P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
137
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
直近の発言日
2024/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会83 件・83%
  • 法務委員会8 件・8%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会5 件・5%
  • 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

137 17 を表示
内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては今後検討していくこととなりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。 …

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 前提といたしまして、情報保全制度として適切な形で保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供をしていくことによりまして、経済安全保障の確保が図られるものと考えております。一方で、御指摘のように、こうした取組は企業にとっても少なからず負担になるという点が御指摘されているところも承知しております。 この点、先ほど御指摘ございました有識者の最終取りまとめにあるように、民間事業者が重要経済安保情報に触れることと…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。 ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、国家及び国民の安全を害する行為が及び得る対象範囲として、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラと我が国の国民生活や経済活動が依拠する重要物資のサプライチェーンを先ほど申し上げましたように重要経済基盤と定義し、これを外部による行為から守ることに関する情報のうち特に保護すべきものを対象とする制度としております。 お尋ねの点でございますけれども、このような情報が漏えいすれば…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案は、政府が保有する経済安全保障分野における機微度の高い情報を保護するとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでありまして、基本的には民間企業の保有する情報は本制度の対象とはなりません。 ここで言う民間企業の保有する情報に関しまして、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定す…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案では、重要経済安保情報が漏えいした場合に安全保障に与えるおそれのある支障の程度が、同様の漏えい罪に関する規定を設けている特定秘密保護法よりも相対的に小さいことから、それに応じた水準の罰則を設けることとしております。具体的には、例えば業務取扱者による漏えい罪の法定刑は、特定秘密保護法では、十年以下の懲役、又は情状によりこれに一千万円以下の罰金を併科することとされているのに対しまして、本法案では、…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。 ここで言う重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のようなケースとしましては、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定することは考えられるところでございます。 なお、そのような場合におきましても、民間事業者に情報指定の効果、すなわち本法案による情報の取扱者の制限や罰則等が及ぶのは、当該民間事業者が政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本法案は政府が保有する情報の保全のための制度でございまして、重要経済安保情報以外の情報についての民間における管理は、本制度では対象としていないところでございます。 他方で、御指摘のような情報に関しまして、有識者会議の最終取りまとめにおいては、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあることから留意が必要であり、民間事業者等が営業秘密として自主的に管理していくことが基本…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本法案におきましては、行政機関の長は、国会において保護のために必要な措置が講じられ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、国会の秘密会に対して重要経済安保情報を提供するものとされております。 これに関しまして、政府といたしましては、本法案第九条第一項第一号に規定しているとおり、国会におかれまして、国会法等により非公開とされた審査、調査であること、この審査…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、適性評価を受けることに同意しなかったことや、適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的のために用いてはならないという、いわゆる目的外利用禁止の規定を置いております。この規定によりまして、事業者が適性評価を受けることに同意しなかった従業者に対して、これを理由として人事上の処遇などで不合理な不利益取扱いをすることは明確に禁止されており、そのような行為を行った事業者は法令違反と…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案における適性評価は、適性評価によって評価対象者にかかる負担と情報保全上のリスクとの比較考量によりまして、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしております。これは、重要経済安保情報よりも機微度が高い特定秘密の適性評価につきまして、同様の年数が五年とされていることを踏まえたものでございます。 御指摘の更新につきましては、十年を経過した日以後も重要経済安保情報の取扱いの業務を引き続き行うことが見込…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 先ほど大臣からも答弁がございましたとおり、国際的な協力枠組みの中など必要な場面におきまして、評価対象者がクリアランスを保有していることを我が国政府から外国政府等に示す仕組みの在り方については、今後検討していきたいと考えております。 一方、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは情報保全の観点から慎重であるべきとも考えておりまして、本法案では、適性評…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、適性評価のために収集した個人情報につきましては、それが漏えいしたり目的外で利用されたりすることがないよう、厳格に管理する必要がございます。 本法案では、第十六条第一項におきまして、行政機関の長に対し、適性評価の結果や収集される個人情報などに関して、重要経済安保情報の保護等以外の目的で利用、提供することを禁止しているところでございます。また、禁止される目的外の利用には、目的外で情報を保…

内閣府大臣官房経済安全保障推進室次長2023/03/17

211参議院 内閣委員会 第4号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 経済安全保障推進法に基づく重要物資のサプライチェーン強靱化につきましては、昨年末に、半導体や蓄電池、肥料、抗菌薬等、十一の物資を政令で特定重要物資に指定いたしますとともに、令和四年度第二次補正予算におきまして所要の経費が措置されたところでございます。 特定重要物資を所管する各省におかれましては、指定に先立ちサプライチェーン調査を実施し、サプライチェーンが抱える課題について把握した上で、特定…

内閣府大臣官房経済安全保障推進室次長2023/02/20

211衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

○品川政府参考人 お答えいたします。 昨年五月に成立いたしました経済安全保障推進法におきましては、重要物資の安定供給確保、官民技術協力の強化、基幹インフラ役務の安定提供確保及び特許出願の非公開の四つの制度が創設されたところでございます。 このうち、特許出願の非公開制度につきましては、安全保障上機微な技術の発明の出願につきまして、国が公開の是非を判断した上で、仮に安全保障上のリスクが認められる場合には非公開の措置が取られるものでございます…

内閣府大臣官房経済安全保障推進室次長2023/02/15

211衆議院 内閣委員会 第3号

○品川政府参考人 お答えいたします。 昨年五月に成立した経済安全保障推進法におきましては、重要物資の安定供給確保、官民技術協力の強化、基幹インフラ役務の安定提供確保及び特許出願の非公開の四つの制度が創設されたところでございます。 その施行の状況につきまして、現在までに、重要物資の安定供給確保につきましては、半導体や蓄電池、レアアースを含む重要鉱物、抗菌薬など、国民の生存や国民生活、経済活動にとって重要な十一の物資を特定重要物資に指定しま…