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213回国会参議院2024/04/02

法務委員会 第3号

発言数
158
登壇者
22
会派数
8
開催日
2024/04/02

会議録

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、石川博崇さんが委員を辞任され、その補欠として下野六太さんが選任されました。     ─────────────

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に伊藤孝江さんを指名いたします。     ─────────────

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室次長品川高浩さん外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 皆様、こんにちは。自由民主党の和田政宗でございます。  早速質問に入ります。  国際テロリズム要覧二〇二三がインターネット上で公開停止になった理由としまして、法務大臣は、三月二十二日の当委員会で、当時の外交的な状況等をも踏まえてと答弁をしております。  公安調査庁が単独で外交的な状況の判断を行うことはあり得ません。外務省に聞いたところ、過去、国際テロリズム要覧で公安調査庁とやり取りしたことはないと回答しており、今回急にやり取りが発生をしております。  外務省は、公開停止に至る過程で公安調査庁に何と言ったのか、副大臣、お答えください。

辻清人自由民主党・無所属の会外務副大臣

○副大臣(辻清人君) 和田委員の御質問にお答えします。  公安調査庁が作成、発行している委員御指摘の国際テロリズム要覧、これから、委員御指摘のとおり、こちらから抜粋をして同庁のウェブサイトに掲載していたウェブページは、二〇二三年度版に関しては削除されたと承知しています。  このホームページにおいて、ハマスやクルド労働者党などに対する日本政府の立場について一部誤解を招いたことから、当該ページを削除して、主なテロ組織等については国際テロリズム要覧二〇二二年の内容を参照いただきたいという旨が公安調査庁のウェブサイトに記載されています。  政府内部の検討プロセスについて明らかにすることは差し控えますが、いずれにせよ、国際テロリズム要覧二〇二三年の関連ウェブページ削除については、公安調査庁を含む政府全体で適切に検討、判断を行ったと承知しています。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 政府全体という話が今副大臣からありましたけれども、そうすると、政府の誰が指示を出したのでしょうか、答弁願います。

辻清人自由民主党・無所属の会外務副大臣

○副大臣(辻清人君) 繰り返しになりますけど、内部の検討プロセスですのでちょっと明らかにすることは差し控えたいと思いますが、国際テロリズム要覧の来年以降の発行の是非を含めて、今後の対応については公安調査庁が関係省庁と適切に協議していると承知しています。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 これ、我が国の政府機関である公安調査庁が、これは先日の三月二十二日のやり取りでもありましたけれども、公式に、国連の安保理決議ですとか我が国の法令等に従って公式に発行した文書なんですよね。これ、印刷版もあり、またホームページ上に公開されているんですが、これまさに、副大臣がおっしゃっていること、これ、外務省の答弁というのは、これは極めて不可解でありまして、外務省の幹部は、公開停止に至る私への説明の中で、ある国からクレームが入ったと国名を挙げて私に述べております。  どの国からクレームが入ったんでしょうか。

辻清人自由民主党・無所属の会外務副大臣

○副大臣(辻清人君) 外交上のやり取りですので、国名含めてそういったやり取りについての詳細は差し控えますが、繰り返しになりますけど、この当該ウェブページにおいてハマスやクルド労働者党に対する日本政府の立場についての一部の誤解を招いたことから、主なテロ組織等については、昨年度版というか、国際テロリズム要覧二〇二二年内を参照いただきたいという旨、これが公安調査庁のサイトに記載されていると我々も承知しています。  当時、当省の担当者から委員に対し、こうした経緯について説明があったとの報告を私も受けています。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 誤解というのは何でしょうか、お答えください。

辻清人自由民主党・無所属の会外務副大臣

○副大臣(辻清人君) 日本政府の立場について、このハマスやクルド労働者党に対する認識に対して一部誤解を招いたことから、当方ウェブサイトから一旦それ削除をされたというふうに承知しています。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 これちょっと、副大臣、ここでやり取りしていてもあれなので、三月二十二日の法務委員会でも実は関係各省庁から答弁をいただいていて、これ、ウェブページ上の主な国際テロリズムというようなところのページからは、そこのところのまとめからは取れているんですけれども、これ、国際テロリズム要覧を見ていくと、今挙げた二団体、二組織ですね、二組織については、これテロ組織だということで明記されているんですよ。  だから、そういったことも含めてちょっと認識を整理していただかなくてはならないと思いますので、ここでちょっとやり取りしても答弁が恐らくなかなか外務省整理できていないでしょうから、これについては改めてお聞きをしたいというふうに思いますが。  これ、十二月一日の日・トルコ首脳会談でこの問題がトルコのエルドアン大統領側から提起されたというふうにトルコ・メディアは報道しているんですね。これ、トルコ側から何と提起されたのかということも、これちょっと聞こうと思ったんですけれども、今の答弁ですと三月二十二日と同じような答弁になるというふうに思いますので、これも次に回します。  何でこれ私が質問しているかというと、外国から言われて、我が国の政府機関が根拠に基づいて公式に発行して、それでテロ組織については明記されているわけですよ、今挙げた二組織についても。これを外国から言われて取り下げたというふうになりますと、これ外国からの圧力に屈したということになりますし、日本は内政干渉を許す国だということになりますので、これはあってはならないことであります。これ、ゆゆしき問題ですので、これからも聞いていきたいというふうに思います。  そのトルコなんですが、ハマスが国内に拠点を置いて資金調達をすることを許容しておりまして、エルドアン大統領は、ハマスは正義の戦士で、イスラエルはテロ国家だと発言しています。中東情勢については様々な考えや立場の方がおられるというふうに思いますけれども、今回のイスラエルとハマスの戦闘はハマスが行ったテロ攻撃が原因でありまして、ハマスが行った性暴力、赤ちゃんを含む虐殺というものは、これ強く非難されるものであります。そのトルコ・エルドアン政権はハマスを支援しているわけです。さらに、ISやヒズボラへのトルコ国内からの資金供給が米国などから公式に指摘されています。先月、ロシアでテロを起こしたISと見られるメンバーの一人は、トルコからロシアに入国しております。  トルコ・エルドアン政権はテロリストを支援するような発言を繰り返していることを始め、このような状態ではトルコ国内からIS等のテロリストが日本に入国する危険性があり、短期滞在のビザ免除を即刻やめるべきではないかと思いますが、答弁お願いします。

辻清人自由民主党・無所属の会外務副大臣

○副大臣(辻清人君) 日本とトルコの間の査証免除の取決め、これは古くて、一九五八年に締結したこれは協定を基に両国間の人的交流を促進して友好親善関係の発展に寄与してきました。同時に、日本社会の安全、安心を守ることも重要でもちろんございまして、トルコとの間でテロ対策協議を行い、犯罪の防止等に向けた二国間の対話、協力を強化しているさなかでございます。  なお、トルコに限らず、これ一般論なんですが、国内におけるテロの未然防止の観点から出入国管理等の強化に政府として取り組んでおる状況でございます。こうしたことを踏まえて、トルコとの短期滞在査証免除措置の見直しが必要とまでは考えていません。  引き続き、トルコ政府当局と情報交換を重ねて、緊密に連携してまいりたいと思います。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 実は、私もトルコとの友好については尽力をしてきました。日本・トルコ友好議員連盟のメンバーでもあります。  ただ、これ、エルドアン政権がやっていることというのは、これテロリスト支援、テロ支援ということも含めて、到底許容できるものではないという観点で、我が国の国民の安全を守るという意味でも、これは私早急に検討すべきであるというふうに思います。  先日の質疑で、トルコの情報機関のMITの世界各国における工作活動について取り上げました。そうしたところ、エルドアン政権に極めて近いとされるトルコのジャーナリストがネット上で私に接触を求めてくるということがありました。  三月二十二日にも私述べましたが、ギリシャの報道では、トルコの情報機関MITは、ジャーナリストを活用し虚偽の話を広めるとともに、トルコ政府の立場を強める工作活動をしているということですけれども、まさにエルドアン政権に近いトルコのジャーナリストが接触しようとしてきたということが事実としてありましたので、これも述べておきたいというふうに思います。  次に行きます。  去年成立しまして、今年の六月十五日までに施行される改正入管法、これまで無制限だった難民申請の回数が制限されますが、具体的にどうなるのかと、不法滞在者の帰国までの期間はどう短縮されるのか、お答えを願います。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  昨年成立しました入管法等改正法では、三回目以降の難民認定申請者は、難民認定申請中であっても、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、送還停止効の例外としております。  御指摘の難民認定申請の審査期間について、令和五年中における一次審査の平均処理期間は約二十六・六月となっております。一方で、難民認定申請につきましては内部的な標準処理期間としては六月としているところであり、例えば過去の事例に鑑み典型的な申立てを行っている事案を始めとして処理期間を短縮するための各種取組を実施し、引き続き、平均処理期間が標準処理期間に近づくよう努めてまいります。  その上で、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した者については速やかな送還の実施に努めてまいります。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 その送還停止効でありますが、これ難民申請は今まで無制限だったのが二回ということで、三回目についてした場合に、正当な理由がない場合にはこれは御帰国、帰国いただくというようなことであるというふうに思いますが、その認識でよろしいですか。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) ただいま委員から御指摘いただいたとおりの認識で差し支えございません。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 今まではその第一回の難民審査というものが三年掛かっていたということでありますけれども、これは六か月に短縮されるということですと二回で一年というようなことでありますので、そのような整理をしたいというふうに思いますが。  ESTA導入、これは私が強く要請をしてまいりましたが、日本版ESTA導入など、これ、そもそも不法滞在狙いの入国を防ぐ取組の構築について答弁願います。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  テロリストや不法滞在を企図するなどの問題のある外国人の入国を未然に防ぐことは重要な課題でございます。  この点、アメリカなどで導入されている電子渡航認証制度は大変効果的な取組と認識しております。同制度の導入に当たりましては、認証を受けていない外国人の我が国への渡航を阻止する仕組みが必要でございます。  そこで、我が国におきましては、海外の空港でのチェックイン時に本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と出入国在留管理庁の間で交換することで航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする相互事前旅客情報システム、iAPIの運用を今年度中に開始することとしております。  その上で、出入国在留管理庁としましては、今後も、電子渡航認証制度を含む事前スクリーニングの強化のための施策について、諸外国の導入事例も踏まえながら積極的に検討してまいります。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 しっかりとこれは進めていただきたいというふうに思います。  次に、大臣が所信で述べられましたインターネット上の誹謗中傷、人権侵害についての現状認識と、我が国の法を守り正規滞在している外国人に対してもインターネット上で誹謗中傷が行われているという事例がありますけれども、現状認識と、こうしたことを防ぐためにどう取り組んでいくのか、大臣、答弁願います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 誹謗中傷等の人権侵害、これは決して許されるものではなく、それがインターネット上で行われた場合には、情報の拡散やアクセスが容易であるだけに深刻な被害を招きかねないものと認識しております。  法務省の人権擁護機関では、インターネット上での誹謗中傷等の投稿による被害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダー等に対して投稿の削除要請をするなどの対応を行っております。  また、いわゆるヘイトスピーチ解消法前文においては、近年、本邦外出身者であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、これらの者が多大な苦痛を強いられるとともに当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせており、このような不当な差別的言動はあってはならないものとされております。  そこで、法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとした各種人権啓発活動に取り組んでいるほか、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理を通じて被害の救済を図るよう努めております。  今後とも、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、引き続き人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいります。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 三月に閣議決定されたプロバイダー責任制限法改正案で、ネット上の誹謗中傷、人権侵害への対応はどう強化されるか、総務省、お答えください。

木村公彦総務省総合通信基盤局電気通信事業部長

○政府参考人(木村公彦君) お答え申し上げます。  ネット上の誹謗中傷や人権侵害などの違法・有害情報の流通、これは非常に深刻な状況になってございます。  こうした現状認識を踏まえまして、有識者会議におきまして御議論いただいた結果、総務省におきましては、今般、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すことや、投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などを求めますプロバイダー責任制限法の改正法案を今国会に提出したところでございます。この改正法案をお認めいただいた場合には、誹謗中傷や人権侵害などの違法・有害情報につきまして、削除対応の迅速化や運用状況の透明化が図られることになるというふうに考えているところでございます。  総務省におきましては、引き続き、関係省庁と連携をしまして、必要な対策に取り組んでまいりたいと思います。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 時間が参りましたので、終わります。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。  本日の一般質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。  私の地元であります神奈川県の横浜市都筑区に所在します大川原化工機という中堅企業がございます。噴霧乾燥機の国内シェア七割を誇る優良機械メーカーでございます。このメーカー及びその幹部が軍事転用可能な機械を中国へと輸出した疑いで、二〇二〇年に起訴されました。しかし、一年以上の勾留の後、検察が突然起訴を取り消すという異例中の異例の事態となりました。要は、冤罪だったわけですね。起訴が取り消されるというほとんど起こり得ない事態が起こったわけですが、検察それに警察の大失態と言えると思います。この大失態は、当然、事実関係そして原因を究明し、再発を防止しなくてはならないことは御承知のとおりでございます。  検察そして警察は、この原因究明及び再発防止について、いつ、そして誰が、ないしどの団体が、またどのような方法で行うつもりなのか、そしてその結果は公表されるのかどうか、それぞれお答えいただければと思います。大臣、お願いします。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねは、個別事件における検察当局の活動や裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄であり、また、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であって、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性等についても審理の対象となっていることから、お答えすることは差し控えたいと思います。  あくまで一般論として申し上げれば、検察当局においては、公訴取消し等を行った場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているものと承知しております。

千代延晃平警察庁長官官房審議官

○政府参考人(千代延晃平君) 御指摘の事件につきましては、当該事件に関する国賠請求訴訟の第一審の判決におきまして、本件噴霧乾燥機が輸出規制要件に該当すると判断したことが不合理かどうかについて、警視庁は測定口部分の再実験を行うなどの通常要求される捜査を怠ったとされた点、また、原告の一人に対する取調べ及び弁解録取書作成の違法性について、取調べの過程で偽計を用いた取調べが行われたなどとされた点等につきまして、警視庁の主張が十分に認められなかったことを踏まえ、上級審の判断を仰ぐこととなったものと承知しております。  お尋ねの件につきましては、現在訴訟係属中であるため、警視庁におきましては、引き続き、国家賠償請求訴訟の上級審での審理に対応する過程で、本件事件、本件捜査に係る事実関係について更に確認、整理していくものと承知しております。  なお、警視庁におきましては、本件に関しまして結果として公訴が取消しとなったこと自体は真摯に受け止めておりまして、部内教養等を強化するほか、公安部に新たに捜査指導官を置くなどして捜査体制を強化していくとの報告を受けております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 私が聞いているのは訴訟の中身とかではありません。それは御存じだと思うんですね。なので、単にお答えになりたくないというふうにしか私は思えません。内容のことについてだったら分かりますよ。でも、内容について聞いていないわけです。でも、内容については訴訟中なのでお答えできませんと、私が聞いていないことを御答弁なさる。本当にこういう答弁の仕方、私はないと思います。  そして、それに引き続く民事訴訟では、捜査を担当した警部補から捏造を認める仰天発言が発せられました。それに先立ちまして、大川原側への内部通報がなされた事実もございます。また、立件に当たり捏造まで行われていたことが後の民事裁判で明らかになっていることも御承知だと思いますが、警察内部で犯人捜しやこの造反警部補たちへの追及が行われたり干されたりしていないかなというふうに私は心配しております。また、彼らの将来への悪影響が出る可能性がないと言い切れますでしょうか。警察庁、お願いします。

千代延晃平警察庁長官官房審議官

○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  法廷において証言をしたことを理由として職員が不利益な取扱いを受けるようなことがあってはならないことは当然でありまして、警視庁において適切に対応するものと承知しております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 同調力、同調圧力の強い組織にあって、反省とそして悔恨から自分たちの非を認める勇気は私はたたえられるべきだと思うんですね。この方々が不当な処遇を受けるようなことはあっては絶対ならないと思います。  ある意味、公判が始まる前に検察は不適切な起訴だと気付けたわけです。ですので、それに気付けた経緯を明確にしてほしいです。内部から声が上がったのか、外部からの指摘なのか、警察との協議の中で矛盾点が発見されたのか、こういったことを是非お願いします。この点は、今後、再発を防止する非常に重要な要素となります。この点につきましてしっかり取り組むことをお約束できますでしょうか、大臣。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねの事案についてでございますけれども、東京地方検察庁において令和三年七月三十日に公訴を取り消しました。  そして、その理由でございますが、公訴事実記載の噴霧乾燥機が軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち省令で定める仕様の噴霧乾燥機に該当することについて、公訴提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮した旨を公表したものと承知しております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 私の要望の前提としまして、しっかりと事実関係の究明に当たっていただきたいなと思います。  事実関係の解明という点に関連しまして、担当捜査官により勾留された島田さんの弁解録取書が破棄された事件につきまして、当該捜査官が作成した報告書がございます。事前に資料要求を行いましたけれども、いまだに手に入っておりませんので、理事会に提出するよう、委員長からお取り計らい願いたいと思います。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 今回の事件では、なぜここまで警視庁公安部は暴走し、そして検察はそれを止められなかったのか。事件捜査を担当したのは警視庁公安部第一課、いわゆる外事警察の不正輸出の捜査を担当する第五係でした。この冤罪捜査の遂行には、外事容疑性のファクターの影響を説く論者が多くおります。そして、この外事容疑性とは、外国の軍や関連組織など日本の安全保障を脅かす主体へ何らかのつながりを持つ疑いを、この外部、済みません、外事容疑者とはそういったつながりを持つ疑いを指します。  有識者から理由として指摘されていますのが、経済安全保障を推進したいという政府の意向だと思います。実際、事件は起訴取消しとなるまでに高く評価されていました。警視庁公安部は、この事件の功績で警視総監賞や警察庁長官賞、また公安部長賞をトリプル受賞しているんですね。これは大変名誉だそうです。  警察白書でも、この事件が経済安保に関する成果として紹介されています。捜査を指揮した第五係の係長は後に警部から警視へと出世しておられるんですよね。この捜査が警察上層部、それに政治関係者に評価されていたことは間違いないと思うんですね、こういったことから。  例えば、警視庁長官は、どんな理由によってどんな点が評価され、そしてこの名誉ある賞が警視庁公安部に対し授けられたのでしょうか。警視庁、お願いします。

千代延晃平警察庁長官官房審議官

○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  警察庁長官賞は、警察職務遂行上、顕著な業績があると認められる部署に対して授与することとされておりまして、今回の事件につきましても、その観点から授与されたものでございます。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 冤罪を起こした捜査手法が評価されたとは私は思えないです。経済安保、そして外事容疑性で成果を上げたことが評価の理由だと考えるのが、多くの方々がおっしゃっているとおり、自然だと思うんですね。  この外事容疑性の背景の下、軍事転用可能な機械を輸出したという大川原化工機を起訴した根拠は規制の曖昧さを濫用したもので、元々かなり無理があるものでした。  規制が曖昧といえば、民間の契約では、規制の対象となる規定は更に曖昧な規定ぶりになっているケースが多い傾向にあります。現在、このような冤罪が起きた場合、仮に今国会で重要経済安保情報保護・活用法案が成立し、そして、このような民間が関与する技術について経済安全保障に基づく重要経済安保情報指定を受けたとします。その場合、事態のブラックボックス化がより色濃いものとなり、今回のように報道や調査によって真相に迫ること自体に規制が掛かるのではないかと懸念しておりますが、そのような可能性はないと断言できますでしょうか、内閣官房。

品川高浩内閣官房経済安全保障法制準備室次長

○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  現在、衆議院内閣委員会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。  この法案上、重要経済安保情報の指定の対象につきましては、三つの要件を全て満たした情報に限定されております。どのような要件かといいますと、第一に、指定主体となる行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報、つまり我が国の重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報であって、第二に、公になっていないもののうち、第三に、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件でございます。  その上で、本法案におきましては、法案第二十一条第二項におきまして、出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは正当な業務による行為とすると明文で規定されておりまして、通常の取材活動等が本法案の罰則の対象となることはないと考えております。  したがいまして、今御指摘がございましたような、この法案によって取材や報道による真相究明が困難になる、そのようなものではないと考えております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 現行の特定秘密保護法の運用に当たっても、ブラックボックスの問題は解決されているのかどうか常日頃から私はチェックが必要だと思いますが、これをどうやってやるのかなと思うんですが。問題が起きた場合、対象が本当に特定秘密に当たるものだったのか、また、特定秘密の運用に問題がある場合、外部からの監督が利くようになっているのか、特定秘密保護法が成立した際に懸念された問題は大きくなるばかりだと思います。  まして、今回の規制対象、重要経済安保情報がほぼ何の縛りもないわけですよね。民間への秘密保護法の適用拡大がない現在でさえもこのような事件が発生し、そして捜査官の爆弾発言ですとか取材記者の努力で何とか辛うじて冤罪を晴らすことができているという状況。これ、本当に大きな社会問題ですから、皆さん、本当これ真剣に考えていただきたいんです。本当にこのままでいいんですか。  なお、勾留中にがんが発覚した方は、治療を受けることすらままならず、検察側が証拠隠蔽のおそれがあるとして保釈に反対し続け、そのままお亡くなりになられています。拘束開始から一年経過した段階でも、検察にとって証拠隠蔽の回避というのは命より重いものだったと思いますか、大臣。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の方については、令和二年三月に逮捕、勾留され、御指摘の病気に罹患していることが判明した後、同年十一月初旬に勾留執行停止となり釈放され、令和三年二月にお亡くなりになるまでの間は勾留の執行は停止をされておりました。  お尋ねは、個別事件に関わる検察当局の活動、裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄であり、また、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であって、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性等についても審理の対象となっていることからお答えは差し控えますが、一般論として申し上げれば、検察官においては、個々の事案ごとに保釈の除外事由の有無を検討して保釈請求に対する意見を述べるなど、適切に対応しているものと承知しております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 事実として、この方、がん発覚後も保釈が認められていません。命を軽んじる対応に私は強い憤りを覚えます。  今回告発をした警察関係者の一人は、取材に答えてこう述べたといいます。非を認め、決裁をした人それぞれに責任を取らせる、それができないならまた同じような事件が起きるだろう、このようにおっしゃっているんですね。  今のところ、これについて、責任の明確化、処分は何らなされていないわけです。これについて、検察それに警察はどのような方針でしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これも繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関する事柄であり、国家賠償請求訴訟が係属中でありまして、お答えすることは差し控えたいと思います。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 答えてください。今の御答弁は繰り返し繰り返しあらゆるところで使われていますけれども、今回のケースには、私は、そういう御答弁、御質問ではないですし、ちゃんと正面向かって答えてください。これ大問題です。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) どなたが御答弁されますか。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 大臣、お答えください。これ、かなり大きな問題で、これからもこの件がきっかけで大きな問題になりますよ。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) 国家賠償請求訴訟が係属中であるということで今お答えを差し控えさせていただきたいということを申し上げているわけでございますけれども、国家賠償請求訴訟が係属中でございますと、一般論として、訴訟外の言動等によって現に係属中の訴訟における司法審査に影響を与えかねないことなどから、訴訟係属中の事案に関する事柄についてはお答えを差し控えるべきと考えているわけでございます。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 反省はないですか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) 東京地方検察庁においては、公訴を取り消した際に、起訴時点ではその時点での証拠関係を前提に起訴相当と判断したものであるが、結果的に後に要件該当性に疑義が生じたことは反省すべき点と考えている旨をコメントしているものと承知しております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 私、大臣からもお聞きしたかったですけれども、さっき、本当に真っすぐ、こんな大きな問題について正面からお答えいただけなかった、非常に残念に思います。  そして、行政官庁に不祥事が起きた場合、多くの場合、その不祥事を対象として何らかの訴訟が提起されることが多いですが、それらのケースでは、訴訟係属中あるいは個別の捜査に関係するということを言い訳として、国会からの事実解明の要求を拒否し、そして答弁も回避するケースがこれまでも目に付いてこられました。  行政に不祥事が生じた場合に、事実解明や原因の究明を行って責任を明らかにすること、そして必要ならばそれに基づいて関係者の処分を行うこと、また再発防止策を策定し実行すること、当たり前ですよ。これらは、係属中の訴訟に不利になる可能性があるので、全てを明らかにすることはできないかもしれません。ですが、これらのタスクは、公務に従事する者や組織が不祥事を起こした場合の言わば義務だと思うんですね。別の言い方を申しますと、不祥事に伴ってなるべく迅速に取り組むべき行政マンとしてのタスクですよね。この義務より、例えば損害賠償を争う、言わばお金を対象とする訴訟の勝ち負けの方が優先するというお考えなのでしょうか。  大臣、答弁に対する関連質問なので、是非お答えいただければと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 例えば、法務行政の内側で起こっている、例えば矯正施設における不正待遇、処遇事案ありました。これに対しては我々も原因を追及し、またその結果も公表し、そして再発防止策も講じ、それもまた公表し、御説明させていただいています。それが基本だと思います。  ただ、この案件は個別事件であり、裁判所にまだ係争中の事件でございまして、それは同じようには取り扱えない。個別の事案としての性格がまだこれは拭えないわけであります。そういう時点における答弁だということを御理解をいただきたいと思います。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 では、いつの時点でそれをやっていただけるんでしょうか。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) どなたが答弁されますか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) 現時点で、いつの時点でということをお答えすることは困難でございますけれども、国家賠償請求訴訟が係属中であるということも踏まえまして、その時点時点において適切に判断をさせていただきたいと思っております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 世の中から見て適切な時期ってあると思いますので、是非、今本当はお答えしていただきたいんですけれども、しっかりと今おっしゃったことを近い将来やっていただきたいなと思っております。  さて次に、ビジネスと人権のテーマについて、予算委員会の対総理質疑に引き続き質問させていただきます。  予算委員会では、ビジネスと人権のテーマを推進することについて、総論は賛成ですが、独立人権機関を始めとする具体策については極めて消極的という想定どおりの総理の御答弁でした。  岸田政権には、人権問題を担当する首相補佐官がおりました。人権補佐官は、岸田首相が二一年九月の総裁選で、香港の民主主義、ウイグルの人権問題に毅然と対応するとして新設を約束した言わば総理の肝煎りポストだったわけです。同年十一月の創設以来、中谷元元防衛相がその任にありました。評判も比較的良く、内外の期待も受けて取組も進んで進めておられました。  ここで法務大臣にお伺いしたいんですけれども、専任の人権補佐官の存在は、ビジネスと人権政策の推進にどのようなプラスがありましたでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これも個別の人事に関する事柄でありますので、御指摘の内閣総理大臣補佐官の設置の影響については法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、中谷議員は、国際人権問題担当の内閣総理大臣補佐官在任中、ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議を主宰し、令和四年の責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定を行い、また、令和五年の公共調達における人権配慮に関する政府方針の表明に携わってこられたものと承知しております。  法務省においても、同会議で示されたビジネスと人権に関する政府方針にのっとり各種取組を推進してきたところでございます。中谷議員が携わってこられたこと、それによって示された政府方針、それにのっとって法務省は取組を進めているということでございます。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 この中谷氏の辞任によって、人権とビジネス政策の推進にとっていろんなマイナス点があると思うんですけれども、今日は時間がありませんので、また次回お聞きしたいと思います。  終わります。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。本日、よろしくお願いいたします。  今日は、先日ちょっと積み残しをしてしまいました質問をさせていただきたいと思います。  裁判所の施設整備、今日は、家庭裁判所に設置をされております児童室とかプレイルームと呼ばれる部屋のことについてお伺いをいたします。  子供をめぐる紛争で、例えば親権を双方が、両親双方が自分が親権者にというふうな形で親権者を誰にしようかと、現状ですね、紛争があるときであったり、また、離婚後の子供の面会交流を求めている側と、なかなかそこに応じるのが難しいという主張をされている御両親の中で、この後親権者をどうしていこうか、これからであれば、共同親権ということがもし想定をされることになるのであればそこも含めてということになるでしょうし、また、面会交流をどんなふうにこれから決めていこうかというようなときにもやはり問題が出てくるというのは十分想定がされることだと思います。  そのようなときに、特に両親が別居をして子供が片方の親の方に一緒に住んでいるときに、別居をしている、例えば子供がお母さんといるときには、別居をしているお父さんと半年であったり一年であったり長く会ったことがない、会っていないというような状況も考えられます。そのような中で、一緒に住んでいるお母さん側からすると、子供がお父さんと会うことで精神的な不安を強くしてしまうんじゃないかとか、いや、子供はお父さんのことを嫌っているとか嫌がっているとか会いたくないと言っているというようなことも、調停とか裁判の中では主張としてなされることも数多くあります。  そういうときに、子供が実際に、一緒に住んでいない、別居している親と、じゃ一度会ってみて、どんなふうな様子なんだろうかと子供の様子を見るとか、また、久しぶりに会う、さっきの事例だと、お父さん側がどんなふうに子供に接するんだろうかというようなことを見て、親権者をどういうふうにしていくかとか、これからの面会交流をどんなふうにしていこうかという参考にするために、この児童室、プレイルームを使って試しにやってみるという試行的親子交流というものが調停等の手続の中でなされます。  この試しに会ってみる部屋というのが大事になってくるわけですけれども、この児童室の定義ないしそのスペースに求められる設備や機能というものとしてはどういうふうなものを想定されているんでしょうか。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、お尋ねの児童室につきましては、特に定義があるわけではございませんが、その上で、委員も御指摘のとおり、子をめぐる紛争のある事件では、子の利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家裁調査官に命じて、子との面接や親子交流の試行を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では子が緊張することなく安心して家裁調査官との面接や親子交流の試行に臨むことができるようにして、また子の表情、しぐさなどの非言語的な情報や親子の交流状況等を的確に観察できるようにすることが重要となります。  家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレイマットとか幼児用椅子、こういった温かみのある雰囲気づくりのためのもの、また、観察のための映像音響機器あるいはワンウェイミラーを整備してきているところでございます。  裁判所庁舎内に設けた、このような物品を必要に応じて備えた部屋を児童室と呼ぶことがございます。  以上でございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今、大きくは二つに分けて言っていただいたかと思うんですが、部屋の設備としてプレイマットとか幼児用椅子という普通に和やかに過ごせるというか気楽に過ごせるようにというものと、もう一つは、映像音響機器であったり、ワンウェイミラーという部屋の中の様子を隣の部屋から見ているけれども、それが中の人には分からないという、よく刑事ドラマとかで取調べ室を隣から見ているという、ああいうものだと、機能としたら、思っていただいたらいいかと思うんですけれども。  実際、これらの設備がなされている児童室は今裁判所にどのように、どのようにというか、何というんですか、裁判所への設置状況について、済みません、御説明いただけますでしょうか。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 令和五年七月時点でございますけれども、集音マイク設備、ドーム型カメラ等の映像音響機器とワンウェイミラー、さらにプレイマット、幼児用椅子等の物品のうち必要なものが整備されているのは、最高裁家庭局において把握している限り、全ての家裁本庁五十庁に加えて家裁支部百四十九庁、家裁出張所十八庁でございまして、これらのうち映像音響機器又はワンウェイミラーが整備されている庁は、全ての家裁本庁と家裁支部が九十八庁、家裁出張所一庁となります。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今日は最高裁の方で用意をしていただいた資料を、各裁判所に何が設置をされているのかというものについて記載をした一覧表の方を配付をさせていただいています。  この一覧表は、今おっしゃっていただいた中の映像音響機器とワンウェイミラーが整備をされている裁判所ということになります。これが家裁本庁五十庁中五十庁全てと。家裁支部に関しては二百三庁あるうちの九十八庁と、家裁の出張所が一庁ということになります。さっき二百三庁中百四十九庁というふうに支部の方おっしゃったんですけれども、これは映像機器等だけではなくて、プレイマットとか幼児用椅子があるところ、それだけがあるというところも含まれています。  私の考えでは、プレイマットとか幼児用椅子がある、中で遊びやすいと、テーブルとかクッションがありますというふうになっても、その親子が触れ合っている場所を調査官が見る、あるいは代理人弁護士が見る、あるいは同居している親が見るというようなことも含めて考えたときに、その同じ部屋の中に例えば代理人の弁護士がいて、どんなふうに遊んでいるのか、どんなふうに接しているのかを見るというのでは、やっぱりとても落ち着いて接することもできないと思いますし、これは録音、録画をして見るようにすることができるか、あるいは隣の部屋から見ることができるようにするか、そういった形で、同居をしていたときと同じように親子が触れ合うような空間をしっかりとつくらなければ、児童室としての機能を果たせないのではないかと思っています。  もちろん、プレイマットとか幼児用の椅子も大事なので、それが要らないということではなくて、それがあるからいいんですというふうな形で計上をされるというのは、私は違うんじゃないかと思っています。  この映像音響機器とかワンウェイミラーを使いながら親子が本当に自然に触れ合うことができるようになるまででも、それでも多少の時間が、何か月も会っていない親子であれば多少時間が掛かることもあります。でも、それでずっと会っていなかったお父さんと子供が会って、遊んでいる姿を見て、かたくなだったお母さんが少し安心をするとか、ああ、子供安心しているなとか、笑っているな、喜んでいるなということを見てもらうことも大事。そのためには、同居しているお母さんが近くにいることをなかなか感じさせないようにするということもやっぱり必要というのも、この試行的親子交流の中には要素としてあるかと思います。しっかりとこの試行的親子交流を充実させるための児童室、プレイルームについては、不可欠な施設として積極的に設置に取り組んでいっていただきたいと思います。  私たち公明党としても、今年二月に大臣にも提言を出させていただきましたけれども、父母の離婚後の子の養育に関する提言の中で、児童室等も含めた物的環境を更に充実をしていただきたいということを申し入れさせていただいております。  子供にとっても、久しぶりに子供に会える別居親にとっても、ふだんどおりに接することができる親子の空間をつくると。この点、調査官による調査をより充実させるというだけではなくて、久しぶりに会う親、また同居している親にとっても大事なスペースだということで、この児童室の設置に関してどんな方針で進められているのか、また、それに基づいての今の取組状況について御説明いただけますでしょうか。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 御指摘のような児童室、すなわち先ほど述べたような物品を必要に応じて備えた部屋、これは、子との面接や親子交流の試行等の調査で利用されておりまして、子の利益に配慮した紛争解決のために重要なものであると我々も認識しているところでございます。  このような部屋ないし設備につきましては、これまでも順次整備してきたところでございますが、映像音響機器を始めとするその他の設備を順次整備するなど、子の調査が一層適切に実施されるよう検討を進めてまいりたいというふうに考えています。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  しっかりスピード感を持って進めていただきたいということをお願いをさせていただきます。  次のテーマに移ります。  以前にも取り上げさせていただいたことがありますが、一時保護ですね、例えば子供が虐待をされているというときに児童相談所で一時保護をするという一時保護ですけれども、この一時保護についてこれまでは児童相談所で判断をしてきましたけれども、令和七年六月一日からは司法審査という制度が導入をされます。  虐待から子供を守るために、また適切に子の養育がなされるように支援をしていくためにも、この一時保護は重要な手段であると考えます。  現状で、児童相談所が判断をしているという実務の中で、どういう課題があるがために司法審査という制度が導入され、裁判所に何が期待をされているのかというふうに、いかがお考えでしょうか。最高裁とこども家庭庁にお伺いをいたします。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件の具体化、明確化の要請や中立な第三者により審査を行う必要性に鑑み設けられたものであると承知しているところです。  具体的には、児童福祉法第三十三条第一項の委任を受けた内閣府令に規定する事由が認められるか、これが認められる場合には、明らかに一時保護の必要がないと認められるかについて審査することとなりまして、裁判所には、これらの審査を通じて、一時保護の適正性を確保する役割が期待されているものと考えています。

野村知司こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の一時保護時の司法審査でございますけれども、若干経緯的な話になりますけれども、国連児童の権利委員会による日本政府に対する総括所見、こちらの中で、児童を家庭から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入することというものがまず要請をされました。  こうしたことも踏まえまして、社会保障審議会の児童部会社会的養育専門委員会において議論を重ねていただきまして、令和四年二月に取りまとめられた報告書の中では、この一時保護の開始に関しまして、より一層の判断の適正性や手続の透明性を確保する必要があるということから、独立性、中立性、公平性を有する司法機関が一時保護の開始の判断について審査をする新たな制度を導入するということの必要性が提起をされたところでございます。  こうした提起を踏まえて、令和四年の改正児童福祉法で新たに導入することが決定されたものでございますけれども、その期待といいますか、今申し上げたこととダブりますけれども、判断の適正性、手続の透明性を確保するために、独立性、中立性、公平性を有する司法機関に一定の審査をお願いすると、そういったところに期待をしているところでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 少し質問を飛ばさせていただきますね。済みません。  今回、この司法審査を担当する裁判所というのはどのようになる想定なんでしょうか。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 児童福祉法第三十三条第三項は、児童相談所長又は都道府県知事は、これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保護状を請求しなければならないと規定しているところですが、具体的にどの裁判所で一時保護時の司法審査を担当することとなるかにつきましては、各地の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所におきまして、各裁判所の事件処理の状況、また、処理体制その他の様々な事情を踏まえつつ検討が進められているものと承知しているところです。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 各地ごとに扱う裁判所が地裁なのか家裁なのか簡裁なのかが違っていて、それはそれぞれの場所で決めるということですか。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘のとおりでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 この一時保護の申請に関しては、今御説明いただきましたけれども、裁判所はどこかはこれからそれぞれの場所で決めると。  扱い方としては、逮捕状とか、あるいは勾留を許可する勾留許可状とか、そういうようなものと同じような令状を扱うところが扱うというような趣旨でいいですか。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) そこら辺も含めて今各地で検討が進められているというふうに承知しております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 レクのときに、令状部があるところは令状部が扱うということも想定をするということだったんですけれども、であれば、例えば逮捕状と同じようにするということであれば、今回であれば、児童相談所が申請書を一時保護に持っていって、裁判官が持ってこられた書類を見て、その児相の職員は廊下の前で、部屋の前で、廊下で待っていて、三十分後か一時間後かには、はい、決定と出されたものを持って帰ると、こういう流れになるということでよろしいですね。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まさに、どういった運用をしていくかというのはこれから具体化していくところでございまして、今後の検討というふうに理解いただければと思います。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 先ほど、司法審査が導入された趣旨で、適法なのかとか公平なのかとか中立なのかとか、そういうところで子供の権利を守るために司法審査という制度が大事だということをおっしゃっていただきました。  そうなったときに、今回の司法審査がそれに則した制度になっているのかと。そもそも、申請の段階で児相が作った書類を見て、それ以外に、まず子供本人であったりとか保護者とか関係者の意見を聞いてから決めるという形は考えておられないということなんでしょうか。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まさに想定されますのは、基本的には児童相談所が提出した書類を踏まえた判断をしていくということになろうかと思います。その背景としては、慎重な判断も必要でしょうが、一方で迅速性も必要というところで今後の運用を検討していく必要があろうかと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 迅速性、大事だと思っています。  ただ、今回の制度の中では、事前に申請をする、審査を受けるというものと、保護を一旦開始をして、緊急性があるからまずは子供を保護をして、その後に事後的に司法審査を要求をするというものがあって、先日の予算委員会でも質問させていただきましたけれども、現状でこども家庭庁の方では事後審査が原則のような形で扱うということを私は受け止めています。事後的なものであれば、そこまで一分一秒を争うようなものでもないでしょうし、しっかりと審査を本当にできるのかどうかというところが大きな観点として一つ挙げられると思います。  現在、五月二十四日までという期限の中で十八の自治体に協力をいただいて、こども家庭庁の方で一時保護のときのこの司法審査に係る試行運用というのをされているというふうにお聞きをしております。これは、制度を導入した後にどのぐらい業務が増加するのか、それに伴って児相の人員体制をどのぐらい強化しないといけないのかということを検討するために、各業務に要した実対応時間を集約をするということが目的というふうに聞いております。  裁判所に提出することを想定した書面の書式も作られていますけれども、この裁判所に提出をする書類というのは、基本的に児相の職員が作成をするということでよろしいんでしょうか。こども家庭庁にお伺いをいたします。

野村知司こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(野村知司君) 御指摘の試行運用でございますけれども、これまで御指摘のように、五月の二十四日までということで、複数の自治体の児童相談所で、実際に進行している複数の事案について、この一時保護の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル案というのを一月にお示ししておりますので、それを使ってみた上で、請求までの流れ、一時保護状の請求の流れ、請求までの流れを試行的に実践をしていただいたところでございますけれども、このマニュアル案におきましては、一時保護状請求のために裁判所に提出を申し上げる書類については、児童相談所、今弁護士の配置などもされてはおりますけれども、そういった弁護士だけではなくて、児童相談所の職員が作成するということを想定しております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 先ほど実対応時間の調査ということを言いましたけれども、今回のその調査をする、こども家庭庁が調査をする中で求めているのが、例えば、親権者等に対する説明に何時間何分掛かったか、親権者等の同意の確認をするのに何時間何分掛かったか、親権者の意見を確認するのに何時間何分掛かったかというふうに時間を調査をして人手を考えるというところだというふうに見受けられますけれども、実際に試しに職員が作ってみた裁判所に提出することを想定した書面、この中身についてのチェックであったりとか検討だったりということは、こども家庭庁として考えておられるんでしょうか。

野村知司こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  今般の一時保護時の司法審査の導入によって、児童相談所の中で限られた期間内に相当量の事務が生ずるという声もありますので、今回、事務にどのぐらい影響が出るのかというのを調査主眼として置いてやっているところではございます。  このマニュアル案におきましては、そもそも、より的確な資料提供というものを、提供資料を準備するということによって裁判官の判断に資するようにということで、一時保護が必要だと判断するに至ったその該当性であるとか、あるいは、一時保護の必要性などを裏付ける資料としてどのような要素を備えるとよいかなどについても、その具体的な例などをお示ししているところでございます。これにそぐうような内容の書面を作ってもらいたいということでマニュアルは提供しているわけでございます。  この試行運用でございますけれども、実際に進行している事案において実際に取り組んでみたという自治体から、御指摘の書面の作成上の課題とか意見も含めて、試行結果も踏まえたマニュアルの課題などを御報告をいただきたいというふうに考えております。そうしたことも踏まえながら、円滑な施行に向けて必要な検討など取り組んでまいりたいと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 今答えていただいていないと思うんですけれども、職員が作った書類を今後使えるようなものなのかどうか、ちゃんとできるのかどうかということをどうチェックするんですかという話なんです。  特に今回、保護者の意見も子供の意見も児相がまとめて裁判所に出すんですよ、基本的には。本人たちが作ればもちろん出せるというルートもありますけれども、児相がまとめて出すということも考えたときに、一体どんなまとめ方をしているのか、あるいは事実関係をどんなふうに的確に提示をしているのかというところが大事な中で、作った書類の時間が掛かりましたということだけをチェックするのじゃなくて、じゃ、うまくこの事案で適切な書類を作っているかどうかということを確認しなければ意味がないと思います。  そのために、児相の顧問の例えば弁護士にお願いをするのか、あるいは裁判所に協力をお願いして、こういう書類で大丈夫なのか、何が足りないかというのをチェックをしていただくということも必要かと思います。  裁判所、こういう書類のチェックにこれからの試行の段階の中で協力をしていただくということはできないでしょうか。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 申合せの時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。

馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 先ほどのこの試行運用、あくまでも地方自治体ないし児童相談所の内部的な取組であると承知しておりますが、審査の適正性確保にも資する取組であるというふうに理解しております。  このようなことから、最高裁事務総局といたしましても、審査の適正性確保のため、児童相談所が作成する書面の在り方の点も含め、こども家庭庁と連携し、引き続き必要な協力をしてまいりたいと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 以上で終わります。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いいたします。  旧統一教会問題について伺いたいと思います。  三月二十六日、旧統一教会への解散命令請求をめぐりまして、東京地裁は、質問権の行使に適切に回答していないとして、教団に過料十万円を命じる決定を出しました。その根拠となったのが宗教法人法の第八十八条でして、次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は十万円以下の過料に処するということになっています。第七十八条二の第一項の規定による報告、これ、質問権の行使に対してちゃんと報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときにというふうになっているんですけれども、過料の十万円というのが上限額ということではあるんですけれども、制裁として低過ぎるのではないかというふうにも思います。  所轄の省庁は、これだと文科省になるんですかね。文科省が宗教法人法に基づいて、法律にしっかり基づいて、その調査、質問権を行使して調査をするということに対して、しっかりと答えなかったということに対する罰則、制裁ということに関して、十万円というのは大分低いんじゃないかなというふうにもこれを聞いたときに感じたんですが、これについてはいかがでしょうか。

小林万里子文化庁審議官

○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。  宗教法人法第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときに対する過料は、平成七年の宗教法人法改正時に導入されましたが、その後、平成十七年の会社法制定時に、ほかの法令とともに宗教法人法における過料の上限額も改められまして、当時一万円だったものから十万円とされたところでございます。  宗教法人法における過料は、秩序罰として、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を科すものとなっており、裁判所が当該宗教法人の義務が履行されていない旨を判断し、制裁を科すということを意味しておりまして、一定の抑止力になるものと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 ということは、今はもうこの額は、今、ふさわしいというか問題ないという認識でよろしいですか。

小林万里子文化庁審議官

○政府参考人(小林万里子君) 私どもとしてはそのように考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 旧統一教会の財産の状況について伺います。  被害者救済に関する法律、議員立法ということではありましたが、この法務委員会で審議をされました。様々議論があって、昨年成立をしたわけなんですけれども、我々日本維新の会、これ、立憲さんと一緒に財産移転を大幅に制限する包括的な財産保全措置を導入すべきだと主張しまして、法案の提出もしまして、その成立を目指したわけなんですが、結果、信教の自由を侵害するおそれがあり、憲法上疑義があるという理由で、その内容、包括的な財産保全というものは入らなかったということです。  じゃ、結果として、成立した法案で、財産の散逸、やっぱりこれは被害者の方々も、教団に被害の被害額を請求したときに、やっぱり教団がどこかにお金をどんどんどんどん逃がしてしまっているんじゃないかと、本当は賠償してほしいんだけど、その元手がなくなっているんじゃないかと、これを何とかしてほしいというのが被害者の方々の声だというふうに思っておりましたので、その財産の散逸が今現在、成立した法案で防げているのかどうかという視点で質問をしたいというふうに思うんですけれども、結局、特例法では、法令違反などで解散命令を請求された宗教法人が不動産を処分する際には一か月前までに国とか都道府県への通知をしなければいけないであるとか、三か月に一回、財産目録を提出しなさいと、こういった内容が含まれましたが、これが果たしてしっかり機能しているのかというところです。  政府としては、今どのように教団の財産の状況というのを把握若しくは監視しているんでしょうか。もしその財産の状況を見ているのでしたら、今教団が財産を例えば隠したりとか散逸させたりするような動きが見られるのか否か、財産を隠すとまではいかなくても、処分するとか持ち出すような動きがないのかどうか、こういったところをしっかり見れているのかどうか、質問したいと思います。

小林万里子文化庁審議官

○政府参考人(小林万里子君) 旧統一教会の財産状況につきましては、文化庁におきまして、今一部御紹介ございましたけれども、毎年度の財務諸表の提出を受けているほか、七回にわたる報告徴収・質問権の行使により法人の財産や海外送金等の状況を調査しまして一定の把握を行いますとともに、海外の送金につきましては、外為法の規制の履行状況について情報収集、分析に努めますとともに、マネーロンダリング防止の観点から金融機関に対し適切な対応を行うよう求めるなど、政府として随時の情報把握に努めているところでございます。  旧統一教会の財産状況の詳細につきましては、ここでお答えを差し控えますが、現状におきまして、財産の隠匿、散逸の兆候を示す具体的な動向は把握しておりません。  また、三月七日に、いわゆる特定不法行為等被害者特例法に基づきまして、旧統一教会を指定宗教法人とする指定の公示を行ったところでございますが、指定宗教法人は、不動産の処分等についての所轄庁の事前通知、四半期ごとの財務諸表の提出の義務が課されることになります。  旧統一教会を指定宗教法人に指定したことによりまして提出されることとなります財産書類や通知の内容をしっかりと確認いたしまして、関係省庁からの情報提供を含め、今後、財産の隠匿、散逸のおそれが把握された場合には特別指定宗教法人の指定の手続を速やかに行うなど、法令を踏まえて適切に対応してまいります。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 その法案では、附則の方に、施行後三年をめどに財産保全の在り方を含めて検討を加えるという、こういった文言が加えられたわけですね。  三年をめどということなんですけれども、三年というのは結構な期間でもありますので、私は特にその年限にこだわる必要はないなと。これ、附則に書いて、とどめて終わるのではなくて、しっかりと教団のやっぱり動向というのは注視してほしいと、それがやはり被害者の皆さんの声だというふうに感じておりますが、この三年という期限も含めて、その辺りをどのように考えますでしょう。

小林万里子文化庁審議官

○政府参考人(小林万里子君) 参議院法務委員会の附帯決議におきましては、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては三年を待たずに検討を行うこととされているところでございますけれども、現状におきまして、先ほども述べましたとおり、旧統一教会におきまして、財産の隠匿、散逸の証拠を示す具体的な動向は把握しておらず、具体的な検討すべき課題が現時点で生じている状況とは考えておりません。  文化庁といたしましては、特定不法行為等被害者特例法に基づきまして、三月七日に旧統一教会を指定宗教法人と指定したところでございますので、まずは同法の円滑な執行に努めてまいりたいと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 旧統一教会関係の質問はここまでとさせていただきます。  続いて、能登半島地震に関してなんですが、被災者の法律相談についてです。  これ、日弁連のまとめによりますと、二〇一六年の熊本地震の際には、無料の相談、これ対面や電話、様々ですけれども、一年間で一万二千件を超える問合せがあったということなんです。発生してから大体一か月前後がピークということですから、能登はその期間をもう過ぎているわけですけれども、全壊した建物の家賃をどうしたらいいかとか住宅ローンの支払とか、こういった法律相談というのが非常にやっぱり数がたくさんあったということです。それはそのとおりですよね。やっぱり生活している皆様からしたら、日々の生活の中で、もちろん食べるもの、住む場所というのもそうですが、これまであった状況ががらっと変わったわけですから、いろいろ聞きたいなと。しかも、法的にいろいろクリアしていかなきゃいけない問題というのが発生するんだと思います。  こういったことに対して、やはり今回の能登地震もそうですが、被災後、早期の法的情報の提供、相談するそういった窓口をしっかりつくっていくことが大切ではないかと考えておりますが、これ、大臣ですかね、よろしくお願いします。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 法テラスでは、令和六年一月十一日から、被災者法律相談援助として、令和六年能登半島地震で被災された方々に対し、資力の状況にかかわらず、生活の再建に当たり必要な無料法律相談を実施しております。今、前例のお話がありましたけれども、令和六年一月十一日から令和六年三月二十四日までの間で、速報値で千七百四十三件の相談が実施されております。  法務省としては、これを着実に実施し、被災者の支援に全力を尽くしたいと思います。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 そして、その地域ですね、地震があった地域には、多くの技能実習生の方が実際に仕事をして生活をしておられました。石川県内の技能実習生、去年の六月時点ですけれども、四千六百三十七人、県内に住む外国人の四人に一人に当たるということなんですが、外国人技能実習機構が石川県で実習生を受け入れるおよそ八百六十事業者を対象にした調査では、一月末時点で五十三の事業者が実習を継続するのが困難と回答しています。これもそうですし、まずは自分たちの仕事がもう本当に大変で、工場がどうなったとかいろいろある中で、じゃ、なかなか実習生の皆さんまで手が回らないというのがもうこれ実情だというふうには思います。  そんな中、政府は、災害で初めて、実習先が被災して就労活動が困難になった場合に別の職場や職種で最長三か月働ける資格外活動を許可すると、特例措置を講じました。これ、素早くこういった特例措置を講じたのは前向きな対応だというふうに思うんですが、ただ、これがなかなか使われておりませんで、開始から大体もう二か月たちますが、認められたのは三月二十二日時点で五十一人、五十一件ということなんです。また、特例措置は三か月ということですね、最長三か月ということですから期間的にも非常に短いなと。三か月で、じゃ、次の生活を探さなきゃ、つくらなきゃいけないわけですから、この三か月というのも非常に短いなというふうに思うんです。  対応としては前向きだと思うんですが、なかなかこれがうまく使われていない、機能していない、そして期間も十分ではないというふうに考えているんですが、これについていかがでしょうか。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  出入国在留管理庁におきましては、本年一月十五日以降、能登半島地震の影響を受けて本来の活動に従事することができない就労資格を有する外国人に対して、資格外活動の許可を付与する取扱いを行っております。資格外活動許可の特例措置を含めた各種支援策につきましては、一月十五日以降、順次、出入国在留管理庁、厚生労働省及び外国人技能実習機構のホームページやSNSで広く案内してきたところではございますが、当該周知が不十分ではないかという御指摘もいただいたところでございます。そのため、四月一日以降、当該取扱いを一部変更したことに合わせまして、業所管省庁や地方自治体にも周知したところでございます。  また、既に資格外活動許可を受けている方が、予定していた期間内に事業所などの復旧作業が完了しなかったなどの事情により三か月を超えて引き続き資格外活動を希望する場合には、改めて資格外活動の許可を受けることができる旨、出入国在留管理庁のホームページにおいて既に公表しているところでございます。  御指摘も踏まえまして、より一層適切な周知に努めてまいります。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 あと、転籍ですね。これも、実習先が被災したとか倒産をするといったやむを得ない理由がある場合には転籍も認められているんですが、なかなかやっぱりこれ、転籍先を探すのも難しいなど様々な問題があると認識をしておりますが、そろそろ時間ですので、次、仁比先生も同様の問題を取り組まれるということですので、私の質問はここまでにさせていただきたいと思います。同じような多分問題意識を持っている議員とか、世間でもそういった方々若しくは実習生の当事者の方がたくさんいると思いますので、対応をどうぞよろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  今日も入管行政中心に質問させていただきたいと思います。  今年の三月二十六日の日に、難民認定者数についての法務省の報道発表資料が出されました。令和五年、昨年、入管法の改正が行われて以降、初めての報告書ということでありますので、この報道発表等を参考にまず御質問させていただきたいと思います。  この法改正後、難民認定申請者にまず何らかの変化が生じているのかということ、同時に、この難民認定申請者数が相当増えているという状況を考えたときに、地方の入管局における一件当たりの審査に要する時間に何らかの変化が生じているのかどうか、この二点、まず確認させてください。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  御指摘の令和五年の難民認定申請者数は一万三千八百二十三人となっており、令和四年に比べ一万五十一人増加しております。この増加の原因につきまして、御指摘の法改正の影響があったか否かを一概にお答えすることは困難でございますが、出入国在留管理庁としましては、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の段階的な緩和などにより新規入国者数が増加したことが難民認定申請者数が増加した主な要因であると考えております。  また、御指摘の難民認定申請の審査期間につきましては、一次審査の平均処理期間は令和四年の約三十三・三月から令和五年は約二十六・六月と短縮しております。この要因につきましても一概にお答えすることは困難でございますが、審査期間が長期化している案件を集中的に処理しつつ新たな申請案件も同時並行的に処理したことから、平均処理期間が短縮したものと考えているところでございます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 まだ法律が変更してから数か月しか経過していないということですし、難民申請者数もコロナが終わって申請が一気に増えてきたということも考えられるのかもしれませんけど、何らか法改正によって影響が生じているのかどうかということについては慎重に今後チェックしていかなければいけないということは指摘させていただきたいと思います。  その上で、もう一点確認なんですが、令和三年、四年、五年のそれぞれの国別の、国籍別の難民認定申請者数の推移という資料も、この資料、報道発表の中には出されていました。この国別の申請者増減動向について分析していらっしゃるのかどうかということについて確認させていただきたいと思います。  問題意識としては、元々、難民、国籍別の難民認定申請の多い国であった例えばスリランカですとかトルコですとか、この辺りの国、実はスリランカは令和四年と令和五年では増加率が六五二%を超えていると。これは和田さんの先ほどの御質問にも関わるのかもしれませんけれども、トルコは令和四年と令和五年で四四〇%増という、こういう数字が実は出ております。  したがって、国際的な情勢等も踏まえて、この難民認定、国籍別の難民認定申請者数が推移している状況についてどのように分析していらっしゃるのかということ、このことをお教えください。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  国別の難民認定者数の増減につきまして、令和五年の上位三か国の状況をお示ししますと、令和四年と比較して、スリランカが五百二人から三百七十八人へ、トルコが四百四十五人から、失礼いたしました、五百二人から三千七百七十八人へ、トルコが四百四十五人から二千四百六人へ、パキスタンが二百三十八人から千六十二人へ、それぞれ増加しているところです。  その上で、申請者が申請に及ぶ事情は様々であり、御指摘の国別の申請者数の増減の背景につきましては一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、申請者の個人的な事情に加え、申請者の本国における情勢の変化が申請者数に影響を与えることはあり得ると考えております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 一般論として答えるとしたらそう答えるしかないのかもしれませんけれども、その国別の状況ということについては、当然、出身国情報等についても分析されているはずなわけで、そういうことも踏まえて今の答弁ぐらいの答弁にしかならないのかということについてはこれ指摘しておきたいと思います。  その上で次の質問したいと思いますが、難民申請について、申請を取り下げた者等が二千八百五十人いらっしゃるということなんですけど、この申請を取り下げるということについてはこれはどういった内容なのか、お教えいただけますか。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、令和五年に難民認定申請を取り下げた者などの数は二千八百五十人でございます。  取下げの理由につきましては、通常の業務において集計していないことから、お答えが困難でございます。  なお、本年二月一日の時点の状況を申し上げますと、申請を取り下げた者の約六三%が本邦を出国し、約一一%が本邦に不法に滞在を続けている状況が認められるところでございます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 私はてっきり、法改正に伴う何らかの混乱が生じたか、解釈の変更が行われたことで誤解も含めて何か問題が生じたのかなということをちょっと感じたわけであります。  今日は、外務省さん、厚労省さん、文科省さんにもお越しいただいておりますので、次の質問に移りたいと思います。  まず、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。  今お聞き及びのとおり、難民認定者数並びに在留される外国人の方の数が増え始めているという、こういう状況でありますが、そうした中で、難民認定者の方への自立支援策、日本国内で要は働き、生活をしということをしていかれる上での自立支援策の不足を指摘する声というものが当事者を始め支援していらっしゃる方々から上がっています。  外国人との共生社会を進展させるということが大臣としても法務省としても大きな取組目標となっている中、難民認定者や在留許可者が日本国内で自立促進を進めていく上で、定住支援のプログラム等を充実させる必要があるのではないのか。お荷物として受け入れるということではなく、自分の力で日本国内で要は生活していただく、またそのことを御本人も望んでいらっしゃるようでありますので、そういう意味での定住支援のプログラムをもっと充実させていく必要があるのではないのかという問題意識を持っておりますが、この点についての大臣の御認識を伺います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 共生社会を形作っていくためには、先生御指摘のこの定住支援プログラム、重要な役割を果たしていく期待というものを我々は当然持っているわけでございます。  ただ、法務省としてお答えするには限界がありまして、所管外なものですから他省の所管にこうしろとはなかなか言えません。外務省がアジア教育福祉財団難民事業本部に委託をして実施をしているプログラムがございます。外務省と、先生の御意思も踏まえながら、よく意思疎通をしたいと思います。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 この質問の質問通告して、それに対して大臣と同様のお答えを実は法務省さんからいただきました。  法務省の所管は難民の認定作業をするだけですということで、認定してしまえばあとは、実は、それ以降のいわゆる日本語研修のプログラムですとか定住支援の取組ですとか、こういうことについてはそれぞれ縦割りの省庁別の対応になっているということで、つまりワンストップになっていないんですよね。  そのことの結果として、例えばウクライナからの難民、避難民の受入れについては、国際協調の取組の中で大規模に取組を行っていただいていますのでかなり手厚くこの取組が進んでいるんですが、それ以外の国からの難民認定者については、要は日本語教育すらおぼつかない状況の中でいわゆる孤立を強いられてしまっているということがよく分かりました。  その上で、まず、先ほど、RHQ、外注しているというお話がありましたが、外務省さんにお伺いしたいと思いますけれども、この定住支援のプログラムが今どの程度の規模で執り行っているのかということと、難民認定者がこの定住支援プログラムにどの程度アクセスしていらっしゃるのかということについて、数字があったら教えてください。

松尾裕敬外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。  我が国は、法務大臣により難民と認定された者に対して、平成十四年八月七日の閣議了解に基づき内閣に設置された難民対策連絡調整会議の下で、関係行政機関が相互に協力し、日本語教育、生活ガイダンス、職業あっせんなどの定住支援プログラムを実施しております。  外務省といたしましては、委託先を通じまして、同プログラムに参加する難民認定者に対し、生活ガイダンスを実施しているほか、生活費、居住費などを支給しております。  この外務省におきましての難民認定者の定住支援事業でございますけれども、平成六年度の予算といたしましては一億二千九百万程度の予算を計上して実施しております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 これは、人数、そのいわゆる生活ガイダンスを受けていらっしゃる方、様々な教育支援の枠組みの中で実際に支援を受けていらっしゃる方々の数というのは、今お持ちでなかったら後で出していただいても結構ですけど、お分かりになりますか。

松尾裕敬外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

○政府参考人(松尾裕敬君) そのプログラムに参加している人数でございますけれども、令和四年度の数といたしましては合計で九十八名の方がプログラムに参加しておられます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  ほかの難民認定者の方々についてのフォローは何らかされているかどうか、確認させてください。

松尾裕敬外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。  外務省といたしましては、先ほどから申し上げている条約難民の認定者の方、難民認定の申請者の方、さらには第三国定住難民の方、これらの方に対して支援を行っております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 いやいや、総数、全体を把握した上でそのうちの九十八人がその支援のガイダンスを受けていらっしゃるのか、要は、申し込んできた九十八人だけ相手しているのかということの確認です。

松尾裕敬外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。  プログラムに参加している人数というのは先ほど申し上げた九十八名でございますけれども、全体の応募者が何人の中で何人かということは、ちょっと今現在データを持ち合わせておりません。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 もう一点、文科省さんの方にもお伺いをしたいと思いますが、いわゆる難民認定者への日本語教育について、この教育プログラムが今どういうふうになっているのかということについてちょっとお教えください。

八木和広文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官

○政府参考人(八木和広君) お答えします。  文部科学省が担当する日本語教育プログラムでは、定住地での生活立ち上げに向けた基礎的な日本語能力を育成することを目的としております。  具体的には、難民認定された外国人に対して、日本語教育の定住支援プログラムとして、昼の時間で六か月、夜間一年間の五百七十二時限の日本語教育を提供しております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 それも申請してこられた方々を対象にやっているという理解でよろしいですよね。

八木和広文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官

○政府参考人(八木和広君) 希望される方に対してプログラムを提供しているということでございます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 厚労省さんも来ていただいているので、時間が差し迫っていますから、厚労省さんにも一点だけ確認させてください。  難民認定者の方の多くがいわゆる非正規やアルバイトといった不安定な職業に頼らざるを得ず、生活難に陥っていらっしゃるという指摘があります。これ、自立支援を促すための職業訓練プログラムへのアクセスというのがこの難民認定者についてどうなっているのかということについて、概略をお教えください。

石垣健彦厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(石垣健彦君) お答え申し上げます。  難民認定者を対象に、厚生労働省といたしましては、関係行政機関と共同して定住支援プログラムを実施しております。このプログラムの対象となる方々で就職を希望する方お一人お一人に対しまして、職業相談、職業紹介をきめ細やかに行っているところでございます。また、プログラムの修了後、雇用を見込む事業主が職場に適応させるために訓練を行う場合には、事業主及び受講者である難民の方々に対して、それぞれ職場適応訓練費、訓練受講援助費を支給しているところでございます。  このほか、難民認定者を含めまして雇用保険の給付を受けられない求職者の方々に対しまして、無料の職業訓練と月十万円の給付金を支給する求職者支援制度による支援を行いますとともに、ハローワークにおいて個々の求職者の状況に応じた職業相談、職業紹介の実施などに取り組んでおります。  厚生労働省といたしましては、引き続き、難民認定者等に対しまして、日本での就労希望の意向を踏まえまして、一人一人に寄り添ったきめ細かい対応を行いまして、就労機会の確保に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、お聞き及びのとおり、それぞれの役所がそれぞれのプログラムを実は持っていらっしゃる。にもかかわらず、該当する難民認定者の方々からはいろいろな不満の声というか、不足していることについての指摘が上がってきている。これは、制度上の問題と同時に、やはり省庁の縦割りというか、風通しの悪さ、アクセスのしにくさ、こういうことに起因するものが大きいと思っております。  残余の質問につきましては、後日またさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  私も能登震災と外国人労働者の問題についてお尋ねをしたいと思うんですが、先週三月二十六日にこのテーマで関係大臣に認識を伺いまして、これから復旧それから復興に向かう上で外国人労働者がなくてはならないレギュラーメンバーだということは、認識は一致したと、共有できたと思うんです。一方で、政府は、能登震災が起こった一月一日に被災した技能実習生、特定技能外国人について、職種別、それから市町村別の実数、人数というのを三か月たって把握してこられませんでした。  入管庁に改めて聞きますけれども、先ほど清水議員が、この入管ないし実習機構が行ってきた影響調査について概要をちょっと御指摘がありましたけれども、その上で二つ、つまり、能登震災によって適正な実習継続が困難になった実習生、そのうち現在もなお適正な実習が再開できていない実習生は何人なのかと。二つ目は、この三か月間、賃金が一〇〇%支払われていない実習生は何人なんですか。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) まず、入管庁から要の部分を御説明させていただきます。  入管庁では、外国人技能実習機構から技能実習実施困難時届出書に関する情報提供を受けておりますが、現時点におきまして、本年一月一日以降の石川、富山、新潟三県における失踪者数を正確に把握するまでの精査には至っておりません。  また、令和六年能登半島地震による災害に伴う対応としまして、技能実習実施困難時届出書については提出が可能となった段階において速やかに届出をすることで差し支えないとの取扱いをしておりまして、現時点におきまして全体像を把握することが困難な面もございます。

岸本武史厚生労働省人材開発統括官

○政府参考人(岸本武史君) 厚生労働省から、技能実習の継続状況、それから賃金の支払状況につきまして補足を申し上げます。  まず、技能実習の継続状況でございますが、能登半島地震の技能実習生への影響につきまして、外国人技能実習機構が石川県内の状況について監理団体を通じて確認したところによりますと、具体的には、まず、本年の一月三十一日の時点におきまして技能実習の継続は困難という回答がありました五十三の実習実施者につきまして、最新の四月一日の時点では、再開済み、実習再開済みが十八者、それから、再開まだしていないけれども再開めどがありというところが二十一者、それから、再開のめどは立っておりませんが断水の解消などを見ながら再開をしたいという再開意思を持っていらっしゃるところが三者、それ以外が十一者となっているところでございます。  また、技能実習生の方の数でございますが、再開のめどがあるという二十一者に三十七人の方、再開めどは立っていないが再開意思がありという三者に十九人、それ以外の十一者のうち二者に六人の計六十二名の技能実習生の方が技能実習を再開できていない状況にあるというふうに承知をしております。先週の段階では七十三名でございましたので、失礼、三月十五日時点では七十三名でございましたので、少しずつ実習再開進んでおりますが、引き続き、支援、フォローアップを行ってまいりたいと考えております。  また、賃金の状況でございますが、六十二名の実習実施、実習再開できていない方について、休業中の方が五十七名いらっしゃいます。この五十七名の方に対しましては、直近の状況としては休業補償が一〇〇%支払われていることを確認しております。また、休業補償不払に関する相談等も今のところ受けていない状況でございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 今、特に厚労省の方からお答えになった数字は、今日初めて明らかになっているんですよ。  もちろん、大きな地震ですから、機構も体制のいろいろ強弱ありますから、すぐにつかむということはできないかもしれないけれども、もう一点、監理団体を通じて実習先の実情をつかんでいくという取組の仕方は、それはあり得ることだと思うんですけれども、ですが、ニーズも変わる、それから三か月という期間が経過する中でもっと早くに、一人一人の実習生あるいは特定技能の外国人労働者がどんな実情に置かれてどんな困難に直面しているのか、その前提として、どこにどんな職種でどれだけの方々が働いているのか、そのことをつかむというのは、これは政府として可能なことだし、やるべきことだったのではないかと思います。  続けてちょっと確認をしますけれども、宿舎が壊れるといった形で居住に困難を来した実習生がいると思います。現在も断水が続くというような中で、不自由を強いられている人たちのそうした実情というのはどのように把握していますか。私は、把握して、各方面、例えば自治体始めとした支援策につなげていくべきだと思いますが、いかがですか。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  石川県の技能実習生の被災状況につきましては、技能実習の継続の可否の観点から外国人技能実習機構が監理団体等を通じて把握に努めており、現時点で確認していることとしましては、三名の技能実習生が宿舎の損壊により避難所において、避難所にいらっしゃるということを承知しております。  令和六年能登半島地震による技能実習生などの被災状況として把握する内容につきましては、制度を共管する厚生労働省や外国人技能実習機構とともに必要な検討を行い、引き続き適切に状況を把握するよう努めてまいります。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 今おっしゃった三名というのは輪島の避難所に避難を続けておられるということで、一月末の時点では三十名ほどが避難しているというお話でしたけれど、その数に限られないでしょう。だって、ほかの町でも支援に入っている方々が実際に宿舎の水が出なくて生活用水にも困難を来していると。日本人であれば、あそこのおうちの井戸の水はみんなで使わせてもらえるよというような情報があって、それで洗濯をしたりとかしているんだけれども、そういう情報が全く伝わらないという中で本当に苦労をしているという実習生たちがいますよ、現に。  ですから、監理団体に聞いて分かっているものだけで物事を捉えようとしたら実情がつかめない。だから、予算委員会でも申し上げたとおり、監理団体から、実習機構はあるいは政府は電話で問い合わせてくるだけで見にも来ない、会おうともしないというような声が上がるわけでしょう。  実際、一月一日の発災直後に、珠洲市まで車で何時間も掛けて自らが監理をしている実習生の救出に行ったという監理団体の方があります。実際、珠洲始めとしてあちこちの実習先から車で拾って、安全な研修センターに避難先を確保して、もちろん食料もありませんから、食料も自らあちこちから買い集めて実習生を支援してきたという監理団体があります。  あるいは、先ほど御紹介があった中に含まれるとは思いますけれども、自ら休業せざるを得ない実習先でも、実習生のみんなが大切だから頑張って賃金を一〇〇%を一月も二月も保障すると、三月も保障すると。雇調金が六割と、いつ入ってくるかも分からないけれども、頑張って、だって大切なレギュラーメンバーだからそういう扱いをしているわけですよ。けれど、一方で、実習生を放置して何の音沙汰もないという監理団体もあるんですよ。  入管庁にお尋ねしたらいいでしょうか。一月一日以降に、石川、富山、新潟の三県で行方不明を理由として実習継続困難時届出、つまり、すなわち失踪ですね、実習機構が言うところの、がされた、届出がされたのは何人かというのは把握できているんですか。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) 御指摘の点でございますが、先ほども答弁しましたとおり、現時点で、本年一月一日以降の石川、富山、新潟三県における失踪者を正確に把握するまでの精査には至っていないところでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 ゼロではないでしょう。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  幾つか報告は出て、何が原因かとかまではちょっと分かりませんけれども、所在不明になって技能実習の継続が困難になっているという報告は幾らかいただいているところでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 ゼロではないんですよ。だけれども、その方々が実習先でどういう苦労をして、なぜ実習先から行方不明にならざるを得なくなったのか、今どこにいるのか、その方々に、先ほども清水議員から御紹介があったような資格外活動を認めていけるのか、あるいは職種の中では実習生も転職をしていいようにしようという特例が出されましたけれども、そういう適用で支援ができるのか、そういうことが全く分からないわけですよね。  けれど、実習機構というのは、元々、適正な実習の実施と実習生の保護を目的として活動しているわけですから、そして調べようと思ったらちゃんと把握できるだけのデータは持っているわけですから、そういう集計はしておりませんと、だから答弁は困難でございますと突き放してどうするんですか。  大臣、私、大切なのは、一人一人の人間として、あるいは労働者として大切にするということだと思うんですよ。こういう大変なときに一人一人を大切にすることができなくて、何で選ばれる国になんかなれますか。大臣、いかがですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 発災から三か月、なかなか困難な状況が続きました。その中で我々も反省点があります。資格外活動を認めていこう、あるいは法テラスを無償化していこう、それよりも何よりも、輪島の法務局で、共同庁舎で三百人の人を受け入れて水を供給する、食べ物を供給する、いろいろな取組やってきました。  しかし、今こうやって先生から御指摘を受けて反省の念を持つんですけれども、一人一人どういう状態なんだ、大丈夫か、技能実習生の方々大丈夫かと地震が来た瞬間に思う、その力が欠けていたなと思います。そこは大事なところだと思います。仕組みを、制度をつくろう、それに対応しよう、それはもう一生懸命できたと思います、まあ満点ではないけど。だけど、一人一人に手を差し伸べていくという発想からできることがまだあると思います。  今後に向けてしっかりと反省をし、またそれを突き詰めていきたいと思います。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 突き詰めるのは、もう直ちに今日あした突き詰めて、具体化しないと駄目ですよ。  この特例、さっき、先ほどの二つの特例も、先ほど入管次長が、周知に問題があるという指摘があったのでと。そのうちの一人は私が指摘をしてきたわけですけど。何しろ、ホームページだとか何かではアップはしているけれども、被災関係自治体にも、それから業所管省庁、例えば漁業や水産加工であれば農水省、水産庁ですよね、あるいは建設、介護であれば国交省や厚労省だと、それぞれ実習生や、技能実習生、特定技能外国人を所管して、頑張ってもらおうとしている所管があるわけですよね。  そこに入管や実習機構が取り組む特例が共有されていないと。そうすると、それぞれの県だとか関係業界団体などにも徹底しないということが現に起こっているでしょう。これ、これからどうしますか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 先般の予算委員会で御指摘いただきましたですよね、地方自治体に言っていないじゃないかと、業所管団体と共有をできていないじゃないかと。これはすぐ手当てをしました。こういうことを、もう一度そのスタートラインに戻って、本来あるべき姿を描いて、それと比べてできていないことについてはしっかりと手を打ちたいと思います。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 もう一問、二〇一八年の前回のこの外国人労働者の分野の法改正のときに失踪ということが大問題になりまして、今日も一枚資料をお配りしていますけれども、その後どんどん急増して、令和四年かな、で九千六人ですよね。この失踪、つまり、行方不明という形で届出がされましたというときに、その都度、関係の業所管省庁に問題が共有されているかというと、議事録の最後に、坂本農水大臣に御答弁いただいていますけれども、制度上、農林水産省に共有されないものと承知しておりますということなんですよ。  こんなことで本当に適正な外国人の受入れということをやっていけるのかと。トラブルが起こったら個々やっぱり問題共有して検証し、そんなことが起こらない、再発防止の対策を取っていかなきゃいけないじゃないですか、大臣。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 各省庁の所管というのはありますが、しかし、法務省が総合調整機能を果たすという位置付けをいただいているわけでありますので、我々も、もう少し踏み込んで全体を見る、そういう力を持って、そういう視野を持って取り組んでいかなければいけないと思います。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 はっきりしない。  今国会に提出されている法案でも、転籍の自由の制限だったり定住者の在留資格の取消しなど、大問題になるわけですよね。私は、もう外国人労働者政策を入管に握らせるのはやめるべきだと思います。労働者の問題を入管が握って、その関係の所管省庁にも問題共有しない、そんなことで一体何が得られますか。  徹底して議論をしていかなきゃいけないということを申し上げて、今日は質問を終わります。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、御苦労さんです。  大臣、昨日から新年度です。そこで、矯正施設、刑事施設含めて、この刑務所用語の廃止が行われていると思いますけれども、具体的にどういった指導あるいは周知徹底しているか、お知らせください。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 御質問ありがとうございます。  この四月一日から、刑事施設における刑務官に対する呼び名ですね、呼称についての変更を実施いたしました。既に先行的にやっていた地区もありますけれども、全国一斉に四月一日から、刑務官に対して上下関係を固定しやすいような名前、まあ先生と呼ぶのが一番多いようでありますけれども、これをやめて、さん付けにする、こういうことを始めました。四月一日からでございます。  まだ昨日今日の状況を調べているわけではありませんけれども、定期的にフォローアップをしますよということを各刑事施設には通知をしてありますので、つまり調査をしますよということを言ってありますので、一斉に今全国でこれが走り始めました。遠からず、フォローアップをしたいと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、しっかり周知徹底していくのと同時に、やっぱり更生させる目的で施設があるわけでありますから、その実効の実を上げる意味でもきちっと目配り、気配りをしていただきたいと、こうお願いをいたします。  二十二日の委員会で、今問題になっている裏金問題あるいは不記載の問題について大臣にただしました。大臣は、一般論として、政治資金規正法で届出を求められているにもかかわらず、それを届出しない、記載しない、それは法律に、資金法に違反しますと答えられました。この答えからすれば、私は前回の質問でも言いました、検察はどの金額で立件するしないの判断をしたのかということをお聞きしました。大臣は、個別の案件だから答えられないと言いました。  私は、誰の議員の何と言ったら個別の案件ですよ、政治資金規正法に違反しているかどうかということを聞いて、それに大臣が違反していると言うものだから、じゃ、その線引きの基準はどこかと聞いたんです。もう一回それをお答えいただきたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 一般論で、届出義務がある、そういう資金の移動について届出をしないことが一般論として法律に抵触するかという御質問に対して、そう思いますというふうにお答えをしたわけですよね。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 だから、大臣、五十万届出しなくても違反は違反なんですよ、大臣の答弁からすれば。そうですね。いわんや、百万も届出しなければもっと違反だ。一桁違って、一千万だ二千万届出していないのはもっと違反だし、当然、窃盗にしても、五万円盗んだのと百万円盗んだのでは罰が違ってきますわね。そうですね、それは、当然のこととして。  私は、どこでその線引きをしたのかということを検察は判断したのか、それを聞いているんですよ。国民もそれを知りたがっているんですよ。何もこれは隠す話でもなければ公にしたら駄目だという話じゃないんです。こういう判断でした、ここで線を引きましたと、これ国民に知らせる義務があるんじゃないんですか、違反しているんですから。  この国会の場で大臣は法律に違反していると言っているわけですから、なぜそれがきちっと分かりやすく説明できないんですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 検察は説明をさせていただいております。今般、政治資金規正法違反の事実で自民党所属議員を起訴した際、政治資金規正法の虚偽記載の事件の処理について、動機、犯行態様、虚偽記入の額、被疑者の供述内容、他事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に考慮して判断をしている旨、また機械的に金額を基準と考えているものではない旨、検察当局は一般に向けて説明をしたものと承知をしております。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 委員長、ここはしっかり大臣に私は答えていただきたい。それは立件したときの記者会見ですよ。この場は委員会なんです。国民から選ばれた国会議員の集まりの場なんです。私は、誰を立件せいとかこうせいという話じゃないんです。立件した以上、基準があったからたまたま、池田、谷川、大野、三氏が立件されているわけですよ。同時に、派閥の会計責任者も二人されているわけですよ。だから、基準があったから立件したわけですから、基準が、金額の。  いや、大臣、同じ罪でも、例えば前回の委員会でも言いました、京都拘置所の職員が二十七万円詐欺しました、それでも懲戒免職なんですよ。二十七万で懲戒免職なんです。  政治家が政治資金規正法を作っているんですよ。政治資金には税金が掛からないから、入りと出は正しくしなさいという話なんですよ。それはしていない、だから違反だと大臣は言っているわけですよ。いいですね。  ならば、私からすれば、当然一千万以上だとかは立件されてしかるべきでないかと思っているんです、国民の一人として。検察のその説明では、国民の人が私のところに問い合わせてくるわけですから、全く訳の分からぬ説明だということで、何で三人だけなんだと。二千万円と、じゃ三千万円でどう違うんだ、届出していないのがですよ。大臣、それを聞いているんですよ。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 基準があるわけではなくて、最終的にこの検察の考え方、発表によるものでありますけれども、機械的に金額を基準と考えているものではないと。そして、もろもろの要素を挙げて、総合的な判断を、総合的にこれらの事情を考慮して判断をしているという説明でございます。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、検察は大臣の所管なんですよ。法務省の一行政組織なんですよ。大臣、その説明受けて、大臣、理解しますか。機械的に決めたものでないというその説明で、国民に、大臣、説明できますか、じゃ。法務省、法務大臣として、大臣、検察は大臣の命令指揮下にあるんですよ。  じゃ、大臣が、その機械的にという表現されているけれども、検察が、大臣、理解していますか。じゃ、大臣が理解しているとするならば、自分としてはかくかくしかじかの基準だったと思うとしっかり答えてくださいよ。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 検察庁に対して私は指揮権を持っておりますが、これは一般的指揮権でありまして、個別的指揮権、個別の事案に対する指揮権というのは……(発言する者あり)いや、これ個別の話です。今回は個別の話をされているわけです。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、そういうのをすり替えの議論というんですよ。  じゃ、機械的にという説明してください。機械的にという判断したという、検察の、機械的に判断したと書いていますね。(発言する者あり)何、いや、だから、機械的という言葉を使っているけれども、その説明をしてくださいというんですよ。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これはそのままの意味だと思います。機械的に金額を基準と考えていない。これは、先生がおっしゃったように、幾らかで線を引いて、上回るもの、下回るもので扱いを変えるということを表現しているんだと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、今日の新聞、昨日の新聞、あるいはテレビでも、金額によって自民党は処分に差を付けると言っているんですよ。それは御存じですね。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) いや、私も余り詳しく、新聞にそう書いてあるやには思いますが、詳しく情報は持っておりません。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、少なくとも、認証官として、大臣、大臣の立場にいるならば正直でいなさいよ。  今の自民党がどういう処分をするか、昨日今日からの情報、大臣、もし知らないとしたら、その任にある資格ないですよ、これだけ公になっているとき。ここにいる皆さん方も知っているでしょう、金額一千万以上でどうだ、二千万以上でどうだということは。現にそれは党の役員の人もしゃべっているわけですから。それを、大臣、この委員会の場で私は知らないと、本当に大臣、そのしらを切りますか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 直接情報に触れておりません。また、自民党がそういう……(発言する者あり)いや、詳しく記事を読み込むような、そういう読み方はしていません。流れている情報を断片的には見ていますけれどもね。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 中身、記事読まなくても、見出し、じゃ、今から帰って、秘書官、今日の朝刊でも昨日の朝刊でも全部大臣に見せてやってください、何て書いてあるか。私の言っていることが事実でないかどうか。普通、大臣、朝刊の見出しぐらいは目にするんじゃないですか。あと、役所から上がってきますよ、今日の各紙の見出し、トップはこうです。それすらもし法務省やってないとしたら、とんでもない怠慢ですよ、大臣。  私、時間ないし、もう今日も私のところまで十分押していますから長くやりませんけれども、もう少し大臣、正直にやってください、素直に。国民は厳しいですよ。自民党が金額で処分するというのは、自民党の議員だってみんな知っているでしょう。違いますか、筆頭理事。  新聞、報道等でも、金額で差を付けるといって、今党紀委員会でかかっているということは、こんなの当たり前の話じゃないですか。それを、自民党所属の与党の法務大臣が全く頭にないなんて言うこと自体が、私が質問しているわけで、失礼な話ですよ。少なくとも、あなたよりも私は政治経験は踏んでいるつもりだ。もっと正直に対応していいんじゃないんですか、大臣。  金額で差付ける、皆さん方が問題起こしたって、役場の職員は五万円詐欺したって懲戒免職ですよ。政治家が一千万も二千万も届出出さなくて、それで何も処分されないなんて、国民黙っていませんよ。だからこそ、党も思い切って泣いて馬謖を斬るつもりで今処分にかかっているんじゃないんですか。それで四日に発表するとなっているんじゃないんですか。それすら大臣知らないで、二十二日の答弁と全く乖離があるというのはおかしな話です。  今日まだ時間残していますけど、やめますけど、また私はじっくり時間のあるとき話しますから、しっかりよく精査をしておいてください。  終わります。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小泉法務大臣。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。  これは、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進等を図るため、裁判所事務官を四十四人増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十五人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少しようとするものであります。  以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後三時八分散会

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