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社会民主党・護憲連合全国中小企業団体連合会会長衆議院参議院
総発言数
3,599
直近の所属会派
社会民主党・護憲連合
直近の役職
全国中小企業団体連合会会長
直近の発言日
1975/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生委員会82 件・82%
  • 中小企業対策特別委員会18 件・18%

※ 全 3,599 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,599 20 を表示
日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 あなたに言うと、警察庁にとすぐ言う。警察庁どうですか。あなたの方の力で変えられますか。改正できますか。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 警察の方が言うとおりじゃないですか。そういう営業形態がなくなることが好ましい。風俗営業じゃないのだから、警察の方が許可しているのじゃない。モーテルにしても、トルコぶろにしても、あなたの方が許可しておる。許可をしないように法の改正をしたら一挙に済むじゃないですか。あなたもあなたなら、あなたの方の長の環境衛生局長もなっておらぬ。あなたの方の主務大臣は、トルコぶろのことについては問題があると言うておるんですよ。そうでしょうが…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 いま営業を行っておる者について何とかせねばいかぬから、慎重を期していかねばいかぬと言うが、もちろんその営業権を擁護するというような、彼らは彼らなりの立場に立つと思うのです。法を改めなければ、既存の業者だけじゃなくて、これからなおふえていくじゃないですか。ふえていっておらぬですか。トルコぶろはどうですか。ホテル業はどうですか。ふえていっておらぬですか。ふえていっておるでしょう。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 ふえていっておるじゃないですか。既存の業者の対策じゃないです。法を改めない限りはふえていくじゃないですか。だからあなたは、むずかしい、むずかしいと言うけれども、事は簡単ですよ。風俗営業等取締法の四条の四「個室付浴場業の規制」ここにうたわれておる「個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」については許可をしないと、浴場法に一項入れたらいいじゃないですか。モーテルについては、やはり風俗営業法の第四条の六「モーテル営…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 慎重に進めるんですね。検討するんですね。 さらに、つけ加えて言うならば、厚生省の窓口は非常に幅が広いのです。旅館モーテルあるいはトルコぶろ、これを許可する任に当たっているあなたの方と別に、これは社会局の諮問機関であったと思いますが、売春対策推進委員が厚生大臣あてに、齋藤厚生大臣のときでありますが、四十九年の十月二十八日「売春防止法の施行により集娼地区形態としての売春は消滅した。しかしながら、近時、都市を中心として売春行…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 厚生省、いま売対審の方から説明があったように、その考え方は厚生省を中心にしかこの問題を解決することがないわけです。それは具体的に法の改正しかない。先ほどあなたが法の改正について前向きに検討するということを言われたから、それでいいわけなんです。しかし私は、もう一度あなたの方に念を押しておきたいのは、あなたは確かにこの席上でそういうふうに言われた。しかし、あなたの上司の環境衛生局長は、いまの売対審の決定に対して文句をつけて…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 わからなければまた改めて私はやりますが、四百万ないし五百万、性病患者が蔓延しておる。しかし性病予防法で規定されておる医師の義務がなされておらないんですよ、一件たりとも都道府県知事に対して。性病患者を診察したにもかかわらず、その病源を媒介した相手を突きとめるということもしておらないのです。突きとめた、突きとめなかった、あるいは診察をしたというようなことを、性病予防法によって規定されて医師に対して義務づけられておるにもかか…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 現行の売防法は、現下の社会情勢にそぐわない法律になっておるという認識はおありですね。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 私たち法律の素人が見てみましても、売防法がその後手を入れられておらないのですから、一条からずっと見ていきましても、何か古くさい感じしか受けないいまそぐうかそぐわないかは別といたしまして、そぐわない面もあるということを感づかれておられるということでありますから、この点については、あなたの方でもひとつ検討をさらに強く進めていただきたい、こういうふうな意見を申し添えておきたいと思います。 さらに、警察庁の方、厚生省の方がまじ…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 売防法につきましては、この程度で終わらしていただきますが、この点については、厚生省の方、先ほどお答えになったように、二度と同じことを繰り返さないように、先ほど申し上げた意見を付して十分ひとつ対処していただきたいことをお願い申し上げますが、行政管理庁の方も、行政機関の運営についてやはり御調査をされ、いま論議をいたしましたような実態でありますから、しかも厚生省の内部は不統一の面もあるわけですから、勧告する権限もあるのですか…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 風俗営業はこれで終わります。どうぞお引き取りになってください。 次に、都市計画法の一部改正についてでありますが、先ほど行管の方から、この法の改正というものは、行政のサイドではなくて国民の利便ということを第一に考えていきたい、しかもその国民の利便という観点に立っても、なお国民の権利を失わす、権利を縮小していくというようなことがないということをお答えになったわけです。 しかし、この都市計画法の一部改正というものを見てまいり…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 「正当な理由がなくて」「緊急やむを得ないとき」これは一体だれがどういう尺度で規定するのですか。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 いままで都市計画法の八十一条によるところの処分あるいは必要な措置、これを命じた例があるのですか。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 その処分に際して聴聞を拒んだという例がありますか。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 聴聞できなくて現行法でどうされたのですか。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 それは個人ですか。いわゆる俗に言う宅造業者ですか。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 いま言われたようなことでも処理ができるわけですね、やろうと思えば。これはやはり一つ法律ができますと、あなたはいま担当者であるから無理はなさらないでしょう。しかし、法律があるというのは続いていくわけですから、担当者がかわるわけですから、かわったときには法文に明記されたことだけに——先ほどの厚生省の課長のように、後生大事に法を守ろう、法文を解釈しよう、専門的に何とか解釈しようという考え方しか立たないわけです。非常に危険千万…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 その通達なり省令の改正なりは、確かにこの法律が通過するであろうということを予測して準備されておると思うのですが、そういう出されようとする通達の内容、あるいは省令を改正しようと用意されておる内容、私がいま危惧するようなことが完璧であるというように私たちが理解できないと、ああそうかと言うわけにはいかない。そういう資料があったらひとつ出してください。

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 いま委員長かわられたところですが、この法律ができると危惧することを私は伝えたわけです。そのことについては、その危惧のされないように、省令の改正なりあるいは都道府県に通達を出す、その通達の内容、あるいは省令を改正しようという内容、完全でなくても、ある程度私たちは見ないと安心できませんからいまお尋ねしたのですが、出されるというわけです。それが出されてからこの結論をつけるように、私たちの態度を決めることができますように、ひと…

日本社会党1975/05/22

75衆議院 内閣委員会 第17号

○和田(貞)委員 もちろん異質のものですが、やはりそういう手続をとって、一方的に行政サイドで、これは正当だ、あるいは緊急やむを得ないというような判断をしないで、乱用されるという心配も常にあるわけですから、当該の地元の市町村長に立ち会わせるとかいうような手だてをした方が、客観的にこれは緊急やむを得なかった、正当な理由なく本人が聴聞に応じなかったということを立証することができるでしょう。それを私は言うたまでで、そういうような措置を考えられな…