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建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
1,757
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1976/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会98 件・98%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,757 20 を表示
建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 BOD、浮遊物質等の、本来下水道の処理場で処理能力もあり、それを使命としている、そういう物質につきましては、たとえば日量五十トン未満の事業場については流入禁止規定並びにそれの違反の場合の直罰規定は適用しないということになっております。もちろん現行法にも条例で除害施設の設置を義務づけることができる規定がございますが、その対象にはなり得るわけでございます。

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 BODとか浮遊物質というものがいわゆる有機物質だと考えますので、先ほどお答え申したとおり、そういうものだけしか含まない汚水につきましては五十トンのすそ切りの規定が改正案にある。ただし、それも現行法にある条例で必要とあらば除害施設の設置を義務づけられるというその規定は依然として適用になります、こういうことです。

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 条例の基準になる政令の排水基準は、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、水銀、PCB、銅、亜鉛、鉄、マンガン、クロム、こういったものは終末処理場で処理することができない物質でありますから、これは水質汚濁防止法の排水基準と全く同様にいたします。 次に、BOD、SS、浮遊物質、こういったものにつきましては、それは下水処理場で処理するべきものでございますから、水質汚濁防止法で定める基準よりは緩めた基準にいたし…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 上乗せを条例ですることはできます。ただ、たとえばBODなどは下水処理場で処理するべきものでございますから、何のために処理場で処理するのかわからないといったような余りにも厳しい上乗せということはすべきでないと考えます。

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 第十二条の十というのは条文としては新しいわけですが、実は現行法の十二条の一部を分割してここへ持ってきて、残りの分は改正案の十二条の二以下に強い規定として書き直した、こういう性質のものでございまして、実体において新しい規定ではございません。その場合に、たとえばBODで言えば上乗せは可能でございますが、下水道の処理場はBODを処理するためのものでありますから、原則として六〇〇ppmより厳しい上乗せはすべきでない。ただ、…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 今回御提案いたしました届け出制は、単に実態を把握するというような従来からある届け出制ではありませんで、特定施設の構造とか除害施設の内容、機能とかそういったものをあらかじめ届け出させまして、それをチェックして、確かに悪質排水が流れ込まないようになっているということであれば、そのまま特定施設の設置を認めますが、このままでは支障があると思えば計画変更命令が出せるということになっておりまして、この審査期間中は特定施設の設置…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 おっしゃるとおり新しい五カ年計画が先回の二・八八倍、そのうちでも補助対象事業費は三倍を若干超えるという大きな伸びでありますので、初年度の五十一年度予算を考えますと、残る四年間で三十数%の平均伸びを確保しなければならない、非常に大変なことだと思います。過去においては下水道の絶対額も小さかったし、公共事業全体の伸び率も高かったものですから、三十数%の伸びというのもあながち困難と言い切れない数字だと思っておりますが、しか…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 昨年の国会で、おかげさまで下水道事業センターを日本下水道事業団と名称も改め、機構も拡充し、かつ権限もふやしまして、特に地方都市で技術者が不足しているために、必要だけれども設計もできない、事業実施もできないというようなところからの要請に基づいて、受託事業を行うことにかなりウエートを置き、そのための受託事業費も大幅に伸ばしてまいりました。と申しましても、従来からやっております技術開発、なかんずく技術者の養成、これにもさ…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 特別地方債の五カ年の総枠というものはいまここで決めなければならないものでもありませんので、決めておりませんが、およその考え方としては、公共下水道の処理場の必要額の大部分というものをめどに今後とも特別地方債をつけていくということが妥当ではないか、こう考えております。

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 現在の七兆五千億円の計画をもってする当面の五カ年につきましては、先生おっしゃったように補助対象事業費については年率三五%程度の伸びを確保しなければなりませんので、国費の毎年度の伸ばし方としても相当思い切って傾斜配分してもらわないと実現しないということではありますけれども、さりとて不可能な数字とも思いません。したがいまして、今後努力していまの体制、特別地方債を含めた国費の配分の体制でいけるものであれば、歯がゆいといい…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 五カ年計画は五年分をまとめて今回決めていただくわけでございますが、それをどう財源措置していくかということは毎年度の予算の話になります。したがいまして、その初年度である五十一年度は事業団と特別地方債、それに国費を加えた枠で進めることになっておりますが、五十二年度以降どうするか。いまの体制でやっていけるものならあえてそういう新機軸を求める理由もなくなりますので、それが実現できるかどうか、これを今後毎年度その都度検討せざ…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 各公共団体の要望は、生のままとった数字を合わせますと、約十五兆くらいになっております。

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 十一兆円の要求額は、ほぼそのぐらいあれば、水質環境基準の期限内達成がおおむねできるのではないかというような、その五カ年分という意味もあり、また少なくとも建設省全体として今後の五カ年間の公共投資量を、余り架空に近いような無理な数字も省として出せないものですから、そういったものの配分計画も省内で調整いたしました結果、十一兆ということに要求額をおさめたものでございます。

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 個々の地方公共団体側から要望として出された額が架空と申し上げたわけではないのですけれども、それを全部単純に合計すると省全体の公共投資額としては実現不可能な数字と思われる、こういう意味でございます。訂正さしていただきます。 千葉県の例を挙げて御質問がございましたが、確かに千葉県は全国平均よりも下回っております。一方、人口は非常に伸びようとしているところでございますから、人口予測なども見方によって多少の開きが出るわけで…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 今回の改正を簡単に申しますと、悪質下水の排出源である特定施設の設置等の段階で、その計画を事前に届け出させること、それからその後一定の期間を置きまして、その間に十分に除害できるか審査する、審査の終わるまでは特定施設設置そのものを禁止しておく、そして審査の結果不十分であるということになれば計画変更命令を出せる、違反は直罰がかかる、こういうことであります。なお、完成後の維持管理状態が悪いような場合には随時改善命令も出せる…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 私どもが全国について調べましたところ、特定事業場のうち、健康項目に係る事業場と生活環境項目に係る事業場のうち日量五十トン以上のものの数が全国で約八千ありますが、そのうち除害施設を設置する必要のある数が約四千八百でありまして、そのうち設置済みの数が約三千五百ということでありまして、七三%程度がすでに設置済みだということになっております。 東京都の例は私どもちょっと調べておりませんが、先生のおっしゃるとおりかと思います…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 法律に基づく権限が大幅に増加いたしますので、従来以上に各公共団体における執行体制並びに専門職員の確保ということが急務になっております。おっしゃるとおりでございますが、一方では法律の中に、各特定施設の事業者自体が汚濁項目の種類ごとに、たとえば一週間に一回以上とか二週間に一回以上とかあるいは毎日とか、下水道に流入させる個所での水質を測定しまして記録しておく、これを五年間保存しておかなければならぬというふうな規定がござい…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 審査期間は六十日といいますか、事前に届け出をして実際に特定施設の建設にかかるまでに六十日間の禁止期間を置いているというようなことでありますが、これは六十日程度で審査できるような大まかな内容のものを出させ審査するということでありまして、六十日ではとうてい審査できないようなものを六十日以内に審査することは事実できませんから、水質汚濁防止法でも同様のやり方をとっているわけであります。それで、さらに精密な設計あるいは実地に…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 下水道に流入する汚水、これは特定施設等の設置者でありますが、その汚水をつくり出した者が第一義的に下水道に入れる前の段階で水質を測定して記録しておくということが最も実用的でもあるし効果的でもあろう。その記録されたものは相当長期間保存しなければならないということにして、過去にさかのぼっていつでもそれを調べられる、下水道管理者に特定施設設置者に対する報告徴収権を与えておく。さらに疑わしい——罰則がありますからやたら間違っ…

建設省都市局長1976/05/10

77衆議院 建設委員会 第6号

○吉田(泰)政府委員 先ほどお話にありましたように、各地方公共団体、市町村なり都道府県の技術者の数は、近年はかなり目に見えてふえてきております。もっとも、これから新しく事業をしなければならない市町村も非常に多いわけですからまだまだふやさなければなりませんし、今回のような下水道法の改正が成り立ちますと、特定施設への監視、審査といった業務も加わるわけでございまして、いよいよもって技術者が必要だということになります。基本的には、大学等における…