土屋佳照
会議録に記録された「土屋佳照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1975/06/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) この法律の施行通達につきましては、自治省でつくりまして、各選管等を通じて全国の市町村の選管までいくようにということで準備をしたいと思っておるわけでございます。もちろん、いろいろな問題につきましては、先ほども申し上げましたとおり、従来と特に扱いを変えるということは考えておりませんので、警察との関連においては、いままでと同じような考え方でお話を進めるということになろうかと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 今回の法改正あるいは修正をされましたところは別といたしまして、基本的な考え方としては変わりはございません。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) ここで示されております回答は、通知はその後も変更いたしておりません。なお、この際でも特に、この頒布の態様によって法百四十六条に違反になる場合もある、ということが最後に書いてございますが、おっしゃるように、この考え方は変わっておりません。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) この判決のとおりでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 先般も大臣からお答えを申し上げましたように、選挙に関する報道評論とは、その記事の内容、形式上、今回の選挙においてといったような形で絡めて関連づけて書いてあるといったような形の場合は、これは選挙に関する報道評論である。また、その文意から明らかにこの選挙で選ぶということがわかると、どの政党を選ぶかと、政策を見きわめる三つのポイントという例を申し上げましたが、そういう選挙でどうして選ぶというような直接的に文意から選挙…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) いまおっしゃいましたような純粋なものは関係がないと考えてよろしいと思いますが。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) この号外のかっこうでもこれは報道評論でございますから、報道評論というかっこうでいまおっしゃいましたように、今度の選挙でと書かなければ、従来からの政策が出るという場合は、それは差し支えないというふうに考えます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 今回の修正で六カ月間通常のかっこうで配布をするというもので臨時的なもの、形でやるというようなことは入らないということでございますから、おおむねおっしゃったとおりでございますが、ただ減ページという場合は、いままで十ページだったのが八ページになったら絶対いかぬとか、そこまでは言えないだろうというふうに考えます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 合憲だということに考えております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 規制はございません。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) この判例はそのとおり生きておると私どもは考えております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 定期購読者以外の者については、一般の新聞紙も有償に限るとされておるわけでございますが、それは本来新聞というものの性格から出てくるものだと考えております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 御承知のように、最近の選挙の実情をいろいろ見てまいりますと、場合によっていろいろ異なることがあるわけでございますが、また程度の差もあるわけでございますけれども、政党機関紙だけでなくて、一般新聞紙とかあるいは諸団体の機関紙の中にも、選挙期間中に特定の候補者の写真とか氏名等を大きく掲載をする、いわば選挙運動文書と余り変わらないと受け取られるようなものが大量に発行されて、これが各戸投け込みとかあるいは街頭頒布等によっ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 通常の頒布という場合は、先ほど申し上げましたような有償制ということが限定となっておりますので、大体組合費を納めておる人にその機関紙がいくといったようなことが通例だろうと思いますけれども、時たまPR等の意味を持って関連のところへ出しておるということがございますれば、その程度は問題は余りないのじゃなかろうかというふうに考えます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) この判決のとおりの考え方をとっております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) そのように考えております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 恐縮でございますが、いつの判決ですか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) ちょっと手元に資料が見つからなかったわけでございますが、いまお聞きしたところでは大体そういうことではなかろうかと考えております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 郵便という場合は親書も含まれております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(土屋佳照君) 解散に関連して親書を出すということも禁じられておるわけでございますが、それを一体どうして把握するのかという御趣旨でございます。これは各人がそれぞれ出すわけでございますから、管理機関なりあるいは捜査当局がそれを一々見るというわけにはこれはいかぬわけでございまして、法の規定に従ってそれは守っていただくということでございますが、違反があった場合に、無差別にたとえば出したというようなときには、やはり一般の人がこれは違反…