吉田賢一
会議録に記録された「吉田賢一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,882 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/02/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 宇宙3 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会100 件・100%
※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○吉田(賢)委員 それは、会計法規、財政法等に流用移用を厳禁してあることもわかりますけれども、ただ預かっておくという考え方が、便宜主義でこういうものをやっていきますと間違いが起ります。これらにつきましてはずれ規則の内容として相当きちんとしたことをおきめになるものと思いますから、一つそれらを期待しておくことにとどめましょう。 そこで、もう一つ伺っておきたいのでありますが、これは実施の面に関しまずことで、根本論じゃないのでありますが、この法…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○吉田(賢)委員 そこで、調査官が十五条の二の調査をし、あるいは三の調査をするのでしょうが、資料によりますると、調査官並びに調査官補を合計いたしまして一千百十九人を東京以下全国のほとんど各家庭裁判所に配置される予定でございまするが、ほんとうにこの法律で所期の目的を達しようといたしましたならば、やはり相当通信とか交通とかあるいは筆墨等とか、そういった経費が伴って、ただ一ぺんの事務とかいうようなものでなしに、実情を調査して、一回で済まなけれ…
第24回 衆議院 法務委員会 第6号
○吉田(賢)委員 失礼しました。私は増員なさるのかと思ったのですが、増員五十名を計画して一人も実現せずというのでは、まことにこれは失望にたえません。 きょうは以上でとどめます。
第24回 衆議院 法務委員会 第5号
○吉田(賢)委員 黒田さんに一つだけ伺いますが、との勧告もしくは命令をする前にいろいろと義務履行状況等の調査をします。その際に、調査する人があるような東京の裁判所はともかく、いなかにおきましてはどういう人が具体的に当るというふうにお考えになりましょうか。
第24回 衆議院 法務委員会 第5号
○吉田(賢)委員 私の伺う趣旨は、将来予算をとって調査官を設置するとか、あるいは調停委員会に非難があるか、そういうことをお尋ねするのじゃなくして、十五条の二によりますと、義務履行状況について事前調査をして勧告するということが規定されております。その事前調査をするのに実際はどういう人が当るとお考えになりますか。たとえば、書記官が当るとか、調停委員が当るとか……。
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 私は大臣の御都合も察しまして、二十八年度をあと回しにいたしまして、二十九年度にただちに入りたいと思います。そこでこれは専門的な問題になれば事務次官もおいでですから、その方から御答弁願ってもいいと思いますが、しかしこといやしくも国の行政の根本に影響するような点につきましては、一つ大臣が責任を持って御答弁を願いたい、こう思うのです。 そこで問題は昭和二十九年度検査報告書、報告番号二〇八四、三一八ページ、すなわち工事着工時期…
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 予算の執行につきまして、計画がはっきりしないのに予算を使うということは、本省として、大臣としてお許しになることかどうか、こういうことなんです。だから横浜における事案の内容を聞くんじゃないのです。
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 着工の見通しがつかないと遂に支払うことは不当である、その点はよいといたしまして、いま一つの問題である、これと関連しておりましょうが、着工の見通し炉明らかでないということはいろいろな原因があるのでありますが、工事の具体的内容が明らかでないときに、予算を執行することはできますか。
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 一つ大臣には、今申しました横浜の岸根の具体的な問題をめぐりまして、もっとよく掘り下げた問答をせにゃならぬと思っておりますが、あなたもそれは研究しておいて下さい。具体的な事実の内容を十分御承知でないらしいので、時間もありませんので、御研究願うことにいたします。 この一点だけ伺っておきますが、もう年度末もだんだん迫っておりますが、大蔵大臣の当委員会における二十九年度の決算報告によりますと、三十年度へ百六億の事後繰り越しがあ…
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 できるだけ簡潔にこちらも伺いますから、あなたの方も一つ簡潔に御答弁を願います。 さきの二十九年度報告番号二〇八四番についての質疑の継続であります。第一に伺いますのは、この岸根の工事着工の見通し炉着実でなく、そうして前払い金をこんなに多額に支払いました理由をお述べいただきたい。
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 ところで、土地の使用が可能であるということが確実になったのは十月なんでしょう。これはまああなたは今五月ごろに可能のような文書をいただいたとおっしゃっておりますけれども、しかし調達庁からあなたの方に出した文書は相当あいまいな内容でありまして、これで客観的に確実なりと判断するのは早計だと思うのです。だからほんとうに確実に土地使用可能なりという見通しがついたのは、去年の九月以降のことではないのですか。
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 しからばやはり何と御弁解になりましても、それは調達庁の行き過ぎの文書であるのか、あなたの方の判断の誤まりであるのか軽卒であるのか、そのいかんはともかくといたしまして、収用委員会の裁定が九月であるとするならば、ほんとうに建設にかかるのは九月以降でなければならぬ。であるのに四月に総額六億九千二百万円の前金払いをしたということは、その見通しが結果的に見れば判断を誤まっておったというだけではなしに、さらにもう一つ、財政的な、予…
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 しかしさきにも私が大臣に質問したごとくに、また検査院の説明があったごとくに、二十九年から三十年度にわたって安全保障費は六十六億円もなお事故繰り越しをやっておるのであります。でありますので、予算措置といたしまして、これは他の例のごとくとするならば、事故繰り越しは可能であるのではないか、それを伺います。
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 私が問うのは、工事着工の準備であろうと資材代であろうと、そういうことにかかわらず、ともかく予算を執行する上におきまして、他の数十億円の例のごとくに扱うならば、三十年度の予算として三十年度に事故繰り越しが可能であったのではないか。そうならば、一方客観的に確実に土地使用可能な状態に入っておらぬときに、何を急いで約七億円の金を払うか、やはりそれは土地問題解決の見通しがほんとうに確実になって、これなら大丈夫だというそこで初めて…
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 そうじゃなくて、土地問題はすでに紛糾いたしまして、収用委員会にもかかり、あるいは横浜市の所有地でありますので、私ども調査したところによれば、戦時中からいわゆる一坪農園ですか、戦時農園として一般民間の人が使用しておった。そういうようなかなり複雑した事実上の使用関係が一般人との間にできておる。その土地を使用せんとするのであるから、従ってそこに簡単に空地が手に入るというときとは違う事情があることは明瞭なんです。ことに四月とい…
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 そこで元に戻って、それならばその見通しは誤まったといたしましても、予算としてもっとゆっくりと事態の推移を見て、そうして予算の執行を慎重にするという考慮をどうして払わなかったのであろうか、法律上そういうようなことはできないというようなお考えでもあったのかどうか。これはあなたに聞くのがよいのか。大体こういうことは事務次官が答弁されるのが一番よいと私は思うのであります。あなた一個できめておるのではないと思う。やはり大臣の判が…
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 駐留軍の仕事であるから、安全保障に関する仕事であるから、急ぐということは、事務当局のお立場としてはよくわかります。しかし、それと国の財政執行の問題とはやはり事違います。幾ら急ぎましても、法規に違反して使うことは不可能なんであります。それは許されていないのです。官庁というものは、やはり法律に従ってのみ行政行為をなし得るのであります。そこで、予算はそうあわてて使わなくてもいいではねいかと私が示唆申し上げておるのです。ほかに…
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 ちょっと内部機構のことについて伺っておきますが、このような場合に、金額において約七億円を前金払いをする——予算的な、法規的な運用の面から見ましても、すべき必要はない、しないでも工事は将来可能である、こういうような場合にこの金を支払うようなときには、これはやはり次官もしくは大臣の決裁までいくのですか。そういうことは全然関与しないのですか。局長で最終の処置をするということになるのだろうか。その点、内部機構運用上の点でありま…
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 そうじゃないのであります。関東地方建設局の分は鹿島建設外二十九社、建設本省の分は日本電電公社の分、そして建設本省の分は五億二千九百万円にもなるのです。そして関東地建の分は一億六千三百万円である。だから、金額は本省の方がずっと多いのです。ちょっとあなたから説明して下さい。
第24回 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 そうじゃなしに、私が聞きますのは、営繕局長が決裁するのか何か知りませんけれども、次官、大臣まで相談したのかどうか。七億円——本省の分は五億二千九百万円ですが、五億円以上の金を出すのに、局長だけでやるとはちょっとわれわれ部外の者では受け取れない。だから、次官も大臣も相談に乗るのかどうかということを聞いているのです。