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日本社会党元喜多方市長衆議院参議院
総発言数
1,201
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
元喜多方市長
直近の発言日
1968/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会55 件・55%
  • 災害対策特別委員会25 件・25%
  • 政治改革に関する特別委員会10 件・10%
  • 本会議6 件・6%
  • 物価問題等に関する特別委員会3 件・3%
  • 文教委員会公聴会1 件・1%

※ 全 1,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,201 20 を表示
日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 それはわかります。しかし、実際超過勤務が出てきているのです。あなたは、文部省がこの前調査した結果、各小学校、中学校、高等学校の時間が出たという文部省からの資料は見ておりますか。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 基準法の四十八時間制はわかるのですよ。しかし、それと同時に、もう一本の柱は、こえた場合は割り増し賃金になるのだという原則もわかっていらっしゃるでしょう。そしてまた、文部省の調査によって、三時間、二時間何がしの調査も全部明らかになった、こういう事態のときには、やはり労働省としては、超過勤務は支払うべきものであると、こういうことは、各地の判例等においてもはっきり出ているわけです。それから、そういう場合には監督官庁として、これだけ…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 では、なお具体的にお聞きしますけれども、今度一律に四%ですね、四%をこえた場合どうなりますか。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 そういう意味じゃないんですよ。四%の——今度は、範囲をこえたものは超過勤務手当を支払うべきだという基本はくずしてないんでしょう、あなたのほうでは。そこをまずお聞きしたいのであります。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 私のお聞きしたいのは、いまの問題はもう少しあとから聞こうと思っていて、多少飛躍したから、ちょっと御理解しにくかったと思うのですけれども、あなたのほうとしては、やはり割り増し賃金制度というものははっきりと堅持しなけれなばならないとはお考えになっているのでしょう。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 前後はいいのです、外国の例は。それはさっき西岡君が言われたように、教員に対する基本的な給与体系というのはどうなんだ、こういうところから出発していけば議論になるのです。私がいま取り上げていますのは、いまの法体系の中で労働省としては割り増し賃金制というものをやはり堅持すべきものなのか、そしてそれはやはり地方公務員、国家公務員でも、現在その中において、いわゆる労働基準法の適用除外にはなっておるけれども、超過勤務というものはその中で…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 あとは人事院にお聞きしますが、いま労働省のほうからも、不完全ではあるがやむを得ないんだ、暫定だから。こういうような答弁があり、先ほど人事院のほうからも、暫定だから、こういうおことばでございますが、そうするならば、このような暫定的なものはやはり早く解消すべきであるということは人事院としては当然主張すべきであり、現在までの経過の中で、いつまでこのような暫定をやらせておくのか、こういうような点も必ず議題になってきただろうと思うので…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 今後十分検討という中で、早急に出されたからまだ意見がまとまってないんだ、こういうことなんですか。やはりこれだけの大きな変革をする場合には、ある程度の見通し等も、これは当然話し合いの中で特にあなたのほうから文部省に要求すべき性格だと思うわけです。そういう点で話は出なかったのですか。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 いまの人事院の答弁を聞いてみますと、やはり文部大臣のほうから、そのような問題が残されている、こういうことに対して大臣としては今後早急にそのような是正の方向を当然これは着手しなければならぬと思うのですが、それについてはどうですか。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 私は、あとの質問でその点を取り上げようと思っていたのです。たとえば、ここに公立大学、公立高等専門学校、幼稚園の先生方との差別なんかはちゃんと出ているんですよ。先ほど人事院の答弁にあったように、こういうものを当分の間というようなことで三年も四年も流される性格のものでないですよ。だから、ここでもうはっきりと見通しをつけておいていただかなければならないし、見通しをつけて初めて私たちは慎重な審議に入るのだ、こういうかまえになると思う…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 次回に呼んでいただくように理事のほうでよく御相談願いたい。そういうことにしておいて質問を続けます。 私が内容に入りまして、どうしても大臣を呼んでいただきたいということなんですけれども、一つは先ほど人事院からいろいろお伺いしましたが、それならば、話し合いがついておるならばその見通しはどうなんだ、こういう質問をしましたうちに、そのまま了解できるような取りつけはまだできていないという理解を私が持たなければならないような答弁でありま…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 その次に、今度は内容に入りまして「必要な事項は、人事院規則で定める。」、こういうことなのですが、先ほどの質問でも、それについてはまだ内容がはっきりしてない、こういうような御答弁があったと思います。これはちょっと私たちからいうと理解できないのです。やはり法案を出す限りは、その内容は一応こういう方向なのだという具体的な説明がなくて、一切それは規則でやって、いまお答えできないのだということでは了解できないのですが、「必要な事項は、…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 たとえば、超過勤務に見合うという考え方でこの手当をとらえるとするならば、この前文部省が調べて出てきた結果というものは、小学校の場合、中学校の場合、高等学校の場合、違うはずです。その時間等はお手元にあると思いますので省略します。その場合、やはり小学校も中学校も高等学校も平均二千円、一律四%なのか、こういう内容まで実は検討されているのかどうかということをお聞きするわけです。これは文部省のほうから。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 そうしますと、学校差、季節差、そういうようなことは一切なしに一律に支給する、こういうことなんですね。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 そういう内容でいわゆる人事院規則というものが決定され、支給する、こういうことでございますね。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 そこで、先ほども大臣出席要求の理由にしたのですけれども、学校差も考えない、季節差も考えないというときに、どうしても理解できないのは、本会議で申しましたように、同じ学校教育法でいう教員にこの手当が出ない理由は何ですか。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 そこなんですね。この手当を支給する人たちは、時間を考えないで手当をする、その他の人たちは、今度は超過勤務を考える。こういう考え方の二本立てが、この区別の中からどうしても出ざるを得ない。そうしますと、その区分けをした考え方の基本が私はどうしても理解できないわけです。こちらのほうは私立学校だから超過勤務なんだ、こちらのほうは国立だからどうだ、こんなように必ず一律に手当を支給する先生方と、あるいはもらえない方、あるいは超過勤務で支…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 次に考えたいということなので、そういう点は次回の各大臣が出たときに、見通し等の問題でありますので なお御質疑したいと思います。 次に質問したいのは、勤務の態様という中で、先ほども斉藤委員のほうから歯どめの問題が出ました。こういう点でいままで文部省がいろいろと指導をしまして、勤務の実態をつかみなさい、こういう指導は全部やっており、そこの管理者、校長さんがとらえるとするならば、超過勤務の時間はやはりとらえ得ると思うのです。とらえ…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 それで、実際今度一律に支給するという場合に、一律に四%に相当する時間、それを越えている実数というものはやはりあの調査の中に出てきているのでしょう。その内容等をお聞きします。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○唐橋委員 ある者ない者という議論になると思うのでございますけれども、小学校の場合などは一年生を受け持つ時間とそれから六年生を受け持つ時間と、その学年による差というものは大きくなっているわけですが、その中においても学校全体としての勤務の時間というものは、私たちも体験していますが、それは遊んでいるわけでも何でもないわけです。しかし問題は、先ほど労働省のほうから話がありましたように、こえないことを原則にし、こえた場合はどうなんだというふうに…