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民社党衆議院
総発言数
13,882
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 13,882 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,882 20 を表示
日本社会党1957/04/26

26衆議院 決算委員会 第29号

○吉田(賢)委員 それからもう一ぺんだけ伺っておきたいの、だが、実は過日来だんだんと新聞、報道はいろんな事件の状況を伝えておるのですが、とりわけけさの大きな報道につきましては、国会に対しまして非常に衝動を与えております。これはどこから出たか存じませんが、あなたは警視庁の刑事部長でおありになるので、部下の捜査につきましてもだんだんと指導監督をしておられる立場なのでありますが、こういうことが出ますと、あなたの感想としては相当深刻なものがある…

日本社会党1957/04/26

26衆議院 決算委員会 第29号

○吉田(賢)委員 あなたの衝撃もさることながら、やはり国民全体の衝撃は大へんなものであります。申し上げるまでもなく、あそこに名前が出た人は、少くとも三万、五万の有権者の投票によって出てきておる人のみであります。従って何十万という人が彼らを支持し、もしくは選挙区におきましては、それぞれの行動を非常な注意をもって見守っておるわけなのであります。そこであなたの方は法律によって人を調べておる。今仰せになったいろいろな事件がある。そういう中で直ち…

日本社会党1957/04/26

26衆議院 決算委員会 第29号

○吉田(賢)委員 一つちょっと希望を申し上げておきます。刑事局長に御希望申しておきますが、やはりはしなくも再燃をの状況見た前の河野一郎氏の馬の問題ですね。これはやはり最も早い機会に調査、捜査を完了して、そうして適当に当委員会にも一つ報告ができるようにしていただきたいと思います。あと国会も二週間余りで会期終了しまするが、でき得るなら最善の措置をおとりになって、そうして何も二週間とわれわれは限定する意味ではありませんけれども、最も近い機会に…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 防衛庁長官に伺いますが、受託調達の契約は、主管大臣はどこになり、またどの省が交渉してきたのでありますか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 どこの主管ですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そうしますと、受託契約の交渉は、防衛庁の長官がこれを従来もなし、また今後もなす、こういうふうに了解したらいいのですね。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 大体この契約は、いつから、どこで交渉を開始せられたのでありますか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そこであなたの方の交渉の経過からかんがみまして、これは契約の当事者はだれになるのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 もう少し正確には、日本では政府を代表した防衛庁長官でめり、先方国はアメリカの政府を代表した何省ということになりますか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 これは期限でもつけるのですか。もしくは名称は何という契約になるのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 これは一種の請負の契約になるわけですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そうすると、アメリカの政府が日本の政府に向って、艦船建造を委任する、こういう趣旨になるのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 臨時受託調達特別会計法案の附則によれば、防衛庁設置法の一部の改正があって、そうして私契約をする権限を防衛庁に授権するという趣旨が改正の文章になっておるわけであります。そこで一つあなたのお考え方をはっきりしておきたいのですが、もしきのう来の御答弁のごとくに、この日米の契約が私契約であるとするならば、これは今あらためで防衛庁の設置法を変えて権限を拡大して、つまりこういう趣旨の契約をする授権的な改正は必要でないのではないだろ…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 問題はそうではなくして、アメリカとの間にこの種の契約をするということが、単に土地の一部の賃貸借のような私契約の性質を持つておるのならば、かくのごとくに授権的な立法措置は要らぬのだろう、こういうのが私の考え方なのであり、よす。これはあとに回すことにいたします。この点はもっと明らかにしておかなければなりませんので……。 そこで進んで伺いますが、私契約であるとすれば、この結ばるべき契約の効力を決定する準拠法は、国内法によるの…

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そうするとこの契約の内容として準拠法を明記するという方針なのか。その点いかがですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 そういたしますと、この契約は、法律行為は日本でする、日本の国内法に準拠する、こういう考え方で進んでいっておられますか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 もし国内法に準拠するということになれば、これはあるいは民法、商法などがあるわけであります。この民法、商法などによってこれを律していくという場合と、そうでなしに国際法的な立場でこれを律していくという場合とは、結果において法律の効力がよほど変ってくると思うのであります。たとえば不履行の場合あるいは紛争を生じた場合、あるいはクレームが起ったという場合は一体どうするのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 一般的に不履行の場合あるいは危険負担の場合、こういうときにはどうするのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 仲裁委員会はどこに設置して、構成は日本人だけでやるのですか。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 予算委員会 第22号

○吉田(賢)委員 日米両国人が仲裁委員会の構成員になるという場合には、もし不履行あるいはクレームなどの場合に、いずれに責任がありやということをきめるようなことは、契約の実行の上において相当重大な影響をすることだろう、こう思うのであります。そういう場合に、一方的に日本の法律のみによってこれを律していくということをあらかじめ予定しておくということは、これは米人が仲裁委員会に入るというような場合には、ちょっと一般的にそう簡単には考えられぬと思…