関しましては、障害者雇用促進法との関係では、国家公務…

厚生労働省職業安定局長2018/11/22

197参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(土屋喜久君) 今お話があった点については、私どもとしてまず承知をしているのは、民間企業でどのような取組が行われているかという点がございます。 これは、私どもでまとめた民間企業の事業主における合理的配慮の指針の事例集というものがありますけれども、その中では、例えば、通勤ラッシュが苦手な方のために始業時間を遅くしたとか、始業時間に間に合うように作業服に着替える時間などを考慮した始業の準備支援を行ったとか、あるいは視覚障害の方へ…

厚生労働省職業安定局長2018/11/22

197参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 先ほどちょっと例示として掲げた中で、職場における業務の支援であるとか様々な介助についての事例、申し上げませんでしたが、これは合理的配慮ということなので個別性が高くて、働く方と事業主の間で相互理解の中で話合いを進めながら具体的に考えるという面はございますけれども、民間においてもその介助者含めた様々な配慮の例はあるというふうに思っておりますので、今般の件でもそこを参考にしていくということでは…

厚生労働省職業安定局長2018/11/22

197参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 新たな在留資格によります外国人を受け入れる際の雇用形態につきましては、原則として直接雇用とすることにした上で、分野の特性に応じて派遣形態とすることが必要不可欠である場合には例外的に派遣形態も可能とするという方向で検討するものとなってございます。どのような分野でどういうふうにという点については、今後、法務省あるいは業を所管する省庁において引き続きの検討ということになるというふうに考えており…

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 検証委員会におきましては、今般の事案が発生した原因について調査、検証していただいて、その基本的な構図というものを明らかにしていただいたものであるというふうに考えております。 御指摘をいただきましたような国家公務員に関する障害者差別の禁止であるとか、あるいは合理的配慮といった内容については、この検証の対象とはされていないものではありますが、今お話がありましたように、これから障害者雇用を推進していくに…

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 まず、今御指摘のありました、平成二十五年にできた差別解消法、これとあわせまして、民間企業に対しましては、障害者雇用促進法の中で差別禁止あるいは合理的配慮ということを規定をしたという形で具体化をしたわけでございますけれども、一方、公務部門につきましては、これは、公務員の勤務条件が法律で定められているなどの独自の法体系が存在をするというようなことから、それぞれの法制度の中で対応が図られているということがございます。 具体的…

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 障害者雇用促進法におきまして国家公務員を適用除外にした背景というのは、先ほども申し上げましたように、公務員の独自の法体系の中で対応するという前提の中で適用除外にしたということがあるわけでございます。 そういった中で、今回の事態が判明したという中におきまして、今後の対応といたしましては、この基本方針の中で、先ほどちょっと申し上げましたが、国家公務員における合理的配慮に関して指針を、これは人事院主体にやっていただくことにな…

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 御指摘のとおり、障害者の方が活躍できる職場づくりということを進めていく中では、ジョブコーチであるとか、あるいはいろいろな支援者であるような、雇われた障害者の方の職場定着を図っていく、そのための支援をする人材というのが非常に大切だというふうに思っております。 基本方針の中では、まず、各府省の組織の中の体制整備の取組として、働く障害者の方御本人からの相談を受け付ける相談員を職員の中で決めて配置をするというようなこと、それか…

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 本事案につきましては、まず、本年の五月十一日でございますが、財務省から、障害者雇用促進法に基づく通報の対象となる障害者の範囲につきまして照会がありました。これが端緒となりまして、五月十六日に、厚生労働省から国の各行政機関に対しまして、昨年六月一日現在の通報において計上した障害者の範囲について、どういうふうに取り扱っていたかということを問合せを行ったところ、複数の国の機関におきまして、その範囲の取扱…

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 今御指摘をいただきました検証委員会の報告書におきましては、私ども制度を所管する立場としての厚生労働省の対応につきまして、根本的な問題は、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さであり、このことが国の行政機関に対する制度や運用方法に関する周知、指導等について周到さを欠いたことの背景にもなったという御指摘をいただいているところでございます。 今、具体的な御指摘をいただきました平成十七年のガイドラインの周知の際…

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 民間企業に関しましては、現在、常用雇用労働者数が百人を超える事業主に対しまして、障害者雇用納付金制度を適用しているところでございます。 この制度の運用に当たりまして、納付金の申告書あるいは雇用調整金の支給申請書といったものをお出しをいただくことになっているわけですけれども、その内容について、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構において、訪問による調査を実施をしております。これらの対象の事業主に対して、おおむね三…

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 障害者雇用率の算定の対象となります労働者の範囲は、一週間の所定労働時間が二十時間以上の労働者であって、一年を超えて雇用される者又は一年を超えて雇用されると見込まれる者でございます。 したがいまして、外国人技能実習生につきましても、これに該当すれば、障害者雇用率の算定の対象である労働者あるいは対象障害者である労働者に該当するということになります。

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 先ほど申し上げましたように、一年を超えて雇用される者又は一年を超えて雇用されると見込まれる者でございますので、これに該当すれば該当するということでございます。

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 今おっしゃったようなビザの期限がある場合であっても、一年を超えて既に雇用されている者であれば該当いたします。

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 技能実習生と同様だというふうに思いますけれども、今申し上げましたように、特定技能一号で来日をされた方が一年を超えて雇用されているという状況があれば該当するということでございます。

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、障害者の方の算定となる対象障害者である労働者につきましては、例えば身体障害であれば、身体障害者手帳をお持ちであるか、都道府県知事が定める指定医の診断書により身体障害者であるということが確認できる者であるか、そういった方が該当するということになりますので、そういうことに該当する方であれば、外国人の方でも障害者の算定、雇用率の算定の対象になるということでございます。

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 障害者雇用率について、まず、企業単位で適用しておりますので、その単位で見たときの率の算定ということになるわけですが、基本的に、海外の現地法人に雇用されている方については、別法人ということになりますので、対象にならないということであります。

厚生労働省職業安定局長2018/11/21

197衆議院 厚生労働委員会 第3号

○土屋政府参考人 海外の、例えば支店であるとかそういったものということについては、ちょっと済みません、今、現状、私が整理できているものを持っておりませんので、後ほど確認してお答え申し上げたいと思います。