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民社党参議院
総発言数
2,195
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1977/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会67 件・67%
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会32 件・32%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,195 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,195 20 を表示
民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 もちろん、先ほど申し上げましたコッククロフトさんの解釈が、これはもう絶対的なもんでそれ以外にないとは思いません。しかし、これは国際的に非常に有力な解釈であるし、ほとんどこれに従うと思う。 私は、あなた方は変わってない、変わってないって言うけどね、重要なところが二つ変わっているんですよ。 一つは、六〇年ルールの場合には、先ほど言ったことの、救難監も説明されましたけれども、「オブストラクティング ア フェアウエー ユーズド バ…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 一緒だと言ったでしょう。なぜ入れたのか。一緒だ一緒だと言っているけれども、一緒じゃないじゃないかと聞いている。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それでは、国際条約がわざわざ狭水道というものを第九条のルールで設けて決めたことを全部殺してしまっているわけですよ。狭い水道においても十八条でいくんだということですから、九条のこの項は要らぬということになるじゃないですか、そういうことなら、こんなこと決めなくたっていいじゃないですか。十八条だけあればいいじゃないですか。その点はどうですか。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 あなた方の頭の中では、誤解のないように誤解のないようにと言うが、ぼくらは国際ルールをずっと読めば、一つも誤解するところがないんです。それは法律とかルールというものは完璧ではありませんから、議論をすれば議論の余地があるでしょう。従来に比べると大変わかりやすくなっている。衝突予防という面から見れば進歩だとわれわれは考えている。だからこそ日本の政府もこれを批准しようということでしょう。進歩でないと、だめになったんだというなら批准…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それは全く、このナビゲーターとしてのわれわれの立場から言わせれば、もうナンセンスきわまることなんです。他の船が存在しなかったら衝突なんかしやしないのですからね。こんなものどうでもいいんですよ。もちろん衝突予防というのは、他の船舶の存在を前提にしているということはすべての規定に共通するわけ。他の船舶が存在しているから衝突のおそれがあるわけでしょう。その中で、この最初のセクションIは、あらゆる視界における、つまり相手の船が見え…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 これ、保安庁長官に確かめますけれども、いまの解釈でいいんですか、あるいは警備救難監ですね、あなたはやっぱり船乗りの出身者なんですけれども、そういうことでいいんですか。これは法律の字句の問題ではありませんよ。いまの答弁は非常に重要で、もしそれが保安庁としての正式な解釈であるというなら、私はこの法案に反対しますよ、徹底的に。性根を決めて答弁してください、いまのところは。賛成しませんよ、断じて、そういうことであるなら。国際条約と…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 その点は、しかとひとつ検討して答弁してもらいたいと思いますし、これは運輸大臣も、船舶のことについてはそれは御専門ではないかもしれませんけれども、国際条約との関係でこれ重要な問題なんですね。法律体系でつまり、重ねて言いますけれども、九条の二項ないし六項というものは、第七項によって「互いに他の船舶の視野の内にある船舶について適用する」というふうにはずしちゃった、しかも、本来それはそういうものなんだという説明なんです。ところが、…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 大臣が十一時五十分ごろに退席をしたいという、何か衆議院の本会議があるそうでございますから、いま相談する時間的余裕も要ると思いますから、午前中の質問はこの点でとめたいと思います。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 午前中、私の質問に対する政府側としての責任ある答弁を求めておいたわけでございますけれども、それについてのもし答弁があれば承りたいと思います。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 午前中の政府側の答弁に比べまして、かなり事態ははっきりしてきたわけでございますが、それに関連しまして特に二、三指摘をして、さらに政府側の見解を確かめておきたいと思うのです。 といいますのは、新しい国際ルールが、「互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法」と、それから「あらゆる視界の状態における船舶の航法」と二つに分けたと、これは私たちから見れば大変いい方法だというふうに考えているわけですけれども、特にこの狭水道における航行…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それでは、その点は事態がかなりはっきりいたしましたので、別の項に移ることにいたしまして、第九条関係でもう一点お伺いしたいのは、第九条の四項、五項、それから八項。この国際条約においては疑問信号、あるいは湾曲部の信号をやれということが、安全のために必要だというので重ねて書いてあるわけですね。これは確かに三十四条には規定してありますけれども、国際条約で丁寧に書いてあるやつを削ったという理由は何ですか。やらなくていいという意味じゃ…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 九条のほかの点では丁寧に、懇切に、わかりやすくするために一般原則も持ってきて丁寧に書く、ここでは簡単にするために整理をすると、どうも立法態度というものは一貫してないような感じがするわけですが、これは国際条約のとおりであるという形で、次は、十条について九条、十八条との関連でやはりお伺いしたいことがあるんです。 この「分離通航方式」というのはまだそれほど一般的ではございませんけれども、当然こういう措置があちらこちらでとられてく…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 それでは、十八条の関係について質問がいささか残っている面を伺いたいと思います。 この第六項ですね。第十八条の「各種船舶の責任」は、先ほど来の質問で大分関連してきたわけですけれども、この十八条に決めていることは一般的な原則、先ほど来申したようにおおむね一対一といいますか、お互いに確認をし合って衝突のおそれがある、こういう場合に適用される規則を決めているわけでございますけれども、その中で、六項について、ちょっと飛びますけれども…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 しかし、いまの現行法でそうなっているからといって、現行法の規定がすべてそのまま絶対に正しいと、こういうわけではないわけでして、やっぱり「インジェネラル」というのは、一般的に、原則的にやれということですから、「できるだけ」ということとは日本語としてちょっと意味が違う。で、日本語で「原則として」という場合には、原則外の方が多いようなことになるわけですけれども、この場合にはそうではないわけでありますから、そういう点についてはひと…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 そういたしますと、たとえばホバークラフトとか、あるいは最近佐渡−新潟間に就航しているジェットホイル等がありますね。あれも航海状態になりますとノンディスプレースメントの状態になっちゃう。それはもう全部船舶という形で提供するわけで、これを除いたことには他意がないと、こういう形でよろしゅうございますね。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 次に、第三条の第四項、漁船の定義ですね。「漁ろうに従事している」という中、表現が違っているわけであります。この点について他の委員会等で質疑をしてみると、ちょっと政府側には理解の混乱があるんではないかというふうに思いますのは、国際条約の(d)項で、最初の方の「トロール」は、TRAWLのトロールですね。後の力の「操縦性能を制限しない引きなわその他の」これはトローリングラインは、TROLLの方のトローリングで、これは違うわけです…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 そうではなくて、ぼくの聞き方が悪かったかもわからないけれども、(d)項の「バット」以下に、「ダズ ノット インクルード アベッセル フィッシング ウイズ トローリング ラインズ」となっている。つまり引きなわですね。これはしかも後についているように、船舶の「性能を制限しない引きなわその他の漁具」、つまりトローリングラインでやっているやつは漁船に入れないんだとなっていますね。その条が外れているんですけれども、これは解釈運用の趣…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 じゃあそういう形ですから、その点は確認をいたしておきたいと思います。 次に第六条関係。この第二号で、条約によりますと、「交通のふくそう状況」という中に、「(漁船その他の船舶の集中を含む。)」と書いてありますが、第六条の国内法の二号ではこれが省かれている。これはどういうわけですか。

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 ただし、「船舶交通のふくそう」というのは、行き交う船のふくそうで、漁船が集中している場合においては必ずしもそれに含まれないと思うんですが、内容では変わっていないということでありますから、先ほどの長官の答弁もございましたけれど、その点はひとつきちんとしておいていただきたいと思います。 それから、同じく第六条の(a)の(vi)で、条約の方では「自船の喫水と利用可能な水深との関係」、特にそういうふうになっている。国内法では「自船…

民社党1977/05/24

80参議院 運輸委員会 第10号

○和田春生君 この点は、ある場合において、事故が起こったりしたときに重要なことになるのは、単なる「水深」ではなくて、そのとき走っている船によって、利用し得る「利用可能な水深」、違うわけですね、船舶の大きさ、喫水等によって。そこでわれわれは、「利用可能な水深との関係」というのは、その運航している船の喫水との関係において「利用可能な水深」ということに意味があるんで、単なる「水深」ではないと思いますね。そういう点について、私はむしろこれは省い…