味村治
会議録に記録された「味村治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 770 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1989/02/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会31 件・31%
- 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
- 内閣委員会11 件・11%
- 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第114回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(味村治君) 宗教の定義というのはなかなか難しいわけでございまして、私、ここで申し上げる資格がないわけでございますが、ただ、おっしゃいますように、葬式というのは、人を葬送するというその一点にとどめるのであればこれは宗教でないと言えるかもしれません。 しかし、人を葬送する儀式というのは、通常は一定の宗教の方式に従って行われているわけでございます。仏式とか神式とかキリスト教とか、そういったいろいろな宗教儀式によって人を葬送申し上げ…
第114回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(味村治君) お葬式自体ということを先ほども申し上げましたが、例えば、お葬式というものが故人に対して哀悼の意を表して御冥福をお祈りするという人間全部に通じる心情をそこであらわすというだけでございますれば、これは宗教とは言わないのかもしれないと思います。しかし、先ほど申し上げましたように、お葬式は、現在、神式、仏式、キリスト教式といったような宗教儀式によって行われている、これが普通でございますので、そういったようなお葬式はやはり…
第114回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(味村治君) 国事行為として行われます大喪の礼は、ただいま官房長官が申されましたとおり、皇室行事であります葬場殿の儀とははっきり区別をされているわけでございます。 国事行為たる大喪の礼は、祭官は退席し、鳥居を撤去し、大真榊は撤去されておりまして宗教色はないわけでございまして、国事行為たる大喪の礼が宗教儀式に該当ししたがって憲法二十条第三項によって国またはその機関が行うことを禁止されている宗教的活動に該当するという疑いは全くござ…
第114回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(味村治君) 旧憲法当時におきましては、憲法とそれから皇室典範とは同等の効力を持っておりました。そして、憲法に基づく法令というのがあり、皇室典範に基づく法令というのがあったわけでございます。ところが、新憲法になりましてそのような法体系というのは許されなくなったわけでございます。旧憲法と同じような同等の効力を持つ皇室典範というのは許されない、こういうことになりまして、現在ではまあ法律であるわけでございますが、そういたしますと、そ…
第114回 衆議院 内閣委員会 第2号
○味村政府委員 まず、大喪の礼の費用でございますが、この大喪の礼は国の儀式でございまして、憲法二十条第三項の禁止しているような宗教的活動に当たらないようになっておりますので、これに国費を支出することには問題がない、このように考えております。 次に、皇室におかれます昭和天皇の御葬儀に関しますもろもろの支出でございますが、これは皇室の行事として行われるわけでございますが、天皇が崩御されました場合には、天皇は日本国の象徴でございますし、日本国…
第114回 衆議院 内閣委員会 第2号
○味村政府委員 ただいま官房長官がお答えになられましたように、大喪の礼の御式は国事行為として国が行うわけでございますし、それから皇室の儀式である葬場殿の儀は皇室が行われるわけでございまして、これは観念的にはっきり別物でございます。 先生のお尋ねは、完全に別物であるということを何か形であらわせるのかという御趣旨かと存じますが、そのことはもう既に官房長官がこの場で御明言になったとおり、別物であるということを申し上げているわけでございます。そ…
第114回 衆議院 内閣委員会 第2号
○味村政府委員 先ほど地鎮祭に関する判決の内容を申し上げませんでしたが、ここで申し上げたいと存じます。 この判決におきましては、憲法第二十条第三項によって禁止されます宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなくて、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいうのだ、こういう趣旨の判決でございます。それで、先ほども申し…
第114回 衆議院 内閣委員会 第2号
○味村政府委員 先ほど地鎮祭の判決の内容については申し上げたところでございます。これは津の地鎮祭に関する判決でありまして、もちろん昭和天皇の御葬儀に関する事件でないことは明らかでございまして、それはそのとおりでございますが、およそこの判決は、憲法二十条三項によって禁止される宗教的活動は何かということについての一般的な理論を述べているわけでございまして、その一般理論に基づいて私どもが判断をいたしますと、このたびのことは当然憲法二十条三項に…
第114回 衆議院 内閣委員会 第2号
○味村政府委員 戦前の皇室令でございます皇室喪儀令は、これは新憲法の施行前に廃止になりました。これは皇室令であるいわゆる皇室喪儀令と申しますのは、戦前でございますと憲法と皇室典範と両方の体系がございまして、憲法に基づく法律とそれから皇室典範に基づく、講学上宮務令と申しましたが、官務令と別個であったわけでございます。新憲法によりましてそのような官務令の存在が許されなくなりました結果、当時官務令でありました皇室喪儀令を廃止したわけでございま…
第114回 衆議院 内閣委員会 第2号
○味村政府委員 憲法二十条三項によって禁止しておりますのは、国及びその機関が宗教的活動をしてはならない、こう規定をしているわけでございます。皇室が行われようとなさっております大喪儀は、これは国の機関としての皇室ではございませんで、国の機関でない皇室として行おうとされているわけでございますので、これはそれを行うこと自体が憲法二十条三項に反するというようなことはございません。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第14号
○政府委員(味村治君) 租税法律主義は、租税が公権力によって強制的に国民から徴収されるというものでございますので、その賦課徴収につきまして、必ず国民の代表たる国会の議決する法律の定めによらなければならないとする原則でありまして、これによりまして単に租税の種類及び根拠を法律で定めるだけではなくて、納税義務者、課税物件、課税標準及び税率といったような課税要件につきまして法律で定めることを要するということになっておるわけでございます。 したが…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第14号
○政府委員(味村治君) 租税法につきましての原則は先ほど申し上げたとおりでございます。私どもは、内閣法制局といたしまして今回提案いたしました租税関係六法案が憲法に違反することはないという確信を得て、その上で御提案を申し上げた次第でございます。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第14号
○政府委員(味村治君) 修正案につきましては、実は先日も安恒委員の御質問に対しまして、これは衆議院でお決めになったことでございますので、法制局としてお答え申し上げるのは必ずしも適当ではないということで申し上げたわけでござ いますが、衆議院としてもそれは十分御審議の上、このような修正案をつくられたものと考えておる次第でございます。
第113回 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(味村治君) 日の丸、君が代が国旗、国歌であるということについての法的見解は、ことしの三月十五日の本院の予算委員会におきまして佐藤委員に申し上げたとおりでございますが、国旗の掲揚とか国歌の斉唱を義務づけるというためには、国旗を掲揚しろとか国歌を斉唱すべしというような法的根拠が別途必要であるということは御指摘のとおりでございます。
第113回 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(味村治君) 先生の御指摘がありました私の三月十五日の本院予算委員会における答弁は、その際にも申し述べましたが、昭和五十四年四月十日の衆議院内閣委員会におきまして、当時の真田内閣法制局長官が行いました答弁と趣旨において異なるものではございません。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号
○政府委員(味村治君) まことに申しわけないのでございますが、現段階におきましては、この消費税法の適用時期、これを延期するというようなことは大蔵省当局でも考慮していないというふうに聞いておりまして、私ども、したがいまして審査というようなことももちろんいたしておりませんので、検討を全くいたしていない次第でございます。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号
○政府委員(味村治君) この附則の十七条二項は衆議院の御修正によって加えられたものでございまして、当内閣法制局といたしましてはそれにタッチいたしてはおりませんので、これをめぐる法律問題に関して法制局としてお答えすることはお許しいただければと存ずる次第でございます。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第7号
○政府委員(味村治君) 国会議員の秘書は、国会法第百三十二条の規定に基づきまして、議員の職務遂行の便に供するため置かれることとされております。したがいまして、国会議員の職務遂行につきまして便益を供与することがその職務の内容であると考えます。 各省大臣の秘書官は、国家行政組織法第十八条の規定に基づいて置かれることとされておりまして、その所掌事務は、「各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける」、このよ…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第7号
○政府委員(味村治君) これはいずれも各省大臣の命を受けてということになっておりまして、命を受けてそういう仕事をするというのがまず第一でございます。それから、機密に関する事項というのは、各省大臣は各省のトップにおられる方でございますので、各省大臣のお知りになる秘密というのはかなり重要な事項であろうというので恐らく「機密」という表現を使ったのだと思いますが、要するに秘密に関する事項だというふうに考えてよろしいかと存じます。それから、各省大…
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第7号
○政府委員(味村治君) これは、私は実際を必ずしもよく存じないのでございますが、各省大臣からそれぞれ具体的な場合に応じ、状況に従いまして秘書官にその機密に関する事項なり各部局の仕事を助けるなり、そういう事項をお命じになるものであろう。これは事実問題であろうかと存じます。