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民社党衆議院
総発言数
13,882 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1955/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,882 件中 20 件を表示
日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 北里村につきましては、強制的に立ち入りをしたのであるか、任意に合意で承諾を得て立ち入りをしたのか、いずれに属するのですか。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 調達局長に聞きますが、それはいずれでありますか、一つはっきりと御答弁を願いたいと思います。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 しからば進んで局長に聞きますが、いつ、だれから、どういう方法によって、どこで承諾を得たのでありますか。広範囲にわたりますから北里村に限定してよろしいから伺いたい。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 途中でおそれ入りますが、その村長の名前を言って下さい。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 そうしますと、北里村に関しては四月九日に石田不動産部長が村長、議長、助役などと交渉の結果承諾書を受け取って帰った、こういう御答弁なんですが、その承諾書を読んで下さい。それからそれを資料としてあとで法務委員会に提出方を一つお取り計らい願います。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 写しでよろしゅうございます。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 そういたしますと局長に伺いますが、あなたは北里村長が署名捺印いたしましたただいまお続みになりました文書によって、この場合北里村長が各関係土地の権利者、つまり占有者、所有者、正当な権限を有する権利者の代理人であるというふうにお考えになったのであるか、もしくはその点について何らかの根拠関係を明らかにするような文書であると確認されたのか、その点いかがですか。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 かつて三月の二十六日並びに四月の六日に、あなたは村長に会って、右の立ち入り調査の承諾を各所有者から取ってもらうことを村長に依頼せられたという御陳述がさきにあったのであります。ところで現実にはその土地は紛糾をいたしまして、あなたの方へ三月二十六日付、それから三月二十八日付で西春日井郡北里村長船橋鏡治名義で陳情書が出、あるいは三月三十日には調達庁、外務省、防衛庁にも早稲田代議士及び村長を先頭にして反対の趣旨の陳情が、これら…

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 ここは一つあなたの過去の事実をありのままに述べていただきたい。過去の事実を合理化しようと思い、あるいはまた過去の事実をつくろって、なるべく合法化しようというような意図はごうまつも許すことはできないのでありますから、ありのままに述べてもらいたい。 第一あなたがお取りになった四月九日付の北里村長のこの書類によってみましても、所有者の承諾を得たという事実は何ら記載はないのであります。村民の妨害をしないものと思量しますから予定…

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 私はあなたの悪意などというようなことはごうまつも今聞こうとするのでも何でもないのであります。冷静に、客観的に権利者が承諾を与えておる事実があるのかないのかということだけを一つ明らかにしたいのであります。繰り返して念を押しておきますが、この承諾書の文言からは当然に所有者が承諾したという結論は出ない。所有者が承諾して、村長にこの種の文書を発行することを依頼するとか、あるいは村長に一切一任しておるとかいう事実を確かめる根拠も…

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 ちょっと途中で失礼ですけれども、なるべくお尋ねする事項に対して直截簡明にお答え願いたいのです。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 長官に聞きますが、ただいまの局長の御説明、答弁によりまして、要するに村長が、今お聞きになりました文書を発行した事実並びにかつて承諾方を依頼しておったのでそう信ずる。ただいま大野何がしの御説明がありましたけれども、数百人の中の一人がどう言ったから、数人がどう言ったからというような、片々たるものをもって全体の承諾を確認することはできない。そこでどうもこの家の立ち入りについては承諾を得ておるということがはっきりしないのは明瞭…

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 あなたの方はやはりあくまでもこれを強弁なさる態度らしいのだが、重ねて局長に聞きますけれども、しからばこの重要な仕事を敢行したのだが、どうして各人について成規に、もしくは法律的にもっと正確な文書をとることをしなかったか。村長から書類をとるならば、どうしてもっと文書の内容に所有者、占有者の承諾をいずれも得ておるというような趣旨の文句を要求しなかったのか。この二点についてはっきりした御答弁を願いたい。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 しかし従来の慣例がどうあろうとも、あなたは数百件にわたる承諾を一々とって歩くことはできないという。いやしくも他人の占有しておる土地、私有しておる土地の所有権を一時的に中断するのです。そういう行為をあなたはやろうとする。なぜ一々その承諾書をとって歩くことが不可能か。数百件であろうと、数千件であろうと、政府の手を動かしてとっていくことがどうして不可能なのですか。答えて下さい。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 くどいようですけれども、私はあなたの前例を聞くのじゃないのです。また所有者がわからぬとおっしゃいますけれども、これはいやしくも他人の所有の土地を収用するということが最終の目的なんですよ。もしくは長らく使用するということが目的なんですよ。所有者がわからない、占有者がわからないなんて、そんなとぼけたことが言えますか。所有者ならば役場へ行って登記簿を見ればすぐわかります。いろいろな手を尽せば、一村の調査ぐらいは即日できる。そ…

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 こういう場合に礼儀を尽したとか懇願したとか、私はそういうことを聞いているのじゃないのであります。冷静に、客観的に、成規にないしは正当に任意の立ち入りができたのかどうか、さもなければ強制的に立ち入りなさったのかどうか、こういうふうな事実を明らかにしたいのです。 それであなたにわざわざ来てもらったのです。そこで長官に聞きますが、結局は従来の例がそうだったから村長の判だけで所有者が承諾しているものと思っていた、一々の判をとり…

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 それならなお聞きますが、村長がただいまのような文書を出したといたしましても、当然にその所有者の所有権などを代表し、代理し得ないものであるということは御承知でしょうね。

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 裏づけるべき何ものもここでは証明されない。かつて依頼をしておったという事実、文書がややそれを裏づけ得る事実、あるいはまたその後大野何某が来てこれを裏づけるような言葉があったということ以外何もないのです。他人の権利を制約するような行為をなさろうとする場合には、もっと問題を法律的に考える必要はないのですか。ただこの文書を発行したのだから所有者の意思を無視して出したものとは思われない、所有者から承諾を得ておったものと思う、従…

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 そういう乱暴な政府の行政行為というものはありません。あなたの方はまず他人の家へどんどんと入っていって、文句を言わなかったから、それは承諾しているものと思うというのと同じような論法なんです。そんなむちゃな理屈なり御答弁はありません。まず立ち入りを開始したのが四月十三日であります。だから立ち入りを開始する以前に、立ち入り調査について承諾を求めねばならぬのであります。そのときに何ら確認し得ないにかかわらず、立ち入った。後日何…

日本社会党(右)1955/06/27

第22回 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 そういたしますと調達局長、もしくは局長が命じた者、委任した者が立ち入ったというのであるか、あるいはそうではなしに、アメリカの駐留軍が立ち入ったのであるか、あるいは駐留軍を立ち入らしめるということの約束を駐留軍との間に、もしくは所有者等の関係者の間にしたというのか、それは一体どういうことになるのですか。