P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) そういった形で一つの構成団体、構成員と申しますか、構成をする団体ということになっておるわけでございましょうが、そういった意味で、会員であるということはそうでございましょうけれども、そこで会費なり党費なりというような扱いをいたします場合に、今回はその一つの団体というものについては、法人その他の団体というものが負担する党費、会費は、それはそのとおり党費であり会費であろうけれども、この寄付の取り扱い上の公開という場合…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) ただいまの場合、当然、「寄附のあっせん」という形で行われた場合でございましょうが、資金カンパにちゃんと同意をして、その人が名前を連ねてやっておる場合は、意思に反して控除の方法でやっちゃいかぬということですから、当然にそれはできるということでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) まあ、それは実態に応じて解釈をせざるを得ないと思うのでございますけれども、まあ最初のときに明らかに同意をしておったと、反してなかったというかっこうでやった後でそう言われても、それはまあ問題にならないのじゃなかろうかと思いますが、非常に不明なままでいまのような事態が起こったときは、これはやっぱりその事実を確かめて、意に反しておったかどうかということをはっきりさせなければ、これはもうしょうがないと思うわけでございま…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) ただいまお話のございましたように、一般的にチェックオフということはいろいろなところで、かなり多くのところがやっておると存じます。いわゆる労働基準法の規定で一括して支払うという原則は、協約によってチェックオフができる規定もあるわけでございます。それにのっとってやっておると、そういう場合に、いわゆる組合費ではなくて「寄附のあっせん」ということでやります場合は、やはり出す人の個々人の意思、任意性というものをはっきりさ…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) 確かに、この国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第一条では、政治資金規正法を引用いたしまして、「政党」という言葉を使っております。そういうことで、私ども法改正の際は国会の事務局の方とも相談をいたしまして、こういうことで何か改正した方がいいじゃないかという相談はしたわけでございます。ただ、国会の方のいろいろな事務的な都合もございまして、それはいずれ国会の方で全般として考えるということでございまし…

自治省行政局選挙部長1975/06/27

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○政府委員(土屋佳照君) そのとおりでございます。問題意識は持って対処されるということでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 実際に企業等がどの程度やるかということは、これは想像ができないわけでございますが、今回のこの制限額で、たとえば会社で申し上げますと、資本金一千五十億円を超えますと一億にひっかかってくるということでございまして、それは企業で申しますと六社ぐらいあったというふうに考えます。ただ、それがそのとおりやるのかやらぬのかということになりますと、それはわからないわけでございまして、制限にかかるというところはそういう会社がござ…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) いまお話がございましたように、たしか五十八、六十一国会におきましては、この国等と請負契約関係にある場合に、その契約にかかる売り上げ高の合計額が全体の売り上げ高等の総額の二分の一を超えておるものについては、政治資金上の規制をするということにした案もあったわけでございます。ただ、これは今回は従来と同じように、選挙に関して寄付をしてはならないというふうに据え置いているわけでございます。今回の改正におきましては、御承知…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 最初に政府が提案いたしましたいわゆる五十一国会のときは、御承知のように、欠損を生じた会社は当該欠損が埋められるまでの間寄付をしてはならないということにいたしておるわけでございます。しかし、まあ今回は若干その表現を変えておるわけでございますけれども、これはまあ赤字会社というのは——その次にですね、五十八、六十一国会に出した案は、今回の案と同じ案になっておるはずでございますが、おっしゃいますように、最初に出した案と…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) これもまあ形の上では先ほど申し上げましたようなその請負関係にあるようなものと同じように、利子補給づきの融資を受けておるという場合でも、これもやはり形としては一応私法上の契約関係にあるんじゃないかといった意味では、面接会社等が出資とか補助金を受けておるというものとは違うのではないかというようなことから、しかもまた、この利子補給づきの場合、非常に長年月にわたってそういった返済とかどうとかいうことで時間がかかる、長期…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 仰せのとおり、入るということになると存じます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) いまのいわゆる後援団体に対する定義というのは百九十九条の五にあるわけでございまして、「政党その他の政治団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの」というものが後援団体になっておるわけでございます。率直に申し上げまして、…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) これは現在の百九十九条の五の第三項にあるわけでございますけれども、候補者等がその後援団体に対して寄付をしてならないというのは一定の期間を限っておるわけでございまして、常時禁止をしておるわけではございません。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 大臣からいまのお答えいたすと思いますが、その前に一言だけ、これがこういう規定になっておるという理由と申しますか、ことを申し上げたいと思うのでございます。確かに、いまおっしゃいましたように、かねがねの活動ということがいわば地盤培養と申しますか、そういうことでいろいろ問題があるのではないかという御指摘で、それをおっしゃったことはよくわかったわけでございますが、ただ一応後援団体それ自体は候補者とは別な団体でございます…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 御承知のように、この政治資金規正法についての規制は、主として政党その他政治団体ということになっておりますが、ただ政治資金を出します場合のこの枠と申しますか、その場合は御承知のようにその政党、政治資金団体のほかに個人に対してやる枠というものも含めて限度を設けておるというふうになっておりますので、そういった点は含まれておるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 基本的にこの政治資金規正法というのは、政党その他の政治団体による政治活動の公明、公正というものを確保いたしますために、政党その他の政治団体の政治資金の収支の公開等、あるいは授受の規制等の措置を講じておるわけでございまして、そういった意味で従来からいわば団体規制法的な性格のものでございます。したがいまして、個人については、いまお話がございましたように、公職の候補者に対するものについては、選挙の公正を確保するという…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) いまのお話のように、どっちも一方の方で規制を加えるならちゃんとこちらの方でも考慮すべきじゃないかというお話でございますが、個人について政治資金を拠出する方の側から規制をいたしましたのは、いずれにしてもこれは政治資金として使われるわけでございますから、一人当たり百五十万という限度で出して、それはその出す方からきちんと規制がされておるわけでございます。そういった意味で、そちらの方を政治資金規正法の対象にしないという…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 御意見でございますが、それは御意見として確かに承ったわけでございますけれども、これは政治資金の公明を図るということで、寄付を出す方からの総量規制をやったわけでございまして、そこで、個人までその公開の中に入れるべきかどうかということは、これは議論としてあるだろうと思いますけれども、政治資金規正法というのは従来からそういう政党その他の政治団体の収支というものを公開をするといったような団体規制法的な性格でございますの…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) これは従来からの取り扱いでございますが、一応今回の趣旨も同じように、政治資金というものを出す方との関係で余り密着があっちゃいけないということで総量の規制をするということでございます。そういった面からの規制というものは当然個人にも及ぶべきだと。そこで、それは全体を何人から集めたのを幾らまでという、受け取る方の制限はないわけでございますが、ただ公開の原則という点で政党政治団体には公開をしておるわけでございまして、個…

自治省行政局選挙部長1975/06/25

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○政府委員(土屋佳照君) 率直に申し上げまして、個人に出すというような場合は、これはまさに選挙のときに出されておる例がほとんどだと思うのでございます。で、選挙の際にいろいろかかるということで、その場合は総量の枠も政党等と同じような枠に入れておるわけで、それは選挙というものが個人にとっても非常に大事なことであるということから、枠としても政党政治資金団体の枠に入れてやっておるわけでございまして、そういう場合は申し上げるまでもなく、選挙の公正…