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内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
137
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
直近の発言日
2024/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会83 件・83%
  • 法務委員会8 件・8%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会5 件・5%
  • 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

137 20 を表示
内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/02

213参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。 現在、衆議院内閣委員会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。 この法案上、重要経済安保情報の指定の対象につきましては、三つの要件を全て満たした情報に限定されております。どのような要件かといいますと、第一に、指定主体となる行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報、つまり我が国の重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 先日の答弁におきまして、本制度の運用におきまして、国会の監視を想定しておりますというふうに答弁を申し上げております。その前提となる説明といたしましては、本法案第九条第一項第一号に規定しているとおり、国会におかれまして、国会法等により非公開とされた審査、調査であること、この審査、調査において重要経済安保情報を利用する場合には、この情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、こうした審査、調査以外の業…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 現時点で厳密に示すことは困難というふうにお答えをしているところでございますけれども、今お尋ねにありました、およその規模、比較につきましても、現時点では難しゅうございます。 理由といたしましては、評価対象者の数は、各行政機関においてどのような情報が重要経済安保情報として指定されることとなるか、指定された重要経済安保情報のうち、どの情報を民間事業者に提供することになるか、さらに、各行政機関と契約を締結す…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案をお認めいただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。 その上で、調査業務に関する施行後の体制につきましては…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 具体的な構成につきましては、今後、関係省庁とも調整しつつ、検討していくこととしております。 いずれにいたしましても、実務経験を有している人に来ていただくことも含めまして、教育や研修を行うなど、必要な体制が整うように準備をしてまいりたいと考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案は、経済安全保障分野の情報保全に関するものでございます。経済安全保障推進法を所管している内閣府において、その知見を活用しながら施行事務に当たることが効率的かつ適切と考えたことから、法所管部局は内閣府政策統括官(経済安全保障担当)とする予定でございます。 一方、本法案による制度が我が国の既存の情報保全制度と整合的に運用されることは重要でございまして、特定秘密保護法を所管する内閣情報調査室とは緊密…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 今回、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲が拡大されることはございません。 その上で、特定秘密保護法において、経済安全保障に関する個々の重要情報について特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できますよう、現行の特定秘密保護法の運用基準につきまして、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないか検討していくこととしておりまして、御指摘がありましたよ…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 先ほど御指摘ございました、指定される情報等につきまして法律でどのように定めているかということでございますが、本法案第三条第一項におきまして、先ほど御指摘にありました三要件に該当するものに限ることとするということが規定されておりまして、また、重要経済基盤保護情報につきましては、本法案第二条第四項において、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案の罰則の法定刑につきましては、特定秘密保護法における同種の罪の最高刑が懲役十年であること、一般的な国家公務員法上の秘密漏えいの罪の最高刑が懲役一年であることを踏まえまして、両者とのバランスや行為の悪質性及び結果の重大性の程度等を考慮して定めたものでございます。 具体的には、例えば業務取扱者による漏えい罪の法定刑、これにつきましては、本法案では、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案をお認めいただいた暁には、先ほど答弁申し上げましたが、推進法所管の内閣府が本件につきましても制度所管となりまして担当してまいると申し上げましたけれども、その現在の体制を中心に準備作業を進めていくこととしております。 令和六年度の政府予算案におきましては、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでご…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 法案をお認めいただいた後、一年を超えない範囲内で施行をさせていただきたいと考えております。そのために準備を進めてまいるということでございまして、外部委託については念頭に置いていないところでございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、適性評価と適性評価調査とを分けて考えておりまして、適性評価調査を受ける者の負担軽減等の観点から、内閣府による調査機能の一元化を図るとともに、適性評価につきましては、各行政機関が自ら保有する重要経済安保情報の取扱いを行う者の信頼性を確認するための手続であることから、最終的な判断イコール評価につきましては、あくまでその情報を管理する各行政機関において行うこととしております。 また、…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案におきまして、内閣府による一元的な調査の後に評価を行いますのは各行政機関の長というふうに規定しておりまして、法律上、内閣府の調査結果に各行政機関の最終的な判断、評価が拘束されるというものにはなっておりませんが、やはり一元的に調査を行うという仕組みをつくっておりますので、意見を付されて調査結果が内閣府から伝達されたものに対して各行政機関における判断が乖離したものとなることは、基本的には考えていな…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 適性評価につきましては、各行政機関の長が責任を持って行うこととなっております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/27

213衆議院 内閣委員会 第5号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案におきます適性評価において調査する事項につきましては、本法案十二条二項に定める七項目でございます。これにつきまして、評価対象者が質問票に記入をして提出をするということになっておりますけれども、適性評価における自己申告につきましては、あくまでも調査における手段の一つでございまして、ほかに、本人との面接、上司等への質問や公務所照会等を行うことにより、先ほどの自己申告の内容を確認することが可能と考え…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりまして、昨年二月に立ち上げた有識者会議におきましては、経済界からも有識者委員として御参加をいただき、当会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。 その中で、企業の方々からは、例えば、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 政府間での秘密情報のやり取りにつきましては、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても、第八条でその旨を規定しているところでございます。 有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされておりまして、既存の国際的な枠組…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で、これを厳重に管理するという仕組みとなっております。 本法案におきましては、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるもの、すなわち、著しい支障を与えるものも概念として含めまして定義をしつつ、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。 一方、特…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。 ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/03/22

213衆議院 内閣委員会 第4号

○品川政府参考人 お答えいたします。 本法案をお認めいただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。 令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査も含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。 その上で、施行後の体制につきましては、法施行までの…