吉田統彦
会議録に記録された「吉田統彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,810 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2022/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- スタートアップ8 件
- こども・子育て7 件
- 医療6 件
- 労働・賃金5 件
- 教育1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会89 件・89%
- 予算委員会第四分科会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 では、役所にもう一度確認しますけれども、次長に。結局、検討会は、繰り返しになりますが、こちらの公益法人法第十七条の方を参考にすべきとなったんですが、消費者契約法の方を別に参考にするとは提言されていなかったんですが、ここに関しては、今大臣からも御答弁いただきましたが、何で公益財団法人法の方を参考にしなかったのか、もう少しはっきりと説明いただけますか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 ちょっとあれですけれども、時間がないので先に進みます。 先ほど来一貫した話ではあるんですけれども、本法律案では、第四条各号に掲げる行為により困惑して行った寄附の意思表示については、取り消すことができるとしていますね。取消しでは、救済がいわば事後的になるわけです。先ほど来ありましたが、裁判での立証など様々な問題が生じる可能性があるわけです。 この点、霊感商法等の悪質商法への対策検討会の座長を務めた有識者から、禁止行為に違…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 そうすると、大臣が今おっしゃったように、今回の件は、社会的相当性を欠く、その一点をもって無効にするほどではないということですね。 では、公序良俗という言葉が大臣からありましたが、なかなか、この社会的相当性という表現は非常に難しいんですが、ちょっと具体的な例示を含めて御説明をいただきたい。これは役所からでも結構です。お答えいただけますか。これは大事ですよ、極めて大事な質問。 止めてください、答えられないんだったら。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 ちょっとそれ、全く理解せずに言っているじゃないですか。 社会的相当性、大臣、ここは大事なことなんですよ。そもそも無効にしてしまえば、いろいろな裁判とかそんな負担もなく、無効は無効なんです。ただ、大臣の答弁は分かりますよ。社会的相当性、これは大事です。極めて重要なポイントですよ。社会的相当性が適当であれば、大臣がおっしゃるように無効にするという判断になるわけじゃないですか。 では、何で今回、社会的相当性がないのか、社会的…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 全然説明になっていない。それは、さっき大臣が言ったことを、適当に言葉を換えているだけだから。 社会的相当性、後で聞きますから、ちょっともう一回答弁を整理してくださいよ。これは大事じゃないですか。だって、社会的相当性が伴えば、大臣が無効にすべきだとおっしゃっているわけだから。そこが極めて大事だ。では、どこから社会的相当性というふうな判断をするのか。今回はそこまでの重大な事案じゃないんだということを消費者庁が言っていること…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 大臣、一定程度整理していただいてありがとうございます。 では、ちょっとこの後、テクニカルなことなので、役所に聞いていきますね。 霊感商法の被害の場合、後ほどお聞きする債権者代位権での特例が使えないなど、寄附と差異が生じることに合理的な説明ができますか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 だから、霊感商法の被害の場合、後ほどお聞きする債権者代位権での特例が使えないということで、寄附と差異が生じるわけですよね。ここに合理的な理由があるのか聞いているんです。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 多分、ちょっと次長、法案、これは相当生煮えで提出していないですかね。御理解されているのかがかなり疑問になってきました、先ほどからの質疑で。ちょっと、これは大丈夫ですかね。 では、次に行きます。 霊感商法は、先ほど来、消費者契約法で対応できると大臣がおっしゃってくださっています。 消費者契約法は、広く契約一般について対応ができるはずです。確かに、単独行為としての寄附の場合、契約と言えない場合もあるかもしれない。ただ、先ほ…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 政府参考人としての務めを果たしていないですよ。もういいです。多分、法律自体をちゃんと確実に理解されていないんじゃないですか。ちょっと話にならないので、またこの後やっていただくということで、聞きたいことはいっぱいあるので。 逆に、では、大臣にちょっと聞きますけれども、霊感商法もやはり今回の新法に取り込んだ方がより広く救済をできたんじゃないかとも思うんですが、大臣はそうは思われないわけでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 大臣、霊感商法に関しては、先ほど次長からの御発言で、消費者安全法で救済されるという御答弁を、次長だったと記憶しておりますが、していただいていますね。 逆に、霊感商法で、この消費者安全法で、大臣、救われた事例というのがあるんですか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 そうですね。これは更問いですから。 では、次長、あるんですか、これ。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 ただ、霊感商法でやはり様々な問題が起こっているのは、消費者庁、御存じなわけじゃないですか。なぜ適用にならなかったんですか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 ちょっと今日は時間がないのであれですが、またそれは事例を教えてくださいね。 では、寄附の勧誘に関する規制について、特にマインドコントロール下の事例について、困惑類型に関してですが、これまでの消費者契約法のいわゆる困惑類型について、旧統一教会関係の訴訟で困惑類型に当たることが認められた事例はありますか。念のため、大臣、確認です。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 マインドコントロール下の献金について、今までの政府答弁では、入信時に困惑し、その困惑状態が継続していたなら、寄附のときに義務感や高揚感から寄附しても取消しの対象になるということでした。 確認ですが、困惑については、消費者契約法の逐条解説においては、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいう、畏怖を含む広い概念であるとされています。寄附の被害実態を踏まえ、困惑について、正常な判…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 分かりました。明確にしたということですね。 しかしながら、入信時の勧誘においても、この新法第四条第六号に当たるような勧誘をしなければ、この要件に当たらないのではないでしょうか。すなわち、入信時に、あなたの家族が不幸になる、それを避けるためには献金しなければならないといった、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、それを回避するためには、重大な不利益を回避するためには当該寄附をすることが必要不…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 ありがとうございます。 それでは、引き続きちょっと確認をしていきますが、旧統一教会のような場合、寄附を繰り返し求められて、それに応じてしまった、そういった例が多数報告されています。今回の法案に関する政府答弁に従うと、法人からの禁止行為がないケースであっても、繰り返される寄附等の全てを明確に対象として取消しが可能になるということでよろしいでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 加えて、寄附者が積極的に寄附を行った場合にも、困惑状態が継続していた場合として取消し可能であるという理解でよろしいでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 ありがとうございます。大事な御答弁をいただきました。 いずれにせよ、大臣、これらが裁判上立証される必要があるわけですね、結局。 今回の法案で、被害者の立証責任について何か配慮されていることはあるのでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 後段は具体的に何をされるのかをもうちょっと詳しく教えてほしいところですが、ちょっと時間がないので、次に行きます。 本法律案では、借入れ又は居住用の建物等若しくは生活の維持に欠くことのできない事業用の資産で事業の継続に欠くことのできないものの処分により、寄附のための資金を調達することを要求してはならないこととしています。 生活の維持に欠くことのできない、事業の継続に欠くことのできないとは具体的にどういう意味か、大臣、教え…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○吉田(統)委員 全く答えになっていないですけれども、大丈夫ですか。 では、次に行きますね。 資金の調達を要求してはならないとの文言ですが、それでは、建物などの不動産そのものや資産そのものの寄附は認められているという理解でいいですか、次長。