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民社党参議院
総発言数
2,195
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1977/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会67 件・67%
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会32 件・32%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,195 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,195 20 を表示
民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それが全く法文をいじくっている法律屋的な感覚で、船の運航の基準のルールを決めていくという感覚で見るとおかしいんですよ。まず、この法律をきちんと守りなさい、守らないことについての責任は免除されませんよと、こういうことを言っておいて、しかし、特殊な危険が生じたという場合には臨機の処置をとることができるんですと、こういうことが法案全体にかかっている。単に航法だけではありませんよ。信号その他についてもこれはかかってくるんです、条約…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 なお、これは私がそういうことを申し上げるのは理由があるんですね。現行法の規定による二十七条の場合には、これはもともと航法に限定した例外規定であったわけですね。それは一九四八年のルールで決められて、六〇年ルールでもこの点は変わっていないんです。その場合の条約原文の言葉は「フロム ジ アバブ ルールズ」と、こういうふうに書いてあるんです。つまり以上のルールについてと。ところが、七二年ルールにおいては、その言葉が「フロム ジーズ…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 そうしますと、重要な疑問が残るんです。大体われわれが新ルールを解釈をしているのは旧法の二十九条、ここに決めていることのうち、「見張り」は新ルールの条約で言えばB部の第五条に移った、「燈火、形象物」は新ルールのC部の第二十条に移った、「信号」は新ルールのD部の第三十二条から第三十六条に移ったというふうに、それぞれきちんとその規定をしているわけ。したがってそれらのことを踏んまえて、全部をひっくるめて「この規則を遵守すること」と…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それは詭弁ですよ。列挙すると言うなら、現行法にだって書いてあるわけですから、「適切な航法で運航し」、とりわけ見張りを厳重にやれということを書くべきで、一番初歩的な、大事なことの見張りを除いて、それは「適切な航法」の中に含まれていると一方で説明をしておきながら、列挙した方がわかりやすいなんというのは、こんなものは完全な詭弁ですよ。だから、ルールのとおりにやって、全部を包括してしまうか、あるいは列挙主義でするなら、大事なポイン…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それは答弁になっていないんです。あなたは先ほど、全部大事なことは並べて書いた方がいいとおっしゃったわけなんです。そうしたら、特に重要な見張り等については並べるべきなんです。ところが、恣意的に見張りだけは「適切な航法」の中に入るから除いたと、そして燈火とか形象物とか信号ということについてはここに入れてきていると。だから説明と、出てきた法文というものには明らかに食い違いがあるわけなんです。で、国際条約のとおりに「この規則を遵守…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 そうすると、国際条約で「解釈」「コンストルーイング」という言葉を入れたのは全くナンセンスだということですか、意味のないものを入れたということになるのですか。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 その答弁はそれとして、ここに記録をいたしておきますが、先ほど申し上げましたようにこれを「総則」の中に持ってきたと、こういうことは、この規則を解釈する場合においても、特殊な状況については十分な注意を払うし、そういう特殊な状況ができた場合にはこの規則の適用、これについても解釈が基礎にあるわけですから、法文というものはすべてのものを網羅的に決めているわけじゃありませんから、そういうものについても、何よりも衝突を避けるということの…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 国際法では同じことを裏から表から決めていると、そういうものをできるだけ国内法では簡明にするように整理したとあなたさっき言いましたね。ここのところでは国際法では大変簡明にして「長さ二十メートル未満の船舶又は帆船は、狭い水道又は航路筋の内側でなければ安全に航行することができない船舶の通航を妨げてはならない」、こういうふうに決められているわけですね。 それを今度は並べて決めるんじゃなくて、国内法の九条では二項と六項に分けて、しか…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 そうすると、政府の考え方は、片や先ほど聞いた「総則」の規定については、国際条約では非常に何といいますか、同じことを裏から表から規定をしていると、そういうものがあるから、それは国内法では簡明に整理したという立法態度をとったと。事ここにくると、国内法では非常に整理をしている問題について、わざわざ複雑でわかりにくくしたと。立法態度が二つに分かれているということになりますね。保安庁長官どうですか、それは。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 大分苦しい答弁のようですが、もう一つ重ねて聞きますけれども、条約では「長さ二十メートル未満の船舶又は帆船」というのを一つにくくったのを、どうしてこれ二つに分類しなくちゃいけないんですか。一つであっては困るという理由は何ですか、逆に。端的に答えてください。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 十八条との関係と言うけれども、これは狭水道に関する規定をここに持ってきているわけでしょう。狭水道に関する規定において、なおあえてこれを分けなくてはいけないその理由は一体何ですか。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それはそれとしておきましていま聞いておきます。後と関連の力がありますから。 そうすると、狭い水道における条約の(c)項ですね。新しい改正法の九条の三項になっております。これが表現を変えたという理由は何ですか。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 現行二十六条と変わらないということをはっきりさせるためにこういう表現にしたと言いましたね。国際条約との関係はどうなるんですか。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 そうすると、六〇年のIMCOのルールと、それからそれをもとにして行われた現行法と、それから新しく国際ルールが変わったと。そして、日本の国内法では改正された国際ルールの表現は横っちょへ置いておいて、もっぱら現行法の国内法の規定に沿ってやったと、そういうことの間に相互に矛盾はないということですか。これは責任ある答弁を聞きたいと思う。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 いままで衆議院の外務委員会、交通安全委員会でもそういう趣旨の答弁は何度も繰り返されてきております。しかも、回を重ねるにつれて、もう絶対変わりはないんだ、全く同様だと、一々議事録を読むことはやめますけれども、答弁していますね。いまも保安庁長官、同じようなことを答弁しているわけですね。 そうすると、旧六〇年ルールと、それから七二年ルールというものが全く変わりがないんならなぜ変えたんですか、なぜ変わったんですか、その説明が必要じ…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 いやいや、そういうことを聞いているんじゃない。基本的に全然変わってないし、同じことなんだと言うんなら、なぜ変わったのかと、なぜ国際条約が変えられたのかと、どう判断しているかということを聞いているんですよ。判断の問題なんだ。 それをあなたが、変わっていないと思うと、日本の政府としては、旧六〇年ルールも七二年のルールも、旧法も全く同じなんだと、表現は変わったが趣旨は全く同じなんだと、こういうふうに強調しておりますが、全く同じも…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 政府側の説明を聞きますと、船員に親切に、わかりやすく、間違いないように決めたと。そうすると国際条約は、明らかに表現が六〇年ルールと大きく変わっているわけです。それから、現行の国内海上衝突予防法と、表現なり配列が大きく変わっているというわけですから、いまの保安庁長官や警備救難監の答弁を、正しいとすると、国際条約の変更というのは、船員に対して不親切で、わかりにくいものをつくったということになりゃしませんか。ずいぶんよけいなこと…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 誤解なんか生んでないんですよね。曲解をして、反対するという者が、いろいろ理屈にならぬことを言っているということはわれわれ耳にしております。これは海上の安全を維持する、衝突を予防するためのルールなんですね。それをやはり議論の末変えられた。そのことについて私の手元にも、これはこの改正作業にも参加をしておりますけれども、コッククロフトと、それからオランダのキャプテン・ラメイヤー、両方が共著の国際ルールの解説書があります。これもず…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それでは多少技術的な問題をお伺いしたいんですが、これは六〇年ルールも、現行の国内法の三十六条も訳文が読みやすいか、読みにくいかということは別にして、趣旨においては全く同様に決められている。旧ルールによる現行法の場合には、一般船舶は「漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない」となっていますね。これは新ルールで十八条に行った、あなた方の説明のとおりである。ただし、それをただし書きはルールで読めば、「ディス ルール …

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 できるだけ要点を答えてください。