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日本社会党元喜多方市長衆議院参議院
総発言数
1,201
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
元喜多方市長
直近の発言日
1968/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会55 件・55%
  • 災害対策特別委員会25 件・25%
  • 政治改革に関する特別委員会10 件・10%
  • 本会議6 件・6%
  • 物価問題等に関する特別委員会3 件・3%
  • 文教委員会公聴会1 件・1%

※ 全 1,201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,201 20 を表示
日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 その場合、福島県はどのくらいですか。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 その場合に、東北電力の場合に補償単価の基準になっておるもの、いわば現在の料金織り込み原価、こういうふうに理解されているものが五・〇一二円、約五円ですか、そういうように理解していいですか。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 これは九電力全部同じですか。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 東北電力の場合二円八十二銭、わかりました。 九電力関係のこれに相当する単価を、いまお手元に資料がもしなければ、あとで資料としていただけますか。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 土地改良の場合ですが、団体営と、それからたとえば愛知用水のようなもの、あるいはその他大規模国営の場合というような計算で、同じ単価になっていますか。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 大規模になれば、この単価でいくとものすごい減電料が出てくるというような予想のもとに、大規模な場合多少減免しておるというような内容の御答弁だと思うのですが、そんなふうに理解していいですか。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 それでは、これも後ほどでけっこうでございますから、そういう大規模の場合の単価と、それから団体営のような、いわゆる直接農民の場合の単価と、資料等ございますればお出しを願いたいと思います。これは農林省関係でも、この前この問題を取り上げましたときに、ひとつ御調査をお願いしたいと言っておいたのです。それらに対する資料等も一応はおそろえになっていると思うのですが、いかがですか。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 では、なおあとで関連すれば質問を繰り返したいのですが、前に進めましてお聞きしたいのは、私から申し上げるまでもなく、河川法の第二条に「河川の流水は、私権の目的となることができない。」こういうように明示されておるわけでございます。この「私権の目的となることができない。」というのを、ごく簡単に御説明いいただきたいと思うのです。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 一つの流域に住む人たちが各種の産業に従事しておる、したがって、その河川を利用することが基本的には認められておる、こういうように第一は理解し、したがって、その流水の使用は公平でなければならない、だから特定な個人、法人が独占してはならない、所有してはならない、こういうように理解し得ると思うのですが、どうですか。

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 そういう一つの制限の中で許可をもらう、こういう場合に、御承知のように四十一条で補償要求等ができると規定されているわけですが、具体的に、一つの河川で福島県のような発電に利用されている川は、いまのように許可をもらう、そうすると、もらうまでには四十一条の補償規定その他がございますが、許可をもらってしまえば、あと上流で新しく水を使用しようという人たちの使用権というものは一切認められない、こういうような状態が出ておるのですけれども、そ…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 少し簡単に申し上げたので、私の質問と逆なんです。といいますのは、水利使用の占用許可をもらう場合には、いわゆる水利の使用の許可を受けたものがその損失を補償しなければならないということで四十一条がありますが、したがって、受けるものはたとえば漁業権やその他の補償を払う。たとえば電力会社が受けようとする場合に払う。しかし、占用許可をもらってしまってからは、今度は一切の上流の水利使用権は、この場合だと、一株式会社である東北電力会社にあ…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 その解釈であろうと思っているのです。したがって私はここに非常に疑問が出てくるのは、やはり許可をもらってしまえば既得権ですよ、あと上流の水は一滴たりとも、一法人なり個人なりの占用権があって、それは使えないんだ、こういうことは、いまの解釈から当然出てくる。したがって、いま発電水系において開田しょうとすれば、そこに問題が出てくる。それならば、河川法第二条第二項の私権の目的になることができないという関連とどこで調整し合っていくものな…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 そこなんです。ですから、一たん占用権をとってしまえば、あと上流でいかに開田をしてかんがい用水がほしいと言っても、この占用権を認められたものに優先権がございますということで権利者がその権利を主張すれば、一滴の水でもこれは使用し得ない、こういうことが明白にいまのお答えの中からも出てくる。これでいいのか。それならば、何かこちらの、いわば私権の目的になってはならないというあの条項の中で、いわゆる占用権を許可されたものと、これから水を…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 私は次の質問でそれに入ろうと思ったのです。 そうすると、必ず損失補償しなければやはりその占用権者の同意を得られない、こういうたてまえになっている、そういうお答えだと思うのですが、しかし、ここで考えていただきたいのは、たとえばその占用権をもらう場合だって——漁業権やその他のものは別ですよ。しかし、かんがい用水権については同意を得てあって、補償はしてないわけでしょう。発電の水利使用の許可をする前に、それなら、かんがい用水について…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 いまのお答えは非常に常識論だと思うのです。私が言うのは、片方占用許可をした——ある制限の中でできているわけですがね。河川法第二条には、私権の目的になっちゃならぬということを明確にしているわけですね。すると、一株式会社が条件の中に占用許可をもらったとしても、もらってしまえば、完全に私権のために使われているのだ、だから補償を出さなければその水は使用させないのだ。こういうことが、いいのかという基本的な問題についての農林省の見解をお…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 大臣にお伺いしたいのですけれども、農林省の見解はいままでの法律的なものだけの上に立って、私からいえば、何といいますか、新しい方向は全然出ていないのですよ。おそらくこれはちょっと出せないだろうと思うのですけれども、出せないからといって私ここで了承はしたくないのです。大臣にこの点もう一度繰り返します。今後の問題としてやはり新しい水利の問題になってくると思うのです。といいますのは、大臣が水利権を許可する。許可するまでには、なるほど…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 大臣が調整をはかっていくという趣旨はわかるのです。私は、調整をはかる場合に、大臣、具体的に御理解いただきたいのですけれども、阿賀野川水系なんというのは、下流から上流まで十数カ所の発電所がもうできてしまっておる。水利権があるわけです。だから、いま水をあげようとすれば、これはもうどこからあげたって必ず発電に影響があるわけですよ。それで、発電所が増設されるたびに水利使用の許可は更新しているわけですよ。今度は開田です。今度新しく開田…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 大臣の趣旨も了解いたします。 もう一つ残っておりますが、どうもピンとこないのは、行政的に同一権利として認められていないのじゃないか。前の趣旨のほうはわかりますよ。下流と上流のお互いの権益は公平に見てやらなければならないのだという大臣の答弁はわかるのです。ですが、こういうことになっているわけですよ。発電所の増設をするというときには必ず水利権の更新があるわけです。それはもちろんどれだけの水を使うかということから出てくるわけでしょ…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 前提がちょっと私は御了解いただけるものだと思って質問いたしておかなかったが、こういうことなんですよ。いま発電所が水利権をもらっています。用水として新しく水を使おうとする、また水利権者はどういうふうにするかというと、いまのように、補償契約をしなければ用水を許可しませんと、こう出てくるわけです。これは当然でしょう。あなたたちの考え方ですね。だから二者の関係になっているのでしょう。これは水利権をもらっています、これだけ発電していま…

日本社会党1968/05/15

58衆議院 建設委員会 第22号

○唐橋委員 その問題はもう少し私は残しておきたいと思うのですが、もう一点は、契約条項を見てみまして、さっき確かめましたように、三十年が限度ですね。現実には、三十年をこした場合には、前の占用権者に継続させることはありますが権利としては三十年ですね。契約条項を見てみますと、前には六十五年、今度は新しく五十年という補償契約をしているわけです。そうしまして権利のない先のものまで補償を計算するということはできないのじゃないか。あくまでも三十年なら…