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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
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直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 確かに政治活動をする目的を有する団体という言い方もあろうかと思うのでございますけれども、ただ、そういった表現をいたしますと、むしろこの目的を有するというのは結局、どこで判断をするかということになってくるわけですね。それで結局団体の定款とか、あるいは規約に明らかにその目的が明記されておればそれはそれでわかるわけですけれども、そういうものも何も書いてないというようなことになりますと、一体そのものは該当するのかしない…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 先ほども申し上げましたように、今度の政治資金の規制という場合は、寄付の規制あるいは禁止の規制を非常に多くの団体が受けることになるわけですから、政治団体の範囲を明確にするということが前提になっておるわけでございます。そういった意味で、従来どおりの政治活動を行う目的を有する団体ということになりますと、非常に目的性というものの判断から広く入ってしまうということになると思うのですが、私どもはそういう前提で、本来政治活動…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 先ほどから申し上げておりますが、政治活動をする目的を有するとやりましても、それはまさに規約等にむしろ書いてないというような場合、それはやっぱり実態から判断していくことになるわけでございます。だからそういう場合、むしろ目的が明記されていないような場合は、かえって誤解を与える場合があり、一体それはどういう団体なんだろうか、目的を持っているか持っていないかといったようなそういう場合もあると思うのです。むしろ、そういっ…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 若干私はこれは誤解ではないかと思うのでございますが、私が衆議院でお答えしたときは、従来の政治団体というのは現行の政治資金規正法三条二項の「協会その他の団体」ということになっておる、しかしながら今度はそれを全部変えてしまって「政治団体」という定義を置いたので、それはよれなくなったということは私認めておるわけでございまして、あの三条二項が消えたのにいまでもそれを使っておるとは決して申し上げていないわけでございます。…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 今回の改正になりますと政治団体というものが一つの定義ができるわけでございますが、それ以外のものでも政治活動はできるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 先ほどから申し上げますように、その二百一条の五の場合は、本来の目的としないで従たる活動であっても含むということで、これはいままでと変わりはないということを申し上げておるわけでございまして、政治団体という場合は行為だけといってもそれはだめなんで、その主たる活動として組織的かつ継続的に行うと、そういったかなり活動というものが明確に政治活動を行っていることがはっきりしているような団体ということに規定をしておるわけでご…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 先ほどから申し上げましたように、政治活動ということについて判例が、先ほども申し上げたように、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推せんし、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行なう直接間接の一切の行為をいうもの」というふうに言っておるわけでございます。だから、そういったものを行う団体だということになりますと、それは定義としては大体はっきりしておると私ど…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 申し上げるまでもなく、選挙に関する匿名の寄付というのは、これは現行の規定でもあるわけでございますが、政治活動の公明、公正ということを確保するために、これは第五次の選挙制度審議会の答申にもありましたとおり、選挙に関すると否とを問わず禁止の対象とすることが必要であるということでございまして、審議会の答申等を受けてやっておるわけでございます。それをやる以上、実効を担保するということになりますと、関係者の、これは道徳的…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 基本的には、私はただいま申し上げましたように、この審議会の答申にもございますので、やはり収支報告には一々出さないにいたしましても、やはり金を出した以上はだれが出したということで整理をしておいていただくということで、そこら辺記帳して入れてもらうという方法をとっていただきたいと思うのでございます。ただ、たまたまそこでやったけれども、つい記帳をし損なったといったような場合、善意の場合あろうかと思います。そういった場合…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) まあ、街頭、会合ということでおっしゃいましたので、それを受けて、記帳するのを忘れたといったような場合があろうと思います。それを一々これ罰則で全部やるかどうかとなりますと、私はちょっとその関係ではございませんので言いにくいのでございますけれども、それが一々大きな問題として取り上げられるということはないのではなかろうかという気がいたします。私は直接その取り締まりの関係ではござませんので、それ以上はちょっと申し上げに…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 「政治活動を行う団体」というのは、「政治活動」ということが判例等でも示されておりますように、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推せんし、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行なう直接間接の一切の行為をいうもの」と解するわけでございまして、したがって、「政治活動を行う団体」と言えば、そういう行為を行う団体であるというふうに解するわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 「政治活動」というのは、考え方としては私はこれは慣熟しておると思います。それは判例等にもございますように、「政治活動とは、政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推せんし、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行なう直接間接の一切の行為をいうもの」と解すべきであるというふうに考えておりますので、その「政治活動を行う団体」ということははっきりするというふうに考え…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 御承知のように、公職選挙法には、はっきりしないものには定義をしておる場合もございますが、「選挙運動」とか、あるいは「政治活動」とかいったような一般的に判例その他で慣熟しておる言葉は、それは通常、従来から「政治活動」ということで規定しておるわけでございまして、今回の改正以前からも「政治活動」という言葉は使っておるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 二百一条の五にございますが、それ以外にも二百一条の六以下それぞれの選挙について関連があるわけでございますが、「その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車の使用について」選挙期間中はできないということにされております。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 公職選挙法二百五十二条の三にございまして、この規定に反しました場合は「その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」という規定がございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 漏れております。それからいまの同じ条文でございますが、第二項の規定がございまして、「次の各号の一に該当する行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」ということで、一つは二百一条の十一第三項または第八項の規定に違反して表示をしなかったときとか、それから同じく二百一条の十一第四項、第五項もしくは第九項の規定もしくは同条十一第六項において準用する第百四十五条一項あるいは二項の規定に違反してポスター、立て札あるいは…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 「政治活動」を行うことを本来の目的としていない労働団体でございましても、「政治活動」がその団体の活動として従たる活動として行われる場合は、先ほど申し上げましたこの「政治活動」という定義に照らして、そういった活動行為をされる場合は入るということになる場合がございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 先ほど申したような従たる活動をしておるというところは、現在でも先ほど申し上げましたように、いろいろな労働組合なり、あるいはその他の団体等でも「政治団体」として届けておるわけでございまして、それは現実にいま申しましたような政治的な行為をするという実態に即して判断をしておる。特に規約等に明示してあれば、それはなおはっきりするわけでございますが、それでない場合でも、先ほど申しました政治目的を持ってやると、そういう団体…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 両方で判断をされるということになろうかと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 規約等で目的がはっきり書いてございますれば、それははっきりするわけでございましょうし、そうでなくても、現実的に活動されるその実態によって総合的に判断をするということになろうかと思います。