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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
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直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 当該組合でそういう政治的な行為を行うということを、いまのお話によりますと、はっきり決めて、そういうことの政治行為をおやりになるということでございますから、その場合は、いま申し上げましたようなビラの頒布とか、ここに書いてございますようなことはできないということになろうかと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 組合の決議をもってそういう「政治活動」を選挙期間中にやられる場合は、この二百一条の五で先ほど例示いたしましたような行為は、やはりできないということになろうかと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) いまおっしゃいましたように、選挙期間中以外で、ほとんど「政治活動」はやっていないという団体が一回参加を、別の選挙期間中でないときに参加をされた、それをもってその団体は、ある選挙がその後やってきたときに、直ちに「政治活動を行う団体」であるかということになりますと、それはやっぱりそのときの状態で考えるべきであって、過去の実績が一回あったということだけでは判定できないと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 御承知のように、ここの規定は、選挙期間中に関してこういうことをやってはいけないと、こういう規定でございますね。だから、その前に一度それをやられたからといって、今回のある選挙の際におやりになるときの、その選挙をおやりになるときにある目的をもって「政治活動」をおやりになれば、それはその時点で判断できるのであって、一回やられたからといって、永久にそれは「政治団体」だというような言い方はできないのではなかろうかと、こう…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 何度も申し上げますように、これは団体性を言っておられるわけであることは私もわかるわけでございますが、現実に選挙の際に、選挙期間中にこういうことは行ってはいけないと禁止があるわけでございます。それをやられる際に、それが政治目的を持った行為を行っておられるかどうか、そこで判定するわけでございまして、全般的に団体性ということになりますと、やはり過去の実績等を見て考えなければならないことは、先ほどもたびたび申し上げまし…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) それは、何回やったかということではなくって、やはりその団体の目的なり、規約等で目的が書いてあるのかないのか、いろんなことで総合的に判断をせざるを得ないと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 民主的な政治を目指してやるということになれば、それはもう政治的な目的を有しておると言わざるを得ないと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) やはり書いてあることは「政治活動」の範疇に入るわけでございまして、それを行うことを目的とするということになりますと、やはり「政治活動を行う団体」だということに——いや、行うといいますか、いわゆる政治的目的を持っておる団体であるというふうに認定されるかと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) その前に繰り返して申し上げますが、二百一条の五というのは、選挙期間中にこういうことをしてはいけないという団体を言うておるわけでございまして、したがって、そこにおける問題になるわけでございます。いまおっしゃいましたようなものは、一つの政治目的を掲げておるんだと言わざるを得ない……

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 政治目的を掲げておるというふうに認定されるのではないかと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 一つの何と申しますか、政治上の主義、施策のこれはやはり推進をしようということで掲げておることでございますから、それは一つの政治的目的を持っておるものと言わざるを得ないと思うのでございます。ただ問題は、やっぱり選挙のときにこういうことをおやりになるかならぬかの問題であるということを、繰り返し申し上げておるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 選挙期間中にそういう目的を掲げたものがそういうことを行われるのは、これは当然「政治団体」として認定されると思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) まさに、条例を改正してこういう施策をしようといったようなことで働きかけられるのは、これはもう「政治活動」ということになるだろうと思います。したがいまして、選挙期間中におやりになると、問題が出てくるというふうに考えます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) この点は、先ほどから申し上げておりますように、選挙期間中のものを禁止しており、従来どおりだと私どもは言っておるわけでございますから、いまのようなことで政治目的を持って活動される、ここで言われておる活動をされることになれば、それは当然規制の対象になるということでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) そういった婦人が相集って、そういったことを推進してくれという陳情をされるといったようなことは、これは特に「政治活動」を行っていると言うわけにはいかぬだろうと思いますが、それが、選挙時において、そういうことをわれわれはやっておるということで大いにビラをまいたり、そのための施策を推進しろということで活躍をされますと、それは二百一条の五の問題が出てくるわけで、その点は従来から全然変わってないと私どもは考えるわけでござ…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 先ほども申し上げましたように、ある県なら県へ、市へと陳情でもされるというものであれば、それは特別政治的な目的を持って動いておられるわけじゃないと思うのでございます。そうじゃなくて、例として申し上げましたように、選挙期間中に、そういうことをやるということでビラをまいたりされますと、それは「政治活動」を行うということがはっきりしてくる場合があるだろうというふうに考えます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) いろいろなケースをお話をいただきまして、英国の例などもお話しいただいたわけでございますが、「政治団体」というものは、そもそもがやはり一つの主義、主張等を同じくする者が集まって、そういう形で人的な構成ということになってくるんだろうと思うのでございます。したがって、それを構成し、それを支持していくためのもの、それを支える会費と党費といったようなものを出すのは、やはり自然人というものが大体通常ではないかと。しかし、形…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 私が申し上げましたのは、そういった人が集まって団体を構成して、それを維持していくのが通常であろうと言ったわけで、それが全部という独断的に申し上げたつもりはなかったわけで、お話のように、いろいろと団体の規約で、団体が党員として取り扱うという定めがされておることはあるわけでございます。ただ、されておりますけれども、その党費というのは、企業その他の場合でも、これは団体として一応党則なりなんなりで党員として、あるいは会…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 寄付として寄付をした場合は、別にそれは特定の権利義務というものは生じないだろうと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) ちょっと私の申し上げ方が悪かったかもしれませんが、そういった規約などで党員なり会員なりということを決めておるということは、それは事実そういう形であるだろうと思います。