味村治
会議録に記録された「味村治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 770 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1989/02/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会31 件・31%
- 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
- 内閣委員会11 件・11%
- 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 御指摘のような官職の方々につきましては、官吏服務紀律の内容によりまして「従前の例による。」ということになっておると承知いたしております。
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 八条は、本属長官の許可を得なければ、その職務に関しいかなる名義をもってするも、あるいは直接と間接とを問わないで、すべて他人の贈遺を受くることを得ないということでございまして、贈遺というのは贈与であるというふうに、これは広辞苑に書いてございます。 それから、十二条の方では、「官吏ハ取引相場会社ノ社員タルコトヲ得ス」それから「間接二相場商業ニ関係スルコトヲ得ス」、この二つのことが書いてあるわけでございまして、この「取引相場会…
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 具体的な問題につきましては、私御答弁を申し上げる立場にございませんが、八条の解釈といたしましては、官吏の中に先ほど申し上げたような方々が入るということでございますし、本属長官というのは恐らく任免権をお持ちになっている方、こういうふうに思います。そして、そのような本属長官の許可を得なければ、その職務に関してどんな名義をもってしても贈与を受けることができない、こういうことであろうかと存じます。
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 「職務ニ関シ」と、こう書いてあるわけでございまして、その職務に関連しないもの、しない贈与というものは、これはこの規定の対象外でございます。 それで、どのようなものが職務に関連するかということにつきましては、これは刑法上はいろいろ、やはり刑法上も収賄罪の成立につきまして、職務に関連してわいろを受けるというようなことで、やはり「職務ニ関シ」ということが要件になっているわけでございまして、そこでいろいろ議論があるわけでございま…
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 もちろん私はそういうことはできませんが、贈与を受けました場合に、その贈与が職務に関連しているかどうかということは、その具体的な贈与の状況に応じて判断をしなければならないものであるというふうに考えます。
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 官吏服務紀律の解釈に関しますので、まず私の方から申し上げますが、この十二条に規定しております「取引相場会社ノ社員」というのは、これは先ほど申し上げましたように、ちょっと古い法律でございますので、はっきりしない面もあるのでございますが、ただいま先生の御指摘にありましたように、証券会社とか、要するに取引所において取引をする資格を持っている会社であろうかと思います。その「会社ノ社員」でございますが、この「会社ノ社員」というのが…
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 憲法第八十九条に、国の公金を宗教上の団体もしくは組織のために支出してはならないというふうに規定してあることは御指摘のとおりでございます。 ところで、天皇が崩御されました場合、先ほど御質問からございますように、皇室においては大喪儀を一連の儀式として行われるわけでございますが、天皇は日本国の象徴であり、かつ日本国民統合の象徴でいらっしゃいますから、天皇の御葬儀は皇室が行うものでございましても、国民的敬弔、謹んで弔うという意味…
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 憲法八十九条に規定しております宗教上の団体もしくは組織のために支出するということにつきましては、これは特定の宗教団体なり宗教組織、ここに支出するんだという説と、それから、およそ宗教上の団体もしくは組織でなくとも、宗教的な事業と申しますか、宗教的な事業のために支出することも含むんだ、そういうことも憲法八十九条によって禁止されているんだ、こういう両説があるわけでございます。ただいまのところ最高裁判所の判決は、その点につきまし…
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 私が申し上げましたのは、憲法八十九条につきまして解釈上両説があるということでございまして、最初の説に立てば問題はないという考えもできますし、後の説に立てば、葬場殿の儀、これは宗教的な色彩を持つということは争えませんので、それについての疑念というのが後の説に立てば起こり得るかもしれませんが、しかし、先ほど申し上げましたように、この天皇の大喪の儀は国民的敬弔の対象でありまして、公的な性格を有しておりますから、そういう公的な性…
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 大喪儀は皇室の行事として行われるわけでございまして、皇室がどのような行事を行われるかということについては特に法律の規定を必要といたしませんで、皇室の定められるところに従うわけでございます。
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 仰せのとおりでございます。
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 まず申し上げておきたいのは、葬場殿の儀は皇室が行われる行事ではありますが、それは国またはその機関が行う行事ではございませんので、したがいまして、憲法二十条三項で禁止しておりますのは、国及びその機関が宗教的活動を行うことを禁止しております。したがいまして、皇室が行われます宗教的行事は憲法二十条三項には該当いたしません。葬場殿の儀は宗教的儀式ということは否定できないところでございますが、しかし、憲法二十条三項の禁止には、ただ…
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 宮内庁の方が葬場殿の儀のお世話を申し上げるわけでありますが、これはあくまで皇室の行われます葬場殿の儀という儀式をお手伝いするわけでございまして、これは宮内庁法に基づく宮内庁の仕事でありまして、宗教的活動には該当いたしません。
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 皇室典範二十四条は、皇位を継承したるときは即位の礼を行うと規定しておりまして、その即位の礼をこのたび行われることになるわけでございます。皇室典範の即位の礼はどういう内容になっているのかということにつきましては特に規定がございませんで、それは憲法の趣旨及び皇室の伝統を尊重いたしまして、内閣が内閣の責任において決定する、このようなことになっているわけでございます。 そこで、先ほど剣璽等承継の儀及び即位後朝見の儀、これを即位の…
第114回 衆議院 予算委員会 第3号
○味村政府委員 葬場殿の儀は御葬儀の関係でございますし、大嘗祭は皇位を継承されましたこれはおめでたい式になるかと思います。そういう意味で性格が違います。 さらに、大嘗祭につきましては今後即位の礼委員会で検討するということになっておりまして、その大嘗祭の性格等につきましては、即位の礼委員会等におきまして十分な検討を加えるということになりますので、国費の支出がどのようになるかということについては現段階では申し上げかねる次第でございます。
第114回 衆議院 予算委員会 第2号
○味村政府委員 ただいま御指摘のとおり、憲法第二十条の第二項によりまして宗教行事には何人も参加を強制されることはございません。したがいまして、葬場殿の儀は皇室の行事でございまして、宗教的色彩がないとは言えませんので、これは出席を強制されるということはないと存じます。
第114回 衆議院 予算委員会 第2号
○味村政府委員 真田前法制局長官の答弁の御引用がございましたので、私から申し上げます。 真田前法制局長官が大嘗祭につきまして御指摘のような答弁をいたしましたことはそのとおりでございますが、ただ、その前提がございまして、「大嘗祭につきましては、これはもう少しせんさくしてみなければわかりませんが、」ということで、検討の余地を残した上でそういう答弁をしておりまして、まだ確定的な見解ではないということを申し上げておきたいと存じます。
第114回 衆議院 予算委員会 第2号
○味村政府委員 真田法制局長官が御指摘のような答弁をしたことは事実でございますが、先ほど申し上げましたように、なお検討の余地を残すということでございまして、政府といたしましては、ただいま総理が仰せられましたように、なお検討をするんだということでございまして、法制局といたしましてもその検討に参加さしていただきたいと存じております。
第114回 衆議院 予算委員会 第2号
○味村政府委員 真田前長官が留保をつけて申しましたように、大嘗祭の方式、性格、意義、こういったものにつきましてなお検討を必要とするというように考えておるわけでございます。もしそれが宗教的な、憲法二十条三項に規定いたします宗教的活動に該当するということになりますれば、もとよりこれは政府の行うべきことではございません。
第114回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(味村治君) さきの大戦につきましての天皇の法的な責任のみについて申し上げます。 先ほど委員が御指摘になられましたように、旧憲法下におきましては天皇は統治権の総攬者でございまして、戦いいわゆる宣戦の機能をお持ちになっておられましたが、国務大臣がそれにつきましては天皇を輔弼しまして一切の責任を負う、こういうことになっておりまして、天皇は神聖不可侵であるという規定が旧憲法の三条にあったわけでございます。この神聖不可侵ということの意…