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民社党衆議院
総発言数
13,882
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,882 20 を表示
日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 これは文書化する予定なのですか、どうなのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 もし国内法のみを準拠法とするということがお互いに合意されるならば、これは紛争、不履行等の解決についても相当根拠が当初から明確になっていきます。しかしそうでなしに、やはりアメリカの慣例、アメリカの法律等も相当考慮せられなければ解決の基準ができないようなことを今日想定するとするならば、もし造船会社、が設計仕様書その他契約の趣旨に違反するようなことがあった場合に、これを解決する上におきまして、今日準拠法がいまだ確定していない…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 私の尋ねる点は、準拠法、が明らかにならない場合に、その影響するところは支出関係に影響してくると思うのであります。なぜならばアメリカの最大の義務は代金の支払いでありますから、代金の支払は直ちにあなたの方の予算の執行にも影響してくるわけなのであります。代金の支払いを左右する根拠法がまだはっきりしない面、がある。国内法に準拠する面もあろうけれども、あるいは仲裁委員会もでき、両国人がこれを構成する限りは、今お述べになり、また検…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 問題は防衛庁だけが仕事をするのじゃなしに、アメリカから委任を受けてこれを造船会社に請負契約をさす。請負契約があらためてできて、その相手方に不履行な事実があった場合は、不履行が問題になるし、紛争が起るし、そこにまた最初の注文者であるアメリカからクレームがくる、こういう場合には、仲裁委員会の活動となると思うのです。そういうときに、やはり日本の歳入その他予算執行上に直ちに影響することは論ずるまでもありません。そこで私が今伺っ…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 その内容につきまして防衛庁の方から口頭でいいから御説明願えませんか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 防衛庁長官に聞きますが、造船会社との契約は、この代金の支払いは、従来の日本の艦船建造において実施してこられたと同じような方式でお支払いになるのですか、この点いかがですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 在来の日本の方式は、契約時四分の一、着工時四分の一、進水時四分の一、引き渡しのとき四分の一、かように記憶しておりますが、そうするとその方法はとらないのですか。そうして契約を締結しても四分の一払うことなしに、また着工時四分の一を払うことなしに、従って、着工後毎月計算で一ヵ月ごとに出来高の九〇%を支払う、こういう方式、で支払いを進めていくというのが今日の構想なのですか。そういうふうに理解したらいいのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 材料の仕入れをした場合に費用を支払う。そうしますと、材料の手持ちの鋼材が何万トンかかりにあるとする。そうするとこれを当該艦船の建造に充当するという計画が造船所において決定しましたら、そのときその分について相当額を支払う、こういう趣旨なのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そうしますと、材料の手持はない、新たに鋼材等を購入しなければならぬ、そこで鋼材を購入して、これを造船所に運んできても、まだその段階においては支払うことはない、こういうことなのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 材料を入手すれば九〇%そのつど支払う。手持ち材料逆当該の船に充当することに決定すれば、これは入手と同じに考えていいのじゃないかと思うが、その場合もやはり支払う、こういうことになるのではないのですか、どうなのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そうしますと、厳格な出来高払いというのではないのではないであろうか。もっともこれはやはり当該契約の内容といたしまして、手持ち材料をそれに充当する場合、あるいは材料を入手した場合、あるいはこれに搭載するエンジン等を購入した場合等々は、やはり契約で明記するのでなければ、概括的にあらかじめ出来高払いというふうなことは、それは実施上無理が生ずるのではないかと思うのだが、その点はどうですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そうしますと、防衛庁と造船業者との間には、そのような明記があれば、これは確実に実施は進むだろうと思うのだが、一体アメリカとの間において出来高払いという原則がある限り、蔵に手持ち材料が山のようにある、それを造船に充てるということにきまったときに、直ちに出来高払いといってアメリカに請求して払うのですか。つまり今お述べになりましたようなことを、完全に当初のアメリカ、防衛庁間の契約の上において確定しておくということの御趣旨なの…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 予定価格はあらかじめこちらにおいては策定しておくのですか、どうなのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 国庫債務負担行為の要求もある二隻の船の合計六十七億二千四百八十万円というこの数額は、これは予定価格になるのでありますか、それともどういう趣旨の代金になるのでありますか。その点いかがですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 最高限である、しかしあと数年かかってこれが完成を見るという場合に、物価の変動も考慮しなければなりません。材料その他の物価が上昇いたしましたならば、建造費が上ってくるわけでありますが、このように物価を主といたしまして経済事情が変更いたしましたならば、それに伴って契約の内容、特に六十七億円という代金は、上下に変更するという条件をつけるという趣旨になるのか、それともそうでなしに、それ以下であるならばそれだけもうけ得、あるいは…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 造船業者との間に契約をいたしまして、その金額を動かさないという趣旨はわかります。わかりますけれども、造船業者にしましても、やはり損をすれば仕事を投げるということも考えられぬではありません。だからそういうような事態が生じた場合に、やはり紛争の種になる、不履行の原因が生ずる、こういうことも考えられるのであります。そこで、一応の取りきめはそういうふうにお考えになつているのだが、さかのぼって原始的な調達契約の方におきましては、…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そうしますと、もし物価が上昇いたしまして、六十七億ではどうしてもできないという事態が招来されましても、それは業者の損失に帰し、アメリカの負担増にはならぬ、こういうことになるわけでありますか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 伝えられるところによると、アメリカの予算は二千二百万ドルとか聞くのですが、そうではないのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 完成されました艦船二隻はアメリカの所有でありますか、いかがでありますか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 引き渡すまで、造船所で完成しまして、防衛庁が一応引き取るのじゃないです。アメリカは引き渡しを受けた瞬間に所有権を取得する。そういたしますと、それまでは造船所の所有なのですか。つまり国内における請負契約は防衛庁と造船所でありますから、請負主である造船所が注文主である防衛庁に引き渡したときは、この船の所有権は防衛庁にあるのですか。