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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) いまおっしゃいました意味は、ある政治団体、たとえば派閥が支出する場合に、ある何と申しますか、政治家個人にいくとか、あるいは他の政治団体にいくとかと、その感があるんじゃないかということでございましょうが、それは実際上そういう例はあろうかと思います。それは収支を公開することによって、その点は明らかになるだろうと思いますが、領収書その他全部取って整理をして入れることになるわけでございます。実態としてはそういうこともあ…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) まあある政治団体が寄付を受けると、そういうことで政治資金としてその団体が持っておるわけでございますね。それを使うということでございますから、あるいは使われた金が動くということにはなるかもしれませんが、少なくとも入ったもとにおいて制限された形で入ってきたものが使われるということになるわけでございまして、そこの使途についてまでここで立ち入ってやっておるということはないわけでございます。それぞれ出したものはそれぞれの…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) せっかくのお尋ねでございますが、御承知のように、国から補助を受けているというものは、関係各省庁膨大なものに上るわけでございますし、常にその年によって変わったりすることもございますので、私どもとしてはすべての行政全体の分野にわたってどこどこがもらっておるというのは、必要があるときはその後資料で調べることはございますけれども、全体を把握するということは残念ながら事務的にもちょっとできないわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) もう御承知だと存じますが、二十二条の一号が個人で、二号が会社で、三号が労働組合等でございまして、それ以外の団体のする寄付ということでございまして、前年における年間の経費の額の区分に応じて制限がございます。これもいま申し上げましたように、一億の限度があるわけでございまして、いまのような例でございますとそれは大きく線を引かれるということになるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 選挙公営費につきましては、四十七年の衆議院の総選挙のときが二十四億九千七百万かかっております。それから、四十九年の参議院選挙のときが、全国区が九億六千二百万、地方区が二十三億一千五百万、合わせて三十二億七千七百万という数字になっております。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 四十七年の総選挙のときが執行経費として約八十九億。それから昨年の参議院の通常選挙が約百二十一億でございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) そのとおりでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) たとえば四十九年の参議院選で申し上げますと、公営費用が三十二億ということになっておりますが、これが当時の費用でございますから、まあ三年後どの程度の物価指数になるか、何割か上がるのではなかろうかと思っております。それに加えて、参議院につきましては今回の修正で約十二億ぐらいふえてくる見込みでございます。したがいまして、まあその比較的何割か上がってくるものに、現在で見た十二億というものが、これがまた何割か上がってくる…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 含んでおります。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 約十九億でございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 今回改正法案を出しておりますが、この法定費用の算定の基礎になります選挙運動員あるいは労務者等に支給することができます費用弁償、あるいは報酬の額の基準額というもの、これを政令で書くということになりますので、そういうことになりますと私ども実態を洗いまして増額をしたいと思っておるわけでございますが、大体それが三ないし四割の引き上げということで考えておるわけでございまして、それにさらに今回の修正で、いわば個人ビラの作成…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 数字でございますのでちょっと……すぐわかります。 東京都の地方区で申し上げますと、この前が千五百万の限度になっております。これが大体二千百万かあるいはその前後だろうというふうに考えるわけでございます。それから、全国区については、この前引き上げまして約千八百万になっておりますが、これが二千七百万近い額になるのではなかろうかというふうに考えております。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) そこの考え方は両方あろうと思いますけれども、御承知のように供託金没収者にはやらないということになりますので、一応全体に入れておいて、後でその業者に払って、結果的にはその分、政令で定める額まで無料になるのだという結果になるというふうに私どもは考えております。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 一応その車代とかなんとかを加えたもので使うというかっこうで法定費用の中でやってもらって、そしてその分が後で業者等に払われますから無料になるということで、実質持つのは少なくなると、こういうことになるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 含めて報告をしていただくという考えでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) そうでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) この法案を考えます場合は、第五次のときの考え方等を基礎にしておるわけでございますが、その際に私ども立案の際にいろいろ考えましたのは、そこの第三条の一項一号、二号、三号と分けてあるわけでございますけれども、ある程度、今回の政治団体というものは、何と申しますか活動自体としてしっかりしたものとしてとらえようという考え方もございました。そこで、第三号には従来の三条二項のような「目的」ということは特別に書いてないわけでご…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 第一の点でございますが、今回の考え方は、従来がその現行法では「協会その他の団体」ということになっておりまして、政治活動を行う目的を有するものはおよそ全部含んでおったということで、非常に広いということが言えると思うのでございます。そこで今回は、政治団体に対する寄付はすべて「政治活動に関する寄附」として、寄付の制限とかあるいは禁止の規定を受けるということになりますので、政治団体の範囲を明確にするということが必要だと…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 活動を制限しておったわけでございますから、そういった趣旨でやはり範囲が狭くなるというのは、従来から考えておかしいということで、いままでと同じように合わせたいということでございまして、まあ申し上げますならば、たとえば消費者団体、これ、例で申し上げると何でございますが、たとえば全国消費者連合会といったようなものも、これは従来は現在政治団体として届けられているわけでございます。そういうものが今度の定義によると一体入る…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) いわゆる新聞という形態で出されておるものでございますと、機関紙はこれに入って、この百四十八条の適用があるものと考えます。