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公明党・国民会議獨協大学国際教養学部教授衆議院
総発言数
1,977 件
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
獨協大学国際教養学部教授
直近の発言日
1972/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会58 件・58%
  • 交通安全対策特別委員会32 件・32%
  • 厚生労働委員会10 件・10%

※ 全 1,977 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,977 件中 20 件を表示
公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 いまおっしゃったのは、この法案ができ上がって、そしてこの種の犯罪が起きた後の問題ですね。こういう犯罪が起きないようにするためにはどうかということをこれからお聞きするわけですが、その点についてひとつ……。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 第八条または第十一条では確かにそのとおりでございますけれども、教育という点で、これは義務教育を終えて来た人ですね。ですから、個人の一つの性格というものは相当備わって、実社会に出てきた人たちの話です。この、きのうの新聞のような場合には、計画的な犯罪行為ですね。ガードマンになって、そして、派遣された先でちゃんと満幅の信頼を受けながら合いかぎをつくっておる。これは計画的なんですね。そういう人を教育で矯正できるものですか。この…

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 この第三条に「欠格事由」が出ておりますけれども、これはあくまでも警備業を営んでいる者であって、そこの従業員には関係のないことですか。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 警備業の連絡協議会からいただいている意見書の中に、第七条について、「警備員の制限として第三条一項で欠格事由が定められているが、この該当の有無について警備業者が確実に調査することは現在のところ不可能である。業者としては警備員の採用にあたって選考に慎重を期し、身元調査も行なっているので、このような期待不可能なことを法律で規定することは問題である。」と出ているわけですが、この点についての御意見はどうですか。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 ガードマンが悪いことをした一つの例として出したのですけれども、これとは逆になると思いますが、私は、あるガードマン会社のパンフレットをいただきました。その中で一〇八号連続射殺魔事件というのですか、これをガードマンが逮捕したというようなことが大々的に新聞に出ておりましたので私たちも記憶しておりますが、これを見てとたんにガードマンがかっこよくなったわけです。そういうことで、ひとつその辺のところを御説明願いたい。一〇八号事件は…

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 わかりました。ガードマンが直接つかまえたわけじゃないということですね。 そのときに、そのガードマンの方はおそらく調べられたと思うのですけれども、どういう護身用具といいますか、そういうものを持っておったかという点、わかっておればお答え願いたい。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 わからなければけっこうです。 ちょっと後藤田長官に見てもらいたいのですけれども、これはあるガードマン会社の写真です。見えますか。それで、服の上からバンドをしている。左の肩から右のわき下へバンドのつり皮をしているわけです。これはバンドに何か雇いものをつり下げなければならないときの用意だと私は見るのですが、この点について何か御感想がございましたら……。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 いまの提示しましたのは、服の上から帯皮をして、それを左の肩から右のわき下のほうに向かっておろして、しかも帯革でそのバンドを押えている。つり下げているというかっこうです。長官がおっしゃったように、確かに警棒は左に持つわけです。丹下左膳なら右かもしれませんけれども……。ですから、右のほうへ重いものをつり下げられるようにするということは、ちょっと考えて、拳銃と見るのです。拳銃は左へつり下げるわけにいきませんが、これは確かに何…

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 確かに、つり下げておるところじゃありませんから何とも言えませんが、しかし、ちょっと見た瞬間威嚇にもなるということは、確かになると思います。 そこで、とにかく法律が発足しているわけじゃありませんから、これからつくるわけですから、いろいろ言い分がございますけれども、第十条の護身用具ですね。これは「必要な護身用具を携帯することができる。」となっているわけですけれども、護身用共というのは、具体的にはどういうものをお考えでしょう…

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 いま部長が夜間等はいいんじゃないかとおっしゃいましたけれども、確かにそうも思います。ところが、第十条の第一項の場合は 「必要な護身用具を携帯することができる。」ですから、この場合は、昼間からつり下げても悪くないことになると思いますけれども、その点どうなんですか。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 それで、実は、軽犯罪法の第一条の二号ですか、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は、これは軽犯罪法に触れるとなっているのですね。その警棒も使い方によってはそうなるわけです。人の生命を害する場合もございます。また、害を与えることもできる。そういったものを持っている。ところが、「正当な理由がなくて」と出ているのですが、ガードマンは…

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 ですから、ぶら下げているということがわからなくて、隠しておった場合に、正当な理由ということですから、ガードマンの場合は正当な理由になるのかどうかということです。隠すような場合もあるかもしれませんよ。たとえば、かっぱを着ておった。かっぱだと外から中のものが見えませんからね。そういうことも考えられる。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 ということは、ガードマンだから正当だということですか。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 ずいぶんややこしい話になりましたけれども、護身用具、それから攻撃用具、いろいろありますけれども、一般的に言って、皆さん方のお考えで、これはこうで、これはこうだという定義でもあればひとつおっしゃっていただきたいと思います。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 ですから、具体的にはどういうものを言うのかということをひとつおっしゃっていただきたいと思います。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 そうしますと、あるガードマンが六尺棒を持っておったという場合はどうなんですか。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 公安委員会の規則でございますから、皆さん方も、大体どの辺までというお考えはおそらくあると思うのですけれども、じゃ、六尺棒は、きめなかった場合は、それは護身用具になるわけですね。そうですね。そうすると、六尺棒ぐらいまでは護身用具として見られるというお考えですか。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 現在のところは警棒程度に指導する。大体それ以下にされるようにしたほうがいいんじゃないかと思うのですけれども、先ほど一〇八号の事件をお聞きいたしましても、結局はガードマンが連絡をして、そして警察官がつかまえたというわけですからね。直接乱闘したわけじゃないわけですね。午前中の参考人の御意見なんかを聞きましても、やはり、一般人が常識的に持っているものはいいんじゃないかということも言われましたけれども、一般人は昼間から持って歩…

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 次に、別な質問になりますけれども、服装の点です。先ほど長官もおっしゃいましたが、よく工事現場でダンプが出入りしますね。そのときに、道路の中央に出てピーッとやるわけですよね。一般の通行をとめちゃって、そしてダンプがさっと入るわけですね。完全に車の流れをとめちゃって、そしてまず自分の会社のダンプのほうをさっさっとやる。あれはどっちが優先なんですか。

公明党1972/05/18

第68回 衆議院 地方行政委員会 第26号

○和田(一)委員 これはどちらが優先かというと大きな問題になるかもわかりませんが、案外交通を迷惑させている場合があるのですよ。信号のすぐそばでやっている場合もあるのです。信号が青のときにやられてしまったら、それこそとまってしまうこともあるのですからね。それだけガードマンの姿でぱっとやられますと、これは一瞬警察官が来てやったのだと思いますよ。そういうわけで、服装の面もしっかりと指導してもらいたいと思います。 時間がありませんからあと一つだ…