土屋佳照
会議録に記録された「土屋佳照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1975/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 今回の改正によりますと、選挙期間中そういった——ただいまのお話でございますと選挙に関する報道評論を記載したものと考えられます。そういったものは有償ということで頒布をするということにされるわけでございます。そこで有償制ということの範囲の問題と絡むと思いますが、実態上どのようなやり方に従来からなっておったのか、そこが私どももそれぞれの組合の実態によって違うと思うのでございますけれども、全然無関係なところでやられる場…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) まあ率直に申し上げて、ある会社の組合が、つくっておられたというようなところが、全然違う会社の組合のところに買ってくれと言われる場合は、それは有償で買ってもらうということになると存じます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 従来からまあそういった有償頒布の範囲内であろうというようなことでございまして、これは例として適切かどうかわかりませんが、たとえば同じ会社内で組合に入っておる方、入っていない方、いろいろあるかもしれませんが、そういった同じ職場の場合に配っておられたというような場合があろうかと思いますが、そういったものについてもいままで通常の頒布の範囲内ということで同じ職場の人に配っておるというような場合は、あるいはその有償制の範…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) いまの例で申しますと、同じ職場にございましても全然組合費なり何なりの関係がないというようなことでございます。そういった方にやるというのは、通常の場合はあるいは同じ職場内でございますからPRとかどうとかいうようなことも含めてやっておるにいたしましても、選挙期間中になれば理論的にはそれば買ってもらうということでなければいけないというふうになるだろうと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) それは会費等をもとにして配っておるわけでございますから、それは有償制の範囲内でございますので、それは差し支えないということに考えます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 有償であると解釈いたしております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) まあ組合費とかどうとかいうものを取ってない、したがって別な組合であるという場合は、理論的にはこれは有償でなければならないということに解釈をせざるを得ないと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 法律の解釈として有償でなければならないということで申し上げたわけでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) まあ実態においてはそういうことはあり得ると思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) そのとおり解釈されると思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 解釈としてはそのとおりになろう——なるわけでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) やはり有償でなければならないというふうに考えます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) いまの生活向上といったようなことで中身になりますと、これはまあ選挙に関する報道評論であるかどうか、これはまた別でございますが、選挙に関する報道評論でございますと、それは有償でなければいけないということになるわけでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 今度の選挙にということで選挙に関連して書いておられるものは、それは選挙に関する報道評論だということに解釈します。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) ただいま言われましたようなそういう決定したということを当該組合の組合員にお配りになるということでございますと、それは有償制の範囲内で処理されるというふうになるわけだろうと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 選挙期間中は厳密に言えばもうそのとおりでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 従来のやり方がどうであるかわかりませんが、今度の、たとえば選挙期間中になりまして選挙に関する報道評論を記載したものを配ります場合に、従来の通常の方法という場合に、そういった組合費全体が組合の家族をも対象としてそういうところも配るというような前提で組合費等も取ってやっておられると、そういうことになれば広い意味での有償頒布になるだろうと思いますし、通常の頒布になろうかと思いますが、いままでやってなくて選挙のときにそ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) それは当該組合の機関紙等を出される場合に組合費等をもとにしてやられるわけですから、その場合に明確にされておればそれははっきりすると思うんです。そうでない場合は、通常の場合は組合員に渡すというのが通常の方法であろうと思います。それが選挙のときにいままでやっていないことで、そういうかっこうでまかれるということになりますと、これはやはり有償でなければならぬということにならざるを得ないと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 通常はそういうことは少ないと思いますが、機関紙発行の方法の中に明瞭に書いてある場合もあるかもしれないということで、一応そういう場合もあろうという例で申し上げたので、通常の場合は余りそういう例はないんじゃなかろうかと私は考えております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 労働争議等でどういうあれでございましょうか、中身は生活向上ということで賃上げ等について書いておられるということであれば、これは選挙に関する報道評論ではないと思うのでございます。ここで問題になっておりますのは、選挙に関する報道評論ということでやれるということについての規制を加えたということでございます。