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自治省財政局長参議院衆議院
総発言数
2,607 件
直近の所属会派
—
直近の役職
自治省財政局長
直近の発言日
1975/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 2,607 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,607 件中 20 件を表示
自治省行政局選挙部長1975/06/12

第75回 参議院 予算委員会 第23号

○政府委員(土屋佳照君) 大臣は後からお答えをいたしますけれども……(「だめだよ、だめだよ」「大臣だ、大臣だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)

自治省行政局選挙部長1975/06/12

第75回 参議院 予算委員会 第23号

○政府委員(土屋佳照君) 先ほども申し上げましたとおり、選挙に関する報道、評論を記載したものということでございますから、その選挙に関したことということになりますと、いろんなものがございましょう。それは選挙に関する事実の報道もございますれば、いま選挙の中でこういうこういうふうになっているという論評もございましょう。まさにそれが事実の報道であり論評である、評論ということになろうと思います。したがいまして、これはいろいろと幅広いわけだと思いま…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 お尋ねがございましたが、少額の寄付というものを集める、それは確かに非常に必要な場合が多いだろうと思います。そういった寄付を一体無記名と申しますか、匿名でやるのがいいのかどうかということになりますと、確かに浄財を少し寄付しようということで、なるべく名前は出さないというような人もおられましょうし、日本の古来の美風といったような点もあろうかと思うのでございますが、基本的には、やはり金を出す、すなわち寄付をするという場合は、ちゃ…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 たてまえの立て方というのはいろいろあろうかと思いますが、現在でも選挙に関して匿名の寄付は禁止されておるわけでございます。それを全般的に今回政治資金の公開原則等をもとにして整理をいたします際に、政治資金規正法に移したということでございます。したがって、考え方の基礎としては、その点は変わってないわけでございまして、「選挙に関し」というところをとった点は変わっておりますけれども、一応寄付されたものは整理するという点は変わってな…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 基本的な考え方は、先ほど申し上げましたように、寄付というものはすべて受けて整理をしておくのだという考え方に立っておりまして、先ほど公開のお話がありましたが、公開については、それは別に少額なものはやることはないわけでございます。だれから受けたということで整理をしておくという原則を立てておるということでございます。実際問題として匿名でだれからか来たという場合の取り扱いでございますが、これはそういった匿名のものは受けてはならな…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 ちょっと不十分な点がございましたので申し上げますが、いまの匿名の場合の寄付にかかる金銭または物品の提供がありましたときは、その所有権は国庫に帰属するということになっておりますので、その手紙の中で、住所はわからぬが、名前でもあればその名前でこういうふうなかっこうで来たという受け入れもできるかもしれませんが、何にもわからない、本当の白紙で金だけ送ってきたという場合は国庫に納付する手続をとっていただく、こういうことになろうかと…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 現在公職選挙法に匿名の寄付の禁止がございますが、それに関する手続というのは政令の百二十九条に書いてあるわけでございまして、寄付物件の保管を開始した日とか、それから寄付物件が金銭であるときは幾らであるということ、それから物件が物品であるときは物品の種類と数量、それから保管者の住所というものを記載しまして、それを都道府県知事に提出するというような手続になっております。知事はそういった提出を受けて、物件の提供を受けたときには収…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 そういうカンパの際は、こういった法の規定があります限りは、やはり簡単に名前等を書き込んで寄付してもらうということに、そういう集会ではやりやすいわけでございますが、できれはそういう方向で——できればと申しますか、法の趣旨に従ってそういうことでやっていただくというのがたてまえだというふうに考えております。

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 お説のように、いろいろ大きな集会等で零細な寄付等を集めることがあるかと思いますが、それもいま申し上げましたように、原則としては、寄付をした者が私はこの党に寄付をしたということは明らかにするということだろうと思うのでございます。 ただ、その中で非常に取り紛れてたまたま記帳しないようなものが入っておった、それは国庫に帰属させる手続もとれないというような場合に、まあそういうことがあるかわかりませんが、だれか見ておって告発をした…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 手元に資料がございませんのでいまはわかりません。調べればすぐわかると思います。

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 届け出られたものは官報でこれは告示しておるわけでございますから、官報で見ればすぐその内容はわかるわけでございますが、ちょっと手元にそれを持っておりませんので……。

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 現行法では政党、協力その他の団体は、選挙に関してされた寄付その他の収入と支出につきまして選管に報告書を提出すべきこととされておるわけでございますが、これらの収支も年二回の収支の報告の際にはすべての収支とあわせて報告をするということにされております。選挙の際のものだけを別に報告書を提出するといういままでのやり方というものは、これはそれほどの実益もないであろう。すべてあわせて報告をすることになるわけでございますから、そういう…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 選挙に関する寄付以外の寄付は、収支は現行でもすべて自治大臣のところでやっているわけでございます。ただ、いままでは選挙に関する収支だけを別個に届けておりまして、最終的には政治資金ではそれも含めて届けておるという二重のシステムになっておった。それが今回は、そういった選挙のときだけをやらなくてもどうせ一緒に集めるのだということで一本化している。ご承知のように、中央選挙管理会というものは全国区の選挙の管理、執行のみをやる機関でご…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 いま申し上げましたように、従来はその選挙に関してといっても、今度はそのものが届け出なくていいとはいっていないわけでございます。その分も含めてやっているわけですね。中央選管は御承知のように全国区についてのみの問題でございます。だから、それもそういった選挙のときだけを別個に取り分けてやらないということになりますと、その点は直接的に関係がなくなるわけでございますから、従来からと同じような扱いにするということでございまして、中央…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 御承知のように、従来公職選挙法上の政治団体というのは、政治資金規正法上の政党、協会その他の団体と同様に解釈をされておったわけでございます。当該団体が政治活動を行うことを本来の目的とするものでなくても、政治活動をする目的を有するものはすべてこの政治団体としての取り扱いを受けるものとされてきておったわけでございます。 しかし、改正法では一応書き方を変えておるわけでございますが、政治団体の定義を明確にいたしまして、政治上の主義…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 従来の解釈におきましても、ただいま例示がございましたが、労組その他のいろいろな団体が活動を行う場合に、これはたとえば労働組合の場合でございますと、労働組合法二条によって、本来政治活動を行うようなものではないわけでございますが、それがやはり政治的な目的をもってやるということもあり得ると思うのでございます。したがいまして、従来からやはりそこらが二百一条の五以下の規定の違反になるかどうかといったようなことは、基本的にはそういっ…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 法で禁止しておる行為について違反行為があった場合は、違反行為については捜査当局にならざるを得ないというふうに考えます。

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 先ほどから申し上げておりますように、政党その他政治活動を行うことを目的とする団体であるという考え方をとっております。その点については現行法と変わっていないということでございまして、現行法においても実際上政治的な目的を持って活動しておるかどうかということは、たとえば自分たちが一定の決議のもとにそういう政治活動をやる、政治団体には至らなくてもそういうことをやっておるということでございますれば、基本的にこういう法の趣旨に従って…

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 先ほどもお答えいたしましたが、労働組合については労働組合法第二条があるわけでございますが、これとても政治活動をやるということはあるわけでございます。そういった場合については、現行法でもそれは全部いいということにはなっていないわけでございまして、やはりそういった目的を有するかどうか、そういったような状況で判断をしておるということになっておるわけでございまして、その点では今回も変わっていないつもりでございます。

自治省行政局選挙部長1975/06/04

第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○土屋政府委員 御承知のように現行法でも「政党その他の政治団体は」ということで、公選法上はこの政治団体の定義がないわけでございます。そこで、一応解釈として、この政治資金規正法上の「協会その他の団体等」というものがこれに当たるという考え方をとっておるわけでございまして、この「協会その他の団体」というのが「政党以外の団体で政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的を有…