P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
211回国会参議院2023/03/17

内閣委員会 第4号

発言数
197
登壇者
36
会派数
8
開催日
2023/03/17

会議録

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、宮口治子君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君が選任されました。     ─────────────

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官加野幸司君外二十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 去る十三日、予算委員会から、本日一日間、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費、国会所管、会計検査院所管、デジタル田園都市国家構想関係経費を除く内閣所管並びに内閣府所管のうち沖縄関係経費、地方創生関係経費及び消費者委員会関係経費を除く内閣本府、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、日本学術会議、官民人材交流センター、宮内庁、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁について審査の委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  国会所管及び会計検査院所管の予算につきまして順次説明を聴取いたします。  まず、衆議院関係予算の説明を求めます。岡田衆議院事務総長。

岡田憲治衆議院事務総長

○衆議院事務総長(岡田憲治君) 令和五年度衆議院関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和五年度国会所管衆議院関係の歳出予算要求額は六百七十一億八千二百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと八億六百万円余の増額となっております。  これは、議案類印刷費等の減額がある一方、主要国下院議長会議の開催に必要な経費、給与改定に伴う人件費等の増額によるものであります。  その概要を御説明申し上げますと、国会の権能行使に必要な経費として四百四十億六千五百万円余、衆議院の運営に必要な経費として二百八億二千万円余を計上いたしております。  これらの経費は、議員関係の諸経費、事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でございます。  また、衆議院施設整備に必要な経費として十六億七千二百万円余、民間資金等を活用した衆議院施設整備に必要な経費として六億一千七百万円余を計上いたしております。  これらの経費は、議事堂本館等の施設整備費、赤坂議員宿舎の整備に係る不動産購入費でございます。  このほか、国会予備金に必要な経費として七百万円を計上いたしております。  以上、令和五年度衆議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 次に、参議院関係予算の説明を求めます。小林参議院事務総長。

小林史武参議院事務総長

○事務総長(小林史武君) 令和五年度参議院関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和五年度国会所管参議院関係の歳出予算要求額は四百九億一千万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一億一千万円余の減額となっております。  これは、主に、第二十六回参議院議員通常選挙の実施に伴う経費が減額となることによるものでございます。  その概要を御説明申し上げます。  まず、国会の権能行使に必要な経費として二百四十四億三千九百万円余、参議院の運営に必要な経費として百五十三億四千七百万円余を計上いたしております。  これらの経費は、議員活動に係る諸経費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でございます。  次に、参議院施設整備に必要な経費として十一億一千八百万円余を計上いたしております。  この経費は、議事堂本館等の施設整備に必要な経費でございます。  最後に、国会予備金に必要な経費として五百万円を計上いたしております。  以上、令和五年度参議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 次に、国立国会図書館関係予算の説明を求めます。吉永国立国会図書館長。

吉永元信国立国会図書館長

○国立国会図書館長(吉永元信君) 令和五年度国立国会図書館関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和五年度国会所管国立国会図書館関係の歳出予算要求額は百九十八億七千四百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと五十七億七千万円余の減額となっております。  これは、主に、前年度補正予算(第2号)に計上されました所蔵資料のデジタルアーカイブ整備に関する経費の増額相当分が減少したことによるものでございます。  その概要を御説明申し上げます。  第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等、九十九億一千二百万円余を計上いたしております。  第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費、情報システム経費等、七十六億二千九百万円余を計上いたしております。  第三は、科学技術関係資料の収集整備に必要な経費でありまして、十億九千万円余を計上いたしております。  第四は、施設整備に必要な経費でありまして、十二億四千二百万円余を計上いたしております。  以上、令和五年度国立国会図書館関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 次に、裁判官弾劾裁判所関係予算の説明を求めます。鈴木裁判官弾劾裁判所事務局長。

鈴木千明裁判官弾劾裁判所事務局長

○裁判官弾劾裁判所参事(鈴木千明君) 令和五年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和五年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億一千八百二十万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一千十五万円余の増額となっております。  この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。  以上、令和五年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 次に、裁判官訴追委員会関係予算の説明を求めます。中村裁判官訴追委員会事務局長。

中村実裁判官訴追委員会事務局長

○裁判官訴追委員会参事(中村実君) 令和五年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。  令和五年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億三千五百三十一万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一千八十二万円余の増額となっております。  この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。  以上、令和五年度裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 次に、会計検査院所管予算の説明を求めます。森田会計検査院長。

森田祐司会計検査院長

○会計検査院長(森田祐司君) 令和五年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。  会計検査院の令和五年度予定経費要求額は百五十八億二千四百万円余でありまして、これを前年度予算額百七十一億四千七百万円余と比較いたしますと十三億二千二百万円余の減額となっております。  ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費であります。  次に、その概要を御説明申し上げます。  まず、会計検査院の運営に必要な経費として百四十五億八千七百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。  次に、会計検査業務に必要な経費として十二億三千六百万円余を計上いたしております。これは、国内外における実地検査等のための旅費及び検査活動を行うためのシステムの開発・運用等に必要な経費並びに検査活動に資する研究及び検査能力向上のための研修に必要な経費であります。  以上、会計検査院の令和五年度予定経費要求額の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどお願いいたします。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。  説明者は御退席いただいて結構です。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

三宅伸吾自由民主党

○三宅伸吾君 本日は質問の機会をいただきまして、古賀委員長を始め理事、そして委員の皆様に心より御礼を申し上げます。  本日は、バッテリーについて質疑をさせていただきます。  経済安全保障推進法により、バッテリー、蓄電池ですね、特定重要物資に指定をされました。世界的に市場が急拡大をしているということでございまして、米国、そして欧州共同体、そして日本を含めて、脱炭素のための環境政策、そして経済安全保障政策、そしてまた産業政策が入り乱れて、規制の強化、そしてまた助成ルールの構築が世界中で進んでおります。  まず、経済産業省にお聞きをいたします。  昨年八月、米国でインフレ抑制法が成立をいたしました。いわゆる電気自動車、コストの三分の一がバッテリーと言われております。この電気自動車に関する税制優遇措置の概要と、我が国バッテリー産業への影響を教えてください。

門松貴経済産業省大臣官房審議官

○政府参考人(門松貴君) お答えいたします。  先生御指摘のとおり、昨年八月に米国において、クリーンエネルギー自動車購入に対する税額控除措置改定を含むインフレ削減法が成立したと承知をしております。  この税額控除の適用を受けるには、車両の最終組立てが北米域内、すなわち、米国、カナダ、メキシコで行われることを前提に、バッテリー材料が一定割合以上、米国又は米国との自由貿易協定管理、締結国、自由貿易協定締結国で採取、加工されたものであること、また、バッテリー部品が一定割合以上、北米域内で製造、組立てされたものであることなどの要件を満たした場合に、最大七千五百ドルの税額控除が受けられるとされているところでございます。  米国との自由貿易協定締結国の定義についてでございますが、インフレ削減法では明確に示されておらず、昨年十二月に米国の財務省が公表した文書の中に、今後発表されるガイダンスにおいて自由貿易協定を特定するための幾つかの基準が提案されるとの記載がございます。そのように承知しております。  なお、同法には一定の除外規定がございまして、一定期間の後、懸念される外国事業体、すなわち、北朝鮮、ロシア、中国、イラン当局の指示等に服する事業体がバッテリー材料となる重要鉱物の抽出、加工やバッテリー部品の製造、組立てを行う場合は税額控除の対象にならないと承知をしております。  こうした要件に基づく税額控除を受けられない蓄電池、これは米国市場における競争力が劣後するおそれがあり、日本の蓄電池産業においても北米での蓄電池生産が必要となるなど、同法の影響は大きいと我々は認識しておるところでございます。

三宅伸吾自由民主党

○三宅伸吾君 米国の新しい法律、資源分野を含めまして懸念国への依存度を下げるという狙いがございます。そしてまた、北米での雇用を拡大するという産業政策がはっきり見て取れると思います。そしてまた、韓国との関係では、我が国が税制優遇措置の条件となるFTA締約国とは明示をされておらず、現時点におきましては、日本勢が対韓国との関係では不利な状況になっているということでございます。  そしてまた、欧州でもバッテリー規則案というのが既に公表されております。こちらも海外勢の域内生産シフトを促すような規制案になっていると承知をしておりますけれども、詳細につきまして、経済産業省、お知らせください。

門松貴経済産業省大臣官房審議官

○政府参考人(門松貴君) お答えいたします。  先生御指摘のとおり、EUの新バッテリー規制案におきましては、ライフサイクル全体で一定以上のCO2を排出する蓄電池の欧州市場での取引の禁止、サプライチェーン上の人権、環境リスクの特定、評価、情報開示の義務化、リサイクル材の使用義務化といった規制が提案されているものと承知をしております。CO2排出量の多い製品や人権、環境リスクの高い製品、リサイクル材の使用率の低い製品は、欧州市場から段階的に排除されることが想定されるものと認識をしております。  また、欧州内外への影響でございますが、同法案が発効された場合、例えば、原子力であったりとか再生可能エネルギー比率の高い欧州における蓄電池製造に一定程度のメリットが出てくる可能性が考えられるところでございます。しかしながら、現時点で、ライフサイクル全体でのCO2排出量の算定方法など、具体的なルール、これは明らかにされておりません。蓄電池の生産場所による差異が実際に生じるか否かは定かでないという状況にございます。  いずれにいたしましても、経済産業省といたしましては、欧州市場においても日本の蓄電池産業の競争力の維持、これを図っていくために、蓄電池のライフサイクルにおけるCO2排出量の試行的な算出や算出ルールの確立に向けた検討、人権、環境デューデリジェンスの試行的な実施、また実施方法の確立に向けた検討、さらにはグリーンイノベーション基金等による蓄電池のリサイクル技術の開発支援等を実施しているところでございまして、引き続き、欧州の動向を注視し、脱炭素化に資するルール作りや技術開発にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。

三宅伸吾自由民主党

○三宅伸吾君 欧州のバッテリー規則案によりますと、脱炭素電源で蓄電池を製造できない企業、そしてまたリサイクルへの取組が少ないものについては、欧州市場から今後締め出されるおそれがあるということでございます。つまり、欧米は、巨大な市場を背景にしまして、税制優遇措置や、そしてまた環境を旗印にした規制により、持続可能な電池のサプライチェーンを域内に引っ張ってこようという意図を明確に持ったルールが作られているということでございます。  当然、我が国でも、経済安全保障推進法により、政府はバッテリーを特定重要物資に指定したところでございます。バッテリーの製造事業者が供給確保計画の認定を受ければ、今年度第二次補正予算で手当てをしました経済安保基金約三千三百億円から、国内での生産基盤の整備や、そしてまた技術開発で支援を受けることになっております。国内生産基盤をしっかりと確保するという意味ではこの策は妥当だ、妥当であろうと当然考えております。  本日、高市大臣にお聞きいたしたいのは、国産バッテリーの調達面のことでございます。  電気、ガス、水道、通信、金融など基幹社会インフラについて、政府は推進法に基づき近く特定社会基盤役務基本計画を閣議決定する予定でございまして、先ほど指針案のパブリックコメントが終わったと承知をいたしております。  ただ、そこで少し疑問がございまして、特定重要物資の供給確保計画との関連性がこの指針案では見えないわけであります。特定重要設備の製造場所については、単に製造場所を聞くだけではなく、それが特定重要物資の供給確保計画に基づいて生産されたものなのか、そうでないかを含め、しっかりと記載させるべきではないかと思っております。  と申しますのは、特定重要物資の供給確保計画に基づいて生産されたバッテリーであれば、基幹インフラへのサイバー攻撃を含めた妨害行為を防ぐという観点から、より安心できると考えるからでございますけれども、大臣の御所見をお伺いいたします。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 三宅委員御指摘いただきましたとおり、この特定重要物資の安定的な確保を図るということ、それから特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するということも国民の皆様の安全を経済面から確保していくという観点で非常に重要だと考えております。  そういうわけで、まずは重要な物資の安定供給確保の観点で蓄電池など十一物資を特定重要物資に指定し、この供給確保計画に基づき国内生産基盤の強化などに取り組む事業者への支援を行うこととしております。ただ、この支援を行う場合には、サイバーセキュリティー対策など、信頼性の確保も考慮することにいたしております。  それから、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保する観点からは、現在閣議決定に向けて検討を進めている基本指針案にも記載しておりますけれども、我が国の外部からの妨害行為が行われないよう、重要な設備の導入などに先立ち、政府に対する届出を求めて審査を行うというものでございます。  こうした取組をまず着実に進めるということによって、この経済構造の自律性を向上させてまいりたいと考えております。

三宅伸吾自由民主党

○三宅伸吾君 経済安全保障推進法の制定につきましては高く評価するものでございます。是非とも、絵に描いた餅にならないように、しっかりとその運用に向けた細則について、胆力を持って最後の詰めの作業を急いでいただきたいと存じます。  急成長する国内のバッテリー市場もしっかりと我が国のバッテリー勢が取り込むようにすることが、ひいては我が国の経済安全保障につながるというのが私の思いでございますので、是非とも魂を入れていただきたいとお願いを申し上げます。  次に、外務省にお聞きをいたします。  外交ナンバーの駐車違反についてでございますけれども、これ前参議院議員の白眞勲先生と、それと私のこれまでの国会質疑によって、中国、ロシアを中心に駐車違反の罰金、いわゆる罰金を踏み倒している例が多々あるということが既に明らかになっております。  令和三年度までの過去四年間の悪質三か国の累積、過去四年間、四年分の累積罰金踏み倒し額を調べましたら約二億円相当ございます。最近はどのように改善されたのか、外務省にお聞きをいたします。

島田丈裕外務省大臣官房儀典長

○政府参考人(島田丈裕君) お答えいたします。  三宅先生には、かねてより本問題に関心を持っていただきまして、随時御指導いただいております。お礼申し上げます。  先生御指摘の踏み倒しとは、一部の駐日外交団による駐車違反の違反金が未払のままで回収が不能となった事例、すなわち行政用語では不納欠損と申していますが、そのことを指していると理解いたします。外交団車両による駐車違反に係る不納欠損は、警察庁作成の資料によれば、令和三年度では三千九百件、推計五千八百五十万円に上っております。  本問題について、外務省といたしましても誠に遺憾と認識しておりまして、これまでも警察庁の理解と協力を得ながら対策を講じてきているところでございます。  具体的には、駐日外交団に対しまして、累次にわたり注意喚起をしましたり、個別の申入れを行うとともに、令和三年四月には新たな措置を導入しまして、繰り返し違反を行う車両に対して、全ての違反金の支払が確認されない限り、免税でのガソリン購入のための証明書を発給しないといったような対応を取ってきているところでございます。  この結果、駐日外交団による放置車両違反件数は、平成二十八年の五千八百七十三件をピークに一貫して減少しておりまして、令和四年には四百三十一件にまで減少しております。そのうち、ロシアにつきましては、令和元年に一千百十一件あったものが令和四年には六十四件にまで減少いたしました。中国については、同様に二百四十二件あったものが九件にまで減少したところでございまして、新たな措置の導入以降、繰り返し違反を行う車両に該当した中国の車両はございません。  不納欠損は、放置違反金が納付されず五年の時効が過ぎて徴取できなかった事案であるため、統計上の数字では不納欠損の件数の推移と喫緊に発生している放置車両違反件数の推移とは必ずしも一致するものではございません。一方、放置車両違反件数の最近の減少傾向を踏まえれば、不納欠損の件数も遠からず減少するものと見込まれております。  いずれにしましても、外務省としましては、引き続き、警察庁と緊密に連携をして、駐日外交団による駐車違反の問題にしっかりと取り組んでまいりたいと思っているところでございます。  以上です。

三宅伸吾自由民主党

○三宅伸吾君 海外の我が国の外交官はしっかりと、そもそも違法駐車もしていないでしょうし、万が一何かのミスで違反し、何らかのその制裁を科された場合には全額支払っていると聞いておりますので、なめられないように、しっかりこれからもふらちな違反駐車の外交車両については厳しく対応をお願いしたいと思います。  終わります。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。  まず、通告をしていないんですが、小倉大臣、申し訳ございません、一問質問をまずさせてください。  昨日の夜、びっくりしたニュースを見ました。産後のパパ育休です。実質十割に給付引上げということで、なぜ男性だけなのかという怒りと驚きの声がネット上に広がっています。出産した女性は休業前賃金六七%に据え置かれるということで、これはおかしいのではないかと。その後、男女共に引き上げるというニュースも出てきているんですけれども、まだちょっと確認が取れていません。教えていただきたいというふうに思っています。  まさか男女で育休給付に差を付けるということはないと思うんですが、念のため確認をさせてください。

小倉將信自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)

○国務大臣(小倉將信君) 今、塩村委員が御指摘いただいた報道があることは承知しておりますが、現時点では個別の政策について述べる段階にはないと考えております。  ただ、日本の場合、家事等の無償労働の割合は男性に比べて女性は五・五倍と非常に高く、家事、育児の負担が女性に偏っていることや、仕事と子育ての両立の難しさが大きな課題の一つとなっているという認識もございます。こうした中で、父親が育児をすることは、母親の子育て中の孤立感や負担感、仕事と子育ての両立の難しさが軽減され、子供を産み育てたいという希望をかなえやすい環境につながるものと考えております。  そうした中、総理からは、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実を柱の一つとすることを指示として頂戴しておりまして、まさに検討しているところであります。  なお、男女で差を付けるという報道があるがということでありますが、一部の報道では育休の給付率を男性のみ引き上げるとされておりますが、私どもとしてはそのようなことが適切であるとは考えておりません。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。非常によかった、ほっといたしました。ありがとうございます。  続きまして、通告の方の質問に移ってまいります。秋本政務官にお伺いをしたいと思います。  政務官が一人の秘書、公設秘書の給与で二人分の人件費を賄っているとの週刊誌報道の件でございます。予算委員会でも取り上げさせていただきまして、その続きになります。  このスキームは、公設秘書A氏が、ABCのA氏が業務委託をC氏に、ABCのC氏に行いまして、C氏は秋本政務官の下で働いているというものです。ここでポイントとなってくるのが業務の指揮監督権なんですね。報道では、ショートメッセージを利用して政務官が細かく指示を出す様子が報じられています。  先週の予算委員会で、C氏とのやり取り、提出をしていただくようにお願いをいたしまして、政務官からは調べられる範囲の中で真摯に対応すると、そういう御答弁いただいているんですが、まだ回答をいただいていないと思います。どのようになっているのか御説明をお願いいたします。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) 理事会の協議事項になっているというふうに思います。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 提出はいただいていないということですか。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) 理事会の協議事項だというふうに思います。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 提出はいただいていないということですか。真摯に対応するというふうに御答弁をいただいています。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) 我が党の国対と御党を含む野党の国対、そして、それぞれの理事が協議をしているというふうに思います。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 我が方は求めているんですけれども、まだ出していただいていないということでよろしいですか。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) 理事会の協議事項だというふうに思っております。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 速記を起こしてください。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) 理事会の協議中ということでございますので、何かしらの結論が出れば、それに応えてまいりたいというふうに思っております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 私、昨日も夜ずっと待っていたんですね。後ろに予算の理事いるんですけれども、要求しているんだけれども、秋本さんから出てこないというふうに聞いているというお話でございます。私も同じことを聞いています。  改めてお伺いいたします。真摯に対応いただいているでしょうか。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) 塩村委員との予算委員会でのやり取りの中でも、私は再三、違法性はないので、私信も含むため、お答えについては差し控えたいと何度もお話をしたというふうに思います。  その中で、委員から再三にわたり要求がございましたので、対応する、真摯に対応してまいりたいと、答弁にもそういうふうに残っているというふうに思いますけれども、その中で、その結果、理事会の協議事項になったわけであります。  しかし、私は、予算委員会で述べたとおり、私信も含むものであり、回答についてはお控えを、お答えは差し控えたいというのが、今でも同じ考え方でございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 政務官は最後にこうおっしゃっているんじゃ、調べられる範囲の中で真摯に対応するということで、私は理事会の方にお願いをしました。理事会で受けていただいて、私待っていたんですね。後ろに理事いますけれども、出してこないという話になっているわけです。これ、本当に真摯に御対応いただいているのか、物すごく疑問です。時間がないので次に行きますが、きちんと出していただきたいと改めて申し上げておきます。  ちなみに、私信を含んでいるって、私信とは一体何ですか。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) 私信は私信だというふうに思いますけれども、業務の指示以外のものも入っているということでございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 多分、いろいろ個人的なやり取りもあったということでいいですかね。  二〇二一年衆院選前、七月―十月、連日細かい指示のやり取り、出していますよね。まあ五十ぐらい、私、手元にあるという方とちゃんとお話をしておりますし、このCさん御本人とお話もさせていただきました。しっかりと対応された方が私いいというふうに思います。  ポイントは労働者性なんですね。資料の一を御覧ください。労働基準法九条では、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者というふうになっています。その判断基準は使用の従属性です。指揮監督の下の労働であるかが重要なポイントになってきます。  週刊誌報道に掲載されているショートメッセージだけではなくて、私今お伝えしたんですけれども、独自に入手をしているショートメッセージにも、選挙時を含め事細かにC氏に指示を出していることが判明をしています。お仕事の依頼や業務従事の指示に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の監督の有無、拘束性の有無、代替性の有無は、指揮監督下にあったという証明になるわけです。  そうしたショートメッセージは政務官とC氏でやり取りをしているものということだと思うんですが、今私の話している内容で間違いがあれば教えてください。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) C氏が、あっ、私がですね、C氏に直接業務指示をしているメールがあるだろうという御指摘でございます。まあ、それはあるということは過日にも認めておりますけれども、しかし、C氏は委託者であるB氏にも随時業務の報告や相談をしているということを確認をしております。C氏が私の秘書であるということであれば、私への報告に加えてB氏への報告は不要なのではないかというふうに思います。  C氏がB氏に報告や相談をしているメールを照会していないようでありますけれども、実際にはB氏は随時C氏から業務の報告や相談を受けていたというメールを確認しております。実際、御党の議員が衆議院の方で配付をしようとしましたが理事会で止められた資料九を御覧ください。その中に、C氏はB氏に対して何々何々を報告をしましたということが書いてございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 資料止められているのは、多分野党のせいではないですね。見てくださいと言われても、非常に困ってしまうわけですが。  私、C氏とお話をした中で、C氏はこうおっしゃっているんですよ。働いている間に業務委託を結んだものではなくて、これも報道されていますが、辞めた後に結ばされたという形になっているわけなんです。だから、つまり働いている間は基本的に普通の雇用関係にあるということが当然の考え方になってくるわけでございます。ですから、今政務官がおっしゃったことは、合理性がないどころか、ちょっと違うものに触れてくるんじゃないかなというふうに考えています。  そもそも、業務委託、これ請負なんですけれども、請負という中に業務委託が、ああ、業務委託という言い方の中に請負というものが丸まって入っているんですが、政策秘書から請けて派遣されたと、そうおっしゃっているんですけれども、政策秘書の業務の補完をしているというのに、普通の秘書の業務を行って、政務官の事務所の秘書の名刺を持っているということに、これまで私申し上げているんですが、やっぱり激しい違和感があるわけなんです。本来、こういう場合は直接雇用をするべきなんですね。  労働基準法二十四条には何が定められているか、賃金支払五原則を簡潔に教えてください、厚労省。

青山桂子厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 青山審議官、後ろ。

青山桂子厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(青山桂子君) 申し訳ございません。  お答え申し上げます。大変失礼いたしました。  賃金支払五原則とは、労働基準法第二十四条に規定される、賃金は現金で支払わなければならないとする賃金通貨払いの原則、賃金は直接労働者に支払わなければならないとする直接払いの原則、賃金はその全額を支払わなければならないとする全額払いの原則、賃金は毎月一日から月末までの間に少なくとも一回は支払わなければならないとする毎月払いの原則、最後に、賃金の支払期日が特定され、かつ周期的に到来するものでなければならないとする一定期日払いの原則をいいます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  そのとおりですね、普通にもう雇用実態としては直接雇用しなくてはいけないのだから、直接賃金はCさんに支払われなくてはいけないわけです。この問題は、本来公設秘書として雇用されて賃金が支払われるべきC氏ですが、C氏に支払われず、政策秘書として登録をしている弁護士資格を持つA氏に一旦全額払われているところに大きな問題がございます。  続けてお伺いをいたします。  五原則に違反をしたときの罰則を教えてください。

青山桂子厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  今御説明しました賃金支払原則が書かれております労働基準法第二十四条に違反した場合につきましては、同法第百二十条第一項において三十万円以下の罰金に処すると定められております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  そうなんですよ、ちゃんとこれやらなきゃいけないことを政務官やっていなかったということになるんです。  それだけじゃないんですね。実質的にはA秘書が秋本事務所にC氏を派遣しているわけです。派遣しているということだというふうにおっしゃっているので、C氏ね、A政策秘書が秋本事務所にC氏を派遣していることになっているわけですよ。  これ、資料三、御覧ください。その視点で考えてみると、政務官の指揮監督下にあるわけで、これ、偽装請負の実態にもなってくるわけですね。  資料の四です。A秘書が派遣事業届を出していないので、これは適用されないということなんですが、これ、厚労省ともお話ししたんですが、厚労省の資料では、この形態は違反であると明確に書いてあるんです。実態としては激しいこれ脱法状態にあると言わざるを得ない状況だと思います。  そこで、厚労省にお伺いをいたします。  偽装請負の問題点は何でしょうか。厚労省、東京労働局に分かりやすい説明がございますので、それを教えてください。

青山桂子厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  東京労働局ホームページの御指摘の箇所におきましては、偽装請負は、労働者派遣法等に定められた派遣元、派遣先、括弧で受託者、発注者と書いてありますが、の様々な責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないということが起こりがちですと記載されております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 そうなんです。働いている人が守られないんですよ。  資料四の一、御覧ください。労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないわけです。  Cさんは、お聞きしたところによりますと、月曜日から金曜日、朝九時から夜六時まで会館勤務をされていたと、選挙のときは違うんですが、うち二日間は午後から出勤をしていたということで、まさにこれ、今回のケースに当たるんですね。本来なら社会保障も受けられる働き方になっていますが、Cさんは受けていないというふうに非常に残念そうにおっしゃっていました。  ここで政務官にお伺いするんですが、政務官、このスキームは違法でも脱法でもないという認識か、お伺いをいたします。問題ないと考えるのか、お伺いをいたします。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) まず、業務委託契約が請負だというような前提に立っての質問だと思いますけれども、私はそこも少し法律的には違うんではないかなというふうに思います。  また、御質問の者は、公設秘書が自ら業務を補完させるために委託した者でございまして、私とは契約関係がないので、前提が異なるんではないかというふうに思います。  その上で、あえて申し上げれば、我が国は働き方改革を推進しておりまして、そのための法律が施行されております。国会議員も例外ではないんではないでしょうか。働き方の状況に応じて働きやすい環境を整えるべきではないでしょうか。  私は、B氏から、先ほど先生はA氏、A氏とおっしゃっていますんでかみ合っていませんが、今までずっとB氏というふうに国会では申しておりましたのでB氏にしますけれども、B氏の申出を受け入れましてフレキシブルな勤務体系で採用をしております。業務上の支障は全くなく、問題があるとは考えておりません。  また、B氏とC氏の間の契約についてのお尋ねも冒頭ありましたけれども、B氏とC氏の間の契約関係については、私は契約の当事者ではないので詳細については承知をしておりません。  その上で、一般論としてお答えすれば、諾成契約ではないかなというふうに思います。B氏に確認したところ、二〇二二年の五月か六月頃にC氏からの求めに応じて書面化したものというふうに聞いております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 済みません、これまで私がお話ししたこととちょっとかみ合っていない面があるというふうに思っています。これ、明らかにクリアなケースでこういうことがあるからいけないよねっていう形で法改正重ねられているというふうに思っておりますし、偽装請負というか、業務委託というのは、業務委託という法律用語はないということなんですね、私、厚労省にも確認したんですが。ですから、請負という中でお話をしていかなくてはいけないという前提にも立っていただかなくてはいけないというふうに思っています。きちんと対応していかなきゃいけない。本来受けられる社会保障であるとか、この辺りを受けられていない、働く人が守られていないということが問題であると私は申し上げているわけです。  ですから、B氏とおっしゃいますが、私、最初、前提として、A政策秘書と伝えているので、A政策秘書の働き方改革のためにCさんの様々な面で問題が出てきていると、ここが語られなくてよいのかなというふうに思います。これ、非常に私問題だというふうに思うんですね。  いずれにいたしましても、このスキームは、違法でも脱法でもないという認識でよろしいですか。端的にお答えください。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) そのように思っております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 そのように思っておりますということですかね。はい、分かりました。  となれば、このスキームというものは、私たち国会議員が使うことが許されるということに、政務官は政府の一員としてお考えですか。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) 使うか使わないかは別といたしまして、違法性はないものというふうに思っております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 違法性がない、つまり、よいということですか。私はこれ脱法だと思いますし、最初にお伝えしたところでいくと、そこはやっぱり法律に触れるところはあるんじゃないかなというふうに思うんです。  改めてお伺いいたします。  違法ではないということで、私たちはこのスキームを使って、一人分の給与を二人分の秘書、二人分の秘書を雇うことができるのか、お伺いをいたします。

秋本真利自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(秋本真利君) C氏はB氏の、あっ、A氏のですね、A氏の業務委託者であり、A氏の業務を補完していた者でございます。その対価等、労働環境というのでしょうか、委員がおっしゃるそういう意味での環境につきましては、B氏がC氏に対してということではないでしょうか。あっ、A氏ですね、A氏がC氏に対してということではないでしょうか。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 それはやっぱりおかしいですね。最初の議論に立ち戻っていくわけです。直接的に指揮監督権の下に置いていたわけで、あれだけ数多くの指示を出しているわけですよ。それで、委託というのであれば、そこがもうアウトになってくるわけですよねというお話をしているわけです。  私は、これ到底、違法ではない、何か私たちが使ってもいい、悪いみたいな話の以前の問題だと思っているので、政府の一員としては、こうしたものはいけないというふうに言わなきゃいけないんじゃないですか。私はそのように思います。  働く人たちをどのように守っていくのか。働き方改革、今おっしゃいましたけど、じゃ、賃金は本当にそれでいいのか、社会保障、あの働き方でCさんなくていいのか、ここはしっかりと政務官、受け止めていただかないと、働く人たち困ってしまいます。  これ、非常に問題であるというふうに申し上げまして、秋本政務官への質問を終わりにいたします。  政務官、御退室いただいて結構でございます。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 秋本外務大臣政務官は御退席いただいて結構です。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 続きまして、高市大臣にお伺いをいたします。  三月十五日の予算委員会で大臣は、信用できないなら質問しないでというふうに杉尾議員に言い放ちました。私、見ていて本当に大変に驚きました。説明に納得できなかったから信用できないという話になっている。国民の大多数が説明に納得していないというふうに世論調査で答えているわけですね、七三%の人たちが。  大臣には、国会に出席をして答弁をする義務がございます。憲法第六十三条です。答弁又は説明のために出席を求められたときは来なきゃいけない、そして答弁しなきゃいけないことになっているはずなんですね。私たちは納得できる説明を求めています。御答弁を聞いた結果、納得できなかったということで杉尾さんはあのようにおっしゃったんです。それでも私たちに質問をしないでくださいというふうにおっしゃるんでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 私は、これまで、本件に関して御質問をいただいたとき、衆議院でも参議院でも真摯にお答えをしてきたつもりでございます。特に参議院の方で御質問いただいたときに、一つずつ細かく説明をさせていただきたいということを申し上げたら、それは結構ですと遮られてしまいましたので、全てを皆様にきっちりと御説明する機会にはいまだに恵まれておりません。  杉尾委員から私に対しては、もう私の答弁が信頼できないんだということをおっしゃられました。ちょっとそれは、言論の府でお互い真摯に質問をして真摯に答弁をする、その中で、もう私の答弁が一切信頼できないと言われますと、それは答弁をしても信頼をしていただけないということになりますので、そのように申し上げました。  しっかりと呼ばれましたら私は出てきて答弁をさせていただいております。役所の公務よりも優先して国会には出てきております。それは御理解ください。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 やっぱり言わざるを得ないというふうに思うんです。  質問をして、その結果に納得できないことというのは多々あると思うんです。私、今、秋本さんの答弁、全然納得していません。だけど、秋本さん、質問しないでとは言わないわけですよね。答えようとはしている、かみ合わないけれども。こうした議論は最低限必要ではないかというふうに思うんですが、高市大臣に改めてお伺いいたします。  質問しないでというこの言葉はですね、憲法違反ですし、撤回しなくてはいけないのではないかと思いますが、撤回をしていただけないでしょうか。質問ができなくなってしまいます。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) それでもお呼びいただきましたので、私はずっと委員会の場に座り、その後の質問にもお答えをさせていただいております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 撤回をしないということでよろしいでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) もう信頼できないということであれば質問されなきゃいいじゃないですかという言い方をいたしましたけれども、でも、その後も御質問をいただいてきちっと答弁をさせていただいております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 すごく重要なところなんですよ。与党の皆さんはもうそのとおりだと今おっしゃっていてそれでいいのかもしれませんが、私たち野党にとっては非常に貴重な機会です。そういうふうに牽制されてしまうと非常に困るわけです。これしっかりと撤回をしていただいて、しっかり議論ができる環境を大臣にはつくっていただきたいと思いますが、改めてお願いを申し上げます。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 私は、もうとにかく役所の公務があっても大切な会議があっても、国会に呼ばれましたら、ずっと呼ばれている時間は座り、後も、杉尾委員からいただいた御質問には一生懸命お答えをしております。質問をもうそれっきり、質問をもうなさらないとかなされないという状況をつくったとは考えておりません。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 撤回された方が私はいいというふうに思います。憲法に書いてあることですし、答えていただくやっぱり責務があるというふうに思います。納得できないという答弁はあるはずなんです、みんな。だけれども、質問しないでというふうにおっしゃった方は、私まだちょっとここ何年かしかいないですけれども、見たことないんです。そんな中でもしっかり議論していこうよというのが最低限この場なんじゃないかなというふうに思っています。撤回をしていただけないということで、非常に今残念に思っております。  続けてお伺いをいたします。  二〇一五年五月十二日の委員会答弁の前日まで解釈補充の件を知らなかったということでよろしいでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) ええ、五月十二日、平成二十七年五月十二日の参議院総務委員会の答弁につきましては、委員会前日の五月十一日に、夜、初めて担当課の案を見ました。ですから、礒崎元補佐官と担当部局がやり取りをしていたことも知りませんでした。それはそれで結構でございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 となると、二月十三日のレクは一体何をしていたのかという疑問があるんですが、大臣、お答えください。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 二月十三日という日にその情報流通行政局から私がレクを受けたのか受けていないのかは、明らかではございません。  もうこれまで何度も答弁をいたしておりますとおり、当時、二月というのは、三月末までに地方税法改正案、地方交付税法改正案、NHK予算案、国会でお求めいただかなくてはなりません。特に二月は、大体二十日前後、毎年そうなんだろうと思うんですけれども、国会にNHK予算提出する直前でございますので、そういった意味では、予算に付する大臣意見、ちょうど与党審査などもされております。そこで随分、私も、最初の、就任して最初の年のNHK予算だったので覚えておりますが、随分自民党から厳しい御指摘をいただいて、このまま国会に提出できるのかどうかと、そういった時期でございました。だから、そのNHK予算関係のレクがまあ二月、二月頃にあるのは確かでございますが、その日付については分かりません。  ただ、今回の問題の本質というのは、その五月十二日に私が行った答弁が礒崎元補佐官の影響を受けたものか否かということだと思いますので、それ、そうでないことを証明するために、昨日、三月十六日に、平成二十七年五月十一日、つまりその総務委員会の前の日の夜に答弁案を作成した課から大臣室に送られてきた資料と委員会前夜の私と大臣室のメールのやり取りをプリントアウトしたものを提出いたしました。これは参議院予算委員会に提出いたしましたので、もしもお求めをいただきましたら、本委員会にも提出をさせていただきます。  その資料を御覧いただきますと、総務省文書にあるような、平成二十七年二月の時点でその礒崎補佐官と情報流通行政局とのやり取りですとか、その約三か月後ぐらいですか、平成二十七年五月十二日の参議院総務委員会の答弁案など、この放送法の政治的公平に関するレクを私を含む大臣室の三名が受けていないということはよくお分かりいただける内容になっていると存じます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ここに、手元にあるんですよね。私、読んだんですけど、そのようには取れなくて、ちょっとびっくりしたんですよね。まあ、今日これ、私、取り上げる予定ではなかったので、余り今多くは申し上げないんですけれども、逆にこれ、初めてそういう話を聞いたのであれば、こういう返し方しませんよねというふうに普通は思うと思うんです。  その日にレクを受けた受けていないということは書いてないんですが、初めてそのときに聞いたのであれば、こういう返し方はしないだろうと。ただ、つぼを押さえているというか、ここは問題であるというところは押さえてありますから、まあ何度か聞いていて、これちゃんと答弁する前に確認するんだろうというふうに普通は取れる内容になっているので、私は逆に、何でこれを出してきたんだろうというふうに今、昨日見て思ったわけです。ちょっとこれは置いておきます。今日の私のテーマではないので、置いておこうと思います。  でなんですが、次、資料の五を御覧ください。高市大臣レク結果の文書についてというものです。  二月十三日のレクの結果という原本ですね、資料六なんですが、ここに記載のある五名ですね、参事官、秘書官、局長、課長、西潟さん、この方たちに聞き取りをしたのか、総務省にお伺いをいたします。

武藤真郷総務省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(武藤真郷君) お答えいたします。  今委員おっしゃられた五名の方に聞き取り等を行って、事実関係を確認を進めているところでございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  つまり、資料五、作成者、もうこれ判明していますよね、西潟さんと書いてありますから。放送法に関するレクはあったと認識したというふうになっているわけですね、一の部分です、①。二の部分には、作成者と同様に記憶する者がいるということで、この時点で既に五人のうちの複数がもう一致しているわけなんです。三は、個々のレクの日付や内容までは覚えていないが、放送部局のレクがあったかもしれないというふうにおっしゃっていると。つまり、放送法の解釈の補充を含んでいるんですね。放送法の解釈を変えたじゃなくて、補充を含んでいるということがここにもやっぱり含まれているわけなんです。  オレンジの部分の下線なんですが、それを総務省は、これは必ずしも一致していないというふうにしております。つまり、聴取した人、誰一人として文書の内容が事実と異なるという認識を示している人はいない、この文書からはそう取れるんですが、それでよろしいでしょうか、間違っていますでしょうか。

武藤真郷総務省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(武藤真郷君) お答え申し上げます。  この資料でございますけれども、ここに書いてございますとおり、作成者によれば、約八年前のことであって記憶が定かじゃないけれども、同時期に放送法に関する大臣レクが行われたのではないかという認識を示しております。  一方で、これも御紹介いただきましたが、同席者の間では、同様に記憶する者もいれば、放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容までは覚えていないとする者がございます。  これらを勘案して、この平成二十七年二月十三日に放送関係の大臣レクがあった可能性が高いというふうに考えられますけれども、内容についての認識は今申し上げたとおり一致しておりません。  御指摘ございましたように、事実と異なるというふうに認識していると御指摘でしたけれども、そのように聞き取りに、事実と異なると聞き取りに答えた者は承知しておりません。  ただ、繰り返しになりますが、内容についての認識は必ずしも一致していないところでございます。  以上でございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 十分な御答弁だったというふうに思います。そうだと思うんですよ。認識が一致していないというのは、ここに書いてあるとおりだと言っている人と、ここに書いてあることは、まあレクはあったんだろうけれども、中身まで覚えていないという人の一致が見られないって、誰も否定していないし、この日ここに書いてあることを否定している人は誰もいないということなんです。五人に皆さん聞き取りした結果、やっぱりこういうことなんですよね。これがもうここの文書の私は全てだというふうに思っています。非常に苦しい中でぎりぎりを探りながら答弁をいただいたことに心から感謝を申し上げたいというふうに思います。  もう一問聞きたいと思います。放送法の解釈は変えていないということでよろしいでしょうか。

武藤真郷総務省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(武藤真郷君) これまで松本総務大臣から御答弁申し上げているとおり、解釈を変更するという認識ではございません。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  五の部分の一番下の青い線の部分、ハイライトの部分御覧いただきたいんですが、なお、この作成者及び同席者のいずれも、大臣のレクが、ああ、ごめんなさい、この時期に、放送部局から高市大臣に対して、放送法の解釈を変更するという説明を行ったとの認識を示す者はいなかったというふうに書いてあるんですね。  これを見て、あれっと皆さん思うかもしれないんですけれども、私たちが言っている放送法の解釈は変えたという話と、総務省と政府が言っている放送法の解釈変えていないというのはイコールなわけなんですよ。  左の上の囲みに分かりやすく書いているんですが、Aは総務省の主張です、政府の。解釈補充は放送法の解釈変更ではないということなんですね。で、Bは私たちの主張なんですね、解釈の補充は実質的に解釈の変更だという。ここに言葉のねじれがあるから皆さん誤解をするんですが、つまり総務省は、解釈の変更と解釈の補充は違うものを指しているというところがやっぱりポイントだというふうに思うんです。  分かりやすく言うと、窓の外を見ていただきたいんですけれども、例えば大きな白い気球が飛んでいたとします。Aはですね、同じ気球を見ても、Aはアドバタイジングバルーンだというふうに言います。でも、私たちは偵察気球が飛んでいると言うんですよ。同じものを見ても違うわけなんですよ。説明が異なっているということになろうかと思います。ここはやっぱりポイントになってくるというふうに思います。  資料五には、作成者及び同席者のいずれも、この時期に、高市大臣から、対して、放送法の解釈をするという説明を行った者はいないというふうに書いている。で、これを理事懇に報告いただいているんですけれども、資料六では、決して放送法の従来解釈を変えるものではなくて、これまでの解釈を補充するものであったと、高市大臣にも説明したというふうに書いてあるわけなんですよ。  だから、解釈変更の認識を持つ者はいないというのは、当然のことがここの資料五の一番青いところに書いてあるわけで、これ物すごいレトリックが満載の文書になっているので、読んだ人が誤解してしまうわけなんです。  つまり、解釈の変更の、あっ、違う、解釈の補充というところがポイントになってくるというふうに思います。この解釈の補充について、解釈の補充を説明したとか、そういう話をこの五月、ごめんなさい、二月十三日のレクにしたという認識を示す者はいなかったわけですか。

武藤真郷総務省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(武藤真郷君) お尋ねの点でございますが、この文書に記載されている内容につきまして、作成者、また同席者に聞き取る中で、この時期に仮に放送法の解釈の変更という説明があったのであれば、それは私どもとしては非常に重要な説明だというふうに考えておりますので、その点を、説明が仮にあったんだとすればということで聞いたところ、そういう認識を示す者はおりませんでした。  他方、先生御指摘の補充的な説明というところですけれども、こういう、放送法の従来の解釈の説明があったかどうかという点につきましては、この紙にもありますとおり、個々の内容までは覚えていないという者がおりますので、ある意味作成者と同席者で必ずしも一致していないというところでございます。なので、そこのお尋ねの点につきましては、現時点では正確にお答えするということは困難でございますことを御理解いただければと思います。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 今ので割ともうクリアになったというふうに思います。  最初に申し上げたのがこの一の部分ですよ。これ、書いた方は否定していないわけですよね。二の方は同様に記憶をしているわけです。それがこのままこちらの解釈の補充を行ったというところを肯定している人たちがいるわけなんですよね。これ、物すごいトリッキーで、霞が関のレトリックが満載な文書になっているので分かりづらくなっているんですが、この辺り一つ一つ精査をしてくると、これまでの解釈の補充というものをここの二月十三日のレクで行ったという人は、否定している人はいないということになってきます。  この認識でよろしいでしょうか。答えることは難しいというふうにおっしゃるのかもしれませんが、これまでの御答弁を考えていくとそういうことになるんですよね。

武藤真郷総務省大臣官房政策立案総括審議官

○政府参考人(武藤真郷君) 繰り返しになって恐縮でございますが、個々の内容までは覚えていないという者が何名もございますので、そこで、現時点では正確にお答えすることは困難と申し上げたいと思います。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 少しずつ言葉が短くなってきました。  個々のことを覚えていない人がいるというところまで短くなってきたわけです。つまり、ここの三の部分ですよね、覚えていないという人がいる。だけれども、それを認めている人たちが複数いるというところがやっぱりここのポイントで、解釈の補充の話をこの二月十三日にしたということは否定ができないというのが今日の大きなポイントではないかなというふうに思っています。本当にぎりぎりのところで答えてくださったなというふうに思っています。  ここで高市大臣にお伺いをしたいんです。  解釈補充ですよね、政府言うところの解釈補充です。私たちが言うところの解釈の変更なんですが、これはイコールなんですね、使っているところで。この解釈補充によって、政府の言うところの、報道に萎縮が起きているとは考えていないでしょうか。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 済みません、ちょっと先に説明をさせていただきたいんですが、今あたかも二月十三日にその解釈の補充に関する説明が私に対してあったかのように委員は断言をされました。  しかしながら、これ、安藤局長から資料に沿って説明、また補佐官からの伝言と書いてあります。今回の整理は決して放送法の従来の解釈を変えるものではなく、これまでの解釈を補充するものであるなどと書いてあって、そして、大臣の御了解が得られればの話であるが、礒崎補佐官からは、本件を総理に説明し国会で質問するかどうか等の指示を仰ぎたいということとか、それから私の言葉として、一つの番組の極端な場合の部分について、この答弁は苦しいのではないかなど書かれていますよね。  繰り返し私は答弁をしておりますが、二月の時点で五月の委員会の答弁の案についてこのレクチャーを受けるということはまずあり得ないということ、それから、礒崎補佐官がそもそも放送法に何らかの興味をお持ちで、情報流通局の職員を何度か呼んでおられたということも全く知りませんでした。今年の三月になって小西議員がその資料を示されて、これを読んでおくようにということだったので、読んでびっくりいたしました。仮にこの二月のこれもう半ばに近い時期に礒崎補佐官が情報流通行政局の職員を何度も呼んでいるということをもし私が知っていたら、礒崎補佐官に抗議の電話をしたと思います、今、部局は大変忙しい、NHK予算提出の直前で、もう与党審査などで本当に大変な状況の時期に何てことしてくれるんだと。働き方改革について、私は精いっぱいのことをやってきたつもりですよ。だから、猛烈に抗議をしているはずです。  これ、礒崎さんの名前がここに出てきたので私はもうびっくりいたしましたし、このようなやり取りをこの二月の時点でやっているはずがないと、それをお示しするために、私は参議院の予算委員会のお認めをいただけましたので資料を提出しました。もしこの時点から、一つの番組とか番組全体ということでその補充的な説明というようなことをしっかりと大臣室の三名が、ここに名前のある大臣室の三名が聞いていたら、五月十二日の前夜の五月十一日にあんなどたばた劇にはならなかったわけですね。  私は、委員会前夜に、番組で全体で見ることと一つの番組で見ること、もうこれ、この関係が明確に実は理解できなかったんです。答弁書の案を見たときに、その番組全体で見る中で一つの番組を見るという従来の解釈ですけれども、それを何か超えて、番組全体を見ずに一つの番組だけを見る場合があるというふうに誤解を与える答弁になっちゃうんじゃないかと思って、それで大臣室に、ちょっとここの書きぶりどうなんだろうかということで押し返したわけでございます。  その後、直接のこの情報通信関係の秘書官は松井秘書官ですから、松井秘書官に携帯で何度も電話をして、ちょっとこれは私納得できない、このとおりには言えないと。それで、平川参事官というのは当時大臣室長でございました。かなりこの、法律オタクと言ったら悪いんですが、法律には大変厳しい方でしたので、そのずうっとやり取りが続いているのを見て、当時の平川参事官が原課にもっと整理を、論点を整理するようにということで、この放送事業者の番組全体で考えなきゃならない論理的根拠や、一つの番組でも判断することがあり得ることの整理、こういったことをちゃんときちっと大臣が分かるように説明しろということで大臣室から担当課に説明を求めて、提出していた文書、メールの下の添付文書というのはその委員会前夜に私がいただいて、それに目を通して、こういうことならということで納得をした上で答弁をしたものだったんです。  だから、二月にこのようなやり取りがあるわけないということを、もう本当に見た瞬間にこれは感じましたので、是非ともそこは御理解をいただきたいですし、総務省の方でも、私や大臣室の……

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 高市大臣、答弁をおまとめください。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 二人にもしっかりと聞き取りをしていただきたいと思っております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 私、大臣が主導してやったとは思っていないんですね、前後のやり取りいろいろ見ているので、全部。お忘れになっているときもあったという記述もあったので、そんなにコミットはしていないというふうに思っているんですが、ここのレクというのは否定する人がいないというところが今日私が申し上げたかったことです。  報道に萎縮が起こっているのかいないのかということを私は大臣にお伺いをしたかったというふうに思っています。今のお話をいろいろ聞いてくると、報道だけではなくて、官僚の皆さんにも萎縮がやっぱり起こってくるんじゃないかなというふうに私は懸念をいたします。  最後なんですが、八、見ていただきたいと思います。二〇一五年、統一地方選がありました。私、この日に民放に出る予定になっておりました。当時、無所属で地方議員でした。全く国政も政党も関係ない、だけれどもキャンセルになりました。理由を聞いたら、上部経営層が非常に政治に気を遣っているから、今回は遠慮願いたいということでした。  皆さん本当に萎縮をしたということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 公明党の三浦信祐です。今回も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  経済安全保障について伺います。  経済安全保障推進法成立以降、特定重要物資の決定を開始しておりますが、次の一手をどう考えておられるのでしょうか。現状では、国内外の物流が動いている状況での設定であり、これらが失う、あるいは活用ができない状況下での物資確保への準備が必須でありますが、現状どのようになっているのでしょうか。特に、産業の基盤となっている物質、装置、機材への対処について整えるべきであります。加えて、日本におけるサプライチェーンチェックはどのような体制でスピード感を持っていくのか、併せて伺います。

品川高浩内閣府大臣官房経済安全保障推進室次長

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  経済安全保障推進法に基づく重要物資のサプライチェーン強靱化につきましては、昨年末に、半導体や蓄電池、肥料、抗菌薬等、十一の物資を政令で特定重要物資に指定いたしますとともに、令和四年度第二次補正予算におきまして所要の経費が措置されたところでございます。  特定重要物資を所管する各省におかれましては、指定に先立ちサプライチェーン調査を実施し、サプライチェーンが抱える課題について把握した上で、特定重要物資ごとに安定供給確保のための取組方針を策定いたしまして、物資の特性を踏まえて、安定供給確保のために必要な施策について取りまとめたところでございます。現在は、予算措置に基づく基金の造成など、民間事業者の取組に対する支援を開始するための手続を進めているところでございます。  これらの取組によりまして、原材料等を海外に依存しております特定重要物資につきましては、原材料等の備蓄やリスクのある原材料等を使用しない生産方法の開発などを通じて安定供給確保を図ることとしておりまして、内閣府といたしましても、各省と連携してできる限り早期に支援を行うことで、特定重要物資の安定供給確保を実現したいと考えてございます。  また、お尋ねのサプライチェーンのチェックにつきましては、重要な物資のサプライチェーンにおけるリスクの把握、評価につきまして不断に実施する必要があると認識しておりまして、経済安全保障推進法に基づき定めた特定重要物資の安定供給確保のための基本指針におきましてもその旨明記をさせていただいております。  具体的には、先月、高市大臣の下で関係省庁を集めまして開催しました経済安全保障重点課題検討会議におきまして、重要な物資に関してリスクの点検、これを実施していくことを確認したところでございます。  これらの取組を通じて重要な物資のサプライチェーンリスクを不断に把握し、どのような対策を取るべきか、各省と連携して検討してまいりたいと考えております。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 まさにリスクヘッジということを軸にしてこれ議論をしていただきたいと思いますし、また、リダンダンシー、これを確保するということが今回の法整備の中のど真ん中にあることと思いますので、しっかり取組を、そして明示的にやっていただきたいと思います。  国家安全保障戦略として総合的防衛力はすばらしい考え方でありまして、推進すべきであります。一方で、どのようなプロセスで研究開発をマッチングさせていくのか、またどのような考え方で進めるのか明確化すべきであります。  例えば、宇宙開発の視点で見れば、文科省的範疇では、大型ロケットで多機能な大型衛星を打ち上げることを目的とするのに対し、安全保障的視点では、衛星コンステレーションを形成するために、軽量小型衛星を多数打ち上げるために小型、安価、汎用的ロケットを求めています。  すなわち、世界との競争力強化の視点でも、目的と目標が違いマッチングの困難性がある中でどう整理していくのか、明確化すべきであります。これらを整理せず予算を一体化した場合、効果を生み出しません。いかがでしょうか。

加野幸司内閣官房内閣審議官

○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。  最先端の科学技術が加速度的に進展しております中、民生用とそれから安全保障用の技術の区別というのは極めて困難となっておりまして、民生用途でのイノベーション、そして防衛用途でのイノベーションというのが相互に影響し合う、そうした中で発展していくという形になっているところでございます。また、政府、民間のそれぞれで活発に最先端の研究開発が進められている中で、その成果を防衛目的にも活用するということは非常に重要であるというふうに認識をしてございます。  そうした認識を踏まえまして、国家安全保障戦略におきましては、ただいま委員御指摘のとおり、防衛省の研究開発ニーズと関係省庁が有する技術シーズ、これを合致させることによって、総合的な防衛体制の強化に資する科学技術の研究開発、これを推進することができますよう、政府横断的な仕組みを創設するということにしているところでございます。  その具体的な進め方等でございますけれども、現在、政府の中におきまして関係省庁共々鋭意検討しているという段階でございまして、まだ予断を持って申し上げられるという段階ではございません。ございませんが、その基本的な方向性といたしましては、防衛省が科学技術の諸分野についてニーズを提示をして、これを受けて関係省庁がシーズを提示をして、国全体の大局的な視点に立ってマッチングを進めていく、それによって政府としての重要技術課題が設定されることになる、そういうものでございます。  いずれにいたしましても、政府といたしましては、総合的な防衛体制の強化に向けまして、民間のイノベーションを推進し、その成果を安全保障分野において積極的に活用するために、関係省庁で連携をして政府一体となって取り組んでまいりたい、そのように考えているところでございます。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 デュアルユースを、またマルチユースを目利きする人材を育てるためには、まさにニーズとシーズのマッチングが極めて重要だと思います。人材を育てるということになりますと、合わせれば生まれるものではありませんので、それぞれの分野にも実質的に予算をきちっと分配ができる、充当すべきだということも強調しておきたいと思いますので、不断の取組をお願いしたいと思います。  警察予算、体制について質問いたします。  まず、経済安全保障を確かなものにするために、そして推進法の着実な実効性を確保するためには、重要技術、機微技術の情報漏えい、流出防止対策が必要です。情報流出の影響は、単に該当する会社のみならず、我が国の優位性、自律性を揺るがすことにもつながります。ましてや、軍事転用された際には世界の平和を脅かすことにまで影響が及ぶ懸念もあります。  そのために、外事警察等の取組が欠かせません。経済安保へ対応できる外事の人員確保と体制整備を急ぐべきであります。特に、全国警察での具体的行動が必須です。現状と今後について、いかがでしょうか。

早川智之警察庁長官官房審議官

○政府参考人(早川智之君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、経済安全保障の推進上、先端技術等の流出防止対策は極めて重要であると認識しております。  警察におきましては、産業スパイ事案や機微技術を使った製品の不正輸出事案、あるいはサイバー攻撃事案等の実態解明と取締りを推進しているほか、外国からの働きかけの手口やそれに対する有効な対策について企業等に情報提供するアウトリーチ活動を推進し、企業等が自主的に対策を強化するための支援を行っているところであります。  また、体制面につきましても、全国警察においてアウトリーチ活動等を強化するため体制の充実を図っており、警察庁におきましても、昨年四月、経済安全保障室を新設し、各種情報発信を行うとともに、都道府県警察に対する指導を強化しているところであります。  現在御審議いただいております令和五年度予算案におきましても、警察庁における経済安全保障その他の国の安全を確保するための体制の強化を盛り込んでいるところであり、今後とも先端技術の流出防止対策等の経済安全保障に係る取組を進めてまいりたいと考えております。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 現場の中小企業の技術というのは極めて重要であります。アウトリーチを全国警察ができるかどうか、ましてや受け手の方もそれが当たり前だという社会をつくるためには、現場の警察官の努力が大変重要であります。ですので、よくよくアプローチをするに当たってのサポートは必須でありますので、しっかりやっていただきたいと思います。  次に、警察施設の老朽化について伺います。  警察活動拠点施設、例えば警察署について、老朽化の度合いはどのようになっているのでしょうか。全国の警察署の築年数ごとの割合、今後改修が必要な施設、耐震改修残存数、耐用年数等はどう整理されているのでしょうか。  近年、日本を取り巻く安全保障環境は極めて厳しい中、安保体制強化へ防衛費を増やし、継戦能力、そして持続可能性、抗堪性向上と任務環境改善への施設の老朽化対策を進めるために予算を充当していくことになっております。  一方で、警察の役割として、国民保護、また災害対策、そして平素からの平穏を維持するための役割があり、その拠点が警察活動の拠点施設であります。防衛費のみならず、予算も確保して、警察署の新築、耐震改修、老朽化対策等、施設改善への対応をしていただきたいと思います。是非、今後取り組んでいただけませんでしょうか。

谷滋行警察庁長官官房総括審議官

○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。  警察施設のうち警察署の老朽化の状況につきましては、例えば建築後五十年を経過した警察署について申し上げますと、全国千百四十九署の約一五%に当たる百七十一署となっております。また、警察署の耐震性につきましては、全体の約九八%に当たる千百二十四署が建て替えや改修により耐震化済みとなってございます。  警察庁といたしましては、各都道府県警察が警察署の建て替えや新設、耐震改修を行う場合には、警察法施行令第三条第二項の規定に基づき所要額の十分の五の補助を行い、警察署の機能維持が図れるよう努めてきたところでございます。  引き続き、各都道府県警察と協力の上、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 大臣、今の御答弁も当然御理解をいただいていると思いますけれども、やっぱり全て重要なところであります。  一方で、都道府県の財政の余力によって大分影響を受けるということ、国で半分補助しているという状況であります。財政基盤がそれぞれ異なる中で、多くの場合、脆弱と言っても過言ではない状況ではありますが、警察拠点の施設整備は待ったなしであります。五十年を超えているものもありますし、そして、今後また年数がたてば老朽化が進むというところもあります。国として是非あらゆるサポートをしていただきたいと思います。  谷大臣、どのように取り組んでいただけますでしょうか。

谷公一自由民主党・無所属の会国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(谷公一君) 委員御指摘のとおり、警察署は、地域社会に根差した警察の第一線の活動拠点として、各種治安対策、災害対策のために欠くことのできない役割を果たす施設であります。先ほど審議官の答弁でもあったとおり、全国の一部の警察署では老朽化が進んでおります。このことが地域住民の安全と安心を守る警察活動に支障を及ぼすようなことはあってはならないと考えております。私も、二十八年前、阪神・淡路大震災を経験しましたが、一つの警察署は潰れました。そういうことが二度とあってはならないと思っております。  都道府県警察が警察署の建て替えなどを進めていくに当たり、これを国としてしっかりと支援することができるよう、今後も必要な予算が確保されるよう警察庁をよく指導してまいりたいと思います。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 大臣、ありがとうございました。  我々も、都道府県議会できちっと予算確保できるように、ネットワークとしてしっかりと押し上げていきたいというふうに思います。  谷大臣はこれで質問終わりですので、お取り計らいいただければと思います。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 谷国家公安委員長におかれては、御退席いただいて結構です。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 AIホスピタルについて質問させていただきます。  AIホスピタルとは、医療の質の確保、医療費の抑制、国際競争力の向上、医療現場の負担軽減等へ、AI、IoT、ビッグデータを用いてAIホスピタルシステムを構築して、医療現場での技術、サービスの開発、実装を目指したものであります。  経済財政運営と改革の基本方針二〇二二について、いわゆる骨太の方針、この第四章、中長期の経済財政運営、二の持続可能な社会保障制度の構築の中に、「医療DXの推進を図るため、オンライン診療の活用を促進するとともに、AIホスピタルの推進及び実装に向け取り組む。」と明確な記述があります。議論の上に記載にこぎ着けてまいりました。  内閣府科学技術・イノベーション会議が司令塔として科学技術イノベーションのために創設した戦略的イノベーション創造プログラム、SIPがあります。この第二期にて進めてきたAIホスピタルによる高度診断・治療研究システムについて、研究の推進、実用化への後押しを重ねて推進してまいりました。  私の地元、神奈川県の横須賀市の横須賀共済病院において、人とAIが共生した、患者、スタッフに優しいAIホスピタルの実現を目指してSIPに参画されております。音声入力できる電子カルテの開発、入院前や手術前の説明にロボットやアバターを活用することで、患者さんの理解と医療従事者のタスク軽減が図られたとの実証もなされていると伺いました。ベンダーの皆さんと更に実現すべき夢を互いに持って課題解決に全力を尽くしていることが印象的でありました。  SIP第二期は今年度が最終年度となります。このAIホスピタルの進捗状況、結果について、高市大臣に伺います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 三浦委員には、このAIホスピタルの件、大変関心を持っていろいろ御指導賜り、ありがとうございます。  内閣府では、このSIP第二期の課題の一つとして、今御紹介いただいたAIホスピタルによる高度診断・治療システムにつきまして、厚生労働省などと連携しながら取り組んでまいりました。  この課題における取組としましては、セキュリティーの高い医療情報、データベースの構築をすること、それから音声入力によるカルテの作成、今委員が御紹介をいただきました。このように、医療従事者の負担を軽減するAI機器の開発、また医療分野におけるAIの開発、利活用を促進するためのプラットフォームの構築などを進めております。  AIやIoTシステムの医療現場での実装に向けまして、参加医療機関において検証、また実証などの取組を進めているところでございます。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 SIPは、社会実装型である中で、AIホスピタルの社会実装実現が国民的利益となります。加えて、AIホスピタルには、デファクトスタンダード化、産業がスタンダード化をするということが効果的であり、公的な規格、すなわちデジュールスタンダードとするよりも私はいいと考えております。  一方で、種々のベンダーがいろいろなプラットフォームを作成、各医療機関がそれぞれ導入してしまいますと、結果として連携が困難となって、あるいはまた複雑なプロセスが踏まれ、医療従事者の皆さん、ひいては患者さんの負荷増加の可能性も予測されます。  SIP終了後、AIホスピタルのデファクトスタンダード化を図り、現場での利用をした上での課題も解決し続けるアジャイル型として、社会で活用されるまでより実践的な支援、例えばSBIRを活用するなど取組すべきだと、これまで何度となく要望を重ねてまいりました。どのように御対応をいただきましたでしょうか。また、SIPと社会実装との間を取り持って支える財政的支援が必要だと重ねて求めてまいりましたけれども、高市大臣、どのように御対応いただいたか、結果を伺います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) AIホスピタルの社会実装に向けましては、AIを用いた画像診断などの新たな技術が医療現場でやはり広く利用されて定着するということのために、現場にとって使いやすいプラットフォームを構築、運営するということが重要です。  内閣府におきましては、このSIPにおける成果を社会実装につなげるため、CSTIの司令塔機能を生かしまして、厚生労働省における医療AIプラットフォームの構築、運営体制の確立に向けた取組を推進していく予算として、令和四年度第二次補正予算で七億円を措置しております。  また、医療機関と優れた技術を有するスタートアップ企業が連携して、医療現場のニーズに即した医療AIの開発実証に取り組むということも重要でございます。昨年十月二十八日に閣議決定されました総合経済対策におけるSBIRの抜本拡充を受けまして、令和四年度第二次補正予算においても必要な予算を措置しております。  これから、やはりこの医療分野を含め、スタートアップによる先端技術分野の技術開発成果の社会実装ということを大切に考えながら取り組んでまいります。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 この予算、継続的であれば、企業の皆さんも、例えば現場でやっていた技術者が上司に説明しやすくなる、これが、ちゃんと政府がバックアップしているよということがこれからも大事だと思いますので、引き続き予算の執行と更なる支援をしていただきたいと思います。  AIホスピタルの社会実装過程におけるアジャイル型としてより機能化を図る過程にあって、医療情報の二次利用、また症例把握など、データ蓄積と利活用の部分でAIホスピタルの実効性と効果が発現されると私は考えております。その際に、法的な制約、規制等の障壁が生じた場合、即座に対応できる体制を整え、スピード感を持って課題解決が可能となるように支えていただきたいと思います。御対応いただけませんでしょうか。伊佐副大臣に伺います。

伊佐進一公明党厚生労働副大臣・内閣府副大臣

○副大臣(伊佐進一君) このAIホスピタルにおきまして、厚生労働省においても、この令和四年度第二次補正予算、今、高市大臣が言及していただきました、これBRIDGEというふうに申し上げますが、研究開発とソサエティー五・〇との橋渡しを行っていくプログラムでございます。この仕組みを通して厚労省が執行していくと、支援を行っていく予定でございます。具体的には、研究開発に対してきめ細やかに進捗管理を行っていくということでありますとか、あるいは開発実施主体に対して相談支援を行っていくと、こうして連携体制をしっかりと構築してまいりたいというふうに思っております。  また、厚労省においては、具体的などういう課題があるかということについて、保健医療分野AI開発加速コンソーシアム、有識者の集まりでございますが、ここで議論をさせていただきました。その中で、このプラットフォームの社会実装に当たっては、医療機関が安全にオンラインで利用できる仕組みが必要だという結論に至っております。それを受けまして、厚労省では、AIプラットフォームを医療機関が安心、安全に利用できる環境整備、また運用ルールの作成というものの検討を令和五年度から厚労科研で実施する予定でございます。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 是非、厚労省、現場に実装する際に必ずいろんな課題が出ますので、スピード感持って対応していただきたいと思います。  また、これ、BRIDGEって極めていい制度だと思います。PRISMから昇華をして現場により実装化できる、その本当の上での橋渡しだと思いますので、これ大きく育てていただけるように、政府挙げてつくっていただいたことを育てていただきたいと思います。  AIホスピタルは、チームAIホスピタルとして、医療機関、企業、日本医師会が強く連携して推進してまいりました。この連携体制を維持していくことが重要であります。チームの継続性を支えていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。  今後、より研究、技術開発が進んだAIホスピタルの実現は、医療の均てん化、島嶼部でも都会でも同じ質の診療、また診察ができる社会が期待できます。AIホスピタルの社会実装に際して、民間事業者、日本医師会、医療機関などの取組を強力に支援し、財政、制度両面の支援を継続的に実施し、モデルケースまで昇格をすべきだと私は思います。是非取り組んでいただけませんでしょうか。

奈須野太内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官

○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。  AIホスピタルでは、医療機関、企業、医師会の連携体制の構築に取り組んできたところであって、今後とも、これを継続する、維持することは非常に重要であるというふうに認識しております。  令和三年四月には、医療AIの普及、発展に向けた課題解決を目指して、複数の企業などによって、医療AIプラットフォーム技術研究組合、HAIPが設立されています。現在、HAIPには十四の法人が参加して、医療AIプラットフォームの構築に向けて、医療AIサービスを多くの医療機関に廉価かつ公平に提供するための基盤や新たな技術開発のためにデータを提供するための技術開発基盤など、基盤技術の開発を行っています。  また、日本医師会に設立されたAIホスピタル推進センターというのがございます。こちらでは、医療AIサービスを医師、医療機関が安心して利用できるようなガバナンスの仕組みの構築に取り組んでいるというところでございます。両者の緊密な連携によって医療AIサービスの開発普及のエコシステムが構築されて、AIホスピタルの実装化が進むことが期待されます。  内閣府としても、AIホスピタルの社会実装に向けて、こうした取組の状況を注視しながら、厚生労働省など関係省庁と連携して必要な対応を行ってまいります。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 是非、AIホスピタルが社会実装できるように全力を挙げていきたいと思います。また、行政の皆さんにも頑張っていただきたいと思います。  高市大臣はこれで質問終わりですので、お取り計らいいただければと思います。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 高市大臣におかれては、御退席いただいて結構です。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 奨学金返還について伺います。  内閣官房の皆様が我々の要望も本当に受け止めていただいて推進をしていただいている地方公共団体の奨学金返還支援事業について、これまでの推移とともに、現状どのような状況にあるか、御説明いただきたいと思います。

西條正明内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官兼文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(西條正明君) お答えいたします。  議員御指摘の奨学金返還支援の実施自治体数につきましては、平成二十七年度の五県九十七市町村から、令和四年六月時点には三十六都府県六百十五市区町村まで広がっておりまして、これまで支援を受けた若者の数は約三万人に上っております。  政府といたしましては、返還支援を行う自治体に対して、平成二十七年度から特別交付税措置を講じているのに加えまして、近年は要件の緩和や制度改善によりその活用を後押ししているところでございます。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 この返還支援制度、地方創生にも活用できますし、多くの皆さんにとってみれば、若い時代、給料が上がらないときに、企業も含めて自治体がサポートをするとなると実質的賃上げにもなると、そういう制度であります。そういう視点で、より早く返還支援の情報が学生さんに入ることが将来選択肢の増加につながってまいります。中高大の進学、就職担当者へ直接伝えて、的確に情報提供体制を整えていただきたいと思います。  これまでは現役学生への情報提供がメインでありましたけれども、自治体等の奨学金返還支援の対象者は実は既卒者である場合が相当数あります。今後、既卒者等への確実な情報提供、例えばJASSOから、奨学金返還等の通知はがき等に奨学金返還支援制度等の記述やQRコードなどを追加していただいて、是非目に触れるようにしていただきたいと思います。是非取り組んでいただけませんでしょうか。

西條正明内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官兼文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(西條正明君) お答えいたします。  議員御指摘のとおり、地方公共団体や企業による奨学金返還支援の取組につきましては、学校担当者や学生等本人へ周知することは非常に重要だと考えてございます。このため、文部科学省では、教育委員会やPTA、各学校の進路指導、就職指導の先生方に対して、各種会議等において周知を図ってきたところでございます。  一方で、議員がもう一方御指摘いただきました既卒者のみを対象とした周知、これにつきましては、これまで十分に行われていなかった部分でございまして、今回の御提案を踏まえ、今後、具体的な方法等を検討の上、周知に取り組んでまいりたいと思います。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 ありがとうございます。是非お願いしたいと思います。  一問飛ばさせていただきます。  先般、京都府の企業を訪問して、企業が奨学金返還支援を行っている取組についてお話を伺ってまいりました。会長さんが、社員から奨学金の返済が大変だと、その声に応えて、奨学金の返還額を企業が負担して、ここに京都府が補助するという制度になっておりました。  企業の奨学金返還支援について、支援分については収入とならない税制だったり、社会保険料の負担が増加しない、損金算入として会計処理がなされるなど、企業、そして対象の従業員にとって多数のメリットがあります。支援制度の導入には、企業への情報提供、特に中小企業の経営者、経営企画、人事担当者が知ることも必要であり、経産省を含めた商工会、商工会議所、中企庁などの皆さんが本当に強力な体制をしいて、主体となって進めていただきたいと思います。  中企庁が発行している中小企業施策利用ハンドブックなどに、奨学金返還制度、企業にとってのメリットなども含めて掲載をして、多くの企業へ情報が届くようにしていただきたいと思います。  これ、本当に総合的に取り組むことによって実質的な賃上げにも充当することになると思いますので、是非取り組んでいただけませんでしょうか。

西條正明内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官兼文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(西條正明君) お答えいたします。  議員御指摘の点、文部科学省といたしましては、代理返還制度につきまして、税制上のメリットがあるということ等を含めまして、これまでも中小企業庁のメールマガジン等を通じて企業等へ周知を図ってまいりました。この結果、本制度を利用する企業等は増加傾向にありますが、更なる普及促進に向けまして、御指摘の中小企業施策利用ガイドブックにおいても、来年度、二〇二三年度版になりますけれども、こちらの掲載をいただける方向で、今、中小企業庁と調整を進めているところでございます。  引き続き、関係省庁等とも連携いたしまして、企業による代理返還制度の普及に努めてまいります。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 時間が参りましたので、おまとめください。

三浦信祐公明党

○三浦信祐君 是非、奨学金返還支援制度、これをみんなで、社会で支えるように育てていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いいたします。  まず最初に、重要土地規制についてお聞きをいたします。  本年一月に、中国人女性によるこのSNSの投稿を契機として、沖縄本島から程近い屋那覇島のほぼ半分の土地がいわゆる中国系企業によって取得されたということが明らかになって、大変波紋を呼んでいるところです。  昨年施行されました、この委員会でも審議をしたわけですが、重要土地等調査法は、御存じのとおり、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の周囲一キロメートルの区域を注視区域として指定をしていますし、自衛隊の基地や国境離島等など特に重要とされる区域は特別注視区域と指定をしていますが、そこは土地の所有者や利用状況を調査できるということになってはいます。ただ、この今の島は注視区域等には設定はされていないために、大臣も、高市担当大臣も記者会見などで、この島に関しては法律の対象にならないということを述べていらっしゃるわけであります。  ただ、沖縄の島々は、ここで改めて言うまでもありませんが、中国が海洋進出を図るいわゆる第一列島線上にあり、どのように利用されるかは日本の安全保障に深く関わる問題だと言わざるを得ないと思っています。この屋那覇島から約五キロ先には、この伊江島には在日米軍の伊江島補助飛行場というのがありますし、いわゆるキャンプ・シュワブまでは直線でいうと四十三キロの距離にあるということであります。  このように、沖縄の無人島の土地が外国人に渡るということは、これ安全保障上の観点からも懸念が拭えないということになりますし、御承知のとおり、中国には国の情報収集活動に協力するよう国民に義務付ける国家情報法があって、島がアメリカ軍を監視するための拠点などに使われるおそれがないとは言い切れないのではないかと思っています。  そこで、先ほど申し上げたこの重要土地調査法の附則第二条に基づいて、これ見直し規定があるわけですけれども、この区域の指定の対象となる離島や施設の要件の緩和、あるいはこの区域指定の範囲、距離、こういったものを再検討する必要があるのではないかと考えますが、担当大臣の御見解をお聞きをしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) この重要土地等調査法につきましては、もう国会や地方議会などでも長年の議論をいただき、また有識者会議の御提言も踏まえて、我が国の安全保障、領海等の保全及び国民生活の基盤の維持の観点から、その対象を重要施設周辺と国境離島及び有人国境離島地域離島とする法案を国会に提出し、御審議いただいて成立したものでございます。委員のおっしゃる中国の法律もよくよく私も承知し、問題意識を持っております。  ただ、この重要土地調査法ですが、今年の二月一日にようやく第一回目の区域指定が施行されて本格的な運用を開始したばかりです。まずはこの法律を着実に執行して、区域内にある土地、建物の所有、利用状況などについて調査を行って実態把握を進めてまいります。  今後の法の執行状況や安全保障をめぐる内外の情勢などを見極めた上で、更なる政策課題については検討を進めてまいりたいと思います。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 私どもは、御存じのとおり、かねてからこの土地規制の法案を出してまいりました。大変心配をして出してきました。この法律も、百点満点とは我々の感覚からいえばいきませんが、しかし大事な、重要な一歩だということで賛同をしました。  しかし、あわせて、附帯決議、これは我が党だけではもちろんありませんけれども、十七付けさせていただいたわけで、いろいろ、今もちょっと言った、百点満点ではないし、抜け穴といいますか、そういったものも見られるということを心配をしているわけですね。  そこで、この附帯決議十四条では、土地の収用手続の導入について検討を求める旨が明記をされております。やはり、この安全保障環境が厳しさを増している中で、外国資本による土地の購入が進んできているわけですね。  法の実効性を確保するためには、国が土地を強制的に取得する手続まで整備する必要があると考えますが、この収用手続の導入について政府ではどのように検討しておられるのか、大臣にお尋ねをしたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) この重要土地等調査法案の作成時に開催した有識者会議の提言におきまして、土地収用制度など私権制限の程度が大きい措置を設けることについては、今般の制度的枠組みの実施状況、有効性等を見極めた上で、安全保障をめぐる国際情勢等も踏まえ、慎重に検討していくべきであるとされたので、この法律には土地収用は盛り込まれておりません。  他方、この重要土地等調査法では、重要施設などに対する機能阻害行為に対して勧告、命令を行うこと、また、機能阻害行為を防止する観点から、国が適切な管理を行う必要があると認められる場合には、国による土地、建物の買取りを行うなどの措置は講じられるようにしておりますので、全体としての制度の実効性は担保していると思います。  この法律、やはり、先ほども申し上げましたとおり、本格的な運用を開始したところで、かなりの作業量も今抱えながらやっているところでございますので、まずはこの法律を着実に実行して、そして、やはり内外の安全保障環境、こういった情勢変化も踏まえて、そしてまた附帯決議もいただいておりますので、更なる検討を進めてまいります。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 もう一つ、この附帯決議、これは十五条になりますが、この十五条、この法律で定められた土地等利用状況調査の手段というのは、公簿収集や現地・現況調査、土地利用者等からの報告徴収などにとどまっているわけですね。対象となる土地の規模や地形によっては利用実態を十分に把握できない事例も想定をされるものと思っています。  そこで、この附帯決議十五条には、調査の在り方について検討する旨が明記をされていますが、実効的な情報収集体制を整備するためには立入検査の導入が必要であると考えますが、この立入検査の導入に関する政府での検討状況はどうか、これもお尋ねをしておきたいと思います。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) 立入検査につきましても、先ほど来申し上げました有識者会議の提言で、調査の対象に建物を加えるということにも鑑みれば、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを受けまして、この法律には盛り込まれておりません。  しかしながら、更なる政策課題ということについては、今後の法執行や安全保障をめぐる内外の情勢、この状況を踏まえながら、附帯決議もしっかりと踏まえながら検討は進めてまいります。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 いろいろ、今の現状といいますか、取組状況をお聞きをしましたが、今回のこの無人島の半分とはいえ購入に当たって、大変な国民的な関心も高まっていますし、せっかく去年できました、施行されることになりましたが、やはり不備も見られるというのを心配をするところです。  この見直し、この法律の附則第二条には施行後五年後の経過時の見直しを規定をしていますけれども、やはり、まずはその積極的な運用というのを適用していくということが大事だと思いますが、この見境のない、こうやって土地が買収をされていく、しかも安全保障上、非常にリスクがあると思われるところがそういうことになるということにやっぱり何らかの歯止めを掛けていく必要があると思います、早く。  したがって、先ほど言いました五年後の見直しとなっていますが、この期間にかかわらず、不備が明らかになれば、あるいはしっかりとこの対応、対策を講じるべきだという必要性が高まれば、見直しを迅速に、この期間にかかわらず見直しを迅速に行うべきではないかと思いますが、大臣の御見解をお聞きをします。

高市早苗自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

○国務大臣(高市早苗君) それはおっしゃるとおりだと思います。  令和四年九月、昨年の九月に閣議決定させていただいた基本方針におきまして、我が国の安全保障をめぐる内外情勢が、法成立、施行時に前提としていた状況から著しく変化した場合には、同条の規定にかかわらず、五年の経過を待たず必要な検討、見直しを行うことといたしております。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 私が申し上げたのは、その期間にかかわらず必要があれば見直していくというのは、安全保障上やっぱり重要なことであるということだと考えていますので、是非、そんな考えに立って検討作業をしていただきたいと思います。  高市大臣への質問はこれで終わりますので、御退席いただいて結構です。委員長、よろしくお願いします。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 高市大臣は御退席いただいて結構です。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 じゃ、次に、国民保護法についてお尋ねをしていきたいと思います。  まず最初に、このJアラートについてですが、今年になってからも北朝鮮からのミサイルがどんどん飛んでくるわけで、発射されるわけであります。さらに、これからも、金与正氏はですね、北朝鮮の、太平洋を射撃場とするということなどを述べて、日本列島を越えて弾道ミサイルが太平洋に撃ち込まれる可能性も示唆されているところでございます。  国民は、一般の人は、いつ何どき物が飛んでくるかというのは分からないわけで、そういう意味では、政府の発信に依存せざるを得ない。したがって、このJアラートは非常に重要になるわけですが、去年の秋にやはり北朝鮮からミサイルが発射された際にも、誤発信されたり、情報を伝える防災行政無線が作動しなかったり、発信まで時間を要する旨の不具合が生じております。  より早く、より正確にこういうようなものが発信がされなければ、命を最終的に守れないわけでありますから意味がないということになりますが、今、新聞報道などによると、この改修に来年の夏まで掛かるというように書かれています、まあ当局からも聞きましたが。  去年の秋のもろもろのこのトラブルが約一年近く掛からないと改修ができないというのはいかがなものかと思いますが、より早期にやっぱり完了させていくべきではないのか、併せて取組状況とともにお聞きをしたいと思います。

齋藤秀生内閣官房内閣審議官

○政府参考人(齋藤秀生君) お答えを申し上げます。  Jアラートにつきましては、特に送信時間を一層早めることについて御意見をいただいたことも踏まえ、国民の皆様の避難行動の時間を少しでも長く確保する観点から、必要なシステム改修を行うこととしたところであります。  既に改修作業を開始しているところでありますが、複数の要素が関わる改修であり、不具合がないことを確認する検証作業をも着実に行う必要があることなどから、本年夏頃に本格的な運用を開始する予定といたしております。なお、一部の運用については前倒しで実施することとしております。  今回の改修を着実に実施することを含め、今後とも、国民の安全、安心のため、より迅速かつ的確な情報提供に努めてまいります。  なお、昨年十月四日にJアラートの送信の必要がなかった東京都の島嶼部の九町村に送信してしまったシステム上の不具合につきましては、その翌日に改修を終えたところでございます。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 これからもどんどん飛んできそうな、発射されそうな気配があるわけですから、やはりしっかり改修を急いでもらいたいと思います。できるところから、先ほどおっしゃったように前倒しできるところはやってもらいたいものだと思っております。改めて求めておきたいと思います。  次に、このJアラートですけれども、先般もそうでしたが、去年の秋もそうでしたが、地方自治体での機器の故障であったり通信回線の切断だったり、極めて初歩的な防災行政無線のトラブル、ミスが多かったと思われます。  そこで、国は国としてしっかりやってもらわなきゃならないんですけれども、この地方自治体においても日々の点検であったり作業の確認であったり、やっぱり訓練等をしっかり徹底して危機意識を高めてもらうという必要があると思っていますが、どのように取り組んでいるのか、これは消防庁でしょうか、お聞きをしたいと思います。

田辺康彦消防庁国民保護・防災部長

○政府参考人(田辺康彦君) 昨年の弾道ミサイル発射事案の際には、複数の市町村においてJアラートの情報伝達に支障が生じたことを受け、総務省消防庁では、全ての市町村に対し、Jアラート機器の点検、正常な作動の確認を要請するとともに、主な支障事例の原因と対策を周知し、再発防止の徹底を図ったところです。  平時より全国の市町村を対象にした受信確認試験を毎月一回、住民に対して実際の情報伝達を行う全国一斉情報伝達試験を年四回程度実施しているところです。  これらの試験を通じ、Jアラート機器の点検、確認を行ってきたところですが、昨年の事案で支障があったことを踏まえ、情報伝達試験の前に市町村によるチェックシートに基づく関連機器の自己点検や都道府県による確認作業を新たに取り入れ、点検体制の強化を図ったところです。  今後も、点検やテストを切れ目なく行うことにより、国民の安心、安全のため、迅速かつ的確な情報伝達に努めてまいります。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 地方の現場で住民の命を預かっているというか、一番接しているのは地方自治体ですので、しっかり危機感を持ってやってもらえるように消防庁としても取り組んでいただきたいと思います。  次に、避難実施要領パターンについてお聞きをしますが、この国民保護法というのは平成十六年に制定されて、翌十七年には国民の保護に関する基本指針というのが閣議決定されています。それに基づいて複数パターンを含めた避難実施要領パターンというのを作るように義務付けられているわけですが、この作業、作成状況はどうか、この複数パターンも含めてですね、作成状況はどうか。  また、遅れている自治体に対しては、国としてもサポートをしっかりしていくべきだと思いますが、あわせて、これも消防庁でしょうか、お尋ねをします。

田辺康彦消防庁国民保護・防災部長

○政府参考人(田辺康彦君) 全国の市町村における避難実施要領のパターン作成状況は、昨年、令和四年四月一日時点で一つ以上のパターンを作成済みの団体が六九%でした。  そのため、消防庁では、本年度、避難実施要領のパターン作成に関する研修会を作成率の低い都道府県を中心に現地に赴き計十三回実施するとともに、全国の未作成市町村を対象としたオンライン研修会を年四回開催するなど、未作成団体のパターン作成を重点的に支援してまいりました。その結果、今年、令和五年二月一日時点では、全国の八五%の市町村が作成済みとなっております。  今後とも、有事への備えとして、全国の市町村において複数の避難実施要領のパターンが作成されるよう、都道府県と連携し、積極的に支援してまいります。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 地方自治体、ちっちゃな自治体は特に、なかなかこういう国民保護関係の業務をする人というのは限られてきます。大変ほかの業務などを持って忙しいわけで、そういった遅れている地方自治体等に対してしっかりとサポートを国としてもしていただきたいと思います。  次に、地下シェルターについてお尋ねをします。  今回、去年、昨年末にですね、安保関連三文書でシェルター整備の方針が明記をされて、これ様々な種類の避難施設を確保すると盛り込まれたわけですが、御存じのとおり、これは四月一日、去年の四月一日現在なので若干数字が違うかもしれませんが、避難施設としては九万数千か所指定はされている、しかし、その緊急一時避難施設は五万二千四百九十か所、そのうち、より安全性が高いと考えられる地下施設は千五百九十一しかないということになります。これでは一億二千万人いるこの日本の国民の命を守ることは非常にまだまだ十分ではないということになりますが、令和三年度から七年度まで集中取組期間として今一生懸命取り組んでいらっしゃるわけではありますが、地方自治体やあるいは民間等の協力も得ながら、やっぱり、より早期にというか、より早く進めていくことが必要だと思いますし、この地下シェルターを促進するためにも、民間への、そういったことをやろうとする民間への財政支援ということも考える必要性があるんではないかと思いますが、どう考えていらっしゃるか、併せてお聞きをしたいと思います。

齋藤秀生内閣官房内閣審議官

○政府参考人(齋藤秀生君) お答えを申し上げます。  弾道ミサイル攻撃による爆風等からの直接の被害を軽減する緊急一時避難施設の指定を推進していくことは、国民の安全、安心を確保する上で重要な課題であると認識いたしております。  政府としては、令和三年度からの五年間を集中的な取組期間とし、地下施設の指定を重点的な取組事項の一つとして都道府県等に対し働きかけを行っているところであります。また、地下の大規模施設につきましては、管理者が民間の団体であることが多く、その理解や協力を得ることが不可欠でありますことから、政府としても、民間鉄道事業者の地下駅舎の管理者や地下駐車場の管理者等を対象に、重点的な働きかけを実施しているところであります。  こうした取組によりまして、指定された地下施設は令和三年四月から令和四年四月までの間に三百十三か所増えて千五百九十一か所に、また、地下駅舎を例に取りますと、令和二年四月時点でゼロか所だったところ、令和五年二月末現在で五百三十一か所となるなど、着実に成果が現れているところであります。  その上で、より過酷な攻撃を想定した施設につきましては、一定期間滞在可能な施設とする場合に必要な機能や課題の検討を進めているところであり、現時点において具体的な整備の方策をお答えする状況にはございませんが、引き続き、様々な種類の避難施設の確保に向け、しっかりと取り組んでまいります。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 その民間企業などが設置をするシェルターについては、やっぱり積極的に財政支援などを考えていく必要があるんではないかと思います。この点についてはちょっと改めてまた、今日は時間もあれなので、お聞きをしたいと思います。  次に、官房長官にお尋ねをしますが、この政府の国民の保護に関する基本指針では、離島の住民の避難については全住民の避難を視野に入れた体制整備を求めています。特に沖縄県の住民の避難については、沖縄本島から、いや、本土からの、いや、ごめんなさい、沖縄本島や本土から遠距離にある離島の避難体制づくりに国が特段の配慮をする必要があるというふうにしているところです。  専門家が試算すると、そういうところ、八重山とか宮古の方から避難する場合に、十八日程度、八重山からは、宮古からは二十一・五日程度が必要だという試算もありますが、民間運送事業者と連携をして航空や海上による避難のための運送手段を確保するとともに、場合によれば、防衛省や海上保安庁の航空機や船舶も活用して住民の避難を迅速に進める必要があると考えますが、今日はちょうど沖縄で図上訓練もやられているとお聞きをしていますが、この離島住民の避難体制の強化、どう取り組むか、お尋ねをします。

松野博一自由民主党・無所属の会内閣官房長官

○国務大臣(松野博一君) 柴田先生にお答えをさせていただきます。  離島の避難に関しましては、島外避難となる場合、輸送手段の制約という特有の困難があり、特に沖縄県については、国民保護基本指針において国が特段の配慮をすることとされていることも踏まえ、国として積極的に支援することとしています。  その上で、南西地域の住民避難に関しては、先生から御指摘いただきましたとおり、本日、自衛隊や海上保安庁を含む国の関係省庁、沖縄県、先島諸島の五市町村等が協力して武力攻撃予測事態を想定した図上訓練を実施し、避難の手順を確認、具体化することとしています。この訓練の準備、検討に当たっては、国民保護法上、住民の輸送手段の確保は県が、住民の避難誘導には市町村が主として担うものとされているところであります。国としても、運送事業者に対して輸送手段の確保を働きかけるなど積極的に参画し、支援を行っていく考えであります。  今後とも、こうした検討、訓練等を通じて、練度の向上や課題の改善を図るなど、引き続き離島からの住民避難の実効性向上に努めてまいりたいと考えております。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 今日の図上訓練を基に更に実動訓練などに進んでいくんだろうと思いますが、今おっしゃったように実効性がしっかり確保される、そういうものにしていっていただきたいと思います。  時間がありませんのでちょっと台湾有事の話は飛ばさせていただいて、この先ほどから触れている国民の保護に関する基本指針ですけれども、これ、この前の、昨年末のこの三文書の改定ですね、この国民保護に関する記述がまあ増えたということもあります。  これを受けて、この具体的な取組をしっかりやっていくためにも、この国民の保護に関する基本指針、これが非常に、業務計画を作ったり、あるいは国の指定行政機関などが計画をする際に非常に重要なものになるわけですが、この改定を受けてやっぱり指針を見直すべきではないか。まあ平成二十九年以来見直されていませんが、見直すべきではないか。また、見直すとすればどのような点を見直す必要があると考えていらっしゃるか、官房長官にお聞きをします。

松野博一自由民主党・無所属の会内閣官房長官

○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。  国民の保護に関する基本指針は、これまでも必要に応じて見直しを実施してきているところであります。  昨年十二月に決定された国家安全保障戦略においては、住民避難等の訓練の実施と検証を行った上で必要な施策の検討を行うとしているところであり、今年度も、沖縄県における訓練を含め、四十八回にわたる国と地方公共団体が共同で行う住民避難などの国民保護措置に係る訓練を実施しているところであります。  そうした訓練の実施と検証等を踏まえ必要な施策を講ずることとしており、その結果、必要があれば基本指針を見直すことも検討してまいりたいと考えております。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 せっかくこれまでになくこの国民保護について三文書でも書かれることになりましたから、それを、適切かつ円滑な執行を図るためにも見直し、しっかりやるべきだと思っておりますので、よくやっていただきたいと思います。  官房長官の質問はこれで終わりますので、御退席いただいて結構です。委員長、よろしくお願いします。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 松野官房長官は御退席いただいて結構です。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 それでは、ストーカーの問題について国家公安委員長にお尋ねをしたいと思います。  済みません、時間がなくなってきましたので、じゃ、二つまとめて国家公安委員長に、関連がありますのでお聞きをしたいと思いますけど、平成四年のストーカー事案の相談件数はまあ二万弱と、ここ数年非常に高水準で推移をしています。全国の国家公安委員会が出したこの禁止命令も千七百四十四件と過去最多になっていると言われていますが、この一月には福岡でも悲惨な事件がありました。尊い命が失われるということになりました。  こうした状況を踏まえて、被害者の安全確保を最優先にどのように対策を進めていくか、お尋ねをしたいと思います。  あわせて、私が非常に大事だと思っていますのは、加害者の無害化を図っていくということが極めて重要だと思っていまして、やっぱり加害者の執着心などが変わらなければ被害者はいつまでもこの命の危険を感じざるを得ない、逃げ続けなければならないと思っています。そのためには精神医学あるいは心理学的なアプローチが必要だと思っていまして、それによって支配欲や執着心から脱していくと、出させるということをしていく必要があると思っています。  警察も既にこの点着目して、医療機関と連携をして加害者に受診を働きかける取組を平成二十八年から開始はしていますが、これは任意で費用も自己負担で、なかなか受診率が二割弱で伸びないということがあります。  ただ、全国の中には公費で受けられる制度を導入して最近では結構利用者が増えているところがあるとも聞いていますが、こういったものを全国展開していく必要があるのではないか、それによってこの被害者を守っていくということにつなげる必要があるんではないかと思っていますが、併せてお尋ねをしたいと思います。

谷公一自由民主党・無所属の会国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(谷公一君) まず、ストーカー事案の相談件数なり禁止命令等の件数は大変厳しいものがあります。引き続き厳しいものがあります。そういうことから、こういう実情を踏まえまして、被害者等の安全確保を最優先に、積極的な事件化も含めて最大限の措置が速やかに講じられるよう、関係機関などと連携して組織的な対応を推進することによって、することについて、警察をしっかり指導してまいりたいと思います。  また、ストーカー加害者に対するカウンセリングや治療についてでございますが、御指摘のように、再発の防止に結び付いた例もある一方で、やっぱり再発したという例も見られ、どのようなアプローチが効果的か、いまだ十分な科学的知見が得られているとは言い難い状況であります。面談を無料としても必ずしも受診につながるものではなく、受診が動機付けられるような様々な形での働きかけが必要であると承知しております。  こうしたことから、現時点では全国一律の公費負担については慎重な検討が必要と認識しておりますが、現在行っている受診の働きかけの取組を今後も着実に推進するとともに、効果的事例や再発状況等を把握していくよう警察を指導してまいりたいと思っております。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 時間が参りましたので、おまとめください。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 はい。  ありがとうございます。  これで質問を終わらせていただきますが、既にこのストーカー規制法の改正の中でこの医学的アプローチが強く求められてきたところでもありますし、海外では既にいろんな実証が、結果が出ている。そういったものを参考にしていただいて、加害者のマインドコントロールをしていくことが事件を少なくさせていくという、つながっているところもありますので、しっかりこれは勉強もしていただきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司でございます。  大臣におかれましては、日々御苦労さまでございます。  早速ですが、岸田内閣における、あえて異次元の少子化対策というふうに銘打っておられるわけですが、この肝は何でしょうか。

小倉將信自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)

○国務大臣(小倉將信君) お答えいたします。  異次元の少子化対策について、岸田総理は、個々の政策の内容や規模はもちろんであるが、これまで関与が薄いと指摘されてきた企業や男性、さらには地域社会、高齢者や独身の方も含めて、社会全体の意識の改革を含めて次元の異なる対策を講じていくと、こう述べております。  私といたしましても、今検討段階ではございますが、漸進的な対策にとどまらず、長年の課題を一気に解決に向けて前進をさせ、今の子育ての不安を払拭することができるように取り組んでまいりたいと、このように考えております。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 包括的な中身なもので、肝というのがよく見えなかったですけれども、取りあえずは受け止めました。  そこで、国立社会保障・人口問題研究所の調査で、第十六回出生動向基本調査、二〇二一年によると、一生結婚するつもりがないと答えた未婚女性が二〇一五年の前回調査の八%から増加して一四・六%。同調査によると、独身生活の利点として、行動や生き方が自由と答えた未婚女性が七八・七%。前回は七五・五%だったそうです。家族を養う責任がなく気楽と答えた未婚女性が二四・一%。前回は一九・八%ということです。一方、結婚の利点として、自分の子供や家族が持てると答えた未婚女性が三九・四%。前回が四九・八%ですので、約一〇%減少と。  比較的若い世代、いわゆるZ世代と言われます十八歳―二十五歳に特化した資料がお手元に置いてある資料一でございますが、ここに来ると、若者の五割が結婚しようと思わない、子供が欲しくないというような回答をしているわけでございます。  若者の結婚意欲を低下させている要因に、自分の子供や家族を持つことよりも独身の自由、気楽さを重視する価値観の変化の可能性があるんではないかと、このように思わざるを得ないわけでありまして、これまでは児童手当などの経済支援、幼児教育、保育サービスの強化、あるいは働き方改革の推進、で、先ほど大臣が言われましたように、地方も含めて社会全体で取り組む決意というまあ総理の思いがあるんですが、一般的に言えば、これは結婚された人たちに対してそういう社会全体で包み込んでいくということですので、まあプラスワンの政策。つまり、子供がお一人であったらもう一人産もうかとか、子供が二人だったらもう一人、あるいはなかなか大変だから子供産めないねと思っているところを、そういった社会政策のおかげでもう一人と、あっ、もう一人じゃなくて、ちゃんと子供を持とうねという、こういうものだと思われますが、所得を増やしたり、あるいはこういう社会全体で包み込むような支援策以上にこの若者の価値観に変化があるとすると、これはまた話が別になってきますので、この点については政府あるいは大臣としてどのようにお考えですか。

小倉將信自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)

○国務大臣(小倉將信君) お答えいたします。  委員お示ししていただいたアンケート調査のとおり、将来子供が欲しくないと回答した四五・七%について、子供が欲しいと思わない理由、これを問うたところ、お金の問題が一七・七%、お金の問題以外が四二・一%であり、お金の問題以外の理由については、育てる自信がないから、子供が好きではない、子供が苦手だから、自由がなくなるからが上位になったとのことであります。まず、この調査結果につきましては、率直かつ切実な若い世代の声として受け止めていきたいと思っております。  この資料にもありますように、お金の問題と両方と合わせると、それでも六〇%近くがお金に関わる不安を挙げていらっしゃいますので、そういった意味では、子育てに対する経済的な負担、これをいかに軽減するかというのも変わらず重要な課題であると思います。  だからこそ、総理の指示の下で、児童手当を中心とした経済的な支援の強化というものを議論をさせていただいておりますし、そもそも結婚する前の段階で若い人たちの所得が伸び悩んでいるという話もございます。実際に、非正規雇用労働者の未婚率が正規雇用に比べて特に男性で顕著に高くなっている、こういうデータもございますので、構造的な賃上げ含め、所得を増やすような施策というものの重要性というのは論をまたないと思っております。  それに加えまして、お金の問題以外もございますので、そのお金の問題以外につきましては、やはり子育て自体に不安や負担を感じるといった若い世代の思いが調査結果に表れているというふうに思いますし、子供を持ってしまうと、仕事なり趣味なり、自分の人生の幅が狭められてしまうのではないかというような、そういうような不安もこの調査結果に表れているのではないかというふうに思います。そういった課題をどう解消していくかというのも大きな検討課題だと、こう認識しております。  加えまして、出生動向基本調査によりますれば、依然として男女共に多くの方、約八割以上の方がいずれ結婚することを希望しておりますが、適当な相手に巡り合わないなどの理由でその希望がかなえられていない状況もございます。  そういった中で、やはりどれか一つというわけではなくて、少子化の原因自体が様々な要因が絡み合っておりますものですから、その要因を一つ一つ丁寧に取り除くような、言わば総合的な少子化対策が今求められているのではないかと、こういうふうに認識しております。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 そこで、私は、一つの方向でのアプローチをしていきたいと思っております。  結婚意欲の低下の原因として、親の夫婦関係の不和とか親子の関係希薄化の可能性について考えていくべきではないか。その資料が資料の二と三でありますが、親の夫婦関係が良好なほど子の結婚願望が高くなるという調査結果がございます。あるいは、親からの愛情、自己肯定感、結婚願望には相関関係があると内閣府の調査結果もございます。  そういうことを踏まえて、自分の親が仲よくしていれば自分も同じような家庭を持ちたいと思い、親から愛情を受けていると感じていれば自分への満足感も高まって、家族を持つことの自信にもつながるだろうというような肯定感が出てくると。逆に、自分の親が不仲であれば、結婚をして家庭を築く意欲が低下し、親から愛情を受けていないと感じれば自己肯定感も下がり、結婚して家族を持つ自信が持てなくなるというようなことも推定されます。  現に、日本では三組に一組が離婚する状況です、二〇二〇年。一九七〇年に十四組で一組でしたので、もう相当な上昇であります。毎年二十万人以上の子供が親の離婚を経験し、こうした状況が二十年以上続いているわけでございますので、親が離婚した子供が、親権を喪失した親と意味のある交流、例えば隔週に一回会うとか、そういうことができない、ああ、それができる人たちが四・、失礼しました、六・四%で、多くの子供たちは単独親権の中で片親としかお付き合いをしていない、こういう現実があるわけであります。  そういう状況で、内閣府の調査、平成三十年ですが、我が国と諸外国との若者の意識に関する調査で、自分の親から愛されていると思う者は三四・九%です、日本ではですね。アメリカが六八・八%ですので、約二分の一。比較的低いと言われる韓国の五二・四%に比べても低いと。日本が御案内のように離婚後単独親権制を採用していますので、その可能性もあるのではないかと考えざるを得ません。  幼年期に親が不仲で離婚し、それを機に片方の親との関係が断絶したまま成長した日本の若者が、自分の体験したことのない両方の親と子供たちの家庭を憧れていくというような雰囲気というのはどうしても少なくなるだろうと推定されます、この部分の調査がないもので。どっちにしても、毎年の出生数が八十万人を切って、十八万人の子供たちが片親との家庭の中で育ち、それがもう二十年以上続いているわけですから、こうした子供たちに対する影響が相当インパクトがあるんではないかと考えざるを得ません。  こういうインパクトに関して、調査が私が知る限りではないもので、こうした点について大臣はどのようにお考えになり、あるいは調査があるよということであればお示しもいただきたいと思いますし、なければ是非この関係については調査をすべきではないかと考えておりますので、いかがかと思います。

小倉將信自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)

○国務大臣(小倉將信君) 委員御指摘のような父母の夫婦関係、そしてそれがもたらす子への影響については、委員が御紹介をいただいた論文含め、様々な考え方があろうかと思います。  一方で、重要なのは、私どもといたしましては、家族の在り方が多様になっている中で、子供を一人、誰一人取り残さず健やかな成長を社会全体で後押しをしていくことだと、このように考えております。  そういった考えにのっとりまして、来月発足をするこども家庭庁におきましては、子育て家庭に対する児童手当や児童扶養手当等による経済的支援、一人親の話ございましたが、一人親世帯などそれぞれの家庭の状況に応じた生活支援、子育て支援、就労支援、子供の居場所づくりに関する施策など、様々な子供や子育て家庭に対し、切れ目のない包括的な支援ができるようしっかり取り組んでいくことが重要であるというふうに認識しております。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 必ずしも私の質問の意図が伝わっていると思いません。  要は、父母の離婚、別居を経験した子供の二〇・一%が、統計上ですね、資料の五の方に用意しておりますけれども、精神的不安定、七・九%が不登校、五・七%が引きこもり、四・一%が自殺未遂と、容易じゃないですね。相当な精神的な損害を与えている。これが、父母の離婚だけではなくて、単純に離婚だけではないと思います。やっぱり片方の親に会えなくなる、やはりママも大好きだけどもパパも好きというのが子供だと私は思っております。  それぞれの役割があると思いますが、こうしたことが十分でないところに自己肯定感がなかなか湧いてこない、そういうものがもし相関関係にあるとすれば、今大臣が言われたような政策だけでは、もちろん大変大事な政策ではあるんですが、その政策だけでは十分ではないんではないかと私は思いますので、改めて、どのように本当にお考えなのか、そしてこの関係を調査する気はないでしょうかということを再び質疑したいと思います。

小倉將信自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)

○国務大臣(小倉將信君) まず、こども家庭庁としては、来月発足しますが、支援局というところで子供が直面をする様々な問題、子供の貧困や児童虐待、いじめの問題、そういったものを対応する予定であります。しっかりそれぞれの子供の置かれた家庭の状況に応じてきめ細かい支援をしていく必要があろうかというふうに思います。その中で、当然、こども家庭庁としては、EBPMを掲げておりますので、エビデンスベースドでしっかり施策を進めていく必要があると、このように認識しております。  この離婚を一つの軸として調査をすべきかどうかにつきましては、私は慎重であるべきだと思っております。図らずも、委員が離婚だけがこのような問題ではないというふうにおっしゃいましたように、逆に言えば様々な家族の在り方というものがありますので、一つの家族の在り方だけを取り上げて子供の影響を論ずることは、そういった家族形態に対するある種のスティグマも生むことにもなりますので、そういったことを政府が中心となって調査をする、あるいはその結果を公表することについては、私は慎重であるべきだと、このように考えております。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 大臣も御案内のように、現在、法務省において共同親権の法案が提案される運び、これはまさに、離婚後の単独親権制と比べてどう違うのかということで、あるいは勝っているんではないかと、そうしたことが前提になっているわけでありまして、日本とトルコともう一か国ぐらいですかね、単独親権制は。全世界的には離婚後の共同親権制を採用していて、まさにアメリカあるいはお隣の韓国などはこの共同親権の中で両方の親と子供たちが交流するという、こういうことが起こっているわけでありますので、こうしたことも含めると、やはりこれは正確にこども家庭庁などでどういう影響が本当にあるのかないのか、真剣に調べる必要があるのではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。

小倉將信自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)

○国務大臣(小倉將信君) 親権の在り方について御質問をいただきました。  子の親権の在り方につきましては、やはり、これ法務省の施策でありますので、子の親権の在り方をどう議論するか、どういう情報を収集すべきか否かについては、一義的にはやはりこども家庭庁ではなくて、法務省の所掌であるんではなかろうかというふうに考えております。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 うまくかわされたという感じもありますが、こども家庭庁がまさに総合的にアプローチをするためにつくられたということで、いろんな形でアプローチしていただきたいという意味で申し上げました。これはちょっとさておいて。  それで、副大臣にお伺いいたしますが、今ずっと述べてきましたように、少子化の観点から見ても、政府は離婚後の共同親権制度というものをもっともっと前向きに取り上げていくべきではないかと、このように私は思っておりますが、この改正案についてのお考えについて、副大臣としての所感を聞きたいと思います。

門山宏哲自由民主党・無所属の会法務副大臣

○副大臣(門山宏哲君) お答えいたします。  父母の離婚後の親権の在り方については、子の利益の観点から重要な課題と認識しているところでございます。  この課題につきましては、今まさに法務大臣からの諮問を受けて、法制審議会家族法制部会において調査、審議がまさに進められていることから、この状況において法務副大臣として具体的な意見を述べることは差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、法制審議会においては、引き続き充実した調査、審議が行われることを期待しているところでございます。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 副大臣、少子化の観点から見たときにどのようにお考えかということを伺ったところでございます。

門山宏哲自由民主党・無所属の会法務副大臣

○副大臣(門山宏哲君) 離婚後も適切な形で親子の交流が図られるということは、これは子の利益という観点からはとても重要であるということは私も認識しているところでございますが、子の離婚後の親権制度をどうするかというのは様々な角度からの検討が必要であると認識しております。  委員からは、少子化対策の観点から共同親権制度が必要だという御指摘をいただいたものというふうに理解はしているところでございますが、まさに共同親権にするのか、単独親権にするのか、それとも折衷するのかということは、まさに今審議会でやられていることですので、私からは答弁を差し控えさせていただきたいというところでございます。御理解賜りますようお願いいたします。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 小倉大臣にも申し上げたいと思いますが、今、私、いろんなアプローチから少子化対策に関して総合的な見方をしていく必要があると。とりわけ、今法務省でのこの単独親権制から、あるいは共同親権制への移行ということも踏まえて、しっかり論議をされているところでございますので、やはり少子化対策というのは、なかなか経済的な支援だけではなくて、社会全体の雰囲気ももちろん大事ですが、いろんなアプローチからやっていかないと困難なのかなというふうに思っておりますので、その点を踏まえてどうぞよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  四月一日にスタートするこども家庭庁の所掌事務に、困難な状況にある子供支援として、障害児への支援があります。その中に、学校へ通う障害を持つ子供たちに仲間とともに生活や遊びを通じて豊かな放課後や休日を保障する放課後等デイサービス事業があります。この事業は、関係者の粘り強い運動で二〇一二年に創設をし、子供たちや親、家族から歓迎をされております。当初三千弱だった事業所数は、昨年十一月時点で一万九千四百二十四へと大きく増加をしております。  一方で、様々な課題があります。まず、報酬の問題です。二〇一八年度、二一年度と、これまで二回の報酬改定が行われる中で、コロナ禍による利用者控えも加わって、少なくない事業所が運営困難な状況に陥っております。  お手元の資料一は、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会、略称全国放課後連の二〇二二年度事業所収支状況調査でありますが、これによりますと、二〇二二年度の単年度で百万円以上の赤字という事業所が四一・四%、調査に回答した施設全体を平均すると年間百四十万円強の赤字という厳しい状況となっております。  現時点はこれは厚労省の所管ですので、事務方来ていただいていますが、こういう現状をどのように認識をされているでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  放課後等デイサービスにつきまして、ただいま御質問にありました障害のある子どもの放課後保障全国連絡会の方からは、収支が赤字で厳しい状況にある事業所が多いといった旨の声があるということは承知をしているところでございます。  厚生労働省といたしましては、次期障害福祉サービス等報酬改定に向けまして放課後等デイサービスも含めた障害福祉サービス事業所等の経営実態等を把握することとしておりまして、その結果を踏まえながら検討を進めてまいります。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 この調査で、赤字の理由で最も多かったのが、二〇二一年度の報酬改定によって基本報酬の単価が減少したというものなんですね。  資料二を見ていただきますけれども、基本単価の減少に加えて児童指導員加配の加算の単価の減少などなど、赤字の理由として挙げられております。この二〇一八年度の改定で、一定の指標に該当する障害児の数が五割以上である場合を区分一、五割未満を区分二と、二段階に設定しましたけども、二〇二一年度改定ではこの区分が廃止をされました。それと一緒に人員配置の基本報酬単価が切り下げられたわけですが、どのような理由でこのときの報酬単価の切下げを行ったんでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  令和三年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、令和二年障害福祉サービス等経営実態調査を踏まえて行ったところでございますけれども、この調査の結果におきましては、障害福祉サービス全体の平均収支差率がプラス五・〇%であったのに対しまして、放課後等デイサービスにつきましては平均でプラス一〇・七〇%と大幅に全体平均を上回る水準であったことなどを踏まえまして、限られた財源の中で効果的なサービス提供を促す、促進するという観点から、基本報酬を引き下げ、一定の適正化を図ったところでございます。  一方で、その上で手厚い支援が必要な子供への支援について、より適切に評価をする観点から、理学療法士など専門職による支援を評価する加算の創設、著しく重度及び行動上の課題があるなどケアニーズが高い障害児や虐待等のリスクがある障害児を受け入れて支援したときの加算、こうしたものを創設するなど報酬の充実も図っているところでございまして、放課後等デイサービスにおいては、こうした加算も活用して、様々な支援ニーズに対応しながら支援を行っていただきたいと考えているところでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 収支差率が放課後デイは高いと言われましたけども、この放課後デイの収入は、子供が通ってこないと報酬が入らないという日払い方式のために、インフルエンザなどで通所率が下がったときの減少分の補填に使われているような実態もありますし、前の厚労省の支援室長も、放課後連との懇談で、利潤追求タイプの事業者は、どういう改定やっても人件費を下げると、結局下がった報酬で黒字が出てしまうという発言もされています。問題は、この利潤追求主義ではなくて、子供たちのために質の高い支援を行っている事業者が赤字になっているということだと思うんですね。そういう実態をしっかり把握をしていただきたいと思うんです。  先ほどもありましたけれども、この春から二〇二四年度の報酬改定に向けた議論が開始されます。次期報酬改定に当たっては、放課後連の皆さんを始めとして現場の声を十分に聞いて、これまでの報酬改定が事業所の経営に与えた影響をしっかり総括をして、その上に立って検討するべきと考えますけれども、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  放課後等デイサービスは、障害のある就学児に対して放課後等に自立支援のための活動や交流の機会の提供等を行うものであり、障害のある子供の発達支援を担う重要なサービスであると認識をしております。  次期報酬改定に向けましては、前回の報酬改定の効果ですとか事業所の経営実態なども踏まえて、有識者も参画している報酬改定検討チームにおいて関係者からの声もお伺いしながら丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 しっかり声を聞いて、実態把握をしてやっていただきたいと思います。  先日、この全国放課後連の皆さんからお話を伺う機会がありました。皆さんの要望書については資料の三ページに付いておりますが、昨年の八月に厚労省の障害児通所支援に関する検討会のヒアリングにこの全国放課後連の方が呼ばれて、放課後等デイサービスの意義や役割についてこのように発言をされています。  子供たちは学校で頑張っています。それに対して放課後とは、課業から離れた時間、空間ですよね。そこには、子供の集団があり、遊びと生活を中心とした自由で主体的な活動が展開されています。集団の中で人と関わり、思い切り遊び切るという当たり前の子供期を過ごすことが大切で、その子供期を十分に子供らしく生きることこそが子供が育つということではないでしょうかと、こう言われています。  放課後連の皆さんは、こうしたこの生活、遊び、集団、仲間、ここにこそ放課後デイサービスの価値があると強調をされているんですね。この要望の一番上にありますように、こうした放課後デイサービスの価値をしっかりガイドライン等に取り入れてほしいと言われています。  厚労省は、こうしたこの放課後デイサービスの価値についてどのように考えるのか、今後政省令やガイドライン等できちっと示すことが必要と考えますけれども、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  放課後等デイサービスにつきましては、厚生労働省が定めております放課後等デイサービスガイドラインにおきまして、放課後等デイサービスの基本姿勢や基本活動を既に規定をしているところでございます。  具体的には、他者との信頼関係の形成を経験していくことが重要であるといった基本姿勢ですとか、これを踏まえた基本的活動、基本活動といたしまして、子供一人一人の放課後等デイサービスの計画に沿って自立支援と日常生活の充実のための活動、また地域交流の機会の提供や余暇活動の提供など、こういったことを行うことを求めているというところでございます。  こうしたガイドラインの趣旨につきまして、適切に周知やまた運用等に今後とも努めてまいりたいと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 一部に、利潤追求中心の事業者が、子供を集めてテレビだけ見せているとか、こういう質の低い事業を行っていることが問題になってきているんです。ですから、先ほど述べたような、やっぱり放課後デイサービスの価値ということをより明確にガイドラインにも示して、事業者の中でもそういうことを共有をしていくということが非常に大事だと思うんですね。是非検討いただきたいと思うんですが。  こうした放課後等デイサービスの質について、この間の報酬改定や厚労省の検討会で課題とされて、先ほどありましたように、理学療法などの有資格者の配置が専門性の基準として議論もされてきましたけれども、私、実態とちょっとかみ合ってないんじゃないかなと思うんですね。  先ほど述べたようなこのデイサービスの価値からいいますと、求められる専門性とは一体どういうものなのかと。先ほどの検討会のヒアリングでは、放課後連の方は、放課後デイの職員の専門性について、どれだけ職員集団で子供のことが語れるのかということや、どんなときでも一人一人の子供を理解し、寄り添って、その場その場で子供の意見や声なき声を聞いて、いろんな遊びが提案できて、昨日、今日、明日と連続したシーンにつなげることができるかと、そんな子供の内面を理解した上で遊びを展開する力こそが私たちの専門性ではないかと語っておられます。  それは大変大事な話だと思うんですね。ですから、やっぱりこういう専門性を発揮をしようと思えば、現在の子供十人に職員二人以上という配置基準はいかにも少な過ぎると。放課後連の皆さんは、自分たちの加盟事業所の実態からも子供十人に六人以上の職員を提案をされております。  また、この児童発達支援事業では、五年以上児童福祉事業に従事した経験のある保育士、児童指導員を専門的支援加算の対象にしていますけれども、放課後デイにおいても同様にするべきでないかと要望書にも述べられておりますけれども、この点、厚労省、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  放課後等デイサービスにつきましては、人員基準として、児童指導員又は保育士を児童十人に対して二人以上、その上で児童発達支援管理責任者を一人以上配置することを求めております。その上で、更に基準の人員を満たした上でこの基準を超える職員を配置した場合ですとか、理学療法士や作業療法士などの専門職を配置した場合には、それぞれ加算として報酬上の評価をしているところでございます。こうした加算を活用して、職員体制や支援の充実を図ることを可能としているものでございます。  また、御指摘いただきました児童発達支援の専門的支援加算につきましては、令和三年度に創設されたものでございますが、主に未就学児が利用する児童発達支援においては、就学生活への適応や他者との関係性の構築のために経験に基づく専門的な支援が特に必要であるということから、児童福祉事業について五年以上経験のある保育士、児童指導員等について専門職の対象に含めるとされたところでございます。  放課後等デイサービスの専門的支援加算の取扱いにつきましては、児童発達支援との対象者の特性の違い等を踏まえて慎重に考える必要があると考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 今も言われましたが、この児童発達支援の専門的加算の対象になっている理由は、集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要だからとされておりますけど、これは私は就学児も全く変わらないと思いますよ。こういう理由でこの児童発達支援だけを対象にする、こういう理由はないんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  放課後等デイサービスのガイドラインにおきまして、先ほど御答弁申し上げましたように、関係性の構築等についての重要性を述べているところでございまして、関係性の構築につきまして、放課後等デイサービス、児童発達支援に共通する要素であるということについては御指摘のとおりかと思いますけれども、報酬上の評価という観点から、児童発達支援について、その対象者の特性に着目し、特によく評価が必要であると考えているところでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 よく関係者の声や実態を聞いて、私は改善をしていただきたいと思います。  それから、コロナ禍の利用自粛によって、この日割り出来高払の報酬制度が多くの事業所の運営を困難な状況に追い込んできました。報酬制度自体を事業所の安定的な運営を保障するものに見直す必要があると思いますけれども、この点はいかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 障害児の支援を含めまして、障害福祉サービスは、利用者が日ごとに複数のサービスを組み合わせて利用することができるように、日々の利用実績に応じた日払い方式により報酬が支払われる仕組みとしております。これは医療保険制度や介護保険制度でも同様でございます。一方、急な欠席ですとか入院などによる影響については、それぞれに対応する加算などを設けることによって一定の対応を行ってきているところでございます。  利用者がそのニーズに合ったサービスを選択できるようにするためには、この日払い方式を維持すべきと考えているところでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 実際には、しかし事業所は必要な人の確保をしなくちゃいけないんですよね。やっぱり、私は、これ実態に合っていないと思います。  それから、現下の物価高騰、燃料費の高騰が多くの事業者を一層追い詰めております。報酬改定を待たずに、緊急にこうしたコスト高に対する支援を検討するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  物価高騰に対する支援策として創設をされました、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金におきましては、自治体に対して、推奨事業の一つとして、障害福祉サービス事業所などの福祉施設等に対する支援が示されているところでございます。昨年来、自治体に対して積極的な活用を促してきた結果、多くの自治体で物価高騰等に対する支援を実施していただいているところでございます。  こうした交付金の活用により、地域の実情に応じたきめ細かい支援が行き渡るよう自治体の後押しを行うとともに、次期報酬、次期障害福祉サービス等報酬の改定に向けた議論を行っていく中で、物価の動向や障害福祉サービス事業所等の収支の状況も注視してまいりたいと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 実態に合った支援をお願いをしたいと思います。  実は、私の秘書は元保育士だったんですね。こんな体験話しておりました。自分が担任していたクラスに自閉症の子供が入園してきた。それまで家庭で親と一対一で育ってきたために友達と関わることが全くなくて、一日中、水道の蛇口から流れる水に手をかざしているという状況だったと。ところが、そんな子供が、遊びや、お昼の給食を食べたりお昼寝をしたりといった生活を友達と一緒に過ごす中で、友達とも自分から関わりを持とうとするなど、もう見違えるように変わったと言われていました。  こういうところに、生活、遊び、集団、仲間、この持つ価値が示されていると思うんです。これにふさわしい職員配置や報酬制度などを求めたいんですが、大臣、この所管はこども家庭庁に四月から移されます。これまでの議論を聞いて、こうした事業の意義や役割についてどのように認識をされ、そして、障害を持つ子供たちに豊かな放課後や休日を保障するために、どう今述べてきたような課題に取り組んでいかれるか、その認識と決意をお願いしたいと思います。

小倉將信自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)

○国務大臣(小倉將信君) まず、放課後等デイサービスについての認識はということでございますが、本日御指摘のあった生活、遊び、集団という視点も含めて発達支援を行うとともに、学校や家庭とは異なるその子らしく過ごせる場所として、障害のある子供とその家族を支える重要なサービスと認識をしております。  また、放課後等デイサービスを含め、障害児支援につきましては、来月発足をするこども家庭庁に移管をその事務がされることになります。令和六年、来年四月には障害福祉サービス等報酬改定も予定されておりまして、厚労省からも答弁がありましたように、関係者の声をよく聞き、経営実態を踏まえつつ検討を進めるということでありますので、来月以降、こども家庭庁といたしましては、厚労省のこれまでの歩み、これをしっかりと引き継ぎながら検討を進めてまいりたいと思っております。  最後に、全体的な話ということでございますが、全ての国民が障害の有無にかかわらず互いに尊重し合い共に生きていく共生社会の実現に向けて、障害児の地域社会への参加、インクルージョン、これを推進する観点に立って、障害や発達に課題のある子供たちへの支援をしっかり進めてまいりたいと思っております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 かつては、障害のある子供は就学免除とかという形で学校にも行かない状況だったのが学校行くようになってきた。そして、今度は、放課後も含めて、休日も含めて保障しようという大きな運動と世論があったわけですね。その事業が今様々な課題を抱えている中で、今大臣がおっしゃったような観点ですね、しっかり支援を強めていただきたいと思います。  質問を終わります。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 もう最終バッターとなりましたので、御迷惑掛けますが、よろしくお願いします。  まず、小児性犯罪から子供たちを守る、小児性の性犯罪からですね、そういう観点で御質問させていただきますが、文部科学省の公立学校教職員の人事行政状況調査によれば、わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は近年二百人前後で推移をしていましたけれども、平成三十年度は、調査を始めた昭和五十二年度以降、最多の二百八十二人となりました。令和元年度、二年度は減少しましたが、令和三年度には増加に転じ、二百十六人となっていますと。  令和三年には、議員立法で教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を成立させるなど、国会を先頭に教員のわいせつ行為等を防止するための取組を推進してきたにもかかわらず、残念ながら教員のわいせつ行為はいまだ後を絶ちません。  性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじり、長期にわたり心身に多大な悪影響をもたらすものです。近年、教員、保育士、ベビーシッターなど、子供の成長に関わる大人による性犯罪、性暴力の問題がクローズアップされ、政府でも対策を講じつつありますが、信頼する大人から性犯罪、性暴力を受けることで子供はその先の人生の長きにわたり大きな傷を抱えていくことになります。断じて許されるものではなく、その根絶が求められるところであります。  これを受けて、教職員等による児童生徒暴力等の防止に関する法律が施行されたと承知していますが、第七条の二、法律施行後速やかに、児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方が議論されていると思いますが、犯罪を犯した人の社会復帰の観点、人権の問題等で法律的な問題も課題が多いと思います。法務省ほか関係省庁、その議論の経過を教えてください。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 法務省大臣官房審議官保坂和人君。後ろ、後ろ。

保坂和人法務省大臣官房審議官

○政府参考人(保坂和人君) 失礼いたしました。  法務省からお答えをさせていただきます。  御指摘のとおり、犯歴に関する情報というのは高度のプライバシー情報でございまして、広く開示いたしますと本人の社会復帰を妨げる等の更生に向けた弊害が生じる可能性がある問題でございます。  その上で、現状におきましては、前科がある者を特定の職種に就かせない方法といたしまして、一定の前科があることを資格の制限事由として定めている場合には、当該資格の主務行政官庁から対象者の本籍地の市区町村に照会する方法でもってその該当性を確認しているものと承知をいたしております。  御指摘のとおり、子供が性犯罪、性暴力の被害に遭うようなことは断じてあってはならないわけでございまして、法務省といたしましても、政府全体の方針に沿って対応することが重要だと考えております。  その上で、犯罪者の社会復帰を実現させつつ、子供への性暴力、性犯罪を防止するという目的を達成するためには、子供を扱う様々な職種のうちどの職種に就かせないということにするのか、あるいはどのような前科がある者を対象とするのかなどについて法律により明確化することがいわゆる日本版DBSと言われているものについては前提になる、なろうというふうに考えております。  御指摘の制度の在り方に関しては、現在、こども家庭庁設立準備室を中心に検討が進められていると承知しておりまして、法務省といたしましても、関係省庁と連携しながら引き続き必要な協力を行っていきたいというふうに考えております。

浅野敦行内閣官房こども家庭庁設立準備室審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えさせていただきます。  令和三年十二月に閣議決定いたしましたこども政策の新たな推進体制に関する基本方針においては、教育・保育施設等や子供が活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組みの導入に向けた検討を進めることとしています。  このため、内閣官房こども家庭庁設立準備室内に、現在、関係省庁や民間から集まった職員がその検討に専従する特別のチームを編成しており、令和五年度予算案におきましては、情報システム等に関する調査研究、海外における先駆的な類似制度の調査研究等に関する経費を計上させていただいております。  今後発足するこども家庭庁におきましては、このような調査等を進めるとともに、必要な検討をしっかり進めてまいりたいと思います。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 ありがとうございます。  やはり、犯罪を犯した人、その人の人権とかその人の立ち直りを考えると、なかなかやっぱり難しい問題はあるなというのはもうすごく分かるんですよね。  で、公立学校、私立学校の教員が懲戒免職又は分限免職に相当する事由で解雇された場合、それを失効又は取り上げられた処分から三年を経過しない者については免許状を授与しないというふうにしていたのを今度延長したんですよね。そういう努力をされているというのは非常に分かるんですよ。  ただ、これいろいろ調べていくと、一条校と言われる私学のところとか学校法の決まりであれする学校で、私学はこれを、情報を取ったりする仕組みがあるというふうに承知していますが、国公立とか、そういった都道府県の公立学校は一〇〇%そういうのを活用していると。しかし、私学は一割未満なんだということなんですよ。私の知り合いの校長に聞いても、やっぱりそういうのは知らないと。だから、そういうのはちょっと周知をしていただかなきゃならないなというのをすごく感じたんです、今回、これをいろいろと調べていましてね。  当然、免許があるやつについては、やはりその免許法という法律で縛られていますし、まあ言うように、子供のわいせつ事案だけじゃない、いろんな法律との関わりがあるから、そこだけを切り取って決めるというのは非常に難しい、本当に多岐にわたるような状況になっているけれども、一歩進めて、そういった三年を延ばしたりとか、免許を失効した場合、三年たてば再取得できた仕組みを改める、わいせつ教員対策新法というのを作ったと。審査制を導入して再取得を認めないことも可能にしているというふうに聞いているんですが、どこまでそれができるのか。  先ほどの御説明にもありました、職種をどうするのかという、ここも非常に議論になると思うんですね。子供と関わる職業というのは、国家資格や免許が必要な保育士や教員以外にも、ベビーシッターや塾講師、スポーツクラブ指導者など多岐にわたっていきます。対象を広げれば規制の効果は高まるけれども、憲法の職業選択の自由が奪われると。もう非常に悩ましい問題であるんですが、どうしても、やっぱりこの日本版DBSを進めようとすると、対象職種というのは当然決めていかなければならない。  今どういうような議論でそういう対象職種を絞ろうというふうにしているのかというのは、これはこども家庭庁のこれからのまた議論にはなると思うんですけど、法務省はそれを受けて判断するという、そういう感じなんですか。一緒に法務省も議論して決めるという、そんな感じなのか。そこら辺も併せて教えてください。

浅野敦行内閣官房こども家庭庁設立準備室審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えさせていただきます。  先ほど、特別に編成いたしましたチームの中には法務省からも出向者が来ておりますので、法務省としっかりと連携しながら検討してまいりたいと思います。(発言する者あり)  対象職種につきましては、今後検討を進める仕組みについて、その対象範囲をどのように画するのか、対象とする職種に従事する者をどのように把握するのか、そういったことなどを検討していく必要があると考えております。  現時点では定まっているものではありませんが、こういった観点も含めてどのようなものを対象職種とするのか、必要な検討を進めてまいりたいと思います。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 当然、これから議論するということなんですけれども、その対象職種、これ、イギリスが日本のこのDBSの前身の制度の参考になるというふうに聞いたんですけれども、先日も議論している中で、子供と関わるというのは、極端な話、改札で、いろいろ公共交通機関あれしたりとか、公共交通、バスの運転士さんでも当然子供には一瞬関わるけど、それは一瞬だと。しかし、学習塾であったりいろんなベビーシッターなんか当然長く関わると。英国は二時間以上関わるというふうに一つの何か目安があったそうなんですね。だから、そういう、まずは二時間以上という一つのこれも目安なんだと。  そういう中でいくと、だんだん限定されてくるとは思うんですが、ただ、その免許のある人たちに対しては非常に、免許を取り上げるとか、そういう失効、停止みたいなことでやりやすいとは思うんですけど、私も学習塾をやっていましたけど、学習塾の先生なんというのはそういう基準がないわけですよね。免許制とかいうのがないものですから、非常にそこが難しいと。  じゃ、例えば業界独自に免許制度をつくったとするじゃないですか。例えばスポーツはスポーツとか、あと音楽だったらそういう音楽、学習塾であれば学習塾がそれぞれ独自で、一般社団とか公益社団とかそういうレベルで決まった免許、そういうものがあれば非常にちょっと基準として判断しやすくなる可能性はあるのかなと思うんですけど、そこら辺の考え方はどうでしょうか。

浅野敦行内閣官房こども家庭庁設立準備室審議官

○政府参考人(浅野敦行君) 先ほどお答えさせていただきましたけれども、対象職種については今後検討するということでございますが、イギリスの制度につきましては、割と犯罪歴も性犯罪歴に限定せずにもうちょっと広かったり、様々なちょっと制度的な違いもありますので、先ほど申し上げた海外の研究の中にしっかりイギリスも入れさせていただいて、大臣にもイギリスのDBSにも訪問いただきましたけれども、しっかりと海外の事例等も精査した上で検討させていただければと思っております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 ちょっと大臣にお伺いをしますが、当然今言うような議論が必要なんです。慎重にやらなきゃいけない、このことはもう本当重々分かっているんですけど、この性犯罪、特に小児性のこの性犯罪というのは再犯率が非常に高いと言われている。  で、どういう基準でいくのかと。このエビデンスが確立をしない中で基準を決めていくというのは非常に難しいんでしょうけれども、やはり短い期間よりも長い期間そういうことを規制するということも必要だと思うし、ただ、子供のことを考えたら、一度そういう被害を受けたら一生本当に心の傷として残るわけですよね。だから、そこの、子供ファーストで一番に考えたら、犯罪を犯した人に対してはやっぱり厳しくする必要があると。その罰が厳しければ厳しいほど抑止力が働いていくという、そういう観点もあると思うんですね。  だから、そういう意味で、今後の議論をリードする大臣は、その制度について、今言ったいろんなことがあるんだけれども、最後はやっぱり子供のことを第一にしてある程度規制を厳しくするような仕組みにしてほしいという願いがあるんですけど、どうですか。

小倉將信自由民主党・無所属の会内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画)

○国務大臣(小倉將信君) 私も委員と思いを共有しております。まさに、こどもまんなか社会を実現をするのがこども家庭庁の使命であって、先ほども法務省から答弁がありましたように、子供たちが性暴力や性犯罪の被害に遭うことは断じてあってはならないというふうに思っております。だからこそ、今、こども家庭庁の準備室段階の中で、関係府省と民間から様々な知見を有するエキスパートを集めまして、専門チームの下で今検討を進めているところであります。  そういう意味では、子供の安全、安心を確保するための重要な施策でありますから、できるだけ速やかに導入できるようにしっかりと取り組んでいきたいというふうな思いは持っております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 ありがとうございます。  保護者としては、やっぱり学校とかそういうところはもう安心して預けているわけですよね。だから、そういうところで本当にそういうことが起こるなんていうのは本当にあってはならない、あったら本当に不幸なことだと思うんです。成長の過程で長く心身の影響が続く性被害の深刻さを、より弱い立場の子供たちを守るんだと、そういう理念で社会の皆さんにも共有してもらって有意義な制度にしていただきたいということを要望して、次の質問に移りますが。  予算委員会でずっと私が今質問をさせていただいている両罰規定というこの両罰規定、例はどういうことを挙げてきたかというと、福知山の脱線事故とかそういった部分。で、運転士さんは亡くなっているけれど、じゃ、その会社としての責任はどうなのかとかいうことが議論されても、なかなか、今会社に対する罰というか、そういうものが規定をされていないと。だから、この今のDBSの議論でも、その対象職種を絞り込むというのが重要な論点になっているというのを聞いて、そういえば、両罰規定のときも、法務大臣がその対象範囲をどうするかというふうに答弁ずっといただきましたけど、私は、特に公共交通機関、ああいう重大事故を起こして多くの人命を亡くしているような、そういう部分について絞ってこの両罰規定を適用したらどうなんだということを提案しているわけですよ。でも、なかなか、毎回毎回おっしゃるのは、いやいや、どこまでどうするかとかね。  いや、この間、すごいいい勉強になったんですけど、業務上過失致死って、昔、自動車運転致死傷がなかったときは、その業務上過失致死というのは、ふだん反復してやっているそういう行動の中で起こしたものもそういうふうに業務上過失致死になるんだというから、あっ、そうですか、毎回子供とかおじいちゃんの送り迎えをしているところで、車の運転でちょっと事故を起こしてしまって業務上過失致死と。でも、これは今はもう自動車運転になっているんだから、これはもう自動車運転過失致死傷というふうになっていると切り分けられている。でも、それを私が、じゃ、業務といったら、もう今バスの運転手さんは業務でしょうと、自動車というか、まあ動くのはあれだけれども業務じゃないですかと、いやいやいや、そうじゃないんですなんてね、全然議論にならないんだけど。  私が言うように、国民の皆さんに分かりやすく、そういう重大事故を起こした企業に対しても両罰規定を適用するというのは何ら問題ないんだというふうに私は理解するんですけど、そのまた同じような答弁かもしれませんが、ちょっと法務省の見解をお願いします。

保坂和人法務省大臣官房審議官

○政府参考人(保坂和人君) お尋ねの業務上過失致死傷罪を両罰規定の対象にするという点につきまして、せんだって法務大臣から二つ主な課題として申し上げましたのは、法人を含めます事業主の事業遂行、業務遂行の過程で従業員等の過失によって生じる死傷事故について、業務において発生したことをもって幅広く事業主の刑事責任が問われるということになりますと、その処罰範囲が相当に広いものになってしまうのではないかという点が一点。それから、一般に両罰規定といいますのは、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である、そういう特定の犯罪について設けられるわけでございますが、事業活動に限られない業務上過失致死傷罪、これを対象に設けることがそれと整合するのかと、この二点を主な課題として申し上げました。  今おっしゃったように、公共機関、公共交通機関等の一定の業種に絞ってその業務上過失致死傷罪について両罰規定の対象にするということにつきましても、その前者の問題、つまり処罰範囲が相当に広くなってしまうという問題は解消するのが難しいと思われますし、また後者の課題につきましても、業種を絞るといたしましても、本来は業務一般に適用されるはずの業務上過失致死傷罪について、事業主を処罰する場合にだけ特定の業種に限って処罰対象とするということに合理性があるのか、もう一つは、両罰規定の対象とする業種とそうでない業種というのを一律に区別する合理的な基準を見出せるのかといった課題が残るところでございまして、なお慎重に検討する必要があるというふうに考えております。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 時間が来ておりますので、おまとめください。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 この議論は引き続きやります。また今後ともよろしくどうぞお願いします。  以上です。

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 以上をもちまして、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費、国会所管、会計検査院所管、デジタル田園都市国家構想関係経費を除く内閣所管並びに内閣府所管のうち沖縄関係経費、地方創生関係経費及び消費者委員会関係経費を除く内閣本府、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、日本学術会議、官民人材交流センター、宮内庁、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古賀友一郎自由民主党

○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時二十一分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗