土屋佳照
会議録に記録された「土屋佳照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,607 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省財政局長
- 直近の発言日
- 1975/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 御承知のように、立会演説会というのはかなり時間的にも長いわけでございますし、また各党それぞれ出てまいられますから、非常に公正ということも考えなければならない。公正の面から申しますと、たとえばある途中で何か問題が起こって、その後の人は放映ができなくなったというようなことになりますと、これはもう管理執行上の大きな問題になってくる、そういったこと等から放映にはなかなかなじみにくいというような点もあろうかと思いますし、…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 今回のこの政府案におきましては、いまお示しの新聞広告についての回数増ということはいたしませんでした。放映等につきましてもいろいろと改正がございましたので、今回はこれは触れてないわけでございます。 ただ、いまお話がございましたように、全国紙であっても何ブロックかに分けておるといったような実情等は、実は私余り細かくは存じておりませんが、十分この実態を検討してみる必要があると思っております。 その結果、それじゃどうす…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 立て札、看板等については、一定のもの以外はできないということになっておりますが、掲示するものという意味ではポスターはこれは禁止をしていないということでございます。 それから、いまの写真ニュースというのは、やっぱりポスターのたぐいだと思いますので、それはポスターと同じような考えに立ってよろしいかとも思います。もちろん、その中身が選挙運動とかどうとかいうことになりますと、別な規制がございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) たとえばある政党がいろいろ宣伝される場合の掲示板があるとか、あるいは普通の家の壁を借りるとかということでございますれば、法に違反しない文書であれば、そういったポスターは張ることができるということでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) まあ今回のこの規制によりますと、ただいまお話のスライドとか、そういった映写というようなものは、これは一つの意味では文書図画になるだろうと思います。しかしながら、今度の改正の百四十二条のところで除いてあるところの三号、演説会とか、後援会とか、研修会といったようなところの集会の会場において使用するということは許されておりますので、そういう中でやる場合はよろしいということになろうかと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) そのものによりますけれども、立て札、看板の類であれば、これは数の制限がございますが、ポスターというかっこうでございますとこれは制限がございませんので、紙であれば差し支えないということになります。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 政党のポスターということでございましたが、これは一応ここで禁止しておるものは後援団体のものでございますから、政党という場合は、特に特定の人だけを後援しておるということでない限りはこれは対象にならないので、それは差し支えないということになるかと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) その態様によろうかと思いますけれども、まあ弁士として先ほど申しましたたくさんある中でちょっと出ておるぐらいはいいと思いますが、ある特定の人だけを大きくやるということになりますと、場合によってはこの百二十九条違反ということも起ころうかと思います。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 基礎数は大体衆議院と同じでございまして、十枚ということでございますけれども、衆議院の選挙区が一を超えるときは、一を増すごとに一カ所が加算されますから、二枚ずつふえるということでございます。したがって、三区ある場合はあと二区ございますから四枚ふえる、こういうことでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) まだ政令できちんと定めたわけではございませんけれども、全国区の場合は、人によって異なるとは思いますけれども、一応各県に一つずつはそういった事務所というものがあるということになりまして——考えられる。そこで二枚ということになりますと、おおむね百枚という見当ではなかろうかという趣旨で申し上げたわけでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 法定選挙費用というのも、これは選挙のやり方によっていろいろと違うわけでございましょうが、私どもとしては、なるべく控え目な選挙が行われるという前提でいろいろと計算をしておるわけでございまして、昨年の国会で約二倍ぐらい引き上げたわけでございますが、その後の物価の上昇等もございまして実情に合わないということで、今回またこれを改めたいと思っておるわけでございます。ただ、それにつきましては、御指摘もございましたが、わざわ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 大体四割以上になるのではなかろうか、というふうな大体の考え方でございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 御承知のように、現行法では選挙に関する寄付だけが禁止をされておるわけでございますが、それでは非常に問題が多いということで、今度は選挙に関すると否とにかかわらず、その寄付をすべて禁止をするということにいたしたわけでございます。しかしながら、現実の問題としては、なかなか通常、わが国の長い風習といたしまして、平素親交のある者の冠婚葬祭とか近所づき合いとかいったようなものに対して、香典を贈るとか、せんべつを贈るとかいっ…
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 古来からの社会的慣習というものを禁止してしまうわけでございますから、いろいろと社会的に摩擦も起ころうかと存じます。いろいろとおっしゃいました趣旨に従って、私どもも同感でございますので、この法律の趣旨について十分PRをいたしたいというふうに考えております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) いまのお話は、政治団体としての実体がありながらそういうものが届け出てないというようなものに対して寄付をするということでございましょうか。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) ちょっと政治資金規正法の方と勘違いいたしまして失礼いたしました。 ここの寄付の方の政党その他の政治団体という場合は、これは政治資金規正法上の規定に従って届けたものというふうに考えられます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) そういったものは、ここで当然のこととして許容されていない団体でございますから、態様によっては罰則の適用等があるわけでございます。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) これは民法上の親族と同じでございまして、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族ということに解釈をいたしております。
第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○政府委員(土屋佳照君) 国なり、あるいは地方公共団体等から補助金等を受けておるというものは、それぞれの分野によってもこれは非常にたくさんあるわけでございますし、その年々によって非常にまた変わるわけでございます。そういったものを全般的に私どもとして全部網羅をして公表できるというのは、技術的になかなか困難であるというふうに考えておる次第でございまして、それぞれのところがやっぱり法の趣旨に従って行動していただくということをお願いしたいと思っ…
第75回 参議院 予算委員会 第23号
○政府委員(土屋佳照君) 御指名でございますのでお答えいたします。 選挙に関する報道、評論と申しますと、まさに選挙に関する事実の報道であり、また選挙に関する事実についての論評でございますから、少なくとも当該選挙に関したことであるということは言えるかと思うのでございます。そこで、先ほど大臣が申し上げましたように、一般的な意味の、かねがねからやっておられる通常の党の政策というものが載っておるものは、これはまあ一々選挙に関すと言えないであろう…