國安誠一
会議録に記録された「國安誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 193 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸省海運局海運調整部長
- 直近の発言日
- 1953/07/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会99 件・99%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 193 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) これは強要でありませんで、各国の自発的意思によつて採用し、国内法を作る建前になつております。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) これは冒頭に、この国際規則の採用された経過を御説明いたしたと思いまするが、お手許の資料にもお配りしてあると思いまするが、来年の一月一日にこれは施行されることになつております。大体世界各国の三十九ヵ国がこれを皆採用しておりまして、従来通りの我が国の現行法をそのまま我が国だけやつておりますると、ほかの採用した三十九ヵ国の間の釣合いが非常にうまくない。同時に我が国だけが違つた古い法を採用することになつて、実際の国際的…
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 只今の御指摘の点は御尤もでありまするが、我々としましてもできるだけそういつた疑問の点を英国に照会いたしたのでありまするが、この規則を制定された当時の議事録その他そういつたものを送つてくれませんのでつまびらかにすることができなくて今日に至つているわけです。大体この規則は国際会議で採択されるときに我が国は入つておらなかつた。そういつた関係資料は手許にないわけです。然らばこの次の国際会議で手に入れるまで待つかといつて…
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) ここに小型の動力船という意味は、大体救命艇というようなものを指すものと考えております。その大きさなどは大体一九二九年の国際海上人命安全保障条約の第三章第五規則に、船舶に積載される救命艇の長さは四・九メートル以下であること云々という言葉があります。大体そういつた程度のものを指すのではないかと考えております。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) それは積まれておる状態でなくて、やはりこれは航行している状態の場合の規定だと思います。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 小型の動力船についてはほかに規定があります。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 今おつしやつた意味と同じでございます。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 只今の翻訳のわかりにくいというお説、これはいろいろ御意見もございましようと思いますが、この原文を翻訳いたします点につきましても、お手許に実は法案作成の経過という資料を差上げてございまするが、約一年くらいかかりまして、大体この法案に関係する官民合せて約十五、六名の者がいろいろと訳文につきましても、あれやこれやと実は検討して参つたわけであります。これを実際に適用される側の船舶の乗組員側、或いは漁船の乗組員の側という…
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 十三条は「この法律の規定は、軍艦、護送されて航行している船舶又は水上航空機が二以上である場合」に例外の規則を作つてもかまわないということを書いてあるわけであります。恐らくそういつた軍艦なり、或いは軍艦で護送される船舶については、特別の何か信号なり燈火なりが必要ではないかという見地から特にこの規定が入つたものと考えております。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) これは軍艦が必ずしもこれは我が国のものでなくても、外国の軍艦が我が国の領海内に入つて来た場合には、我が国の海上衝突予防法の適用を受ける。ところがこういう十三条のような例外規定がありますると、その国の例外規則を優先するというか、認めなければならんという立場になるわけであります。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 今まで私どもの知つている範囲では、大体こういつた国内法規、特に警察関係の法規といつた、こういつたようた法規には、大体外国の軍艦といえども従つておるように聞いております。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) これは特に外国の軍艦の場合もありますけれども、大体この原文にありましたのでそのままこれをのつけたわけであります。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 只今ちよつとよく聞き取れなかつたものですから、恐縮でございますが、もう一回お願いいたします。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) これは例えば仮に外国の軍艦が我が領海におつた場合に、こちらの日本の一般の商船とすれ違う、或いはいろいろ衝突の惨事に会うという場合に、向うの軍艦のために書いたというか、そういつた例外が軍艦についてあるということをはつきりすることが、我が国のそういつた商船について、向うの軍艦を避けるとか或いは方向を変えるとか或いは進路を間違えておるということを我が国の船員側にも明らかにする必要があると考えております。ですからこれは…
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 今の十三条は「軍艦等」と書いてありまして、「水上航空機が二以上」というのがありますが、これは水上航空機が二以上あれば、これは例外規定になつておりますから置かなければならんと思います。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 「護送されて航行している船舶」は、これは軍の指令に従つて護送されておるという解釈をしておりますが、水上航空機は護送されておる関係にないと思います。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) そういうふうに解釈しております。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 只今のお説は、原文を読んでも水上航空機は別のほうに解釈できると考えます。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) 「軍艦等の」今の水上航空機も入つての意味でその「等」という意味だと思いますが、護送されておる船舶と、それから水上航空機というものを「等」でひつくるめて言つたと思います。
第16回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(国安誠一君) まあそういうことでございます。