土屋佳照
会議録に記録された「土屋佳照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1975/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 選挙運動期間中は、政党その他の政治団体についても、選挙の公正との関係で選挙運動の禁止規定等と非常にまぎらわしい点もございますから、一応禁止をしておる。そういう中で、特に確認団体について一定の行為を広げるということで、いまおっしゃいましたようないわゆる法定ビラと称するもの、これは三種類ということで決められておるわけでございます。しかし、機関紙といったようなものになりますと若干範疇が変わってまいりまして、機関紙といえども広い…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 ちょっと一言先生に答えさせていただきます。 先ほども申し上げましたが、若干繰り返しになりますので簡単に申し上げますと、二百一条の五以下は政党の選挙運動期間中における政治活動の規制の問題でございます。そういう中でビラを出せるということは、その中身は、候補者の名前は出せませんが、わが党の候補をよろしく頼む、そういった意味のことにわたって書くことはできるということでございまして、そういう意味では政党の広い意味での選挙運動の一環…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 全般的な政治活動のあり方の問題になりますので、いろいろ研究しなければならないと思いますが、一つだけ違っておるのは、先ほども申し上げましたように、ここのビラ、いわゆる法定ビラにおきましては、所属候補者の選挙運動のために使用することができるといった点では若干性格は違っておると思うのでございます。ある意味では選挙運動にわたれるということもございますので、種類も限ったわけだろうと思います。しかし、同時に、いまの機関紙の号外等の実…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 今回の改正案の趣旨は、選挙に関する報道、評論という形で、それは選挙に関する報道、評論ができるわけでございますから、いろいろ候補者の名前も出てくれば、場合によっては選挙運動に近いような内容まで書かれておる、そういうことがございますので、それは選挙の公正という見地からある程度規制をしようということでございます。 しかし、こちらの法定ビラの方は、候補者の選挙運動にわたって書けますけれども、氏名等も載せることはできないといったよ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 確認団体につきましては、届け出た機関紙に限って、本部で発行して通常の方法で頒布するものはよろしいということになっております。そこで中身が選挙に関する報道、評論でございますから、選挙に関していろいろと事実を伝え、あるいはその事実に関して評論を加え、論評を加える、こういうことは許されておるわけでございます。そういう中でやる場合に、いろいろ中身の書き方があるだろうと思いますが、そういう中で、果たしてそれはもう直ちに報道、評論を…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 確かにいまおっしゃいましたように、純枠な選挙に関する報道、評論を記載したものでなければ、それは特別規制はございませんので、一つの政治活動としてそういったものを載せた文書というものが出てくるということはこれはあり得ると思います。それがどの程度今後どうなっていくかということは私は想像はつきませんが、それがきわめて多量になるということになった場合に、いまの三種類の法定ビラというものとの関連はどうかということになりますと、それは…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 結局はその中身によるわけでございましょうが、中傷、誹謗とおっしゃいましたけれども、選挙に関連してこういうことを言っておるけれども、これはこうであるとかといったようなことになってまいりますと、それは選挙に関する報道、評論だということになってくるだろうと思うのでございます。 ただ、それを全然抜きにしまして、そういうことがあるかどうかわかりませんけれども、この党はどうだということでやった場合に、それが直ちに選挙に関する報道、評…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 現行の選挙を行うといたしますと、立札、看板の類とかポスターとかという言葉がございます。これは社会通念上できてきた言葉ではございましょうけれども、ポスターはまさに紙であり、立札、看板というのは、材質は板の場合もありましょうし、プラスチックの場合もございましょうけれども、一応立札、看板というと紙でない、そういうものを考えておるわけでございまして、大きさによらず、いわゆる立札、看板と通常言われてきたようなものは、それは含まると…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 形態が非常に小さい、それほど厚いものでもないということはわかるわけでございますが、これは従来からの選挙上の取り締まりを含めて長い間の選挙上の解釈がございまして、やはりポスター以外のある程度の厚みを持ったものは立札、看板の類ということになっておりまして、広い意味では包括をして運用してきておるということでございますので、いまのままで、法文そのとおりで解釈を変えるということはちょっとむずかしいというふうに考えるのでございます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 紙質がいわゆる紙でなくて、防水したビニール式のものであるということでございますれば、それはいわゆる立札、看板というもののたぐいではないというふうに考えます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 確かに百四十三条では「選挙運動のために使用する文書図画は」次の「一に該当するものの外は、掲示することができない。」こうなっておりますが、この第十四項はごらんの、ように「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」、もちろん現職は含むわけでございますが、その「政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名」あるいはそれが「類推されるような事項を表示する文書図画」こういうことでございますね。だから、そういうものであれば…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 ここは、私が先ほど申し上げましたのは、政治活動のために使用されるものであっても、第一項の禁止規定に当たるということで当たるのでございますが、いまの御質問の内容を聞きますと、政党はということでおっしゃったわけでございまして、ここで禁止しておりますのは、後援団体の政治活動のために使用される政治活動用の文書でございます。したがいまして、政党の場合は特定の候補者とかどうとかは特に推薦しておる公職選挙法上の概念に入りませんので、そ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 これは公職の候補者等の氏名、あるいは氏名が類推されるようなものを表示する文書とか、あるいは後援団体の政治活動のために使用される名称を表示する文書とかでございますから、いま申し上げました、ように、政党自体がそういう後援団体、特定なものでない限りはそれは外されておるということでございますから、できるということでございます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 修正案を拝見いたしまして、「その他政令で定める方法」ということが書いてございます。そういうことでございますので、新聞折り込みのほかに何があるか、いまいろいろ考えておったわけでございますが、郵便もあれば、あるいは個人演説会場等では配ってもいいのじゃなかろうかと思いますし、その他いろいろな方法が考えられましょう。いま私もここですぐ政令の内容を明確に申し上げるわけにはまいりません。十分検討いたします。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 この規定を拝見いたしますと、現在参議院の全国区で十万枚のポスターに証紙を張っておりますが、あれと同じ方法で張るという趣旨であると拝見しております。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 先ほども申し上げましたが、現在全国区のポスター十万枚というものが現実に証紙を張って出されておるわけでありますが、それが三十五万枚ということになりますが、これは通常私どもが考えるところでは、一分間に十枚ぐらい張れる。これははがしてすっと張れますから、のりもついておりますし、そういうことで簡単に張れますが、それでいきますと、延べ数がやはり百人くらいの手がかかるだろうというふうには思っております。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 選挙に関する報道、評論の載っていないものはどうかということでございまして、それは二百一条の十四の規定ではない。したがいまして、それは規制がされていないということで、小沢議員が言われました。それについて解釈としてそれはそのとおりであるということで総理は間違いない、こう言われたのだと私は思っております。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 埼玉につきましては、昨日もお話し申し上げましたが、これもあそこの地形、地域的あるいは経済的な一体性といったようなことを考えたわけでありますが、そういった意味では、説明の際にも申し上げましたように、旧新座郡というものは、荒川から離れておる。あの地域はいずれの地域とも一応分離されておるわけでございます。そこでどちらの方にいくかということになりました場合に、一つは浦和以北とそれ以外の南の地域と分けるという考え方も成り立つわけで…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 おっしゃいますとおり、私どもが出した案と、それから浦和以北とそれ以南とを分けた案とを考えますと、後で申し上げた後者の方が、四十五年国調では、人口の差というものは、一人当たり人口で言いますと少ないわけでございます。 しかし、私どもが先ほど申し上げましたように、拠点的な考え方と、四十八年、四十九年、五十年とその後の人口移動というものを勘案をいたしまして、申し上げたような分区案を出したわけでございます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○土屋政府委員 先ほど来申し上げておりますように、人口比というものももちろん基準でございますし、それは将来人口というものを含めて考えておるわけでございまして、ただいまは、先ほど申し上げましたように、分区案として出しましたものの方が開きは大きいわけでございますが、それが四十八年、四十九年、五十年と住民台帳人口等をずうっと追ってまいりますと、順次、御提案を申し上げた数の方がはるかにこの差が縮まってまいりまして、五十年の二月においては、むしろ…