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運輸省海運局海運調整部長参議院衆議院
総発言数
193 件
直近の所属会派
—
直近の役職
運輸省海運局海運調整部長
直近の発言日
1953/07/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会99 件・99%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 193 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

193 件中 20 件を表示
運輸省海運局海運調整部長1953/07/09

第16回 参議院 運輸委員会 第8号

○政府委員(国安誠一君) その点は私どものほうの知つておる限りでは、確約といいますか、きちんと守られておると考えております。まあたくさんの国がありますので、何といいますか、国際信義の問題であつて、いわゆる海運の大国はそういう点は間違いはないと考えております。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/09

第16回 参議院 運輸委員会 第8号

○政府委員(国安誠一君) この法律は、実は周知宣伝が非常に重大なことであると思います。只今の第十三条のみならず、ほかの件につきましても、関係諸機関を動員して漏れなく周知するつもりであります。特に今の点は御説の通り誤解のないように十分周知いたします。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/09

第16回 参議院 運輸委員会 第8号

○政府委員(国安誠一君) その点は、我々も当初からいろいろ考慮いたしておりましたのですが、先日も保安庁の官房長が参りまして申しました通り、この法律を適用して支障はないと、こう言つておりますので、それならばそれでよかろうかと思います。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/09

第16回 参議院 運輸委員会 第8号

○政府委員(国安誠一君) そういうことでございます。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/09

第16回 参議院 運輸委員会 第8号

○政府委員(国安誠一君) 只今の御指摘の点は十五条の九号でしたね、それとあとはどことの関連がございましようか。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/09

第16回 参議院 運輸委員会 第8号

○政府委員(国安誠一君) 御指摘の点はまあ数ヵ条の中にございますので、皆翻訳の仕方といたしましては、何々に代えて、或いはこれに代えて何々することができるというように統一は全部いたしておるつもりでございます。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) この法律の中にそういつた罰則適用の例示をしたらどうかという御質問でございまするが、これは只今審判庁長官から申しましたように、海難審判法の適用を受けると、事情によりましては、又民法或いは刑法の適用を受ける場合があるわけでございます。と同時に、これは国際規則をそのまま採用いたしまして、それに合わして作つた関係上、各国ともいろいろ適用される法律なり何なりが違つております関係から、特にその規則にはそういうことは書いてな…

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) ここに申します「船舟類」と申します「類」は、例えば筏のごときものを指すのですね。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) 只今の極端な例の丸太一本でどうかというお話ですが、この筏のごとく或る程度の何といいますか、材木の組合せで、それによつてその上にいろいろな何と申しますか、棹を立てたり、或いはその他標識を立てたりするような仕組みができるものならばこの中に含まれる。併し丸太一本ではそこまでも参らないだろうと思います。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) 今の第五条の三項の「その最後部の船舶以外の船舶」のことは、これは普通の船舶のことを指しておるのでございまして、最後部、船舶がたくさん並んで来るその一番あとの船以外の船ということを言つておるのであります。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) わかりました。これは図を書くとわかりますが、例えば船舶が、筏であつても、その他船の船舶であつても二隻以上あつた場合、その最後部以外の船舶、これを……。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) この第三項の「その最後部の船舶以外の船舶」というのは、以外の船舶というのではなくて、その最後部の船舶以外の船舶。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) 今の御質問の要点が少し違つているのじやないかと思いますが、この「以外の」と言えば、今最後部以外の船舶という意味に我々は解釈しておりまして、船舶以外の船舶でなくて最後部の船舶だから最後部と中央と、最初のとあるわけですね。最後部以外の。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) 仮に第三項の船舶全部筏と考えて見ましても、筏が二隻以上あるという場合には、その最高部以外の筏がここに言う……

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) 二隻は航行中の引かれておる船舶ですから繋がつて走つておるわけですね。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) 第一条の船舟類の原文はお手許にもございますと思いますが、エヴリー・デイスクリプシヨン・オブ・ウオーター・クラフト、このあらゆる種類のウオーター・クラフトという言葉が使つてあります。そのあとに、それ以下水上飛行機というものを除外したすべてのウオーター・クラフトという言葉が使つてあります。そこでこれは、訳し方は実際いろいろあると思いますけれども、まあ我々の関係者、主としてこの法律を適用し、或いは適用される側の立場か…

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) 只今の御質問ございまするが、これほ第二条のこの一番ですね、これは原文の国際規則にそういうふうに距離が書いてございますので、それをそのまま持つて来たのでございます。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) その理由はちよつとつまびらかにわかりませんが、原文に書いてある関係と、もう一つは総合して見まするに、水上航空機は水上にある間だけこの法律の適用を受けまして、それが走つて水を離れますると今度は航空法のほうの適用を受けるという関係で、水上の間は極く僅かのものであるということから、こういうことになつているのじやないかと考えておりますが、そういう今原文を作成したところの事務当局といいますか、中心の国たる英国に照会して見…

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) 只今の理由は私もつまびらかにいたしませんと、これは大体そうしたようなことじやないかと思つたのでありますが、多少スピードが速いから、少しおかしいじやないかと言われれば、その通りだと思います。立案者に照会して見なければわからんと思います。

運輸省海運局海運調整部長1953/07/07

第16回 参議院 運輸委員会 第7号

○政府委員(国安誠一君) この国際規則は我々が実は一見しましてもいろいろ不合理な点がたくさんあるのでありますが、それは今ここで我が国だけ変えたものを作るわけに行かないので、一応それをそのまま呑んで採用して、この次のこういつた国際規則の会議があるときにはいろいろ我が方から不合理な点の改正案を提出するというふうに考えております。