土屋佳照
会議録に記録された「土屋佳照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1976/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(土屋佳照君) 御指摘のこの全国塩業政治連盟から四十七年の下期とそれから四十九年の下期におきまして寄付あるいは会費の名で金が支出されておることは御指摘のとおりでございます。ただ、それが受け入れ側の新財政研究会あるいは新産業政策研究会の収支報告書にどうなっておるかということにつきましては、その旨の記載は見当たらないわけでございます。ただ先生御承知のとおり、旧政治資金規正法では、寄付収入については一々収支報告書に内容を記載するという…
第77回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(土屋佳照君) 先ほども申し上げましたとおり、出された書面からは寄付の欄とそれから会費の欄というふうに、同じような金が区分けして記載されておるわけでございます。そこで実態はどうかということでこれは判断せざるを得ないと思うわけでございますが、御承知のように寄付と会費とはこれは明らかに性格が違うわけでございますけれども、それがこの会費であるのかどうかといったようなことにつきましては、支出したものがその当該政治団体の実際の会員になって…
第77回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(土屋佳照君) おっしゃる意味もわかるわけでございますが、確かに出した方からは四十七年についてはこれは寄付というかっこうになっておりますから、まあ一方は寄付のつもりで出したのではなかろうかとは思いますけれども、ただ受ける方がここに出しておらないということは、これは従来からやはり会員というつき合いできておったので、それは会費として出されたものだということで受け取って処理をされたということは十分考えられるわけでございます。だから主観…
第77回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(土屋佳照君) 法律の規定を厳格に守られなければならないことはもう当然のことでございまして、私が申し上げておりますのも、寄付であるべきものをそうでないというふうな言い方をしておるわけではございませんで、そこにはいろいろな事情もあったわけであろうからその取り扱い方をどういうふうにされたのか、一方の方が私の方は必ず寄付だということを明確に添えて出されてないとすれば、受けた場合は会費だと思って受けられた場合もあるだろうと、だから私は絶…
第77回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(土屋佳照君) 率直に申し上げまして、私どもの立場といたしましては、出させた収支報告書を審査をいたしまして、形式的な不備があればそれは訂正していただいて国民の前に明らかにして国民の批判を仰ぐ、そういう形の仕事をいたしておるわけでございまして、実質的な内容に飛び込んで一々チェックをしていくというようなことはやるべきでもないし、またそういう解釈もとりにくいであろうと思います。したがいまして一々各団体の中へ入り込んで中身を調べるという…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○土屋政府委員 先般の委員会でもお尋ねがあったわけでございますが、何分憲法第四十六条との兼ね合いがございますので、私どもとしても直ちに自治省としての考えだけではお答えできないということで、法制局とも相談をしてということでお答えを申し上げたわけでございます。その後法制局とも順次相談を詰めております。ただ、結論的なものはまだ申し上げるわけにはまいらないわけでございますが、いまのところ、憲法第四十六条の「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごと…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○土屋政府委員 先ほども申し上げましたように、これは結論的にちょっと申し上げるわけにもまいりませんし、大体のいままでの議論の経過だけを申し上げますと、おっしゃいましたようないろいろな案が考えられると思うのでございます。 第一の最初に四人から二人に減らすという場合に、来年一人だけ減らしておいて、そして次にまた減らしていくというやり方はどうかという案でございますが、この点については、従来の定数の半数は改選されるということになって、同時に定数…
第77回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 御承知のとおり、この選挙啓発の関係で、公明選挙連盟と明るく正しい選挙推進協議会という二つがございまして、これが大体民間団体の中核をなしてやってきたことは御承知のとおりでございます。これについては、従来から委託をしておりますが、ただいま十二億という御指摘がございましたが、十二億の啓発費用の中で委託しておるのは両方合わせてたぶん一億五千万程度になるということでございます。 ただ、今回新しくできる予定の協会の目的のと…
第77回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) これができるというような記事が最近出たわけでございます。この団体ができるということに関連しまして、読売新聞等でそういった記事がございました。しかし、私どももちょっとこれは腑に落ちない感じがいたしましたので、関係の人に聞いてみても、そういったことは全然言っていないということでございます。定数の問題となりますと非常に影響のある事柄でございますから、そういうことを言われるとは思ってはいなかったわけでございますが、発言…
第77回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 大臣から申し上げましたとおり、四人の増員が認められたわけでございます。従来から政治資金の関係の仕事をしておった係がございました。それと合わせまして八人程度の小人数ではございますが、一応政治資金課という課が新しく設けられたということになったわけでございまして、局その他の名称的には変わりませんでしたが、中の機能的にはそういう機構を設けまして、充実していけると思うわけでございます。もちろん、私自身が申し上げるのはどう…
第77回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 第一点の、届け出られた政治団体をもう少し国民の方にわかるように何かつくってみたらどうかというお話でございますが、その点については、今回は御承知のようにそれぞれの政治団体について、量的な規制もございますけれども、質的な意味での規制もございます。したがって、こういう団体があるということをやっぱり国民が知っておく必要があると思いますので、仰せの趣旨に従って、これは予算が全部ついておりませんので、どんな方法かはわかりま…
第77回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) お話しの意味合いはよくわかるわけでございますが、御承知のように、自治大臣の届け出団体だけでも千数百あるわけでございます。それが上期、下期と出してまいりまして、そして御承知のように相当なもの、団体によってはページ数があるわけでございますね。だから、それはコピーするといっても大変な数になるわけでございまして、なかなか人手とかどうとかということのほかにも容易でないわけでございます。もちろん中身が永久保存に値するかどう…
第77回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) 四十九年までは常時啓発という予算科目一本でおったわけでございますが、最近の選挙の実態から見まして、何としても選挙啓発というものをもっと充実したいということで、御承知のように国民運動を起こすということで、きれいな選挙推進本部というものもつくったわけでございます。そういった意味で、中身の使い方で特に際立って違っておるわけではございませんけれども、そういうことができた横会に項目もふやし、総体を充実していこうということ…
第77回 参議院 地方行政委員会 第7号
○政府委員(土屋佳照君) こういった選挙啓発というものはなかなかこうやったからこういう結果が出たと、ぴたっと効果測定というのはできにくいものではございます。しかし、やはり金がなければできないわけでございます。そこで、予算等も次第に充実さしてもらっておるわけでございますが、いまおっしゃったような、項目ごとにこれはこれと分けて別々に使っているというような形ではございませんで、全体のものを、私どもも国民運動推進本部というのはこれはやっぱり残し…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○土屋政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、資金が流れる場合に、外国の会社から仮に児玉さんを通じて流れたといたしました場合でも、児玉さんが完全に自分の所得にした上で児玉さん個人としておやりになったのか、あるいはまた外国のものを通過させるかっこうでおやりになったか、そこらはいろいろ問題があろうかと思いますが、いまのお尋ねの御趣旨から申しますと、そこを通過していった場合どうかということになりますと、改正前の政治資金規正法の二十二条一項、…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○土屋政府委員 「選挙に関し」というのは、言葉としては非常にわかりにくいことでございますけれども、やはり特定の選挙に関連して、それを動機としてということで密接に関連しておるという形のものだということになろうかと思いますが、いまのお話のように、児玉を通じてきた場合、児玉自身が金を受け取った場合に、それを仮に自分の所得として税も払い、雑所得なら雑所得として届けたというかっこうで完全に本人の物に一回なってしまえば、そこからやる場合はこれは本人…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○土屋政府委員 そこらは、非常に微妙なところだと思うのでございますが、前段の本人の完全な所得になっておる場合はおっしゃるとおりだと思うのです。後の本人を通過したという場合いかなることかということは、これは実態を見ないとなかなか申しにくいわけです。 と申しますのは、法文も「外国人、外国法人及び外国の団体から寄附を受けてはならない。」というのですから、外国の団体はあくまでも児玉自身に金をやるというかっこうで、ほかの人の選挙に使われるというこ…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○土屋政府委員 「選挙に関し」というのは、公職選挙法上の選挙に関する寄付として受け取ったものとして届けたものだけではない。やはり当該選挙に直接的に関連するものとして、それをねらいとして渡したというものは選挙に関した金であるというふうに考えられます。
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○土屋政府委員 重要な点はそういうことであろうかと存じます。
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○土屋政府委員 何人も外国人等からもらってはいけないという形になっておりますから、それは実質的に判断すべきことだと思います。したがいまして、言うならばもぐりというかっこうで名前だけ通過したということが明確になれば、それはやはり直接的な因果関係があるのだというふうに判断すべきだと存じます。