國重徹
会議録に記録された「國重徹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,653 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- 労働・賃金5 件
- 住宅・不動産5 件
- こども・子育て4 件
- 地方創生3 件
- 半導体2 件
- AI2 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 憲法審査会10 件・10%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○國重委員 承知しました。 次に、意見聴取手続について若干お伺いします。 今回、法案五十八条におきまして、意見聴取手続を主宰する手続管理官が、意見陳述等の経過を記載した調書または事件の論点を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出することになっております。 論点整理報告書は、その内容いかんによりますが、処分対象事業者の争点の理解に役立つだけではなく、取り消し訴訟においても、裁判官が事案を迅速に理解する上で有用であると考えます。この論…
第185回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○國重委員 そうしますと、論点整理報告書は公正取引委員会に提出するということですけれども、抗告訴訟が提訴された場合には、この論点整理報告書は裁判所にも提出されるということになるんでしょうか。
第185回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○國重委員 ありがとうございます。 提出することによって迅速な審理が可能となると思いますので、ぜひとも前向きに提出していただければと思います。 次に、本法案は、もとをたどれば、平成二十二年三月十二日、第百七十四回通常国会に提出された法案であって、その附則第十六条には、「公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、…
第185回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○國重委員 最後の質問というか意見になります。 先ほど申し上げましたとおり、これはもともと平成二十二年三月に提出されたものであって、その当時、「法律の公布後一年を目途に結論を得て、」云々と書かれてあって、そのときに既にこのような必要性があったと思われます。ただ、現在そのような検討は余り進んでいないということですので、本来であれば、実際に検討を同時並行で進めて、今回の改正案に同時に上すことも可能だったんじゃないかと、私は個人的には思います…
第185回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○國重委員 以上で質疑を終了します。 ありがとうございました。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 公明党の國重徹でございます。 ちょっと、きょう、喉を潰しておりまして、お聞き苦しいところがあるかと思います。また、時間の関係で、全ての質問ができないかもしれませんけれども、御容赦いただきますようよろしくお願いいたします。 先ほど我が党の浜地委員が、特定秘密保護法案に関する刑事裁判について最初に御質問させていただきましたので、私も刑事裁判に関して少しお伺いしたいと思います。 特定秘密に指定された情報を漏えいしたとして、ある人が…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 今の秘密は及ぶということですけれども、今回の特定秘密ですね、判例とかではなくて、今回の特定秘密保護法案における特定秘密というのは、かなり限定された秘密だと思いますけれども、これについて司法審査が及ばないということは考えられるのかどうか。もう一度お伺いします。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 わかりました。 司法審査が及ぶかどうかというのは、今お答えいただきました。 最終的には、憲法上、裁判官の個々の判断で決められると思うんですけれども、その場合に、特定秘密に当たるかどうか、高度に政治性を有して、これは難しいということで裁判所が仮に特定秘密に当たるかどうか判断できない場合には、これは刑事訴訟法三百三十六条によって無罪になるということでよろしいんでしょうか。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 わかりました。 では、ちょっと角度を変えます。 今回、刑事裁判においても特定秘密の提供を受けることができないケースもあると思います。先ほどの浜地委員の質問とも一部かぶるかもしれませんけれども、その場合に、では、裁判所が特定秘密に当たるかどうか、どのように判断するのでしょうか。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 ありがとうございます。 では、そのような方法によって判断するということですけれども、そのような方法によって特定秘密であると認定できない場合には、当然これは処罰されないということでよろしいんでしょうか。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 では、次に、本法案の二十一条一項、二項、これは知る権利、取材の自由、報道の自由を定めた非常に重要な条文だと思いますけれども、まず、この二十一条一項、二項の立法趣旨についてお伺いします。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 大変わかりやすい答弁、ありがとうございました。 では、基本的なことをお伺いします。 二十一条二項の「出版又は報道の業務に従事する者」とはいかなる者なのか。これまでも答弁に出ていると思いますけれども、いま一度お伺いします。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 では、二十一条二項に言う業務とは、細かいことですけれども、別に金銭が常に発生するような業務でなくてもよろしいんでしょうか。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 わかりました。 では、例えば、時事ネタ、時事評論をブログでアップしている人、そして、そのブログにもう何万人という人が見に来ているというようなブログを書いている人、こういった人は、ここで言う「出版又は報道の業務に従事する者」というものに入るんでしょうか。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 次に、また二十一条二項についてお伺いしますけれども、この二十一条二項の、正当業務行為である取材行為によって得た情報を報道する場合、報道した場合、これは、確認の意味ですけれども、処罰されないということでよろしいですか。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 では、次に、また具体例を出しますけれども、例えば、特定秘密を持っている公務員の方が、義憤に駆られて、自分と懇意にしているマスコミの関係者の人に、この情報を報道してくれということで言った場合に、情報を漏えいした公務員の方は当然特定秘密保護法案の罰則規定で処罰されると思いますけれども、報道した者、それが、その共謀共同正犯として処罰されるのかどうか。 先ほどもおっしゃられましたけれども、この二十一条二項には、「取材行為については、…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 今の場合、報道した方も処罰されないというような答弁を頂戴いたしました。 次に、著しく不当な方法についてお伺いします。 まず、そもそも、著しく不当な方法とはどのような場合を言うのか、お伺いします。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 それでは、また具体例を出しますけれども、あるマスコミ関係者が、特定秘密を持っているであろうと思われる公務員の方と懇意で、その公務員の方の承諾のもとに部屋に入りまして、その部屋に入った後に、その部屋の中で会話されている内容を傍受しようとして、例えば盗聴器を仕掛けたとします。電話の盗聴器ではなくて、部屋の中に、例えば机の下とかに盗聴器を仕掛けたとします。これによって、その中で会話をされていて特定秘密を取得した場合に、これは、著し…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 ありがとうございます。 今の二十三条は、一般人が主体だと思うんです。一般人が主体で、今おっしゃった、「その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為」というのはあると思いますけれども、それよりも、二十一条の要件というのが、著しく不当な方法と言っているので、それよりも狭い。 ただ、先ほど、著しく不当な方法というのは、人格をじゅうりんするような態様のものなんだというふうにおっしゃられましたけれども、これも、私は、個人的には、こん…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
○國重委員 それでは、次にお伺いします。 情報公開請求で、特定秘密とされていたものが仮に開示された場合、特定秘密の指定というのは直ちに解除されるのか。特定秘密保護法案の「公になっていないもの」は何なのかということに関してお答えいただければと思います。