土屋佳照
会議録に記録された「土屋佳照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1975/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 政治活動の自由化ということと選挙の公正ということが常に問題になるわけでございますけれども、いまのような形でどんどんやるということになりますと、選挙運動において一応かぶせられた規制というものが全然おかしくなるわけでございます。したがいまして、そういった選挙に関して呼びかけをするといったようなものは今回の規制に当然かかるということでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) それは労働者の地位向上といったことで経済的な賃上げなりいろいろやられることがあると思います。そういった点で団結して出されるということはあり得るだろうと思うのでございます。ここで問題になっておるのは、選挙の際に選挙の呼びかけをやったり、そういった選挙関係に関連する文書ということになりますとそれは問題があるので、選挙期間中は有償でなければいけないということにしておるわけでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) いまにわかのお尋ねでございますので、にわかには私思い出しません。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) この事実は私は序じません。ただ、いまここで見ただけでございますが、先ほど大臣から読まれましたように、「機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どうりとし、有償配布違反として、取締り対象としない。」やはりこれはそれだけ書いてございますから、よく中身はわかりませんけれども、現行どおり有償配布として組合等に、組合員に配られることはこれは別に対象とならないということであれば、これは別に問題ないと思っております…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) まあ、この文章自体がはっきりとしていない面がございますから、いろいろ推測するわけでございますが、少なくともここで表示されておる点で読んでおる限りは、不特定多数にやるということは、これはまさに部外の人に有償でないかっこうで頒布するわけでございますから、これはいけないと、それはそのとおりなんだと。それで、有償頒布違反として取り締まりの対象としないというのは、労働組合の機関紙は有償配布違反として取り締まり対象としない…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) どうもこの文面からその点がはっきりいたしませんので、私どもの解釈からすれば、この有償頒布違反として取り締まらないということは、やはり不特定多数じゃなくて、有償配布ということは、これは組合員等に配るということになりますと、同じ組合員であればそれは配ったって差しつかえないという意味にとれば、これは別に問題ないということで申し上げておるわけでございまして、先ほどから申し上げた点については、私は先ほどと同じような考えを…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) どうもその点が、「有償配布違反として、」とあるだけで、どういう場合にどう配るのだということが、これ前提が書いてないわけです。だから私ははっきりしない。もちろん、街頭で不特定多数の者に配布すればいけないと書いてあることは、これは先ほどから申し上げたとおりでございまして疑問を持ちません。ただ、有償頒布違反として取り締まり対象としないという場合に、「労働組合の機関紙は」とこうなってるものですから、どのような形態である…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 私からで恐縮でございますが、従来もそういうことはあったんだということについてもう少し詳しく申し上げますと、御承知のように、政治活動は自由であるということは、一つの考え方として当然あり得ることだと思うのでございます。しかし、その政治活動であっても、選挙期間中になると、いろいろと選挙活動とまぎらわしいことが出てくるので、現在の二百一条の五以下のところは、政治活動についての禁止規定が現在あるわけでございます。その政治…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 関連づけて申しますと、昨年の選挙が済んだ後からいろいろと話題が出てまいりまして、大変世間的に選挙としては批判が多かった選挙でございましたのでいろいろ議論がございました。それについていろいろ議論をしてきておったことは事実でございますし、特に衆議院においては、あれは実質審議に入られたのが九月ごろからだったかと存じますが、小委員会等を設けられてやられ、参議院でも小委員会を設けてやろうという機運もございましたし、そうい…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 推薦届け出について、確たる資料はちょっと手元に持っておりません。いままでそういう正確なあるいは調査をしていないかもしれませんが、一度私ども調べてみたいと存じます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 基本的な点は大臣からお答えいただくと存じますが、最初のいわゆる立候補届け出制度について、推薦届け出制ということにしたらどうかというような御意見があったわけでございます。 その前に、ちょっと手元に資料がなかったわけでございますが、先ほどの数をちょっと申し上げておきますと、四十七年の暮れの総選挙のときは、八百九十六人の候補者のうちで四十人が推薦届け出になっております。それから先般、昨年の参議院の選挙のときは、全国区…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 選挙費用に関連いたしまして、それぞれの地区でその法定費用が幾らになるということは、これはまあ政令ではっきり決まっておるわけでございますが、先生のおっしゃいますのは、どんな形でその基準になる額を決めるかと、こういうことだろうかと存じます。私ども、従来からいろいろとやり方はあるわけでございますけれども、これは申し上げるまでもなく、選挙となれば選挙事務所が必要になってまいりますし、その借り上げ料もございますれば、そこ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 私ども、個々の方々がどういう運動をされるかということについて、われわれでわかるわけではございませんので、まあ一応法定費用の範囲内で届け出をしていただいておるわけでございます。それ以外に実態がどうかと言われましても、ちょっと私どもとしてはそれはわかりかねるわけでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) いまお話のことは、確かにそういった考えは私どもも理解できるわけでございます。何せ、候補者も非常に数が多いものですから、一応官報というかっこうで御必要な方はそれをごらんいただくと。それに、私どものところには基本的なものがございますので、これは閲覧もできないことはないわけでございますけれども、もっとたくさんの人にそれを見せる方法はないかと。まあつくって売っておるという例までお話いただいたわけでございますが、そういっ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 二百一条の五の規定は、御承知のように、選挙期間中における政治活動というものが選挙運動と紛らわしい、そういったことから、選挙の公正を確保する意味で、特定のポスターの掲示とかあるいはビラの頒布とかいうものが禁止されておるわけでございますが、そういった趣旨で、そういった活動が余り行われないようにということで政党その他の政治団体というものが規制を受けておったわけでございます。そして、その考え方は、ただいま大臣から申し上…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 警察が一方的にということでございますが、従来でもそれほど私問題が多く起こったとは聞いておりません。仮に問題が起こったときにはいろいろと私どもも相談を受けることになろうかと思いますけれども、それがこの法の規定に照らしてどうかとなると、最終的には司法当局に行くということにはなると思うんですが、そこらの、何かあればすぐ見て回ってどうだこうだというような、そういう問題は、いままででも起こっておりませんし、今後もそういっ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 消費者巨体でもいろいろと政治団体的なものもあるわけでございますけれども、一般的に申し上げまして、いま言われた前提で考えますと、サッカリンの使用禁止といったようなことで活動をされても、直ちにそれが「政治活動を行う団体」ということにはならないのではなかろうかというふうに考えます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) ただいま仰せのような、賃上げ闘争あるいは工場閉鎖反対といったような事柄でございますと、別に「政治活動を行う団体」ということにはならないというふうに考えます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 公害反対団体といってもまあいろいろあるわけでございまして、現在でも、すべての公害から人類及び自然を守る会といったようなものは届け出団体になっておるわけでございます。そういった政治団体ということになりますとこれは入るわけで、具体的な公害対策を要求するようなビラの頒布をするといったようなことがありますと、やはりこの規定の適用があろうかと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 前提を置かれましたので、まあ実際上そういうことが前提であれば、事実上何も関係がない、紛らわしくないというような場合は、事態によって、いろいろケースによって違うかと思いますけれども、直ちに「政治活動を行う団体」とは言えない場合もあろうかと思いますが、ケースによって私いろいろ違う場面があるだろうと。たとえば、ある団体が候補者を推薦しておるといったような団体であるというようなことになりますと、一つの対策が政治的な目的…