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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 先ほどから何度も申し上げておりますように、従来の政治団体という定義も政治資金規正法の「政党、協会その他の団体等」ということの「協会その他の団体等」ということでございまして、これは目的を有するとかどうとかいうことで判断をされておったわけでございます。その意味でやはりそういう実態に応じて判断をしておったということは事実であり、その判断は、まずその団体がそういった目的を持っておるかどうかということで、自分たちで、法の規定に当た…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 大臣から後でお答えいただきますが、先ほどから私が申し上げておりますのは、結局現行の政治団体という公職選挙法上の規定というものは、これは公選法上定義がはっきりいたしておりませんで、そこで考え方として、政治資金規正法上の協会その他の団体ということがそうであるということになっておったわけでございます。したがって、そういう意味では、現行の政治団体という場合でも、それはたとえば労働組合の例でとりますと、労働組合はいわゆるこの政治団…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 先ほどから申し上げたことを総括的に申し上げますと、この二百一条の五の規定というのは、御承知のように選挙期間中における政党その他の政治団体が、選挙にまぎらわしいことになっても困るということで禁止をしておる、そういう趣旨がまずあるわけでございますが、そこで政治団体という場合の定義というものは、おっしゃるように従来は公職選挙法上は定義がもともとないわけでございまして、解釈上、この政治資金規正法上の現行法の三条の二項の規定によっ…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 政治活動を行う団体といたしましたのは、先ほどから申し上げますように、政治団体という定義が変わってきた。従来の政治団体というものは、たとえば協会その他の団体と同じでございますが、届け出てあるものはぴしゃっとわかるけれども、そうでないようなものというのは、結局あそこで書いてあるような政治活動の目的というものを、それが目的を有するかどうかということで従来から判断をしておったわけでございまして、それと同じ意味において、政治活動を…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 御承知のように、定義というものは非常にあいまいな場合はこれはぴしゃっと書かなければいかぬということは言えると思うのでございます。ただ、たとえば選挙運動にしても、その法に従っていろいろなものが書いてございますが、選挙運動とはというような定義もないし、政治活動という定義もないわけでございますけれども、政治活動といえば、従来からいまの「協会その他の団体」に書いてありましたような、そういったものが政治活動だということは熟しておる…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 先ほどもお答えをいたしましたけれども、確かに現行の公職選挙法では政治活動とかいったことに定義はございません。そういった完熟した言葉については一つの定義というのがもう一般にあるわけでございますね。それを行う団体ということはまさにそれを目的とする団体ということでございまして、従来でも、例示で申しますと、たとえば労働組合あるいは青年婦人団体、スポーツ団体、いろいろそういった一般の団体がございましょう。そういったものは一定の政治…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 先ほども申し上げましたように、政治活動という言葉自体が完熟したものでございますし、その定義というのはたまたま協会その他の団体がとっておりましたような政治上の主義、施策を支持したり反対したりというような解釈でございます。そういうことを目的としておる団体だということでございますから、そういう点では完熟しておるのだと私ども思うのでございます。 だから政治活動を行う団体といえばおのずから政治活動を行う目的、したがって何ら一般的な…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 小沢委員のおっしゃったことの精神に応じて答えられたものだと解釈をしておるわけでございまして、ここにございます選挙に関する報道、評論の自由という意味での選挙に関する報道、評論、そういうものが記載されておるかどうかということがここで問題になった。だから、通常の頒布をやります場合に、あるいは通常の頒布の範囲内に入る形での号外ということであります場合はそれができないということになるのは、まさに選挙に関する報道、評論の場合になって…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 いまお読みいただきましたように、小沢委員のおっしゃいましたのは、要するに純粋な政策というものを載せたもの、それは号外で出すことはできるのだということでおっしゃったわけでございます。そこには若干、頒布ができるのが自由であるということにおいて、私がいつも申し上げておりますように、何と申しますか、有償性の範囲を越えてまでむちゃくちゃに出るということまでは想定していないわけでございますが、ある程度出せるものについては、政策につい…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 この規定自体にはございません。ただ、この二百一条の十四にございますのは、一つは確認団体の機関紙ということと、それから通常の方法で配布をする、頒布をするということでございまして、一つは、機関紙というもので通常の方法で頒布をするという全体の解釈の場合に、全然有償性というものが前提とされないような——機関紙といえども新聞でございますから、新聞というものはそういうことが前提となっておるというような解釈を私どもは従来からとっておる…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 先ほど答えましたのが私の言い方にあいまいな点がございましたので、その点だけ申し上げたいと思います。 私が申し上げておったのは、二百一条の十四の解釈にからんで言った点があるいは誤解を受けている点はあろうかと思いますが、総理がおっしゃったのは、一般的な意味での選挙等に関しないものを、いわゆる純粋な政治活動的なものでございますから、そういうものを新聞として出すということは自由だという趣旨であったといたしますれば、私がそれにつけ…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 いま拝見いたしましたが、小沢先生の質問は、総理からひとつ明確に答弁していただきたい、選挙期間中に機関紙の号外で規制をされるのは、選挙の報道、評論は禁止される、そういった趣旨で、総理のいままでの間違った答弁を取り消していただきたいということで、間違っていないというふうに答えられているわけでございます。私の方が答えておりますのも、当該選挙に関して報道、評論をするということはできませんが、そうでなくて、単なるわが党の政策という…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 全体の質問の意味を十分とり損なった点があろうかと思います。一般的な選挙に関する報道、評論以外のものは、二百一条の十四では特に規制をいたしておりません。一般的な意味で新聞の定義という意味で申し上げたつもりでございましたが、いまのあれを見まして、前の質問と比べますと若干私の言い方が間違っておった点があると思います。その点は訂正いたします。

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 そういった手紙で来たような事例でございますけれども、送ってきたというだけで、意思を持って受け取ったかどうかということが直ちに言えるかどうかわかりません。ただ、それを出してみずから受け取ったというかっこうになれば、そのときに匿名の寄付を受けたということになろうかと思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 偽名で送ったというような場合は、それはその人がその人の名前で受けたのだ、もし本当に自分が受け取るつもりならそういうことで整理をすることになりましょうが、本当に何も書いてないというような場合、そういったことが実際上どの程度あるのか、またそういうものが直ちに犯罪行為として表面に出てくるのか、そこらは私はわかりませんけれども、一応寄付が来たということで本人が受ければそのとき受けたものであり、寄付をしたというのは、やはりお互いが…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 いまお述べになりましたように、選挙事務所を表示する立札、看板の類は、四十四年の法改正で規格がほかのものよりも大きくなっております。これは御指摘のとおりでありますが、選挙事務所は参議院の全国区の選挙を除いて通常候補者一人について一カ所でございます。そういったことでございますので、表示する立札、看板等はある程度大きくても差し支えないのじゃないかというようなことでいまのような規格に定められた。 経緯的に記憶しておるところを申し…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 先般お答え申し上げましたように、政策その他全く純粋の政治活動でございますと二百一条の十四の規定は働かないということでございますが、その中で、これも非常に程度があろうと思うのでございます。私も非常にむずかしい点があるという前提でお答えしたわけでございますが、だれだれがどこどこへどういうことを陳情したとかいうことで、たまたまその代表者がだれということで小さく出ておる程度では選挙に関するとは言えないだろうということでございまし…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 いろいろ法律では条件があるわけでございますから、そういったものに当たるか当たらぬかということになりますと、これは通常簡単な場合はそうでございますが、最終的にはこれは裁判で判定をしていただく以外にはないだろうというふうに考えます。

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 法律にはいろいろな用語がございますし、いろんな規定があるわけでございますから、非常にむずかしい点もございます。たとえばいまおっしゃいましたように、政治活動であるのか選挙運動であるのか、そこらは実態の問題でございますから非常にむずかしい点がございます。 しかし、選挙に関する報道、評論という場合、選挙に関するでございますから、やはり当該選挙と絡んでおるということからある程度判定はできると思うのでございますが、非常に微妙な点も…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 いろいろな事例がございましょうが、たとえば選挙争訟に持ち込まれるようなものでございますと、これは当該選挙を管理しておる選挙管理委員会、そういうところから次第に順を追っていくわけでございますが、解釈等になりますと、それは私ども全体としての公職選挙法の運営指導をいたしておるわけでございますから、相談があればそういう点については常に応じて、私どものできる範囲内でやっておるわけでございます。 しかし、それを越えて先の方になってま…