吉田統彦
会議録に記録された「吉田統彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,810 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2022/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- スタートアップ8 件
- こども・子育て7 件
- 医療6 件
- 労働・賃金5 件
- 教育1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 予算委員会第四分科会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 聞いたことだけ答えてくだされば結構です。 本法律案では、寄附額の具体的な上限についての規定を定めることはしていません。借入れ等による資金調達の要求の禁止の規定を定めることとしていますね。 寄附額の上限を設けて、超過分を無効にする仕組みを求める意見もありました。本法律案において寄附額の上限の規定をなぜ定めなかったのか、ごく簡潔に答えてください、聞かれたことだけ。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 では、次長、例えば、個人経営の株式会社で、その株式を処分するなどして寄附してしまった場合、現実には会社の経営権を他人に取られてしまうということになりますね。この場合、事業の継続に欠くことのできないとまで言えますか、次長。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 分かりました。それで結構です。 では、もう少しですので最後になっちゃうかもしれませんが、他人の資産を処分して寄附のための資金を調達した場合、生活の維持に欠くことのできないとか事業の継続に欠くことのできないという判断は、寄附者についてはできませんよね。この場合は、資産を処分された人、資産を所有した人について判断をするということでよろしいでしょうか、次長。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 もうあと一分だけありますので、では、ちょっともう略して確認しますが、債権者代位権について確認しますが、未成年者の債権者代位権の行使が本当に可能だと政府が思っているのかどうかということと、未成年が親を訴える場合は親権が停止されていることが前提になるのか、この二点、簡潔にお答えください。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 もう時間が来たので終わりますが、ちょっと政府参考人の御答弁が不安定過ぎると思います。もう少ししっかりとした御答弁をいただかないと、法案を最終的に上程していく上で難しいんじゃないかと思いますので、しっかりとした真摯な答弁を希望いたしまして、終わります。 ありがとうございました。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 立憲民主党の吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、消費者問題に関する特別委員会で、大臣への所信質疑ということでお願いを申し上げます。 報道によれば、旧統一教会による被害者救済のための立法措置がされるということでございますので、繰り返しの内容も一部、与党から質問された内容も含めてあるかと思いますが、まずこの問題を中心にお聞きしたいと思います。 まず、冒頭申し上げますが、我々野党は、昨日、十一月十四日…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 与党イコール政府でありますから、連携が当然されているものですから、何か御存じだとは思うんですが、そういったお答えですので、次に参ります。 提出時期ですね、法案の。政府案についてお伺いしてまいります。 なかなか、先ほど西村委員の質問にも余り真摯な御答弁がなかったのでございますが、さきの、十一月八日に、河野大臣、御自身の所信的挨拶におきまして、霊感商法等の悪質商法や悪質な寄附による被害者の救済に万全を尽くすとともに、今後同…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 一刻も早く、大臣、お願いをいたします。仮に、大臣、今国会で成立したとしても、施行期日がかなり先であると、被害者救済、再発防止は十分にならないわけであります。 そこで、今の御答弁を受けてあえてお伺いしますが、閣法が成立した場合の施行期日はどのように定められるおつもりでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 では、続きに参りますが、今回提出する法案の目的は、大きく分ければ、被害者の救済、将来の被害の防止、関係者の処罰といったことが考えられるわけですが、政府が何を目的として法案を提出するのかは極めて重要になります。 これまで私たちは、消費者関係の部門会議や旧統一教会被害対策本部といった会議体で、消費者庁や警察庁などの関係官庁からもヒアリングを行ってまいりました。そこで旧統一教会やその他消費者被害の実態の報告を求めたところ、個…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 大臣、そうですよね。大臣はそうお考えですよね。しかし、実際、消費者庁の役所の対応や発言は違いますよ。彼らははっきりと、自分たちは取締りをするために、旧統一教会だけでなく全ての消費者被害に関して、未然に防いだり被害を拡大させないことよりも、彼らを捕まえる、処罰するために、開示をすると余計な情報を彼らに与えてしまうから開示をしないとはっきり言うんですよ。 今の大臣のお言葉を私が受け取ると、やはり大臣は、それは被害を未然に防…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 是非、消費者庁の皆さんは、今の大臣のお言葉をしっかり耳に、よく聞いて、しっかりやってください。 もう一言付言すると、やはり、高利や、非常に高い利率を出して商売する、破綻商法みたいなのは大抵そうですが、そういうものに関しては、やはり、そういう商法をやっている人たちにエビデンスを出させて、確実にそういった、本当に収益が得られるということを証明させた上で事業許可を与えるというような、ボトルネックのところで押さえた方が私は本当…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 是非、消費者庁の役所の皆さんは、今の大臣のお言葉を重く受け止めて対応を今後してください。 大臣、今くしくもおっしゃっていただきましたけれども、本当にそんな高利なお仕事がありましたら、自分でやるんだと思います。例えば、一五%の収益が本当に得られるんだったら、五億円借金してやった方がいいですよね。当たり前ですよね、自分で五億円借金してやった方がもうかるに決まっているわけですから。そういったものに関して、消費者庁、ちょっとし…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 取消し期間の延長は、一定の意味はあると思います。しかし、本質的な取消し事由が変わらないのであれば、事実上、取消権の行使は不可能ではないんでしょうか。消費者庁、お答えください。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 では、消費者庁に引き続きお伺いします。 被害に気づいてから取消しできる期間を一年から三年に延長するとも言われていますが、これについても同様にそのような法改正を予定されていますか。消費者庁にお伺いします。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 今の二点について、検討会での提案に従ってということですか。ほかに何か理由がありますか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 今の後段の一年から三年に延長も、本質的な取消し事由が変わらないのであれば、事実上、取消権の行使が不可能ではないかと思うんですが、そこに関していかがでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 また、これも、取消しの対象に、本人への行為だけだったものを、親族の生命や身体、財産などに関わる不安をあおる行為を加えるということですが、そのような改正を予定していますか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 大臣の立場ではさっきの答弁でもしようがない部分はあるんですけれども、役所が同じ答弁をしたら駄目ですよ。 それでは、親族という言葉が入っていますね。親族とはどの範囲の親族を指すのかということを確認したいです。 例えば、旧統一教会の場合、数百代前にまで遡る先祖の霊を引き合いに出すことが多いようでありますが、このような場合は含まれるのでしょうか。そもそも、亡くなった人はこの親族に含まれますか。役所にお尋ねします。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 いや、ちょっと、だから、亡くなった人が入るかどうかは答えられるでしょう、今の事態。検討会があったわけだから、それに沿ってやるんだったら。どうですか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○吉田(統)委員 いや、着目しないと最終的に難しい部分もあると思いますけれどもね。 では、不安をあおる行為というのはどのような行為を想定しますか。本人が不安を感じたかどうかは問題となりますか。問題となるなら、どのように不安を感じたのか判断するのか、お聞かせください。役所にお伺いします。